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相手方の監護能力が不十分な点を指摘し、強制執行によって子の引渡しを成功させた事例

相手方に対する子の監護者指定及び引渡し審判、保全処分の申立て

離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し
手続きの種類 審判
担当事務所 千葉法律事務所

事件概要

相手方が、依頼者と相手方の間に生まれた生後間もない子供を抱いている状況で、依頼者を脅迫して自宅から追い出しました。依頼者は相手方から子供を取り戻すことを希望して、弊所に相談に来られました。

弁護士方針・弁護士対応

当方は、相手方が、①日本語が十分にできず、日本国内で子供を一人で監護していくのは困難であること、②会社の経営状況が良好ではなく、経営・管理ビザが切れてしまうおそれがあり、ビザを失えば一人で帰国せざるを得ないこと、③過去に飲酒運転の事実(証拠あり)、傷害事件の前科、脳の病気(被害妄想、自傷行為が激しい)があるというように素行に問題があること等を強調するほか、依頼者には監護能力があり、母性優先といった原則があること等を主張しました。

結果

保全処分について認容を受け、そのうえで相手方代理人に対して任意の引渡しを求めましたが、任意の引渡しは期待できませんでした。そこで、子の引渡しの強制執行(触接強制)を実施し、成功に至りました。

その後、相手方が保全処分に対して即時抗告をしましたが、抗告棄却されました。

審判内容によると、依頼者が子供にとって母性的な関わりを持つ対象になっていたことや、相手方の不十分な日本語能力や、ビザの不安定さの指摘が、結果につながったと考えられます。

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