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養育費の減額請求は可能?認められるケースや方法を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

一度決めた養育費でも、その後の状況によっては減額できる可能性があります。
しかし、勝手に支払う金額を減らしたり、支払わなかったりすると、給与や預金などの財産を差し押さえられてしまうといったリスクがあるので、こうした行動は避けるべきです。支払いが難しくなったときは、養育費の減額請求をしましょう。

本記事では養育費の減額が認められる可能性のあるケースや減額請求の方法など《養育費の減額請求》をテーマに詳しく解説していきます。

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この記事の目次

養育費の減額請求はできるのか?

養育費とは、社会的・経済的に自立するまでの子供の養育にかかる費用をいいます。
離婚に伴い、子供と離れて暮らす親が、子供と一緒に暮らす親に支払います。

一度取り決めた養育費も、双方の合意があれば減額できます。
生活が苦しいから、支払いたくないからといって、一度取り決めた養育費の金額を一方的に減額することはできません。
もっとも、双方の合意がなくても、減額が相当と認められる理由があれば、裁判所によって、養育費の減額が認められます。

養育費を勝手に減額すると財産を差し押さえられる

養育費を取り決めたときに、強制執行認諾文言付の公正証書を作成している場合や、調停や審判など裁判所の手続きで取り決めていて調停調書や審判書が作成されている場合は、取り決めた養育費を、勝手に減額して支払うと、公正証書や調停調書、審判書をもとに、強制執行をされてしまう可能性があります。

強制執行とは、養育費を約束どおりに支払わない相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて、支払われていないお金を回収することをいいます。

強制執行については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費の減額請求が認められる条件

養育費の減額は認められるのか

養育費の支払いは子供が自立するまで長期間続くものであり、その間に養育費を支払う側、受け取る側の収入や生活状況、健康状態などに変化が生じることは当然に起こり得ることです。

そのため、離婚時にお互い合意をしたうえで養育費の金額を取り決めていたとしても、離婚後に「取り決めたときには予測できなかった事情の変更」が生じた場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。

具体的には次のような“事情の変更“がある場合です。

  • 支払う側の扶養家族が増えた
  • 支払う側の収入が減った
  • 子供が受け取る側の再婚相手と養子縁組した
  • 受け取る側の収入が増えた

次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。

支払う側の扶養家族が増えた

養育費を支払う側が再婚した場合、減額が認められることがあります。ただし、再婚しただけで当然に減額されるわけではありません。減額できる可能性があるのは次のように、再婚によって新たに扶養する家族が増え、負担が大きくなったケースです。

  • 再婚相手が専業主婦(主夫)で収入がない
  • 再婚相手の収入が低い
  • 再婚して新たに子供が生まれた
  • 再婚相手の連れ子と養子縁組をした

下記の記事では、再婚と養育費の支払い義務について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

支払う側の収入が減った

病気や怪我をして働けなくなったり、会社都合でリストラされて職を失ってしまったりなど、支払う側の収入が減った場合、養育費の減額が認められることがあります。

ただし、収入の減少が養育費の減額理由として認められるのは、“やむを得ず”収入が減ったケースです。例えば「ほかにやりたいことが見つかった」といった理由で仕事を辞めて収入が減った場合、減額は認められないおそれがありますのでご注意ください。

子供が再婚相手と養子縁組した

養育費を受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。
養育費を受け取る側が再婚した場合に養育費の減額が認められるかどうかは、下記表のとおり、再婚相手と子供が“養子縁組をしているかどうか”で変わってきます。

養子縁組の有無 減額の可能性 解説
養子縁組をしている 高い 子供の扶養義務を負う第一次的な義務者は再婚相手となります。養育費を支払っている実親は第二次的な義務者へ後退しますので、再婚相手の収入に応じて減額もしくは免除が認められます。
ただし、再婚相手が働けず扶養が難しい事情がある場合は、減額できない可能性もあります。
養子縁組をしていない 低い 子供の扶養義務は、引き続き養育費を支払っている実親にあるため、養育費の減額は認められません。
ただし、再婚相手が経済的に裕福で、子供が、事実上、再婚相手から十分な扶養を受けているような場合には、養育費の減額が認められる場合もあります。

