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不倫慰謝料を請求されたら? 支払い拒否や減額の交渉について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

突然不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、職場や家族に不倫をバラされてしまうことをおそれ、高額な慰謝料を支払ってしまう方も多くいらっしゃいます。
一方、慰謝料請求を放置したり、感情的になって対応したりすると、不倫相手の配偶者とさらに話がこじれてしまい、最悪の場合には裁判に発展する危険性もあります。

では、不倫慰謝料を請求されたら、どのように対応すればいいのでしょうか。

この記事では、不倫慰謝料を請求された方に向けて、不倫慰謝料を請求されたときにやってはいけないことや不倫慰謝料を拒否できるケースなどについて解説していきます。
また、弁護士法人ALGによる不倫慰謝料を減額した解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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この記事の目次

不倫慰謝料とは

不倫慰謝料とは、夫婦のどちらかが配偶者以外の異性と不倫をしたことによって、不倫相手の配偶者が負った精神的苦痛に対して支払われるお金です。

不倫慰謝料の請求は、不倫が発覚した後、不倫相手の配偶者から、メールや電話などで直接連絡が来る場合や内容証明郵便を使って連絡が来る場合などがあります。また、不倫相手の配偶者が弁護士に依頼していれば、弁護士から直接連絡が来るケースや、弁護士名義での内容証明郵便が届くケースもあります。

夫婦が離婚しないのであれば、不倫相手の配偶者は家計が一緒の配偶者ではなく、不倫の相手にだけ慰謝料を請求するケースが多くあります。

不倫慰謝料の相場はいくら?

不倫慰謝料の金額は、話し合いなどで自由に決めることができます。一般的には、不倫相手の配偶者から慰謝料額が提示され、あなたがその金額に合意すれば、慰謝料についての話し合いは解決するでしょう。

慰謝料の相場は、夫婦が離婚するか、しないかによって金額が変動します。下表のとおり、夫婦が離婚する場合の方が慰謝料は高額になります。

離婚しない場合 50万~100万円程度
離婚する場合 200万~300万円程度

しかし、この金額はあくまでも相場であり、不倫の期間や頻度など個別の事情によって慰謝料の金額は増減します。

例えば、不倫期間が長く、肉体関係を持った回数も多い場合は慰謝料の増額要素となり得ます。
一方、不倫相手の配偶者が提示する慰謝料の金額が法外に高額なケースもあります。その場合は減額交渉する流れになるでしょう。

慰謝料の提示をされた場合、まずは弁護士に、提示された慰謝料が適切かを検討してもらうのをおすすめします。

裁判所の判断基準

交渉が難航したり、話し合いで解決できない場合は、不倫相手の配偶者から裁判を起こされる可能性があります。
裁判では、当事者の主張や証拠から、不倫の事実を証明したうえで、以下のような事情を考慮し、慰謝料の金額を算定します。

  • 不倫が原因で夫婦が別居・離婚した
  • 夫婦の婚姻期間が長い
  • 不倫の期間が長い
  • 不倫の内容が悪質
  • 不貞行為の回数が多い・頻度が高い
  • 不倫相手の配偶者がうつ病など精神疾患を患った
  • 未成年の子供がいる・子供の人数が多い
  • 不倫相手との間に子供ができた
  • 不倫相手から謝罪がない
    など

不倫慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと

突然、不倫慰謝料の請求書が届いたら焦る気持ちもあるかと思いますが、まずは落ち着いて内容の確認をしましょう。
そのうえで、不倫慰謝料を請求されたときにやってはいけない行動があります。次項から詳しく見ていきましょう。

感情的になって相手を怒らせる

不倫相手の配偶者と直接話し合う中で、不倫相手の配偶者から一方的に攻め立てられ、ひどい言葉を浴びせられることもあるでしょう。
そのような場合に自分も感情的になって反論したり、怒らせるようなことをしてしまうと、相手の心情を害して話し合いが難航してしまうおそれがあります。

不倫が事実であれば自分の非を認めたうえで、冷静に対応し、きちんと謝罪する姿勢が大切です。
真摯に反省している気持ちが不倫相手の配偶者に伝われば、慰謝料の減額に応じてくれるかもしれません。

