離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

養育費の時効は基本5年!止める方法、過ぎた場合についても解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚後、養育費が支払われなくなったとき、そのまま放置していると養育費を請求できなくなってしまうおそれがあります。養育費には時効があるからです。ただ、何年で時効になるのかは、養育費の取り決め方によって異なります。

本記事では、《養育費の時効》をテーマに、養育費の時効期間、時効の進行を中断させる方法などをご紹介します。「気づいたら養育費を請求できなくなっていた…」なんて事態にならないよう、しっかりと理解しておきましょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

養育費の時効は基本的には5年

養育費について取り決めをしていたのに支払われない場合、時効は基本的に5年です。そのため、支払日の翌日から数えて5年を経過した未払い養育費は、請求することができなくなってしまいます。

ただし、“基本的に”としていることからもお分かりのとおり、時効が5年ではないケースもあります。ポイントは「養育費の取り決め方」です。当事者間で話し合って取り決め、その内容を「離婚協議書」や「公正証書」といった書面に残しているケースでは、時効は5年になります。対して、裁判所の手続きによって養育費の取り決めをした場合には、時効は5年にはなりません。続けて確認していきましょう。

裁判所の手続きによって養育費を決定した場合

調停・審判・裁判など、裁判所の手続きによって養育費を決定した場合には、時効は10年になります。
民法169条において、確定した判決や、確定判決と同じ効力を持つもの(例:調停調書・審判書など)で決定した権利については、10年より短い時効期間が定められていても、その時効期間は10年とする旨が規定されているためです。

ただし、時効が10年になるのは、裁判所の手続きで決定した時、すでに支払日を迎えていた未払い養育費分に限られます。将来支払いが発生する分については、通常どおり時効は5年になりますのでご注意ください。

離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合の時効

離婚する際に養育費について何の取り決めもしていなかったという場合、子供が経済的に自立するまでの間は、いつでも養育費を請求することができます。

ただ、ここで注意してほしいのが、請求する前の過去分の養育費は認められないケースが多いということです。裁判所に請求が認められるのは、基本的に「請求した月の分から」ですので、養育費の請求は可能な限り早く行うようにしましょう。

民法改正によって養育費の時効は変わったのか?

2020年4月1日の民法改正では、時効に関する内容が見直されていますが、養育費の時効の年数は改正前後で変わっていません。

それまでは債権の種類によってバラバラだった時効期間が、「債権を行使できると知った時から5年(または権利を行使できる時から10年)」に統一されたというのが、時効に関する今回の改正点の大きなポイントです。ただ、改正前も養育費の時効期間は「5年」でした。根拠となる条文に変更はあるものの、時効の年数自体に変更はないのです。

4時効の進行は中断させることもできる

養育費の時効が迫っているときの対処法として、「時効の中断」と「時効の停止」があります。
「時効の中断」は、進行している時効期間を0に戻して1日目から再びスタートする、という意味です。一方、「時効の停止」は、一定期間、時効の進行をストップすることを意味します。

なお、2020年4月1日の民法改正により、「時効の“中断”→時効の“更新”」「時効の“停止”→時効の“完成猶予”」に表現が変わり、その概念や効果が整理されました。 時効の更新と完成猶予をする方法としては、例えば以下のようなものがあります。

債務承認

相手が「債務承認」をした場合、時効は更新されます。債務承認とはどんな行為なのかというと、債務者が債務の存在を認める行為のことを指します。もう少し具体的に説明しましょう。例えば、養育費を支払う者が、未払い養育費の請求に対して「もう少し待ってほしい」と書面で応じたり、養育費の一部を支払ったりする行為が、債務承認に当てはまります。

裁判上での請求

「裁判上での請求」を行う、つまり裁判を起こすと、6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。そして、判決が確定した日から時効が更新されます。また、裁判所に調停や支払督促などの申立てをした場合も、同様の効果が得られます。

時効の完成が間近で、裁判所の手続きをする時間もないときには、「催告」をするという手もあります。催告とは、裁判所を通さずに支払いを請求することをいい、基本的に内容証明郵便を送って行います。催告すれば時効の完成は6ヶ月間延びるので、その間に裁判や調停等を申し立てることになります。

仮差押え・差押え

「仮差押え」をすると、その手続きが終了してから6ヶ月間、時効は完成猶予されます。仮差押えは、裁判等で養育費の支払いが決定するまでの間に、相手が財産を隠したり使ってしまったりするのを防ぐための手続きです。

また、裁判等で養育費の支払いが決定したにもかかわらず、支払われない場合には、「相手の財産を差し押さえる等して強制的に支払わせる“強制執行”」という手続きをとることができます。この強制執行を行うと、申立て~手続き終了まで、時効は完成猶予されます。そして、手続きが終了した時から時効が更新されます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

未払いの養育費を遡って請求できるのか?

