容易に妥協しない相手に、親権を依頼者と認めると譲歩させた事例
親権をこちらで獲得、自宅を財産分与で取得、慰謝料支払いなし
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | その他 |
離婚の争点 | 慰謝料 財産分与 住宅ローン 親権 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
- 【依頼後・終了時】
事案概要
同居中であるが、相手方より離婚と親権、財産分与、慰謝料を求めて調停申し立て。相手方、親権に対するこだわりが相当強く、また自宅はペアローンで購入したものであるので、それをどうするかが問題となった。
弁護士方針・弁護士対応
親権については、依頼者側も譲れず。自宅については、依頼者としてできればもらいたいくらいのものであったが、住む側がローンも負担するという点は依頼者も譲れないとしていた。
結果
親権については、相手方も容易に妥協できず、同居中ということもあって互いに決定的な有利不利に欠けるところがあり、一度は調査やむなしかとなった。ただ、親権希望が単なる心情的なものか、具体的な監護養育の可否まできちんと考えてものものなのかといったところを丁寧に問いかけていくと、相手方も面会を認めてくれれば親権を依頼者と認めると譲歩した。自宅については、その後、子を引き取る依頼者が取得するですんなりとまとまり、双方相手方分のローンを依頼者に引き継がせるよう金融機関と調整をはかることとなった。
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