また、裁判所も、不倫した当事者が謝罪したかどうかを慰謝料額の判断要素として考慮する傾向にあります。
つまり、きちんと謝罪していなかったり、反省していない場合は、裁判所の判断では慰謝料が高くなる可能性があるということです。

相手に言われるままに慰謝料を払う

不倫慰謝料の金額は、当事者が合意すれば、いくらになっても構いません。しかし、突然、不倫慰謝料を請求されたら、「早く何とかしないと」という焦りから、相場よりも高い慰謝料に合意してしまったり、支払ってしまったりすることもあるでしょう。

また、支払い期限が設けられている場合もありますが、それはあくまで相手の希望にすぎません。
相手に言われるままに慰謝料を支払うような対応はせず、まずは冷静に請求された慰謝料額が相場と比べて適当な金額なのか確認しましょう。

請求を放置する

不倫慰謝料を請求され、どのように対応していいか分からず請求を放置してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、放置する状態はやめましょう。
今後のスムーズな交渉のために、可能であれば期限内に何らかの返答をすることが大切です。

例えば、慰謝料の金額についてではなく、以下のような簡単な返答でも構いません。

  • 手紙を受け取った
  • 内容を確認してから連絡する

このような返答をしたうえで、今後どのような内容を返答すべきかを慎重に考えましょう。
どのように返答すればいいか分からない、今後の対応が分からないといった場合は、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。

相手の脅しに折れてしまう

状況によっては、不倫相手の配偶者から、
「すぐに慰謝料を支払わないと、会社にバラす」「周囲にバラす」
などと脅されるケースもあるかもしれません。これは、不倫相手の配偶者が“自分の受けた苦痛を違う形で味わわせよう”と考えているのです。

しかし、このような行為は、脅迫であり、犯罪として禁止されています。
そのため、いくらあなたが「自分が不倫をしたのが悪い」と思っていても、このような脅しに折れて従う必要はありません。

不倫相手の配偶者から脅されていて、ご自身で対応が難しい場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、あなたの代理人として不倫相手の配偶者と交渉をすることが出来ます。

相手に有利な発言をする

不倫相手の配偶者が、不倫を証明する証拠を十分に持っていなかったり、不倫の程度が不明のまま、慰謝料請求をしてくる場合もあります。
このときに、あなたの何気ない発言が不倫の証拠や、長期間の不倫の証拠となり、慰謝料が高額になるおそれがあるため、発言をする際は注意しましょう。

証拠が不十分の場合は、不倫をした事実はないと主張することで、慰謝料の支払いを拒否できる場合もあります。

また、「提示金額の慰謝料を支払います」と発言した音声が記録されていたら、たとえ書面へのサインがなくても、慰謝料の合意が成立したと判断される可能性があるため、あなたが発言をする際は十分に注意しましょう。

不倫慰謝料の請求を拒否できるケース

なかには、不倫慰謝料の請求を拒否できるケースがあります。

  • ① 肉体関係はない
  • ② 時効を過ぎている
  • ③ 既婚者だと知らなかった
  • ④ 不倫前から夫婦関係が破綻していた
  • ⑤ 追加の慰謝料を請求された
  • ⑥ 不貞行為が自分の意思ではない

次項からそれぞれについて見ていきましょう。

肉体関係はない

不倫慰謝料が認められるのは、配偶者と配偶者以外の異性との間に不貞行為があった場合です。不貞行為の典型的なものが性行為・肉体関係があることです。
そのため、肉体関係がない場合は、基本的には慰謝料の請求を拒否できるでしょう。

しかし、頻繁にデートをしていたり、キスなどの行為をしているなどの、「夫婦が平穏・円満な共同生活」を侵害する可能性のある行為が不貞行為に当たると判断されるケースもあります。その場合には、肉体関係は無くとも慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

時効を過ぎている

不倫に関する慰謝料請求には、以下のような時効が定められています。

  • 不貞行為が発覚して不倫相手の名前や住所など素性を特定できた日から3年
  • 不貞行為が行われた日から20年(不倫相手を特定できない場合)

