離婚後の事情変更が認定され、父親への親権変更が認められた事例
親権者変更
離婚の争点 | 親権 男性の親権 |
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担当事務所 | 大阪法律事務所 |
事件概要
離婚後親権者となった相手方(元妻)が収監されたため、依頼者は、相手方の収監中、相手方に代わって子供の監護をしていました。そこで、相手方が出所した後も子供の監護を継続するべく、弊所にご依頼くださった後、親権者変更審判を申し立てました。
弁護士方針・弁護士対応
当方は、依頼者の親権者としての適格性について説明すると同時に、相手方が収監される等、親権者を指定した時点から事情が変更しており、現状の相手方は監護者として不適切である旨を強く主張しました。
結果
当方の主張を認めた裁判所が、親権者を相手方から依頼者に変更する旨の判断を下し、親権を獲得することに成功しました。
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