婚姻費用を算定表以下の金額にし、その後の金額変更も応じずに成立できたケース
婚姻費用調停及び審判
離婚の争点 | 婚姻費用 |
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手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:35万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:10万円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者の方は夫で、相手方は依頼者の妻でした。両名の間には、子が2人おりましたが、相手方は子らを連れて依頼者と別居に至りました。そのような折、相手方が代理人をつけた上で、婚姻費用の請求をしてきました。そこで、このような相手方からの請求に代理人を立てた上で対応したいとのお考えから、この度弊所にご依頼をいただきました。
弁護士方針・弁護士対応
当初、相手方は交渉で婚姻費用の請求を行ってきました。しかしながら、相手方は代理人を立てているにも関わらず、裁判所において公表されている算定表の金額よりも低い金額を提示してきたことから、その旨依頼者の方にご説明し、その金額で合意し、当該額を毎月支払ってもらうことにしました。しかしながら、相手方は合意済みの金額では納得いかなかったのか、婚姻費用分担調停を申立てた上で、合意を否認し、改めて金額の再考を求めてきました。当方としては、既に金額について合意済みでその金額を毎月継続して支払っていたことから、相手方の要望には一切応じない旨調停で対抗しました。結局、調停ではまとまらず、審判に移行しました。
結果
最終的な審判においては、当方の主張が全面的に認められ、合意済みの婚姻費用の分担額でよいとの判断をいただきました。なお、当該金額については、算定表以下の数字であり、かつ、当方の主張がほぼ全て認められたこともあり、依頼者の方は大変満足され、感謝の言葉も多くいただきました。
婚姻費用は単に生活費の話で軽く考えられがちではありますが、理論的には難しい部分も多い上、毎月支払いということになれば金銭的負担も多くかかる場合もありますので、代理人を立てた上で対抗されるのがベストだと思います。
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