養育費の取り決めをしていた場合なら、取り決めをした以降に未払いとなっている養育費は、遡って請求することができます。ただし、時効(基本的には支払日の翌日から5年)を迎えている未払い養育費は請求できませんので、ご注意ください。

対して、養育費について、何の取り決めもしていなかった場合には、相手と交渉して同意を得られない限り、通常、過去に遡って養育費を請求することはできません。裁判所の傾向として、過去分の養育費は認めず、請求した時の分からの養育費のみを認めるケースが大半であるためです。

養育費の時効の効力は発生しないこともある

養育費の時効の効力は、自動的に発生するものではなく、養育費の請求に対して債務者側が「時効の援用」をしたときに発生します。

「時効の援用」と聞くと、なんだか難しい言葉のように思えますが、その意味は単純で、時効の制度を利用することを相手に伝えることをいいます。つまり、養育費を支払う者が「時効だから支払わない」などと言わなければ、時効の効力は発生しないということです。

時効期間を過ぎても養育費を請求できる可能性もある

時効期間を過ぎても、相手が時効の援用(例:「時効を過ぎているので支払いません」と主張する)をしてこなければ、時効の効力は発生しないため、未払い養育費を請求することができます。

そして、請求に対して相手が「あとで支払うから待ってくれ」などと言った場合には、債務を承認したものとして、時効期間はリセットされて再び1日目からスタート(=時効の更新)となります。そのため、相手があとから時効を理由に養育費の支払いを拒否してくることはできなくなります。

時効の援用を使用してこない場合の請求方法

相手が時効の援用を使用してこない場合には、まずはメールや電話などで相手に連絡し、未払い養育費を支払うよう請求します。

応じないときは内容証明郵便を出して請求し、それでも支払われなければ、最終的には強制執行をして、裁判所を通して強制的に未払い養育費を支払わせる手段をとることになります。ただし、強制執行をすることができるかどうかは、養育費の取り決め方によって異なります。

未払い養育費を回収するための手段について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

8養育費の時効のことで気になることがあれば、弁護士への相談がおすすめ

養育費にも時効があることを知らないまま放置していると、時効にかかってしまい、未払い養育費を請求できなくなってしまう可能性があります。また、時効について正しく理解していなかったがために、そもそも時効がまだ成立していないにもかかわらず、請求を諦めてしまう場合もあるかもしれません。

養育費がしばらく払われていない、相手から「今度払う」と言われたけれども時効が気になる等、お困りのことがございましたら、弁護士法人ALGへご相談ください。養育費の時効に関する正しい法律の解釈を含めて適切にアドバイスし、お客様にとってより良い解決策をご提案いたします。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事
離婚時の養育費なしとする合意は有効か?養育費と扶養料の違いについて養子縁組した場合の子供の養育費|離婚で養子縁組を解消したらどうなる?生活保護と養育費の関係養育費の相場はいくら?年収や子供の年齢によって変わる!養育費を払わない元配偶者へどうしたらいい?請求方法や時効について養育費の請求に関するよくあるご質問養育費が適正に支払われることが当たり前の社会に未払い養育費の回収方法|調停や強制執行の手続き、回収代行について養育費が支払われずお困りの方へ養育費の不払い|強制執行などの対処法・請求の時効養育費未払い対応は弁護士にお任せ下さい【養育費の相場】年収500万円台の養育費はいくら?年収1000万円の養育費の相場はいくら?ケース別に解説年収300万円の養育費の相場|子供の人数・年齢別ケース【2019年】養育費算定表が改定されました。養育費に連帯保証人はつけるべき?メリットや方法について養育費の支払いが扶養控除の対象となる条件扶養義務の範囲や養育費との違いをケース別で解説いたします妊娠中に離婚した場合の養育費年収別の養育費相場や基準となる年収の考え方について解説!養育費の支払いがある場合の自己破産|事前に確認すべき3つのこと【最新版】養育費算定表の見方をわかりやすく解説養育費の調停とは?流れや聞かれることなど押さえておくべきポイント養育費の受け取りや支払いに税金はかかる?(贈与税や扶養控除について)養育費の増額が認められる条件・請求する方法知っておきたい子供の認知と養育費の関係養育費の減額は拒否できるのか養育費の減額請求は可能?認められるケースや方法を解説再婚したら養育費はどうなる?減額・打ち切りなどについて解説再婚を理由に養育費の免除や減額は認められるのか?養育費は公正証書で取り決めを!メリットや書き方などを解説養育費の増額を拒否するには【養育費】法律上の支払い義務について|払わないとどうなるのか離婚後の養育費の支払いはいつまで?支払期間は変更できる?養育費の強制執行とは?手続きの流れや事前準備などについて養育費で強制執行をされたらどうなるのか|強制執行のデメリットは?養育費の一括請求|デメリットや注意点など知っておくべき知識