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子供を連れ去られ離婚を請求された事案の親権獲得と子の引渡し事例

親権獲得、子の引き渡し実現

状況 離婚
離婚の原因 別居 子の連れ去り
離婚の争点 親権 男性の親権 監護者指定 子の引き渡し 面会交流
手続きの種類 調停 交渉
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前】子供2人を連れ去られ、離婚を請求された
  • 【依頼後・終了時】子供2人の親権獲得と子の引き渡し実現

事案概要

夫婦喧嘩の翌日、帰宅すると相手方と子供たちの姿はありませんでした。子供たちとの連絡手段も断たれた状態にあったことから、安否確認のため、心当たりの全てに連絡したところ、相手方が実家に連れ帰っていることが判明しました。相手方は子供たちの返還を明確に拒絶、親権を渡して離婚するなら会わせても良い等と主張したことを受けて、弁護士に相談したという状態です。

弁護士方針・弁護士対応

男性側で親権や監護者、子の引き渡し等が認められる割合は低いものです。連れ去り事案は、時間が経てばたつほど、取り返すのがますます困難となるため、申立て等の対応も迅速さが求められますし、その作業量は膨大なものとなります。監護者指定や子の引き渡しに関する弁護士費用を高めに設定しているのは、このような事案の性質によるものです。 本件は連れ去りから2日でご相談いただき、やれることは全部やってほしいという強い意向を受けて、監護者指定、子の引き渡し等多数の申立てを行った事案です。

結果

1度目の調査官調査では、報告書には子供の意向が正しく反映されていませんでした。そのため、保全処分は奏功しなかったものの、そこで諦めるのではなく、面会交流を積極的に求めていきました。面会交流を通じて、子供たちと依頼者の強い結びつきを再確認させるとともに、再度の調査官調査を主張し続けました。

2度目の調査官調査では子供たちの意向について、こちらに有利な内容が記載され、監護者指定や子の引き渡し、親権の獲得等、こちらの希望どおりの解決を獲得することができました。

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