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養育費の強制執行とは?手続きの流れや必要書類、注意点など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚する際に養育費を取り決めたにもかかわらず、養育費が支払われないという事態が多く発生しています。

離婚後の親子の生活を支えるうえで、養育費は大切なものです。
そのため、養育費が支払われない場合には、「強制執行」の手続きを行って、養育費を支払わない親の財産を強制的に差し押さえる方法があります。

そこで、本記事では、養育費の強制執行の流れや必要書類、注意点と対処法など「養育費の強制執行」について、詳しく解説していきます。
取り決めた養育費が未払いになっていてお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

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養育費の強制執行とは

養育費の強制執行とは、調停や審判などの裁判所の手続きや強制執行認諾文言付き公正証書で決められたとおりに養育費を支払わない場合に、支払うべき親の給与や預貯金などの財産を差し押さえて、強制的に未払い養育費を回収する手続きです。

養育費は、子供にかかる生活費や教育費などで、子供と一緒に暮らす親(監護親)が子供を育てていくうえで大切なお金です。
それにもかかわらず、取り決めたとおりに養育費が支払われないケースが散見されます。

養育費が支払われなくなった場合は、まずは養育費を支払うべき親に催促して任意での支払いを促します。催促しても支払われない場合、調停・審判などの裁判所の手続きで養育費を取り決めていれば、裁判所を通して「履行勧告」や「履行命令」を行って、裁判所が養育費を支払うべき親に養育費の支払いを促す方法があります。

履行勧告や履行命令で促しても支払われない場合は、養育費の強制執行を検討します。

将来分の養育費も差し押さえることができる

養育費の強制執行は、未払い分だけに限らず、将来支払われる予定でまだ支払期限が来ていない分の養育費についても差し押さえができます。

将来分について差し押さえができる財産は、相手(養育費を支払うべき親)の給料や家賃収入などの継続的に支払いを受けている金銭です。

将来分の養育費を差し押さえておくと、相手が会社を辞めたり、家賃収入が途絶えたりしない限りは、毎月、給料や家賃収入から養育費を受け取ることができます。

また、一度強制執行を申し立ててしまえば、毎月申し立てる必要はありません。

差し押さえられる財産

債権 給料 原則として手取額の2分の1相当額まで差し押さえが可能
手取り額が66万円を超える場合は、手取り額から33万円を引いた全額を差し押さえ可能
将来分の養育費に対しても差し押さえ可能
預貯金 差し押さえる時点で存在する預貯金全額の差し押さえが可能
将来の養育費に対しての差し押さえは不可能
生命保険 解約返戻金の差し押さえが可能
不動産 不動産(土地・建物) 不動産を競売によって売却して、現金化してから回収
動産 現金 66万円以上に限る
自動車 売却して現金化してから回収
貴金属 売却して現金化してから回収

養育費の強制執行では、給料や預貯金を差し押さえるケースが多いです。
差し押さえ後、換金手続きが必要な不動産や動産とちがい、勤務先や預貯金のある金融機関が分かれば、給料や預貯金を差し押さえ、そこから未払い分を回収する手続きは比較的容易なためです。

養育費の強制執行の流れ

養育費の強制執行でよく行われる給与や預貯金などの“債権”を差し押さえる場合の流れを説明していきます。

具体的には、次のような流れで行います。

  1. ① 事前準備
  2. ② 裁判所への申立て
  3. ③ 差押命令
  4. ④ 取り立て
  5. ⑤ 裁判所への報告

次項で、それぞれ詳しく解説していきます。

①事前準備

養育費の強制執行を申し立て、相手の財産を差し押さえるためには、あらかじめやっておかなければならないことがあります。具体的には次の3つです。

  • 債務名義の取得
  • 相手の住所の把握
  • 相手の財産の確認

債務名義の取得

養育費の強制執行を行う際には、養育費の取り決め内容が記載された「債務名義」を取得しておく必要があります。
具体的には、次のような文書が債務名義となります。

公正証書 公証役場の公証人に作成してもらう文書。
※強制執行するためには、”強制執行認諾文言“の記載が必要。
調停調書 家庭裁判所の調停委員会を通して話し合う、「調停」が成立した場合に作成される文書。調停で合意した内容が記載されている。
審判書 裁判官がすべての事情を考慮したうえで審判をし、その内容が記載された文書。
判決 裁判(訴訟)を行い、裁判所が下した判断の内容が記載された文書。
和解調書 裁判の途中で双方が和解をした場合に作成される文書。和解内容が記載されている。

相手の住所の把握

強制執行の申し立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に行います。
また、申し立て後は、裁判所から相手に書類を送付しますので、強制執行の申し立てにあたっては、相手の住所を把握していなければいけません。

