不倫慰謝料は減額できる? 減額の要素や交渉の流れ
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
ご自身の不倫が不倫相手の配偶者に発覚した場合に、慰謝料の請求をされることがあります。
急に慰謝料を請求され、おどろく気持ちや「こんな金額は支払えない」と不安な気持ちもあるでしょう。
不倫慰謝料を請求された場合、不倫した立場として誠実な対応が求められるのは当然ですが、事案によっては、不倫の慰謝料を拒否や減額できる場合があります。
この記事では、不倫の慰謝料を減額や拒否できるケースや減額交渉の流れなどについて解説していきます。また、弁護士法人ALGによる不倫慰謝料を減額した解決事例もご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
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不倫の慰謝料は減額や拒否ができる場合がある
不倫相手の配偶者から、突然不倫慰謝料を請求されると焦りや不安から「提示額通りにすぐ支払わないといけない!」と思われるかもしれません。
しかし、請求された金額はあくまでも相手方の希望金額に過ぎません。理由があれば慰謝料を減額したり、場合によっては支払いを拒否できる場合があります。
不倫慰謝料を減額できる要素
以下のような要素があれば、不倫慰謝料を減額できる可能性があります。
次項から不倫慰謝料を減額できる要素について、見ていきましょう。
不倫を理由に離婚や別居をしていない
不倫は事実であるものの、不倫相手が離婚や別居をしていない場合は、離婚をした場合に比べ、慰謝料が減額される可能性もあります。
これは、不倫相手の配偶者の精神的苦痛が離婚した場合に比べ、小さいと考えられるからです。
結婚している期間が短い
不倫相手の夫婦の婚姻期間が短い場合は、長い場合に比べて、不倫相手の配偶者の精神的苦痛が小さいと考えられるため、慰謝料が減額される可能性があります。
婚姻関係の長短は婚姻期間3年程度がおおまかな目安となります。
相場よりも高額な慰謝料を請求された
請求された慰謝料の金額が相場より高額な場合は、減額の要素となります。
ケース別の不倫慰謝料の相場は以下の表のとおりです。
婚姻関係を続ける場合 | 50万~100万円 |
---|---|
不倫が原因で別居する場合 | 100万~200万円 |
不倫が原因で離婚する場合 | 200万~300万円 |
しかしながら、上記の表はあくまでも相場であり、夫婦間の事情や不倫の内容により適切な慰謝料の金額は変わってきます。
例えば、夫婦に幼い子供がいた場合や、不倫関係が長期にわたっている場合、ご自身が不倫相手との子供を出産した場合、ご自身が不倫相手の配偶者に対し嫌がらせをしてしまった場合などは慰謝料が相場よりも高額になる可能性があります。
適切な慰謝料の金額については、弁護士にご相談ください。
浮気・不倫の慰謝料相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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不倫期間が短い・不貞行為の回数が少ない
「不倫期間が半年程度、不倫行為の回数が数回程度」であれば、不倫期間が短い、または不貞行為の回数が少ないとして、慰謝料の減額要素として考慮される可能性があります。
このような場合は、相手方の精神的苦痛も比較的少ないと考えられるためです。
ただし、本当に不倫期間が短かったのか、回数が少なかったのか、を証明することは容易ではありません。場合によっては、相手を納得させるだけの証拠が必要になる場合もあります。
誘ったのは相手からだった
不倫に誘ってきたのは不倫相手であり、あなたは受け身の立場であったことが認められれば、不倫行為の悪質性が低いと判断され、慰謝料の減額要素として考慮される可能性があります。
具体的には次のようなケースで、不倫への関与が消極的だったとみられる可能性があります。
- 関係を迫ったのは不倫相手からでしつこく強引だった
- 半ば強制的に関係を持たされた
- 相手が威圧的であったため、断れなかった
ただ、不倫に誘ったのは不倫相手だったという証明は難しく、不倫相手の配偶者に疑念を持たれてしまう場合もあります。
