失踪し行方不明になった相手との離婚が成立した案件
離婚訴訟(公示送達)
状況 | 離婚したい |
---|---|
離婚の原因 | その他 |
手続きの種類 | 訴訟 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
離婚希望 - 【依頼後・終了時】
離婚成立
- 【依頼前】
事案概要
依頼者と相手方は5年程の結婚生活を営んでいた。しかし、相手方が生活費を負担しないことや勝手に仕事を辞め就職せずにいること、金遣いの荒さなどが発覚。その後、相手方は結婚指輪や貴重品などを自宅に置いたまま失踪。2ヶ月経過するも行方不明状態が継続、夫婦共同生活の回復の見込みはないとし離婚を希望された。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者は相手方の失踪直後に警察に失踪届を提出して相手方の捜索が行われたものの、相手方の所在は判明しなかった。
相手方の携帯電話も失踪以来、電源が切れている状態であったため、公示送達による離婚訴訟提起の方針となり、必要資料等の収集を進め、受任から2ヶ月で訴訟提起となった。
結果
離婚訴訟提起後、相手方の所在が不明であることを記載した公示送達に関する申立書及び資料を提出した結果、受任時の方針どおり、公示送達で進められることになった。
離婚訴訟においては、離婚原因に関する適切な主張・証拠提出を行った結果、訴訟提起から4ヶ月で離婚を認容する判決を得た。
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