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子供名義の預貯金は財産分与の対象?学資保険についても解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚する際、夫婦が婚姻期間中に築いた財産は原則1/2ずつ分け合います(財産分与)。
子供名義の預貯金についても、夫婦が結婚後に貯めたものであれば財産分与の対象となります。そのため、漏れがないようしっかり話し合うことが重要です。
ただし、財産分与は特に揉めやすいですし、分配方法で意見がぶつかることも少なくありません。

そこで本記事では、「子供名義の預貯金」に焦点をあて、財産分与の対象となるものとならないもの、財産分与の方法や注意点などを詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

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子供名義の預貯金は財産分与の対象になるのか

離婚の際、子供名義の預貯金も財産分与の対象になる場合があります。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して貯めた“共有財産”を、離婚時に公平に分け合うことをいいます。代表的なのは、預貯金や不動産、宝飾品、自動車などです。

財産分与の対象は婚姻期間中に夫婦が築いた財産かどうかで決まります。財産の名義は基本的に考慮されません。
つまり、子供名義の預貯金でも、婚姻期間中に夫婦の収入から拠出したものであれば、財産分与できる可能性が高いです。
下表で具体例をみてみましょう。

財産分与の対象となるケース 財産分与の対象にならないケース
  • 夫婦の共有財産からの預貯金
  • 学資保険
  • 児童手当
  • 出産一時金・出産祝い
  • 親戚からのお小遣いやお年玉
  • 子供のアルバイト代
  • 成人している子供の預貯金
  • 祖父母などから遺贈された財産

なお、夫婦の合意があれば、財産分与の対象は自由に決定できます。

財産分与の対象となる預貯金

子供名義の預貯金のうち、「財産分与の対象になるもの」について詳しくみていきます。

夫婦の共有財産からの預貯金

子供名義の預貯金でも、子供の将来の進学費用に充てるため、子供名義の銀行口座を作り、夫婦の給与から毎月一定額貯めていたような場合には、預貯金は夫婦で築いたものといえるため、名義にかかわらず財産分与の対象となります。

児童手当

一般的に、児童手当も財産分与の対象となります。
児童手当とは、一定の年齢未満の子供を育てる家庭に支給される手当金のことです。子育て中の親の経済的負担を減らすことを目的としているため、夫婦の共有財産として財産分与できるのが基本です。
ただし、児童手当の性質を鑑みて、財産分与せず親権者に全額譲るケースもみられます。

なお、児童手当と似たものに「児童扶養手当」がありますが、児童扶養手当はひとり親家庭を対象にした子育て支援金なので、婚姻中の夫婦には基本的に関係ありません。

出産一時金・出産祝い

出産時、国や自治体から「出産一時金」や「出産祝い金」が支給されることがあります。これらは出産にかかる夫婦の費用負担を抑えることが目的のため、夫婦の共有財産として財産分与の対象となるのが一般的です。
また、親族から子供宛に送られた出産祝い金についても、実際は両親が子育てに充てることが想定されるため、財産分与の対象となる可能性が高いといえるでしょう。

財産分与の対象にならない預貯金

子供名義の財産には、財産分与の対象外となるものも複数あります。
具体的には、財産が「子供の固有財産」にあたる場合、財産分与はできないのが基本です。以下で具体例をみていきましょう。

入学などのお祝い金

子供に送られた入学祝い金などは、基本的に財産分与の対象外となります。
一般的に、入学祝い金は「子供本人」に送られるものであり、夫婦の共有財産ではなく「子供の固有財産」だと考えられています。そのため、財産分与の対象外となる可能性が高いです。

親戚などからのお年玉

親族からもらったお年玉も、基本的に財産分与の対象外となります。
お年玉は「子供のお小遣い」という意味合いが強く、使い方も子供の自由と考えられているからです。

また、子供のお年玉を両親が管理している場合も、子供の固有財産であることに変わりはないため、財産分与できないのが基本です。

子供自身のアルバイト代

子供のアルバイト代は、財産分与の対象外となります。アルバイト代は子供自身の就労で得たお金であり、「子供の固有財産」にあたるためです。
また、子供が未成年で、アルバイト代を両親が管理していた場合も、基本的に財産分与の対象にはなりません。

ただし、子供が家計を助けるために、アルバイト代を両親に渡していたような場合、夫婦の共有財産として財産分与できる可能性があります。

成人している子供の預貯金

子供が成人している場合、子供名義の預貯金は財産分与の対象外となる可能性があります。

通常、夫婦の収入から拠出していれば、子供名義の預貯金でも財産分与の対象となるのが一般的です。
しかし、子供がお金を管理できる年齢に達すると、預貯金は「子供の固有財産」とみなされ、財産分与の対象から外れる可能性が高くなります。
目安としては、子供が自分で通帳や印鑑、キャッシュカードを管理するようになったときでしょう。

ただし、預貯金額が非常に高額な場合などは、夫婦の共有財産とみなされることもあります。

学資保険も財産分与の対象になる場合がある

学資保険の保険料を“夫婦の収入”から支払っていれば、財産分与の対象となります。

学資保険は、子供の教育資金を確保するためのいわば「子供のための保険」ですが、中身は夫婦が築いた“共有財産”になります。そのため、離婚時は財産分与できるのが一般的です。
また、契約者が両親のいずれか一方となっている場合も、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

