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妊娠中に離婚した場合の養育費

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

妊娠中に離婚したいと考えている方のなかには、「妊娠中に離婚してしまったら、これから生まれてくる子供の養育費はどうなるのだろう?元夫からもらうことはできないのでは?」と不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

妊娠中に離婚したからといって、養育費をもらえないとは限りません。しかし、子供が生まれた時期によっては、養育費を請求するために「認知」という手続きを踏む必要が生じることがあります。
《妊娠中に離婚した場合の養育費》について、本記事で詳しく確認していきましょう。

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妊娠中に離婚しても養育費を請求できるのか?

妊娠中に離婚したとしても、離婚後300日以内に出産した場合は、元夫に対して、生まれた子供の養育費を請求することができます。

しかし、離婚後300日より後に出産した場合には、元夫に対する養育費の請求権は当然には発生しません。養育費を請求するためには、元夫に子供を認知してもらう必要があります。
それぞれのケースについて、次項よりさらに深く掘り下げていきましょう。

なお、出産する前の段階でも、母親(元妻)の承諾を得たうえで、元夫が任意で認知すること(これを「胎児認知」といいます。)は可能です。胎児認知してもらえれば、子供の出生後、元夫に養育費を請求することができます。以降では、胎児認知はなかったものとして、解説していくこととします。

妊娠中に離婚して300日以内に子供が生まれた場合

離婚してから300日以内に子供が生まれた場合、子供は元夫の嫡出子(結婚している男女の間に生まれた子供)と推定されます。法律上、元夫は子供の父親となるため、母親(元妻)は父親(元夫)に対し、子供の養育費を請求できます。

そして、基本的には本人たちの話し合いで、養育費について決めていきますが、話し合いで決めることが難しい場合には、「養育費請求調停(または審判)」という裁判所の手続きを利用する必要があります。

下記の記事では、「養育費請求調停」について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

子供の戸籍には注意が必要

離婚後に生まれた子供を育てていく親権者となるのは、基本的に母親(元妻)です。ただ、離婚後300日以内に出産したケースでは、子供の戸籍に注意が必要です。

結婚したときの戸籍の筆頭者が元夫であった場合、離婚後300日以内に生まれた子供は、元夫の戸籍に入ることになります。つまり、子供は父親(元夫)の姓を名乗ることになり、親権者である母親と子供の姓が異なるという事態が生じてしまいます。このような場合、母親と子供を同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行い、許可を得なければなりません。

「子の氏の変更許可」の手続きについては、下記の裁判所のウェブサイトにて紹介されていますので、参考になさってください。

子の氏の変更許可|裁判所(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html

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妊娠中に離婚して300日より後に子供が生まれた場合

離婚してから300日より後に子供が生まれた場合、300日以内に生まれた場合とは異なり、子供は元夫の嫡出子とは推定されず、非嫡出子となります。つまり、法律上の父子関係は当然には成立しないため、このままでは元夫に養育費を請求することはできません。

そこで、元夫に養育費を請求するために必要になるのが、「認知」という手続きです。元夫に子供を認知してもらえば、法律上の父子関係が成立し、元夫に養育費を請求することが可能になります。

なお、離婚後300日より後に生まれた子供は、母親の戸籍に入ります。元夫が認知したとしても、自動的に子供が父親(元夫)の戸籍に移るということはなく、変わらず母親の戸籍に入ったままとなりますので、戸籍のことを心配して認知の請求をためらう必要はないでしょう。

「認知」については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらも併せてご覧ください。

妊娠中に離婚したときの養育費の相場

一般的に“養育費の相場”とされているのは、裁判所が公開している 『養育費算定表』から導き出した金額です。妊娠中に離婚したときも、養育費の金額を決めるにあたり相場を確認する際には、通常の離婚と同様、『養育費算定表』が参考になります。

下記の計算ツールをご利用いただくと、『養育費算定表』に基づいた養育費の相場を、それぞれのご状況に合わせて簡単に確認することができますので、ぜひお役立てください。

養育費の請求における注意点

離婚後300日以内に出産した場合や、出産日が離婚後300日より後でも元夫が子供を認知した場合は、元夫に対して養育費を請求できます。また、認知されていなくても任意で養育費の支払いに応じてくれるケースもあります。

ただ、いずれにおいても、養育費を請求して取り決めをするときには、口頭のみの約束で済ませてしまうことは避けるべきです。取り決め時には「養育費を支払う」と言っていたのに、後になって「そんな約束はしていない」と素知らぬ顔をされてしまい、養育費を支払ってもらえなくなるといったトラブルに繋がるおそれがあります。

こうしたトラブルを防げるよう、取り決めた内容は書面にまとめ、『公正証書』のかたちで残しておきましょう。公正証書は、公証役場の公証人に作成してもらう文書のことですが、さらに『強制執行認諾文言付の公正証書』として作成してもらえば、養育費が約束したとおりに支払われない場合、元夫の財産を差し押さえる等の強制執行の手続きをとることが可能になります。

妊娠中に離婚した場合の養育費に関するQ&A

Q:

妊娠中に離婚した場合、養育費はいつからもらえますか?

A:

元夫が了承すれば、「生まれたときから」や「認知したときから」等、養育費をもらい始める時期は自由に決められます。

しかし、裁判所の実務では、養育費が認められるのは、基本的に「請求したときから」後の分です。請求する前の過去分の養育費は認められないのが通常であるため、子供が生まれたら、早急に養育費の請求手続きや、場合によっては認知の請求手続きを行うようにしましょう。

なお、養育費は子供が日々成長していくうえで必要なお金ですから、一般的には「毎月○万円」といったように定期的に支払われることになります。

Q:

バツイチの夫と離婚します。夫の元妻と同じく5万円の養育費が欲しいのですが、相場が3万円のため渋られています。請求は難しいでしょうか?

A:

夫の同意が得られない場合は、ご希望する金額での養育費の請求は難しいでしょう。本人同士の話し合いがまとまらなければ、最終的には裁判所に判断されることになりますが、その際、養育費の金額は、一般的に相場といわれている『養育費算定表』を参考に決められることが多いです。そのため、通常、相場を超える金額の養育費の請求は認められにくいと予想されます。

加えて、ご質問者様のケースでは、夫が前に離婚した元妻にも養育費を支払っているとのことですので、その事情が考慮され、相場より低い金額となる可能性もあります。

妊娠中に離婚して養育費のことでお困りなら、弁護士への相談がおすすめ

お腹に新しい命を宿しているなかで離婚し、これから子供を育てていくためのお金の心配が拭えないというのは、身体的にも精神的にもさぞかしお辛い状況かと思います。そこで、お金の心配を少しでも軽減するために重要になるのが、元夫からもらう子供の養育費です。

しかし、妊娠中に離婚した場合、元夫に対して当然に養育費を請求できるかどうかは、子供の出生時期によって異なります。また、養育費を請求できるとしても、相手が請求に応じてくれないようであれば、裁判所の手続きを踏まなければなりません。

ご不安な方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。法律の専門家である弁護士なら、抱えているお悩みに適切にアドバイスすることができます。また、ご依頼いただければ、代理人となって元夫との交渉や必要な裁判所の手続きを行うことも可能です。

弁護士法人ALGでは事業部制をとっており、離婚問題を集中的に取り扱う事業部もございます。離婚問題について安心してご相談いただける環境を整えておりますので、妊娠中に離婚し、子供の養育費に関してお困りの際には、弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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