相手の住所がわからない場合は、弁護士に依頼すれば、「職務上請求」という方法で、依頼者の戸籍から辿り、相手の現在戸籍や戸籍の附票、住民票を取得して、住民票上の住所を調査することができます。
そのほかにも、「弁護士照会(23条照会)」制度を利用して、相手の住所を調査できる場合もあります。

相手の財産の確認

強制執行をするには、相手の財産や勤務先の情報が必要になります。
強制執行で差し押さえ可能な財産は主に「不動産」、「動産」、「債権」の3種類で、代表的な財産は次表のとおりです。

不動産 土地、家、マンションなど
動産 車、家具、宝石、現金、有価証券など
※生活に欠かせない家具や衣服、66万円までの現金(2ヶ月分の生活費)などは差押えの対象外。
債権 給料、預貯金など

上表の財産の中から、どの財産を強制執行して差し押さえるのかを検討します。

例えば、預貯金を差し押さえるなら、相手が保有している口座の金融機関名、支店名などの情報が必要になります。
給料を差し押さえるなら、相手の勤務先の情報が必要となります。

しかし、養育費の強制執行を行うのは、離婚後、時間が経過してからというケースが多く見受けられます。
そのため、相手の財産や勤務先がわからない場合は、調査をする必要があります。

調査については、財産開示手続き、第三者からの情報取得手続きなどという方法があります。
2020年4月に民事執行法が改正されて、以前より相手の財産が特定しやすくなり、強制執行が容易になっています。

②裁判所への申立て

必要書類を裁判所に提出し、強制執行の申立てをします。債権を差し押さえる場合は、基本的に相手の住所地を管轄する地方裁判所が申立先となります。
また、申立時には次の費用も必要です。

・申立手数料:
4000円分の収入印紙(債務名義1通・債権者1名・債務者1名の場合)
※債務名義・債務者・債権者が複数になると金額は増えますので、申立先の裁判所に確認することをおすすめします。

・郵便切手:
必要な金額・切手の内訳は、裁判所によって異なる。

③差押命令

裁判所に提出した申立書類一式が精査されて強制執行が認められると、差押命令が発令されて裁判所から債務者(相手)と第三者債務者(金融機関や勤務先など)に差押命令の正本が送達されます。

この差押命令により、第三債務者はその債権を債務者に支払うことが禁じられるため、預貯金の引き出しや給料の受け取りができなくなります。

差し押さえに成功すると、申立人は送達通知書と第三債務者が作成した陳述書が送付されます。
送付書類から、金融機関にどのくらいの預貯金があるのか、勤務先からどのくらい給料が支払われているかなどの情報が知ることができます。

④取り立て

債務者(相手)に対する差押命令の送達日から1週間経過すると、債権者は直接第三債務者に債権の取り立てが可能となります。

ご自身で第三債務者へ直接連絡をとり、支払い方法を指示して支払ってもらいます。
裁判所を通さずに取り立てを行うことで、より敏速かつスムーズに債権の回収が図れます。

一般的に給料の差し押えや預貯金の差押えの場合は、それぞれ次のように取り立てします。

【給料の差押えの場合】
勤務先に連絡して支払い方法を指定し、差し押さえた金額に達するまで、相手方の給料から天引きして支払ってもらう。

【預貯金の差押えの場合】
金融機関に連絡して支払い方法を指定し、相手方の口座の残高から、差し押さえた分の金額をまとめて支払ってもらう。

⑤裁判所への報告

取り立てを行ったら、その度に裁判所に「取立届」を提出して、いくら回収できたかを報告する必要があります。
差し押さえた分の全額を回収できた場合は、「取立完了届」を提出します。

なお、一部しか回収できず、これ以上取り立てを継続するのではなく別に強制執行の申立てをする場合には、「取下書」を提出して今回の手続きを終了させます。

このとき、「債務名義等還付申請書」も提出すれば、債務名義の正本と送達証明書を返してもらえるので、次回の強制執行の申立て時に使用することができます。

養育費の強制執行に必要な書類

裁判所に強制執行の申立てをするときに必要な書類は次の表のとおりです。

必要書類 解説
申立書 「①表紙」「②当事者目録」「③請求債権目録」「④差押債権目録」の4つが申立書のセットになる。
債務名義の正本 強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書、審判書、判決といった「債務名義」の正本が必要。
送達証明書 債務名義の正本または謄本が相手に送達されたことを証明する、「送達証明書」が必要。
※債務名義のうち“審判書”の場合は、「確定証明書」も必要。
戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票、戸籍の附票 氏名や住所が、債務名義に記載されたものと現在とで異なる場合に必要。
法人の資格証明書(法人の登記事項証明書または代表者事項証明書) 給料を差し押さえるケースなどで、差押え先が法人の場合に必要。

