医学的論点も踏まえた主張・立証活動により、稀有な疾患を持つ相手方との離婚が認められた事例
離婚請求訴訟
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 介護 |
手続きの種類 | 裁判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
事件概要
婚姻中に、相手方が脳の炎症性疾患を発症して、幼児程度の知能状態になってしまったことから、依頼者は、身体的介護や知能的教育等を行いながら、24時間相手方に付きっ切りで看病する生活を続けました。依頼者はその間、仕事が全くできず、生活が立ち行かなくなったことから、仕事の再開のために相手方の両親に介護の相談を持ち掛けました。しかし、相手方両親から同意を得ることができなかったため、離婚訴訟を提起するに至った事案です。
なお、本件相談時、依頼者には、前任の弁護士が就いていました。しかし、離婚だけでなく医学的論点についても争われていることを理由に、前任弁護士がご相談に来られたため、弁護士交代を前提に、弊所で受任する運びとなりました。
弁護士方針・弁護士対応
訴訟上の争点は、①相手方の後遺症に回復の見込みがあるか、②精神病離婚における不文の判例要件である「具体的方途」を尽くしたか、の2点が激しく争われました。なお、「具体的方途」とは、相手方のように何らかの障害を抱える配偶者に対して、どれだけ具体的な努力が行われたか、ということです。
- ①については、相手方の疾患が医学的に珍しい稀有な例であったところ、双方が、現在ある中での資料で反対の立証をし合いました。
- ②については、依頼者が、相手方に対して身体的介護や知能的教育等を行い、尽力してきたことを主張しました。
また、相手方代理人より、相手方の疾患のためにおりた保険金について、使途不明になっている点の追及がありましたが、当方は、無収入で相手方の看病をしている期間に借りた生活費の返済に使った等の反論をしました。
結果
判決では、保険金について若干の疑問を呈されたものの、無事に離婚を認める判決を得ることができました。
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