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こちらの離婚意思を強固に示すことで和解成立となった事例

とにかく離婚をしたい

状況 離婚したい
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 その他
手続きの種類 訴訟
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    離婚拒否
  • 【依頼後・終了時】
    離婚
    相手方、その負担で居住継続

事案概要

相手方が家事をしてくれないといった点を理由としての離婚請求です。相手方は離婚に反対しているまま訴訟に至っており、ただ別居期間は長期に及んでいました。

弁護士方針・弁護士対応

離婚事由自体は性格の不一致とみられ、ただ長期に及ぶ別居期間があり、ご依頼者様になんらかの有責性があるわけでもないので、こちらの離婚意思を強固に示すことで相手方をあきらめさせることができれば、早期に離婚へと至れるかもという方針でした。

結果

相手方は、こちらの離婚意志の強さを感じたらしく、第1回期日の時点でご依頼者様が賃借人となっている自宅にそのまま住み続けられるのであれば離婚を認めると譲歩してきました。そのまま和解の流れとなり、家賃等居住費用は当然相手方負担となるがと話すと仕方ないということでそこも譲ったので、和解成立となりました。事前の情報では離婚反対ということであったが、結果は第1回期日での解決となりました。

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