面会交流調停成立後、面会交流が拒絶されたため間接強制の申立てを行い、1回の不履行ごとに強制金3万円が定められた事例
面会交流調停成立後の不履行に対する間接強制
離婚の原因 | 子の連れ去り |
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離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
その他 | その他 |
事件概要
当初、依頼者より、相手方による子供の連れ去りがなされたとして、子の監護者指定・引渡し審判を受任していましたが、調査官調査上敗色が濃厚となったため、面会交流を「しっかりやる」という条件で監護権を譲り、監護者指定審判が決着していました。
その後、面会交流自体はトラブルが発生しながらもなんとか実行できていましたが、相手方が突如として面会交流を拒絶してきました。相手方が再三にわたる警告に応じなかったため、離婚成立後に間接強制の申立てを行うに至った事例です。
弁護士方針・弁護士対応
面会交流の間接強制手続は、いわゆる高葛藤の多い事案といわれています。そのため、認容されたとして、不服申立てや面会交流調停の申立てがなされるリスクは極めて高い状況でした。また、間接強制をしたところで、金銭を回収するためには別途強制執行が必要であることや、相手方の経済力からすると回収できる可能性が乏しいこと等、様々なリスクが伴う事例でした。
弊所担当弁護士は、依頼者に対してそういったリスク説明をきちんと行い、面会交流に応じなかった際の抗議内容を逐一記録に残す等して、用意周到に間接強制の申立てに活用できる証拠を蓄積するよう努めました。
結果
面会交流の不履行1回につき3万円の強制金が定められた内容で間接強制が決定されました。
弊所担当弁護士により、間接強制が可能な内容であることを前提として、慎重に面会交流調停の文言をまとめたことが功を奏した事例です。
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