慰謝料を払う経済力がない
慰謝料を支払う経済力がないからといって、支払いが免除されるわけではありません。
しかし、不倫相手の配偶者との交渉次第では、経済力がないことを理由に、慰謝料の減額や慰謝料の分割払いに合意してもらえる場合があります。
既婚者同士の不倫 (W不倫) だった
既婚者同士の不倫(W不倫)の場合は、2組の夫婦がそれぞれ、加害者と被害者の両方の立場となるため、慰謝料を請求する側であると同時に、請求される側にもなります。
そのため、不倫相手の配偶者としても、慰謝料を請求する経済的利益がないことから、慰謝料請求の取り下げ、または減額交渉ができる可能性があります。
自分だけに慰謝料が請求された
不倫相手の配偶者は、不倫した配偶者と不倫相手であるあなたの一方、または両方に不倫慰謝料を請求できます。
しかし、夫婦が離婚しない場合、不倫相手の配偶者は、不倫した配偶者から慰謝料を受け取っても、家計が同じであり意味がないため、あなたにだけ慰謝料を請求することが多くあります。
このような場合は、求償権を行使しないことを条件に、不倫相手の配偶者と慰謝料の減額を交渉することができます。
求償権とは?
あなたが不倫慰謝料全額を支払った場合に、不倫相手に対して、自分の責任を超えて支払った部分について金銭の支払いを求める権利のことです。
例えば、あなたが100万円の慰謝料を請求されて、あなたが全額支払った場合、あなたは不倫相手に対し、あなたの負担分(例えば50万円)を超えた分について、あなたに支払うよう請求することができるのです。求償権を行使されると、不倫相手の配偶者としては一旦100万円を受け取ったとしても、家計の中から50万円をあなたに支払わなければならないため、結局50万円しか受け取れないことになります。
そこで、求償権を行使しないことを条件に、例えば慰謝料を50万円に減額するよう、不倫相手の配偶者と交渉することが可能となります。
不倫慰謝料を拒否できるケース
不倫慰謝料を請求された方のなかには、「請求原因に心あたりがない」「不倫相手の配偶者が誤解して請求しているようだ」というケースもあるでしょう。
以下のような場合には、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
- 肉体関係がなかった
- 不倫相手が既婚者だと知らなかった
- 不倫の前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた
- 不倫慰謝料請求の時効が過ぎている
- 不倫行為の証拠が不十分である
浮気・不倫の離婚慰謝料の基礎知識については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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メールで相談する不倫慰謝料の減額交渉の流れ
不倫慰謝料の減額交渉の方法については、特に決まったルールはありません。
しかし、不倫相手の配偶者との間で無用なトラブルを防ぐためにも以下の順に減額交渉をしていきましょう。
【不倫慰謝料の減額交渉の流れ】
① 請求内容を確認する
② 不倫相手の配偶者と直接の話し合いや文書、メールのやりとりで、減額交渉をする
③ 調停・裁判で交渉する
次項からそれぞれについて詳しく解説していきます。
①請求内容を確認する
不倫慰謝料を請求されたら、請求金額が妥当か、請求原因はなにかをしっかりと確認するようにしましょう。
慰謝料請求は内容証明郵便などの書面で届くことが多いですが、請求金額が相場よりも著しく高額な場合や慰謝料請求の原因が事実と異なっていたり、極端に誇張されている場合もあります。そのため、請求内容の確認は慎重に行いましょう。
また、不倫慰謝料の減額が認められるケースかどうかも検討しましょう。
ご自身での判断が難しい場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。
②相手と話し合いや文書で減額を交渉する
まずは、相手方に対しきちんと謝罪し、反省していることを伝えましょう。
そのうえで、慰謝料を減額したい理由や具体的な希望金額について述べ、話し合います。
