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面会交流・養育費等を依頼者と子供の意向に沿う条件で調整し、離婚調停を成立させた事例

親権取得、養育費・財産分与請求、面会交流の条件調整を含めた離婚調停

状況 離婚
離婚の原因 モラハラ 別居
離婚の争点 親権 養育費 養育費の請求 面会交流
手続きの種類 調停 交渉
担当事務所 横浜法律事務所

事件概要

依頼者は、相手方からのモラハラによって夫婦関係が悪化したことに加え、相手方から子供への言葉の暴力によって父子関係も悪化しており、子供が父親である相手方へ恐怖心や抵抗感を持っている状況から、離婚を決意して、別居を開始したとのことでした。

依頼者としては、相手方と子供との面会交流については子供の意向を最優先し、併せて親権の取得や養育費の請求といった子供に関する条件等を、なるべく希望通りに整理して離婚することを希望されていました。

なお、依頼者には、相談時においてすでに他事務所の代理人弁護士が介入していましたが、先方とはあまり連絡が取れず、対応も頼りないとのことで、前任弁護士を解任してから、弊所での受任となりました。

弁護士方針・弁護士対応

子供のことが依頼者の大きな不安点だったため、面会交流の相場、実務的な運用について説明しつつ、経済的条件との兼ね合いの中で、こちらの希望を一つでも叶えていこうという方針で事件を進めました。また、依頼者は当初、慰謝料請求までは考えていませんでしたが、実際に慰謝料を回収するかどうかは別として、交渉のカードとして使ってみましょう、という選択肢を示しました。

離婚調停では、相手方に代理人弁護士が介入したこともあり、離婚の可否、養育費、財産分与等は家庭裁判所の実務に沿って、比較的早期に合意の見通しが立ちました。しかし、相手方が子供との面会交流を強く求めてきたため、特に、面会交流が主たる争点となりました。

弊所の担当弁護士は、慰謝料請求を取り下げる代わりに面会交流の条件は譲歩して欲しい、「会いたくない」と言っている子供を相手方に会わせるのは“子の福祉”に反する等と反論して、交渉を進めました。

結果

調停で相手方は、子供に会えないなら養育費を払いたくない、払うとしても減額して欲しいという主張をしてきました。そのため、養育費と面会交流は別問題であると反論しつつ、①子供が自分の意向をはっきりと伝えることができる年齢になるまでは、定期的に写真や動画を送るといった間接的な面会交流に留め、一定の年齢に達した段階で直接会うことが可能かどうかも含め、“子の福祉”を尊重し、当事者間で協議によって決めること、その代わり、②算定表より少し養育費を減額する、という内容を提案して交渉を続けた結果、無事合意に至りました。

そのほか、財産分与として約700万円を受領し、慰謝料はなしという内容で、離婚調停を成立させることができました。

本件では、「面会交流については子供の意向を最優先したい」という依頼者の希望を踏まえ、子供の意向を丁寧に確認しました。そのうえで、調停において、子供が抱く相手方への抵抗感等を調停委員に伝えたところ、調停委員がこちら寄りの心証を持ってくれたことがカギとなりました。

対応を誤れば、面会交流を拒否する依頼者が、親権者としての資質を問われかねないことに配慮しながら、こちら側の主張をうまく調停委員に伝えることができ、調停委員を味方にできたことが大きく、ほぼ依頼者の希望どおりの解決へと導くことができました。

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