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専業主婦でも財産分与は受けられる?対象となる財産や割合など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚を考えている専業主婦の方は、「働いていないけど、財産分与してもらえるのかしら?」、「専業主婦は、どのくらい財産分与してもらえるのか?」など、離婚後の生活を考えると、しっかりと財産分与を受けられるのか不安に感じている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、本記事では、“専業主婦(主夫)でも財産分与を受けられるのか”や、“専業主婦が受けられる財産分与の割合”、“専業主婦が財産分与する際に知っておくべきこと”などをわかりやすく解説いたします。

離婚を検討されている専業主婦の方は、財産分与をする際にぜひご参考ください。

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専業主婦(主夫)でも財産分与を受けられるのか?

専業主婦(主夫)でも離婚する際に財産分与を受けられます。
そもそも、財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産を離婚時に公平に分け合うことをいいます。

専業主婦(主夫)は、外で働いた稼ぎはないものの、家事や育児などをしっかり行っていることによって、夫(妻)が仕事に専念できる環境を整えて、財産の形成・維持に貢献していると評価されます。

よって、婚姻中に夫(妻)の収入で購入した財産や、夫(妻)名義の財産であっても、夫婦の共有財産は、平等に分け合います。

財産分与の対象となる財産

離婚時に財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に、夫婦が協力して築いた「共有財産」となります。
具体的には次のような財産が共有財産となります。

  • 不動産(土地、家、マンション)
  • 現金・預貯金
  • 自動車
  • 生命保険・学資保険
  • 株や投資などの有価証券
  • 退職金
  • 年金
  • 家財道具
  • 貴金属・絵画・骨董品
  • そのほか経済的価値があるもの
  • 夫婦の共同生活のために負った借金やローンなど

夫や法人名義の財産はどうなる?

夫名義の財産は、婚姻中に夫婦で形成・維持してきた共有財産であれば、財産分与の対象となります。
例えば、婚姻してから夫が働いて得た収入で購入したマイホームや、その収入で蓄えた預貯金などの名義が夫であっても財産分与の対象となります。

一方で、法人名義の財産は、財産分与の対象となりません。
経営者(個人)の財産と会社の財産は別物として取り扱うためです。

ただし、例外的に、零細な同族経営や個人事業に近い会社では、個人資産と会社資産の区別ができておらず、客観的にみて経営者の個人資産と同視できるケースでは、財産分与の対象となるケースもあります。

専業主婦が受けられる財産分与の割合

財産分与の割合は基本的に夫婦それぞれ2分の1ずつです。
夫の収入で生活している専業主婦であっても、財産分与の割合は夫婦で平等と考えられますので、特別な事情がない限りは、2分の1ずつと考えられています。
たとえ、夫もある程度、家事・育児を分担していたとしても、それだけでは2分の1の割合を変更する理由にはならないと考えられています。

もっとも、財産分与は夫婦間で合意できれば、2分の1ずつの割合でなくても、自由に取り決めることも可能です。

財産分与の割合が低くなるケース

財産分与の割合は基本的に2分の1ずつ分け合いますが、例外的に財産分与の割合が低くなるケースがあります。
具体的には、次のようなケースです。

  • 夫が社長や医師、弁護士など特殊な職業に就いている
  • 家事をしないなど主婦業を怠っていた
  • 妻が不貞行為をしていた

次の項から、それぞれ詳しく解説していきます。

夫が社長や医師、弁護士など特殊な職業に就いている

夫が特殊な資格・能力、努力によって高額な収入を得ているケースでは、夫の財産形成への貢献度が高いと判断され、専業主婦が受ける財産分与の割合は、2分の1よりも低くなることがあります。

例えば、医師・弁護士といった特殊な資格や努力を要する職業、スポーツ選手・芸能人といった特殊な能力(才能)や努力を要する職業に就いている夫が、このケースに該当します。また、夫が会社経営者等である場合も、個人の経営手腕が事業拡大に影響を与えるため、財産分与の割合は、専業主婦のほうが低くなるおそれがあるといえます。

家事をしないなど主婦業を怠っていた

家事や育児をさぼることが多かったり、全く行わなかったりする等、専業主婦の妻が主婦業を怠っていた場合、受ける財産分与の割合は、2分の1よりも低くなることが予想されます。

専業主婦の財産分与の割合に関し、2分の1というルールが適用されるのは、専業主婦は家事や育児によって夫の仕事を支えていると考えられているためです。主婦業を怠っていては、財産形成への貢献度は低いとみなされるでしょう。

妻が浮気・不倫をしていた

専業主婦の妻が、夫以外の人と肉体関係を持つ不貞行為をした有責配偶者にあたる場合は、慰謝料的な考慮がなされて妻が受け取ることができる財産分与の割合が2分の1よりも低くなる可能性があります。

不貞行為は不法行為にあたるので、夫に精神的苦痛を与えた場合は、慰謝料を支払う必要があります。
通常、慰謝料は、財産分与とは別に請求するお金ですが、財産分与のなかで、慰謝料を調整することもできます。財産分与から慰謝料分を差し引いた金額を分与すると、財産分与の割合が低くなります。

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専業主婦が財産分与する際に知っておくべきこと

専業主婦が財産分与する際に知っておくべきことがあります。
預貯金・現金や不動産などはすぐに財産分与の対象として思いつきますが、次の3つは見落としがちです。

  • 扶養的財産分与
  • 退職金
  • 年金分割

それぞれ、次項で詳しく解説していきます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、夫婦の一方が離婚後に経済的な不安がある場合に、他方の配偶者から財産分与の名目で行われる経済的に自立するまでの生活の援助をいいます。