不倫相手の配偶者は上記の期間内は不倫慰謝料請求ができます。
しかし、上記いずれかの期間が経過し、時効が成立すれば、慰謝料を請求することはできません。したがって、時効期間が経過してから慰謝料を請求された場合は、支払いを拒否することが出来ます。

既婚者だと知らなかった

不倫慰謝料の請求が認められるためには、あなたに「故意・過失」がある必要があります。
この場合の故意・過失とは以下のようなことを指します。

●故意:不倫相手が結婚していると知っていたこと
●過失:不倫相手が結婚していると簡単に知りえたにも関わらず、気づいていなかったこと

たとえば、通常、独身者が参加するお見合いパーティーで不倫相手と出会い、一貫して独身であるように装われていたような場合には、故意・過失がなかったと判断され、慰謝料を支払わずに済む可能性があります。

また、この場合は、不倫相手があなたに対し嘘をついていたわけですから「貞操権の侵害」として不倫相手に慰謝料を請求できる場合もあります。

不倫前から夫婦関係が破綻していた

不倫をする前から夫婦関係が破綻していた場合は、「夫婦の平穏・円満な共同生活」がそもそも存在しないため、慰謝料の支払い義務はありません。
しかし、いくら別居していても、夫婦が日常的に連絡を取り合っているなどの場合は「夫婦関係が破綻していた」とはみなされず、不倫慰謝料の支払いを拒否するのは難しい可能性があります。

追加の慰謝料を請求された

不倫慰謝料の支払いについて合意した場合、合意書や不倫誓約書を作成するのが一般的です。不倫の内容によって記載内容はそれぞれ異なりますが、合意書や不倫誓約書のなかに「清算条項」が含まれているのであれば、追加の慰謝料請求はできません。

●清算条項とは?
当事者間の合意で取り決めたもの以外には何も請求はしないし、支払う義務もないことを確認する条項です。紛争の蒸し返しを防止する目的で入れられます。

つまり、清算条項があれば、相場よりも低い慰謝料で合意した場合でも、相手方からの追加の慰謝料請求に応じる必要はありません。

不貞行為が自分の意思ではない

強姦・脅迫など自分の意思に反して肉体関係を強要された場合、あなたには「故意・過失」がないため、慰謝料の支払いに応じる義務はありません。

しかしながら、自分の意思で容易に断ることができたと判断されるような場合には、慰謝料の支払いを拒否できない可能性があります。
慰謝料が発生するかどうかは具体的な状況次第であり、ご自身で判断するのは難しいかもしれません。
あなたの意思に反して肉体関係をもってしまったことに対して慰謝料請求された場合は、まずは弁護士に相談しましょう。

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不倫慰謝料の拒否が認められない場合の対処法

不倫が事実であり、慰謝料の支払いをする意思がある場合はきちんと相手方に謝罪し、場合によっては、慰謝料の減額や分割払いの交渉をしましょう。
慰謝料の減額が認められやすい事情には、以下のようなものがあります。

  • 相場よりも高額な慰謝料を請求された
  • 夫婦が別居・離婚していない
  • 不倫の期間が短く、不貞行為の回数が少ない
  • 収入や資産が少なく、慰謝料を支払う経済力がない
  • 不倫に誘ってきたのが不倫相手の場合
  • あなたが真摯に反省・謝罪した場合 など

減額や分割払いの交渉をする

不倫慰謝料は減額や分割払いの交渉をすることが出来ます。

●減額交渉
相手方へ真摯に謝罪して、いくらなら支払えるのかを伝える交渉方法があります。
しかし、この方法は相手が納得してくれないことも多くあるため、弁護士に任せる方が良いでしょう。弁護士であれば、減額ポイントを法的に説明することが出来ます。

●分割払い
一括では支払えないが、分割では支払える旨を交渉します。また、以下の条件を提案すれば、分割払いを認めてもらえる可能性が高まります。

【分割払いに応じてもらいやすい条件】
① 月々の支払金額と支払い終期を設定する
② 支払いが2回に渡り滞ったら、全額一括払いにする
③ 支払いが2回に渡り滞ったら、公正証書の作成に応じる

これらの条件を提示して、合意書や不倫誓約書に明記することで、分割払いに応じてもらいやすくなるでしょう。

求償権を利用する

求償権とは、不倫の当事者である2人のどちらか一方が自分の責任分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の不倫の当事者に自分の責任分を超過した分を請求できることです。

