大小を問わず有利な事情をすべて指摘することで、希望どおりの判断が下された事例
面会交流調停・審判等、離婚手続きの全般における代理
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 別居 |
離婚の争点 | 面会交流 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
事件概要
依頼者は結婚以前からうつ病を患っていましたが、結婚後から始まった、相手方による度重なる精神的虐待が原因でうつ病が悪化してしまい、別居を余儀なくされました。
別居開始後、依頼者は離婚を希望していたところ、面会交流の実施を求めた相手方から、面会交流調停を申し立てられたため、これに対応するために弊所にご依頼いただきました。相手方は、第三者機関を利用しないかたちで、定期的に面会交流を実施することを希望していました。
弁護士方針・弁護士対応
争点は、「第三者機関を利用する/しない面会交流のどちらが子供の福祉を実現するか」ということでした。
そこで、調停・審判において、第三者機関を利用する面会交流の方が子供の福祉を実現することを主張・立証するために、担当弁護士は、面会交流に関する裁判例を複数調査しました。そのうえで、本事例では、相手方の属性及び攻撃的な性格や試行的面会交流の報告書からして、直接の面会交流を認めるべきではないことを主張し、第三者機関を利用した面会交流が、子供の福祉の観点からも適当である旨を説明しました。このとき、こちらに有利な事情について、指摘し得る点はすべて指摘しました。
結果
こちらの希望どおり、第三者機関を利用して面会交流を実施するべきだと判断されました。また、即時抗告審で、相手方は電話による面会交流も求めていましたが、その必要性もないとして、主張は排斥されました。
こちらに有利な事情について、大小を問わずそのすべてを指摘したことが良い解決を導いた事例であったと思います。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する