再婚と養育費に関して、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

受け取る側の収入が増えた

就職や転職、昇給など受け取る側の収入が増えた場合、養育費の減額が認められる可能性があります。
ただし、将来的な収入の増加を見込んで養育費の金額を決めていたのであれば、減額は難しくなるでしょう。また、見込んでいなかったとしても、そもそも相場よりも低い金額にしていた場合、減額が認められないこともあります。

まずは、ご自身と相手の現在の収入で、養育費の相場がいくらになるのかを確認してみましょう。支払っている金額よりも少ないようであれば、減額を求めていきます。なお、一般的に“養育費の相場”とされているのは、裁判所が公開している『養育費算定表』をもとに計算した金額です。

養育費算定表についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

養育費の減額請求が認められないケース

一方で養育費の減額請求をしても、認められないケースもあります。
例えば、次のような場合が挙げられます。

  • 相場よりも高い金額で取り決めた場合
  • 自己都合で退職し、収入が減った場合
  • 面会交流が少ない、拒否された場合
  • 経営者やフリーランスなどで収入を操作できる場合

次項でそれぞれ詳しく解説しましょう。

相場よりも高い金額で取り決めた場合

養育費の相場を知らずに、当事者間での話し合いで養育費の金額を決める方がいらっしゃいます。
あとから、取り決めた金額が相場より高い金額だと判明しても、基本的に、それを理由とした減額は認められない可能性が高いです。
相場より高い金額だったとしても、一度その金額に納得して合意しており、事情の変更があったとはいえないからです。

自己都合で退職し、収入が減った場合

養育費を支払う側の収入が減ったからといって、必ず養育費の減額が認められる訳ではありません。
「仕事がしんどい」などの自己都合で退職して収入が減った場合は、“やむを得ない事情の変更”とはならないので、養育費の減額が認められない可能性があります。

面会交流が少ない・拒否された場合

子供との面会交流が少ない、子供と会わせてもらえないといった理由で養育費の減額請求をしても認められません。
そもそも、養育費の支払い義務と面会交流は別問題です。

養育費の支払いは親の子供に対する扶養義務に基づいて行われるものです。
一方、面会交流は、子供と離れて暮らす親と子供が交流をもつことで、子供が両方の親から愛情を感じ、健やかに成長するために行われるものです。

このように、養育費と面会交流は全く別のものですので、交換条件にはできず、それぞれ切り離して考えなければならないとされています。

「面会交流の拒否を理由に養育費は払わなくても良いのか」に関しては、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

経営者やフリーランスなどで収入を操作できる場合

養育費を支払う側が会社の経営者やフリーランスの場合は、意図的に役員報酬や収入を減らす操作ができてしまいます。
養育費の金額を減らしたいがために意図的に収入を操作して減らす行為は、“やむを得ない事情の変更“にはなりませんので、養育費の減額は認められません。

養育費を支払う側が、養育費を減額するために収入を操作しているかどうかは、会社の決算資料や経理資料などを細かく確認する必要があるので、弁護士への相談をお勧めします。

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養育費の減額を請求する方法

養育費の減額請求は次のような流れで行います。

  1. ①当事者同士での話し合い
  2. ②調停
  3. ③審判

「①当事者同士での話し合い」で減額に応じてもらえなければ「②調停」を行い、家庭裁判所の調停委員会を通して話し合います。それでも解決できなければ「③審判」に進み、最終的に裁判所に判断されることになります。

それぞれの方法について詳しく確認していきましょう。

まずは当事者同士での話し合い

まずは、当事者同士話し合いで養育費を減額してもらえないか交渉します。お互いの合意があれば減額できるので、一番手軽な方法といえます。

ただし、単に「減額してほしい」と言うだけでは、相手はなかなか首を縦には振らないでしょう。なぜ減額を望むのか、その理由を具体的に伝えることが大切です。また、威圧的な態度をとるなど、相手に悪い印象を与えるような言動は避けるべきです。

