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養育費で強制執行された場合のデメリットは?回避する方法も解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

親が子供を扶養する義務は、離婚してもなくなることはありません。
よって、離婚に伴い、子供と離れて暮らす親(非監護親)は、収入に応じて、子供と一緒に暮らす親(監護親)に対して、子供の養育や教育などにかかる費用、すなわち養育費を支払わなければいけません。

離婚する際に、養育費を支払うと取り決めたにもかかわらず、養育費を支払わないでいると、強制執行をされて、給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえられるおそれがあります。
民事執行法が改正されて、以前よりも容易に財産を差し押さえられるようになっています。

そこで、本記事では、“養育費で強制執行された場合のデメリット”や“強制執行で差し押さえられる財産”、“養育費の強制執行を回避する方法”など、強制執行をされそうな方、もしくは強制執行をされてしまった方の参考になるようにわかりやすく解説していきます。

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養育費で強制執行された場合のデメリット

養育費の支払いを滞らせ、強制執行された場合には、次のようなデメリットがあると考えられます。

自分や家族の生活に影響する

給与や預貯金を差し押さえられると自由に使えるお金が少なくなってしまいます。その結果、食費を切り詰めなければならなくなったり、欲しい物が買えなくなってしまったりして、自分だけでなく、家族の生活にも悪影響が及ぶおそれがあります。

勤務先に養育費の支払いを滞らせている事実が知られてしまう

給与を差し押さえされると、会社の人に養育費の支払いを滞らせている事実が知られてしまいます。その結果、会社からの心証が悪くなり、社会人としての信用を失いかねません。また、上司から注意を受ける可能性もあります。

養育費の金額とは別に遅延損害金も請求される

決められた期限までに養育費を支払わないと、借金などと同じように遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、1日支払いが遅れるごとに加算されるので、長期にわたって養育費を滞納すると、遅延損害金だけで膨大な金額になるおそれがあります。

面会交流を円滑に行えない可能性がある

養育費と面会交流は別問題ですので、養育費を支払わないからといって、面会交流を拒否する理由にはなりません。
しかし、子供と一緒に暮らす親(監護親)の立場からすれば、養育費を支払わないのに、面会交流だけしようとする姿勢を快く思わないでしょう。

強制執行で差し押さえられる財産

養育費を支払わないでいると、必ずしもいきなり差し押さえられるわけではありませんが、相手から様々な方法を利用して督促されたにもかかわらず養育費を支払わないでいると、強制執行の手続きに踏み切られ、財産を差し押さえられてしまいます。

強制執行で差し押さえられるのは、主に「債権」、「不動産」、「動産」の3種類になります。
それぞれ代表的な財産は次のとおりです。

①債権

  • 給与・・・税金などを控除した残額の2分の1まで差し押さえが可能。賞与の差し押さえも可能。未払い分だけでなく将来分も継続的に差し押さえが可能となります。
  • 預貯金・・・範囲に制限がないので、すべての金銭が差し押さえ対象となり、未払い分をまとめて回収される場合もあります。
  • 生命保険・・・強制的に生命保険は解約となり、解約返戻金相当額が支払われます。

②不動産

  • 土地・・・競売にかけて換価します。不動産執行の対象となる不動産に住宅ローン支払い中により抵当権がついている場合は、競売をしてローンの支払いをすると赤字になる場合は強制執行されません。
  • 建物・・・競売にかけて換価します。不動産執行の対象となる不動産に住宅ローン支払い中により抵当権がついている場合は、競売をしてローンの支払いをすると赤字になる場合は強制執行されません。

③動産

  • 現金・・・・66万円を超える現金に限ります。
  • 自動車・・・売却して金銭に換えます。ただし、自動車ローン支払い中により所有権留保特約付きの自動車は強制執行されません。
  • 骨董品・・・換金価値のあるものを売却して金銭に換えます。
  • 宝石類・・・換金価値のあるものを売却して金銭に換えます。

強制執行を受けるまでの流れ

相手方から養育費の支払いを督促される

養育費を支払わないでいると、次のような流れで督促がなされて、最終的に強制執行が行われます。

①相手から養育費を支払うように直接督促される
相手から電話やメール、内容証明郵便などで未払い分の養育費を支払うようにと求められます。

②養育費請求調停・審判を申し立てられる
養育費を口約束などで取り決めていた場合には、相手が調停など裁判所の手続きを申し立ててくると考えられます。調停や審判が成立したときに裁判所によって作成される調停調書や審判書は、「債務名義」といって強制執行する際に必要な書類となるためです。

③裁判所から履行勧告・履行命令を受ける
履行勧告・履行命令は、養育費を裁判所の手続きで取り決めた場合に、相手からの申立てにより、裁判所から養育費を支払うように勧告や命令を出される制度です。強制力はないものの、履行命令では、応じなければ10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

④強制執行が行われる
①~③が行われても養育費を支払わないでいると、強制執行によって給与や預貯金などの財産が差し押さえられます。

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養育費の強制執行を回避するにはどうする?