一方、以下のようなケースでは、学資保険は財産分与の対象外となる可能性があります。

  • 祖父母が契約者となり、保険料を支払っていた
  • 夫婦どちらかの結婚前の貯金から保険料を支払っていた
  • 夫婦が財産分与しないことで合意した

学資保険を財産分与する方法

学資保険を財産分与する方法は、以下の2つです。

  • ①学資保険を解約し、解約払戻金を夫婦で分け合う
  • ②解約した場合の解約払戻金を算出し、他の財産で清算する

①の方法は簡単で手間もかかりませんが、途中で解約すると元本割れするリスクが高くなります。そのため、本来受け取れるはずだった金額よりも少なくなってしまう可能性があります。

一方、②の方法は保険を解約しないため、元本割れのリスクはありません。ただし、財産分与の手間が増えるのはデメリットでしょう。
具体的には、一方が学資保険を継続し、相手に現時点の解約払戻金相当の半額を支払うことで、財産分与を行います。
契約者は保険料を負担し続ける代わりに、満期には満額を受け取ることができます。

なお、離婚後のトラブルを防ぐため、離婚時は学資保険の契約者を「親権者」に変更しておくことをおすすめします。

学資保険を名義変更するときの注意点

学資保険の名義変更ができるのは、契約者のみです。そのため、現契約者の同意なく、もう一方が名義変更することはできません。
相手が名義変更に応じてくれない場合、弁護士に交渉を任せるのも効果的なので、ぜひご検討ください。

また、保険会社によっては、名義変更の手続方法が異なったり、そもそも契約者の変更ができなかったりする場合があります。
まずは加入している学資保険に問い合わせ、必要な手続きを確認するのが良いでしょう。

子供名義の預貯金を財産分与する方法

子供名義の預貯金も、他の共有財産と同じように財産分与できます。具体的には、以下の方法があります。

  • 口座を解約し、現時点での預貯金を夫婦で分け合う
  • 口座は解約せず、一方が管理を続ける代わりに、もう一方へ財産分与の割合に相当する金額を支払う

なお、財産分与の割合は基本的に「1/2」ですが、夫婦の同意があれば自由に設定できます。

弁護士に子供名義の預貯金の財産分与について相談するメリット

子供名義の預貯金は、「夫婦で貯めた分」と「子供の固有財産(お年玉など)」が同じ口座で管理されるため、内訳がわからないというケースも多いです。その結果、手続きが長期化し、離婚の成立に時間がかかることもあるでしょう。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 預貯金の内訳の調べ方についてアドバイスが受けられる
  • 相手との交渉や手続きを任せられる
  • 財産隠しに対応できる

財産隠しとは、相手が子供名義の口座から勝手にお金を引き出し、隠しているようなケースです。この場合、ご自身で相手の隠し財産を探すのは困難といえます。
弁護士であれば、弁護士照会の手続きなどを行い、相手の隠し財産を調査することも可能です。

子供名義の預貯金の財産分与に関するQ&A

Q:

財産分与の話し合いで、子供名義の預貯金の使用目的を進学などに限定することはできますか?

A:

使用目的の限定は可能ですが、その旨を離婚協議書や公正証書に明記しておく必要があります。

財産の使用用途などは、基本的に夫婦の合意があれば自由に設定できます。よって、「子供名義の預貯金は、進学などの教育目的にのみ使用する」といった取り決めも可能です。

しかし、口約束だけでは、離婚後に言った言わないのトラブルになる可能性が高いです。
そのため、取り決めた内容はしっかり書面に記し、お互いの署名捺印をするなど、証拠を残すことが重要です。

Q:

再婚前に貯蓄していた連れ子の貯金は、再婚相手と離婚した場合に財産分与の対象となりますか?

A:

再婚前の預貯金は、夫婦が協力して貯めたものではないので、財産分与の対象にはなりません。
また、預貯金は「連れ子の実親の特有財産」にあたるため、離婚時は実親が全額受け取ることになります。

なお、再婚前と再婚後の預貯金が同じ口座にある場合、再婚後に貯めた金額のみ財産分与の対象となります。

子供名義の預貯金や学資保険の財産分与で揉めている場合は、弁護士に相談してみましょう

子供名義の預貯金は、その性質によって財産分与の対象になるかどうかが決まります。親権者からすると、「財産分与せず全額子供に残してあげたい」と思われる方も多いでしょう。
この点、子供自身が贈与を受けたなど財産が子供固有のものであると証明できれば、財産分与の対象から外すことが可能です。また、夫婦の同意があれば、財産分与の対象は自由に設定できます。

しかし、相手の同意がすぐに得られるとは限りません。話し合いがこじれ、離婚成立に時間がかかる可能性もあります。
弁護士であれば、預貯金が財産分与の対象になるか判断し、適切な分配方法についてアドバイスができます。また、相手との交渉を任せられるため、精神的負担も軽減されるでしょう。

弁護士法人ALGは、離婚問題に精通した弁護士が揃っています。子供の財産を守り、離婚後も安心して生活するためにも、財産分与でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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