合意内容は公正証書として残しておくべき

話し合いで養育費の減額について合意ができたら、公正証書に残しておくべきです。

公正証書は、公証人が公証役場で作成する公文書です。
公正証書は、公証人が当事者それぞれに確認しながら作成しますので、一方が、「減額に応じた覚えはない」など、あとから言った、言わないの争いになるのを防ぐことができます。
もし、将来的に争いが起きたとしても、公文書である公正証書は信頼性の高い証拠になります。

さらに、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと、約束とおりに養育費が支払われなかった場合は、強制執行の手続きを行って、養育費を支払わない相手の給与や預貯金など財産を差し押さえて回収することができます。

養育費減額調停を申し立てる

話し合っても減額を拒否されてしまったり、そもそも話し合いに応じてくれなかったりする場合は、家庭裁判所に「調停」(「養育費減額請求調停」)を申し立てます。

調停では、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、養育費の減額について話し合いを行います。あくまでも話し合いの手続きなので、成立には当事者双方の合意が必要です。

下記ページでは、養育費減額請求調停を含めて養育費の調停について、詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

調停不成立の場合は審判へ移行

調停で養育費の減額について合意できなかった場合は、調停不成立となり、「養育費減額審判」に自動的に移行します。
養育費の減額については、調停を経ずに審判から申立てすることも可能です。

審判では、当事者の主張や提出された資料などから、一度取り決めた養育費の金額を変更することが相当といえるやむを得ない事情の変更があるかどうかを裁判官が判断します。

なお、養育費減額審判は、審判の告知を受けた日から2週間以内であれば、即時抗告による不服申立てが認められています。

養育費の減額請求が認められた審判例

【旭川家庭裁判所 平成29年10月20日審判、札幌高等裁判所 平成30年1月30日決定】

養育費を支払う側が再婚し、再婚相手の子供らと養子縁組をしたことなどから、事情の変更があったとして減額請求が認められた事案です。

事案の概要

申立人(支払う側)と相手方(受け取る側)は協議離婚する際、公正証書にて毎月4万円の養育費を支払うという取り決めをしていました。しかし、離婚後、申立人が再婚して再婚相手の子供2人と養子縁組をしたため、養育費の減額を求めて調停を申し立てたところ不成立となり、審判手続きに移行しました。

裁判所の判断

裁判所は申立人が再婚相手の子供らへの扶養義務を負うに至ったことや、当事者双方の収入が変動したことにより、養育費の取り決め時に前提となっていた事情は変更されていると判断しました。そして、抗告審を通し、結果として毎月2万円に減額することを認めました。

養育費減額調停の流れ

養育費減額調停の流れは次のとおりとなります。

  1. 1、家庭裁判所に養育費減額調停の申立て
    申立書を含む必要書類一式を準備して、相手の住所地を管轄する家庭裁判所もしくは当事者間で合意した家庭裁判所に申立てをします。
  2. 2、調停期日の調整、呼出状の送付
    家庭裁判所が申立書など提出書類を確認したうえで、初回調停の日時を調整して、それぞれに調停期日呼出状を送付します。
  3. 3、初回調停期日
    調停期日呼出状に書かれた、初回調停期日に、申立てを行った家庭裁判所に出向きます。
    調停では裁判官と調停委員が当事者から交互に話を聞きとり、助言したり、互いの意見を調整したりして話し合いを進めます。
  4. 4、第2回以降の調停期日
    初回調停期日で合意ができれば、調停成立となり、調停期日は終了しますが、合意できなければ、1ヶ月~1ヶ月半に1回程度のペースで、第2回、第3回・・・と調停期日が開かれます。
  5. 5、養育費減額調停の成立
    調停で養育費の減額について、合意できば、調停成立となります。
    調停が成立すると、調停で合意した内容が記載された「調停調書」を裁判所が作成して交付します。

下記ページでは、養育費減額請求調停を含めて養育費の調停について、詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費減額調停の必要書類