話し合いは直接でも構いませんが、難しい場合には、メールなどでも構いませんし、文書のやりとりで交渉することも出来ます。特に、相手が内容証明郵便で慰謝料請求をしてきた場合は、書面で回答するのが一般的です。
どのように交渉すればいいかわからないといった場合には、弁護士に依頼することもできます。
双方が慰謝料の金額に合意できた場合は、その内容を示談書などにまとめましょう。口約束で済ませてしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルに発展してしまうおそれがあります。
慰謝料の金額について合意できない場合は、不倫相手の配偶者から調停を申し立てられることもあります。
③調停・裁判で減額を交渉する
慰謝料の減額について、不倫相手の配偶者から合意が得られない場合には、調停や裁判などに交渉の場を移すほかありません。
あくまでも話しあいによる解決を望む場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停とは、調停委員を間に挟み、話し合いによって解決を目指す手続きです。
話し合いによる解決ができない場合には、裁判所に裁判を提起することになります。
一方、調停を経ずに、はじめから裁判所に裁判を提起することもできます。
裁判では、減額すべき理由や証拠が必要です。
【減額の証拠となるもの】
- 不倫期間が短いことが分かるメールやLINEのやり取り
- 経済力がないことを証明するための収入や貯蓄が分かる源泉徴収票や通帳のコピー
- 請求された慰謝料が相場より高額であることを証明する慰謝料の請求書 など
不倫慰謝料の減額交渉を自分でする場合の注意点
不倫慰謝料の減額交渉をご自身で行う場合は、以下の点に注意しましょう。
●請求を無視しない
慰謝料の請求を無視していると、相手方が調停や裁判を提起する可能性が高まります。裁判となると、手間と時間がかかり、精神的に大きく負担がかかります。
早期解決のためにも、話し合いの段階で解決するようにしましょう。
●反省と謝罪を伝える
不倫相手の配偶者としては、不倫によって夫婦の絆を壊されたという怒りがあります。そのため、まずは不倫相手の配偶者の怒りを少しでも緩和させるように真摯に謝罪しましょう。
●減額してほしい理由を整理して伝える
慰謝料を減額してほしいと感情的に伝えても、不倫相手の配偶者は話し合いに応じてくれないでしょう。不倫慰謝料を減額してほしい理由をきちんと整理したうえで、冷静に伝えるようにしましょう。
●内容を確認せずに示談書にサインしない
いきなり慰謝料を請求され、焦る気持ちもあるかもしれません。しかし、示談書に一度サインしてしまうと、その内容を覆すことは非常に困難です。
まずは落ち着いて請求内容を確認し、必要に応じて弁護士に相談しましょう。
不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット
不倫慰謝料の減額を弁護士に任せることで、以下のようなメリットがあります。
- ケースに応じて、適切な慰謝料額を算定し、アドバイスしてくれる
- 相手方との示談交渉を任せることができ、精神的負担を軽減できる
- 示談書の作成を任せることができる
一方、弁護士に依頼することで一番気になる点は「弁護士費用」でしょう。
弁護士への依頼費用の一般的な相場は以下のようになります。
・着手金:15万~30万円
・成功報酬:15万~30万円+減額できた額の10%程度
しかしながら、弁護士費用も弁護士事務所によって様々ですので、まずは無料相談などを利用し、費用について相談してみると良いでしょう。
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メールで相談する不倫慰謝料の減額に成功した事例
弁護士法人ALGが不倫慰謝料の減額に成功した事例をご紹介します。
弁護士による再交渉により、一度承諾してしまった不倫慰謝料を200万円以上減額できた事例
事案の概要
依頼者は、不倫相手(夫)と出会い系アプリで知り合いました。不倫相手が既婚者と知ってからも不倫関係は続いていましたが、半年前に終了しました。しかし、その後も不倫相手(夫)から連絡が来るため、差し支えない程度に返事をしていました。