今まで夫の収入で生活してきた専業主婦が、離婚後、家賃から食費、諸々の生活費などを支払えるくらい稼げるようになるには時間がかかります。
専業主婦として過ごしてきたブランクや年齢、新たに資格を取る期間などを考慮すると、自立するまでには2~3年はかかるとされています。

このように、専業主婦だった妻を離婚直後から自立できるまでの一時的な期間を夫がフォローする仕組みが扶養的財産分与です。
扶養的財産分与は、一般的に金額は月に数万円程度の毎月払いで、期間は半年~3年間程とされることが多いです。

もっとも、扶養的財産分与は、法律上の定めはありませんので、金額や期間は夫婦間の話し合いによって自由に決められます。

退職金

夫の退職金のうち、婚姻中に積み上げた分は、夫婦の協力によって得た共有財産であるといえるため、財産分与の対象として分け合うことができます。

退職時期が近い場合や、自己都合退職したら退職金が支払われる場合には、退職金も財産分与の対象になります。結婚前から就職していた場合は、結婚前の期間部分を差し引いた額が財産分与の対象です。

退職金の財産分与について、さらに詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

年金分割

夫が会社員等で、厚生年金(※かつての共済年金を含む)の保険料を納めていた場合、婚姻中に納めた保険料の納付記録は、夫婦間で分割することができます。この制度を、年金分割制度といいます。夫婦の一方が厚生年金の保険料を納めてこられたのは、他方の支えがあったからこそであるとして、将来受け取る年金額で夫婦間に不公平さが生じないようにと、導入された制度です。

年金分割制度には、合意分割3号分割の2種類があり、収入のない専業主婦の場合、特に有利な制度である3号分割を利用できます。

年金分割について、さらに詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

財産分与の請求方法

財産分与を請求する方法は、離婚と一緒に請求する場合、主に次のような流れとなります。

① 夫婦間で話し合う
まずは、財産分与を含めた離婚について夫婦間で話し合います。
話し合いで合意できれば、合意した内容を記載した離婚協議書を作成しておくと、後から起こり得るトラブルを防止できます。

② 離婚調停
夫婦間での話し合いで折り合いがつかなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を交えて話し合いで解決を図ります。

③ 離婚裁判
離婚調停で合意できなかった場合は、離婚調停は不成立となります。
離婚調停が不成立になったあとは、最終手段として離婚裁判を提起して、双方の主張・立証など一切の事情を考慮して裁判官が財産分与を含む離婚に関する問題の判決を下します。

なお、財産分与は離婚する際に請求するのが一般的ですが、離婚後であっても「離婚してから2年以内」であれば、財産分与を請求することができます。

離婚後に財産分与のみを請求する場合は、①夫婦間で話し合う、➁家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てて調停委員を交えて話し合う、➂調停で合意できなければ調停不成立となり、自動的に審判手続きに移行して裁判官が財産分与について判断を下す、という流れになります。

専業主婦の財産分与を弁護士に依頼するメリット

夫から「半分ずつ財産分与するなんて納得いかない!」と言われてしまう方もいらっしゃいます。
なかなか公平な財産分与ができない専業主婦の方は、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
弁護士に依頼すれば次のようなメリットがあると考えられます。

代わりに交渉、裁判所の手続きを進めてもらえる

当事者同士だと、感情的になって決めるべき部分を決められなくなることがあります。
弁護士であれば、法的観点に基づいて、今まで培った交渉力や経験を活かして、交渉や裁判所の手続きでスムーズに解決できる可能性が高まるので安心して一任できます。

財産を正確に把握ができる

夫名義で夫が管理している財産を把握していないという方が多くいらっしゃいます。
夫が任意に開示してくれない場合、弁護士であれば弁護士会照会や、裁判所の手続きを行っている場合には調査嘱託の申立てを利用して夫の財産を正確に把握することが可能です。

より多くの財産を獲得できる可能性が高まる

財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつですが、弁護士であれば法的根拠に基づいて、主張・立証を行って2分の1ずつ以上の財産を獲得できる可能性が高まります。

専業主婦の財産分与に関するQ&A

Q:

結婚前に貯めていた貯金も財産分与の対象になりますか?

A:

財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象財産は、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産です。結婚前に貯めていた貯金は、婚姻中のものでもなければ、夫婦の協力によって築かれたものでもないため、個人の財産となり、財産分与の対象にはなりません。

Q:

子なしの専業主婦が財産分与を受けることは可能ですか?

A:

財産分与を受けることは可能です。
財産分与は、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を、離婚する際または離婚後に分けることをいいます。専業主婦であるか否か、子供がいるか否かにかかわらず、配偶者であれば財産分与を受けることができます。

Q:

熟年離婚で専業主婦の期間が長くても、財産分与の割合は折半ですか?

A:

基本的には折半です。
専業主婦の方の場合、家事労働により、夫が外で収入を得ることに貢献していると考えられています。そのため、家事をさぼっていた等の特段の事情がない限り、外で働いていない期間が長くても、基本的には財産分与の割合は折半となります。

専業主婦の財産分与に関するご相談は経験豊富な弁護士にお任せください

財産分与は、専業主婦だからといって、受け取れないわけではありませんし、基本的に夫より少なくなることもありません。
離婚後、安定した生活を送れるように、財産分与の対象となる財産は正確に把握して、公平に分配してもらいましょう。

しかし、公平に財産分与するのに納得のいかない夫から、財産を隠されたり、不公平な分配方法を提案されるケースがあります。
財産分与についてお困りの方は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、個別の事情をしっかり伺い、適正な財産分与ができるようにアドバイス・サポートいたします。

また、財産分与だけでなく、慰謝料や養育費などの離婚に関するその他の問題も、専門知識に基づいたアドバイス・サポートが可能です。
弁護士法人ALGは、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しています。
お力になれるよう、尽力いたしますので、ぜひ弁護士法人ALGにお問合せください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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