養育費を支払うとご自身の生活ができないほど困窮している場合は、まずは、相手と話し合いの場を設けて、「養育費を減額して欲しい」と伝えましょう。
伝えるときは、養育費を支払えない事情を具体的に説明すると、相手も理解を示す可能性があります。

話し合っても折り合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる方法があります。
調停では、養育費を支払う側が病気やケガをしたり、リストラにあったりして収入が減少した、再婚によって支払う側の扶養家族が増えたなど、取り決めたときには予測できなかった事情の変更がある場合に、養育費の減額が認められます。

養育費の減額が認められて、取り決め直した金額を支払っていけば、養育費の支払いが滞ることもなく、強制執行されることもありません。

なお、ご自身で相手と話し合いや調停を行うのが不安な方は、弁護士に相談・依頼して進める方法もあります。

養育費の減額請求について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧下さい。

また、再婚を理由に養育費の免除や減額が認められるかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費の減額・免除の交渉を弁護士に依頼するメリット

養育費の減額や免除を希望する場合は、弁護士に依頼して交渉することをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。

相手と直接やり取りしなくて済むため、精神的負担が軽減する

離婚した相手と会ったり、やり取りしたりするのにストレスを感じる人もいるかと思います。
弁護士に依頼すれば、相手からの連絡はすべて弁護士の元へ届くので、直接関わることがなく、ストレスを感じずに養育費の減額・免除の交渉が可能になります。

相手が話し合いに応じてくれやすくなる

直接相手に「養育費の減額・免除してほしい」と伝えても、感情的になって話し合いが進まない場合があります。
弁護士が介入することで、相手も感情を抑えて、話に耳を傾けやすくなり、冷静に話し合いが行える可能性が高くなります。

養育費の減額もしくは免除が実現する可能性が高まる

養育費の減額・免除の交渉では、法律についても十分理解しておく必要があります。
弁護士であれば、法的観点に基づいて主張するので、養育費の減額もしくは免除が実現するように尽力してもらえます。

養育費の強制執行の回避方法としてやってはいけないこと

養育費の強制執行の回避方法として、「仕事を変える」「預金口座を変える」「破産する」など、不確かな情報があふれています。ただ、いずれも正しい情報とはいえません。

仕事を変える(転職する)

強制執行を受けないようにするためのひとつの手段として、相手方に知られないように転職し、勤務先を変えることを考える方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、強制執行がされている最中に転職すると、それまでの勤務先に対する給与差押えの効力が失効し、相手方が給与の差押えをするためには、転職先を特定したうえで、強制執行の申立て手続きを再度、裁判所に対して執ることが必要となります。

しかし、転職し給与の差押えが空振りしても、支払い義務がなくなるわけではありません。
さらに、令和2年4月に民事執行法が改正され、市町村や年金事務所に対し相手方の職場を調査することができる制度が施行され、容易に転職先を調査することができるようになりました。そのため、養育費の強制執行をされた場合に仕事を変えたとしても養育費の支払いは免れません。

預金口座を変える

確かに、強制執行をするには、差し押さえる側が預金口座のある銀行・支店名を把握していなければならず、これが分からなければ、差し押さえができません。
しかし、一度差し押さえられてしまうと、そもそも預金の移動はできません。

また、預金口座についても民事執行法の改正により、裁判所から銀行の本店に預金口座の照会をして、相手のどの銀行のどの支店に預金があるのか分かるようになります。
そのため、財産隠しを企図しても難しいと考えてください。

破産による債務整理

破産手続きを開始すると、確かに強制執行手続きは一度中断します。そのため、滞納部分を含めて請求するためには破産手続き終了後再度強制執行を申し立てる必要があります。

ただし、養育費は、支払い義務者が破産をしたとしてもその支払いを免れることができない『非免責債権』に当たります。そのため、たとえ債務整理を行ったとしても、養育費に関しては一切免除・減額はされません。

養育費で強制執行されそう・されてしまったときは、お早めに弁護士にご相談ください

養育費の支払いが苦しいからといって、支払わずに居続けると、相手から強制執行の手続きをされてしまいます。

強制執行は、あなたが財産を保有している限り、免れることはできませんし、あなたにとってデメリットばかりです。
養育費が支払えない事情があるのであれば、相手に伝えて当事者同士で話し合うか、「養育減額調停」を申し立てて話し合いをすれば減額や免除をされることもありますので、そのまま放っておいて強制執行をされるのは避けるべきです。

強制執行をされるかもしれない、もしくはすでに強制執行をされてお困りの方は、あなたの経済状況や強制執行にされるに至ってしまった経緯を伺ったうえで、あなたに適した今後の対処方法をアドバイスさせていただきますので、是非、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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