すると、関係を知った不倫相手の妻(相手方)に呼び出され、半ば強引に相手方が準備していた300万円を支払う旨の示談書にサインし、その場で30万円を支払ってしまいました。今後どのようにしたらいいか分からず弁護士法人ALGにご相談いただきました。
担当弁護士の活動
担当弁護士が、依頼者から丁寧にヒアリングした結果、①~③の理由から、依頼者が内容を正確かつ十分に理解しないままサインしてしまったことを相手方に内容証明郵便で伝え、適切な慰謝料額や支払方法を協議したいと申し伝えました。
① 示談書の内容を十分に確認する余裕が心理的にも時間的にもなかった
② 「求償権」などの法的用語も理解できないままサインしている
③ 相手方から分割には応じず、お金を借りてでも10日以内に支払うように言われ、動揺し、正常な判断が出来なかった
解決結果
担当弁護士が示談交渉した結果、慰謝料額は70万円に減額する一方、求償権を放棄する等の内容で示談が成立し、当初請求額300万円から大幅に減額することに成功しました。
多数の証拠を提示された事案で、不倫慰謝料を150万円減額し長期の分割払いにできた事例
事案の概要
依頼者は相手方(不倫相手の妻)から慰謝料300万円を請求されたため、今後の対応について弁護士法人ALGに相談後、依頼いただきました。
担当弁護士の活動
依頼者は当初、不倫関係自体を争いたい意向でした。そのため、担当弁護士から、相手方がどのような証拠を持っているかを確認し、その証拠の存在により争うことが難しければ慰謝料の減額交渉をすることを提案し、依頼者の了承を得ました。その後、担当弁護士が相手方に対し、交渉で証拠の開示を求めたところ、訴訟を提起されました。
解決結果
訴訟において相手方から不倫関係を推認できる証拠を多数提出されたため、慰謝料の減額の提案をし、その結果、慰謝料を300万円から150万円に減額することができました。
不倫慰謝料についてのQ&A
- Q:
一度決めた不倫慰謝料について、あとから金額の変更はできますか?
- A:
示談書を取り交わし、お互いに署名・捺印しているのであれば、一度取り決めた不倫慰謝料の金額は原則として変更はできません。
しかし、合意した慰謝料額が法外な金額であったり、相手方から騙されて、または脅迫されて、無理やり合意書にサインをさせられたといった場合には適切な金額に変更できる場合があります。
また、一度は合意したものの、その後経済状況が悪化し、支払いが難しくなった場合、相手方に事情を説明し、相手方が慰謝料の減額に応じてくれるのであれば、変更は可能です。
- Q:
不倫慰謝料を払えない場合はどうなりますか?
- A:
経済力が低いからといって、不倫をした責任から逃れられるわけではありません。したがって、支払いがなくなるということはありません。
経済力がない場合は、相手方に分割払いを提案してみましょう。分割払いの場合、相手方からすれば、途中で支払いが途絶えてしまうのではないか?という不安があります。
そのため、例えば、“2回振り込みを怠った場合には残りの慰謝料全額を一括で支払う”など相手方が安心できる条件を付けることも大切です。分割払いの交渉について、不安が残る方は弁護士にご相談ください。
不倫慰謝料の減額の交渉は経験豊富な弁護士にお任せください
突然不倫慰謝料を請求されたら、不安な気持ちになると思います。不倫が事実であれば、慰謝料を支払うことで、その責任を果たすべきでしょう。しかし、相手方が請求する慰謝料額は「希望額」であることが多く、減額できる場合もあります。
高額な不倫慰謝料を請求された場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは不倫問題などに詳しい弁護士が多数在籍しているため、不倫慰謝料の減額交渉について熟知しております。
また、相手方が弁護士を立てている場合は、ご自身で交渉を行うと不利になってしまう可能性が高く、弁護士を立てるべきタイミングといえるでしょう。
不倫慰謝料を請求された場合は、まずは焦らず内容を確認しましょう。どう返事をすればいいのか、どのように減額交渉すればいいのか、不安も大きいと思いますが、私たちはご相談者様のお気持ちに寄り添って尽力いたします。
おひとりで悩まず、まずは一度ご相談ください。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)