不倫の慰謝料を支払う責任は、本来、不倫をした配偶者と不倫相手の双方にあります。しかし、特に夫婦が離婚しない場合は、不倫をした配偶者に慰謝料を請求しても家計のお金が巡るだけであることから、不倫相手にだけ慰謝料を請求するケースが多くあります。

慰謝料を支払う責任は不倫をした当事者2人にあるため、不倫相手にだけ慰謝料を請求した場合、不倫相手が不倫をした配偶者の分まで立て替えて支払っている状態であるため、その立て替えた分を不倫相手に請求することが出来ます(求償権の利用)。

不倫慰謝料は示談書を作成してから支払う

慰謝料について合意ができたとしても、慰謝料の支払いは示談書を作成してからにしましょう。
後から、「支払った慰謝料は一部に過ぎず、残金を支払え」と請求され、紛争が解決しないリスクがあるためです。

「言った・言わない」などトラブルに発展することを避けるためにも、合意内容は示談書にまとめて、客観的に明確にするようにしましょう。
一般的に不倫慰謝料の示談書には、次のような事項が記載されます。

  • 合意当事者の氏名、住所、署名、押印
  • 不倫の当事者と不倫の内容
  • 慰謝料額
  • 支払い方法(一括または分割、支払い期限、振込先口座情報など)
  • 接触禁止条項(不倫当事者間で、今後一切、不倫相手と接触しない旨約束した場合)
  • 清算条項(この件については、合意した以上の債権債務は双方に存在しないことの確認)

相手方から示談書を「公正証書」にしたいと言われる可能性もあります。公正証書にすることで、慰謝料の支払いが滞った際に強制執行すること可能になるためです。

不倫慰謝料の示談書サンプルについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不倫慰謝料を請求された際に弁護士に相談するメリット

不倫慰謝料を請求された場合、自分に非があれば、「すぐにでも支払わないと」と焦ってしまう気持ちも分かります。しかし、相手方が提示している慰謝料が適切であるかの判断は難しいのではないでしょうか。

弁護士であれば、不倫の程度や内容から適切な慰謝料額を算出することが出来ます。
不倫相手の配偶者が提示する慰謝料の金額が相場よりも著しく高額である場合は、ご自身に代わり、相手方と減額や分割払いなどの交渉をしていくことも可能です。

以下では弁護士法人ALGが不倫の慰謝料を減額した解決事例をご紹介します。私たちは離婚や夫婦問題、不倫などに詳しい弁護士が多数在籍しており、解決実績も豊富です。
この他にもホームページにはさまざまな解決実績を掲載しておりますので、ぜひご参考ください。

不倫慰謝料を300万から70万円に減額できた事例

【事案の概要】

依頼者と相手方夫は出会い系アプリで知り合いましたが、そのときは独身と聞いていました。その後既婚者と知ってからも関係は続いていましたが、関係を終了させました。すると、相手方夫の携帯を見て関係を知った相手方妻から、ある日朝5時に喫茶店に呼び出され、半ば強引に300万年を支払う旨の示談書にサインさせられてしまいました。依頼者は、そんな大金も支払えないまま示談書にサインしてしまった焦りを感じ、弁護士法人ALGにご相談いただきました。

【担当弁護士の活動】

担当弁護士は、示談書にサインした経緯として次の点を相手方に内容証明郵便で伝え、適正な慰謝料の支払い額や支払い方法を協議したいと申し伝えました。

① 示談書の内容を十分に確認する余裕が心理的にも時間的にもなかった
② 示談書にある専門用語の理解もできず、動揺し、内容を正確かつ十分に理解しないままサインしている

【解決結果】

示談交渉で慰謝料70万円を支払うことで示談が成立し、慰謝料の金額が300万円から70万円へ大幅に減額することができました。

夫婦関係が破綻していることを主張して、大幅な慰謝料の減額が認められた事例

【事案の概要】

依頼者は、交際相手が既婚者であることを知った上で長年事実上の夫婦として過ごしていました。また、交際する際に交際相手から、妻とははるか昔から夫婦関係が終わっていると説明を受けていました。しかし、交際を開始してからかなりの時間が経過した後、妻に不倫がバレ、不倫慰謝料を求めて訴訟提起されました。
依頼者と交際相手の間には子供もいたことや、交際期間が長期にわたることなどを理由に請求額は1650万円と高額でした。

