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訴訟によって離婚及び男性側が親権を獲得できた事例

勝訴で判決が確定、親権者は依頼者に指定

状況 離婚
離婚の原因 別居
離婚の争点 親権 男性の親権
手続きの種類 調停 裁判
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
    【離婚】
  • 離婚:相手方から拒否されている
  • 親権:相手方も主張
    【依頼後・終了時】
  • 離婚:認容(勝訴)
  • 親権:獲得(勝訴)

事案概要

本件は、依頼者が相手方から自宅を単身追い出され別居2年が経過する前に親権の獲得及び離婚を求めて裁判を求めた事案である。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、以下のような争点・懸念点がありました。

・相手方が離婚を拒否しており明確な離婚事由がない状況でかつ、別居期間が2年に満たさず提訴したため、破綻が認められないリスクがあった。
・依頼者は親権を要望しているが、男性側であるということに加え提訴時点で約2年間子供の監護どころか一切面会できていない事情が親権者の適格性を判断するうえで不利であった。
・提訴後、相手方が子供を監護している状況で虐待の疑いで子供が児童相談所に一時保護される事態となった。

そこで、上記事情をもって、相手方の異常性を破綻を基礎づける事情及び親権者の不適格性を基礎づける事情として、具体的かつ詳細に主張立証をする方針でいた。

結果

判決の結果、

・離婚は成立
・親権者は依頼者に指定されました。

相手方は控訴しましたが、控訴審においても1審が支持され、依頼者の勝訴で判決が確定しました。

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