「申立書」については、下記のように、ウェブ上で書式や記載例を掲載している裁判所もありますので、作成する際に利用することができます。

なお、債務名義に「強制執行を行うことができる」といった内容が明記されていない場合は、公証役場や家庭裁判所に、執行文付与を申し立てる必要があります。
執行文とは、債務名義に強制執行を行うことができる効力があることを公的に証明する文書です。

養育費の強制執行を行う際の注意点と対処法

強制執行を行っても、思い通りに回収できないケースがあります。
よくあるケースは次のような状況です。

  • ① 相手が退職をしたケース
  • ② 預貯金口座の残高不足のケース

次項で、それぞれ詳しく解説していきます。

相手が退職をしたケース

給料を差し押さえたものの、後に相手が退職してしまった場合、その給料に対する差押えの効力は消えてしまいます。そのため、退職するまでの給料分からしか、未払い養育費の回収はできません。

このような場合には、今回の強制執行は取り下げ、相手の新たな勤務先を見つけるか、ほかの財産を探して別に強制執行の申立てをすることになります。

預金口座の残高不足のケース

預金口座の差し押さえによって回収できる金額は、口座にある預金残高が上限です。
また、差し押さえて取り立てられる回数も1回のみです。
そのため、差し押さえたときに預貯金口座が残高不足の場合は、養育費未払い分を全額回収できない場合があります。

強制執行しても養育費未払い分を全額回収できなかった場合は、一定期間空けてから、給料日や賞与日の直後などの預金口座に現金が入っていそうな時期に再度差し押さえるなど再検討する必要があります。

養育費の強制執行にかかる弁護士費用

債務名義取得後、養育費の強制執行で発生する弁護士費用の相場は、着手金が10万~40万円程度、報酬金が回収額の10%~20%程度となります。そのほかに数万円程度の実費がかかります。

ただし、あくまでも相場であり、法律事務所によって料金形態は様々です。
特に、着手金は回収予定の金額に応じて変動するケースが多いです。

弁護士費用はかかりますが、養育費の強制執行を検討している場合は、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。

強制執行を行って未払い養育費を回収するまでには、専門知識が必要となります。
また、必要書類の準備、相手が保有する財産の調査など煩雑な手続きを行わなければならないので、時間や労力がかかり、ご自身だけで行うのは容易ではありません。

弁護士に依頼すれば、すべての手続きを一任できて安心ですし、時間と労力を軽減して、未払い養育費を回収できる可能性が高まります。

養育費の強制執行の手続きに関するよくある質問

Q:

離婚公正証書を作成していなかったら強制執行はできませんか?

Q:

相手の会社に強制執行を拒否されても養育費を回収することはできますか?

A:

給料を差し押さえて相手の会社に取り立てをしたところ、支払いを拒否されてしまった場合は、会社に対して「取立訴訟」を起こし、裁判で支払いを求めていく必要があります。
その結果勝訴すれば、差し押さえている分の養育費を回収することができます。

退職している等の事情がないのなら、裁判で負けることは考えにくいでしょう。

Q:

養育費の強制執行の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?

A:

給料や預貯金などの債権を差し押さえる場合は、強制執行の手続きに通常1~2ヶ月程度がかかります。

具体的には、債務名義の取得や相手の住所・財産・勤務先の調査などの事前確認、裁判所への申立て、裁判所による審査と差押命令の発令、取立てなどの手続きがこの期間に含まれます。

しかし、相手の財産や勤務先がなかなか判明せずに調査に時間がかかる場合は、3ヶ月以上かかるケースもあります。
さらに、土地や家などの不動産や、自動車や家具などの動産を差し押さえて現金に換価する場合は、半年~1年以上かかるケースもあります。

養育費の強制執行の手続きは弁護士にご相談ください

養育費の強制執行の手続きは、準備しなければならない書類が様々あります。相手の住所や財産、勤務先などを自力で調査するには限界があります。

弁護士に依頼すれば、強制執行の手続きを熟知していますので、スムーズに必要書類を準備できます。
また、弁護士であれば「職務上請求」を利用して、相手の戸籍や住民票を辿って相手の住所を把握できますし、「弁護士会照会制度」を利用すれば相手の財産や勤務先などを調査して特定することができます。
そのほかにも「財産開示手続き」、「第三者からの情報取得手続き」という方法での調査は弁護士にサポートしてもらうとスムーズに行えます。

強制執行の手続きには、専門的な知識も必要となりますので、自力では行うのは容易ではありません。時間がかかればかかるほど、養育費が支払われない状況が続き、子供との生活が苦しくなってしまいます。

一刻も早く、未払い養育費を回収できるように、弁護士が全力でサポートさせていただきます。
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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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