【担当弁護士の活動】

担当弁護士は、「夫婦関係が交際開始時にはすでに破綻していた」ことを裏づける主張を丁寧に行うことにしました。妻の言い分と矛盾する事実が無いかを確認し、証拠収集のため、当事者だけでなく、周囲の方から交際関係や当時の夫婦関係について詳細な聞き取りを行いました。そのうえで、交際開始当時より、事実上の妻は依頼者であるとの事実を主張し、慰謝料額の減額を目指しました。

【解決結果】

最終的に、200万円で和解することができ、当初の妻の提示額1650万円より大幅に減額することが出来ました。

不倫慰謝料の請求に関するQ&A

Q:

5年前の不倫が相手の配偶者にバレました。慰謝料を払う必要はありますか?

A:

不倫の慰謝料請求には、以下のような時効が定められています。

  • 不貞行為が発覚して不倫相手を特定できた日から3年
  • 不貞行為が行われた日から20年(不倫相手を特定できない場合)

これだけを見ると、3年の時効が成立していると思われるかもしれませんが、不倫された被害者が、次のような場合には、その事実を知った時から3年間は不倫した配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することができます。

  • 5年前の不倫の事実を最近知った
  • 不倫相手が誰だか分らなかったけれど最近分かった

不倫が5年前だからといって、常に慰謝料を支払わなくても良いということにはならないのです。

Q:

請求された不倫慰謝料を無視したらどうなりますか?

A:

慰謝料を請求された側は、請求を無視すれば慰謝料を支払わなくても良くなるのでは?と考えるかもしれません。しかし、慰謝料請求を無視することはリスクが非常に高くおすすめできません。

慰謝料請求をずっと無視していると、慰謝料を請求した被害者は話しあいでは解決できないと判断し、裁判所に訴えて裁判になる可能性もあるからです。

Q:

不倫慰謝料を請求されました。弁護士なしでも対応はできますか?

A:

不倫慰謝料を請求された場合、弁護士なしでも対応することは可能ですがいくつかデメリットがあります。

●交渉がまとまらなくなる可能性がある
不倫相手の配偶者と直接交渉すると、お互い感情的になりやすくなるため、交渉がまとまりにくくなる可能性があります。

●慰謝料が相場以上の金額になる可能性がある
不倫の慰謝料は当事者が合意すればいくらになっても構いませんが、一般的には相場より高額な慰謝料を請求されることも多いです。しかし、適正な慰謝料相場を知らなければ、請求されるままに相場以上の金額で合意してしまう可能性があります。

このように、不倫の慰謝料請求をされた場合、おひとりで対応するのにはデメリットがあります。まずは、弁護士にご相談ください。

不倫慰謝料を請求されてしまったら、お早めに弁護士にご相談ください。慰謝料請求の拒否や減額などについてアドバイスいたします

ある日突然、不倫の慰謝料請求をされたら焦ってしまう気持ちもあるかと思います。
しかし、「自分に非があるから」とすぐに慰謝料を支払ってしまうのはおすすめできません。

一般的には、不倫の被害者が請求する慰謝料の金額は相場よりも高額だとされています。もちろん、不倫の内容によっては相場の慰謝料額より増減する場合はありますが、適正な慰謝料額か分からないまま慰謝料を支払ってしまうのは危険なことです。

不倫の慰謝料を請求された場合は、まずは私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、離婚問題、夫婦問題、不倫の問題などに詳しい弁護士が多数在籍しており、また女性弁護士も多く在籍しております。話しにくいこともあるかもしれませんが、ご相談者様に寄り沿い、提示された慰謝料の金額が妥当であるか算出し、支払う必要があるのか確認します。また、減額・分割払いの交渉も相談者様に代わって行えるため、話し合いが早期に終わることが期待できます。

不倫慰謝料を請求されお困りの方はまずは、私たちに一度ご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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