婚約破棄に基づく慰謝料請求において300万円以上減額させた事例
慰謝料の減額
離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の減額 婚約破棄 |
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手続きの種類 | 裁判 |
担当事務所 | 神戸法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】慰謝料:約450万円
- 【依頼後・終了時】慰謝料:約100万円
事案概要
ご依頼者様は、交際相手であった相手方と将来結婚出来たら良いねなどと順調に交際をしていたのですが、別れ話となり、一度交際を解消しました。
しかし、その翌日、相手方から連絡が入って、ご依頼者様は相手方と復縁し、肉体関係を持ってしまいました。
その後、ご依頼者様と相手方とは再度別れたのですが、相手方が妊娠していたことが発覚し、中絶するにいたりました、相手方は弁護士を入れて婚約破棄、中絶等について400万円以上の慰謝料を請求しました。
そこで、ご依頼者様は、今後どのようにしていくべきか、専門家の必要性を感じられて相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、交際に至るまで、また復縁し、その後再度別れるまでの事実関係を詳細に確認し、相手方が主張するような婚約の成立に関する事実があるかを確認しました。
担当弁護士としては、婚約の成立に関しては認められないと考えたものの、他方で、復縁後に肉体関係を持ち、妊娠・中絶させた責任は発生するものとして、その責任については対応するという方針としました。
そこで、婚約が成立していないこと、仮に成立していたとしても一度別れており婚約が合意解消されていること、その後の復縁を婚約と見ることは難しいことなどを主張立証し、他方で、妊娠・中絶に対する責任は取るつもりであるとして、慰謝料等の額の交渉を行いました。
結果
交渉では金額が折り合わずに、相手方が裁判を起こしたのですが、裁判でも、婚約の成立が問題になりました。 担当弁護士は、一貫して、婚約の成立を否定し、丁寧に事実関係を広いながら、相手方の主張の矛盾点等をついて結果的に婚約の成立について裁判所も認めませんでした。 ただし、相手方が婚約への期待を抱いた点や、妊娠・中絶についての責任は多少発生するということで5~60万円程度の慰謝料を提案しようとしましたが、ご依頼者様としても早期解決を望んでおられたので、100万円の支払の提示を行いました。 相手方は、最後まで100万円の支払に納得がいっていない様子でしたが、こちらとしても譲歩して100万円の提示をしているという姿勢を固持し、無事100万円の支払いで和解が成立しました。
事実関係を丁寧に拾いながら相手方の主張の矛盾点を突く大切さを感じましたし、無責なのか、有責だが過大な請求なのかの見通しを早期につけて方針決定したために、その後の交渉や訴訟でも一貫した対応を取ることの重要性を感じた事案でした。