相手方の自宅の共有持分2分の1の請求を排して調停離婚を成立させた事案
離婚等請求事件(調停)
状況 | 離婚 離婚したい 離婚したくない |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
費消した2000万円以上の金銭の返還 - 【依頼後・終了時】
自宅の共有持分2分の1の分与
解決金100万円以上
- 【依頼前】
事案概要
相手方が、当方の依頼者に対して、財産分与として、自宅の共有持分2分の1の分与を求めた事案です。別居開始まもなくの事案であり、当方の依頼者に離婚に応じる理由はありませんでした。そこで、依頼者と相談し、離婚に応じない姿勢を示し、相手方と交渉していましたが、相手方が交渉を打ち切り、離婚調停を申立てた事案です。
弁護士方針・弁護士対応
調停においては、相手方が費消した当方の依頼者の特有財産2000万円の返還を求めましたが、相手方が費消を争い、調停が膠着状態になりました。そこで、依頼者と相談し、相手方の費消を争うのではなく、財産分与を求める方向に舵を切りました。そうしたところ、相手方は自宅の共有持分2分の1を当方の依頼者に分与する旨の主張をするに至りました。それを受け、当方は、自宅の共有持分2分の1と解決金の支払いを求める方針に決めました。当初、相手方は解決金の支払いに難色を示していましたが、相手方の離婚したいという意思を利用して、解決金100万円以上の支払いを受ける調停を成立させることができました。
結果
自宅の共有持分2分の1及び解決金100万円以上の支払いを受けることになりました。
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