養育費の支払い終期の延長を余儀なくされたものの、金額については依頼者が将来の見通しを立てられる状態で和解をまとめた事例
養育費の終期を争点とした養育費増額請求審判
離婚の争点 | 養育費 |
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担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
その他 | その他 |
事件概要
依頼者と相手方は、非親権者である依頼者が養育費として子供らがそれぞれ20歳に達する月まで支払うことに合意する内容で、離婚調停が成立している元夫婦でした。
ところが、相手方は、長子の大学進学の決定、また、次子も大学進学を希望していることを理由に、それぞれ大学卒業の年の3月まで養育費の支払いの延長をすること、及び相当額の増額をすることを求めて調停を申し立ててきました。
依頼者は、調停不成立となり、審判に移行した段階で、弊所にご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者によれば、離婚調停時、養育費の支払いについて20歳以降は延長しないという合意をしていたとのことでした。そもそもその合意を立証できるかどうか懸念があったものの、その旨と、相手方に相当程度の資力があることを主張し、養育費の終期を変更させないようにする方針で事件を進めていきました。
養育費の終期を決めた離婚調停当時は、子供らが幼く、大学進学まで予見していなかったとはいえ、大学進学という事情をもって、養育費の終期を延長できるのか、また、合意に基づいて延長を拒否できるかが、審判では争点となりました。
結果
審判において、長子の養育費の終期を、大学を卒業する年の3月までとする判断が下されたため、抗告したところ、抗告審においても、養育費の終期が伸びるという判断を示唆されました。
そこで、和解の協議を行い、最終的には、子供らの養育費の終期については、それぞれ大学を卒業する年の3月とするものの、支払う金額については、審判の結果よりも低い金額での和解となりました。
審判で認められなかった次子の養育費まで和解に盛り込んだのは、次子の大学入学が決定した際に再度手続を行う負担が生じることを回避するためでした。依頼者は、結局支払うことになる養育費の総額を気にしていたことから、「浪人、留年等があっても変更はできない」という内容で合意できたことは、依頼者にとって有益であったといえます。
なお、争点である養育費の終期については悔やまれる結果となりました。この点、調停から介入することで、異なる結果が得られた可能性もあります。同様のお悩みをお持ちの方は、でき得る限り早期に、弁護士への相談をご検討いただければ幸いです。
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