養育費減額調停を申し立てする際に必要な書類は次のとおりです。

  • 申立書原本及び写し 各1通
  • 送達場所の届出書 1通
  • 事情説明書 1通
  • 進行に関する照会回答書 1通
  • 未成年者の戸籍謄本 1通
  • 申立人の収入資料(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書など)
  • 非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出)

なお、書式は、各裁判所のウェブページからダウンロードして入手できます。

養育費減額調停にかかる費用

養育費減額調停にかかる費用は次のとおりとなります。

●裁判所に納める収入印紙 1200円(未成年者一人につき)
●裁判所に納める郵便切手 1000円~2000円程度
家庭裁判所によって郵便切手の金額、内訳は異なりますので、申立てをする家庭裁判所に問い合わせて確認してください。
●未成年者の戸籍謄本 450円

そのほかに、養育費減額調停を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が発生します。
弁護士費用には、相談料、着手金、成功報酬金、日当、実費(交通費、郵送代など)があり、金額や支払方法など弁護士事務所によって異なります。

養育費減額調停は弁護士なしでもできる?

養育費減額調停は弁護士なしでご自身だけで対応することも可能です。

ただし、弁護士は数多くの養育費に関する事件に携わってきた実績があります。
弁護士であれば、ご自身の状況を伺い、養育費の減額が認められるか、どのくらいの金額が減額できるか、見通しを立てることができ、相手への減額請求の最良の進め方をアドバイスしてもらえます。

また、不慣れな調停の場で、自分の主張や希望を思うように、裁判官や調停委員に伝えることができないかもしれません。弁護士は、調停に一緒に参加できますので、養育費の減額の必要性や妥当性を法的に主張して、有利に調停を進められる可能性が高まります。

さらに、養育費減額調停を行うと、申立書など書面の作成・提出、裁判所とのやりとりなど、手間のかかる作業が多くあります。弁護士に依頼すれば、これらの作業を代わりに行うことができますので、時間や手間を大幅に軽減できます。

よって、ご自身だけで調停を行うよりも、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

養育費減額調停で聞かれること

養育費減額調停の申立人は次のようなことを聞かれます。
聞かれたときに的確に答えられるために事前に答えを準備しておくようにしましょう。

  • 養育費の減額を必要とする理由
  • 希望する、減額後の養育費の金額
  • 現在の収入状況
  • 現在の生活状況 など

養育費の減額請求について弁護士に依頼する3つのメリット

①養育費の減額ができるかどうかアドバイスがもらえる
養育費の減額には、予測できなかった、やむを得ない事情の変更が必要となります。
弁護士に依頼すれば、法的観点から、減額が可能かどうかや減額できる金額などのアドバイスがもらえます。

②養育費の減額について自分に有利な内容で相手と交渉をしてもらえる
養育費の減額を求めても、受け取れる養育費が減ってしまう相手としては、なかなか養育費の減額には応じてくれないでしょう。
弁護士に依頼すれば、代わりに交渉をしてもらえるので、心理的・時間的な負担が軽減します。
また、弁護士が交渉することで、本気度が相手へ伝わって、有利な条件で交渉がまとまる可能性が高まります。

③調停や審判など裁判所の手続きも一任できる
裁判所の手続きは複雑で、有利に進めるには専門的な法律知識も必要です。
弁護士に依頼すれば、煩わしい裁判所の手続きを代行してもらえますし、十分な準備や対策をして調停に臨みますので、早期に解決できる可能性が高くなります。

弁護士に依頼したことで養育費の減額に成功した事例

減額請求をして養育費を0円にすることに成功した、弁護士法人ALGの解決事例です。

依頼者は、離婚後、子供1人あたり毎月4万円(ボーナス月は14万円)の養育費を支払ってきましたが、「再婚することになったため、養育費を減額したい」と当事務所にご相談くださいました。

ご依頼を受けて相手方の戸籍を確認したところ、数年前に再婚し、再婚相手と子供らは養子縁組をしていたことがわかりました。そこで、養育費の金額を0円にするべく裁判所の手続きを行うことにしました。しかし、相手方は子供らの進学等を理由に拒否したため、評議(調停委員と裁判官の話し合い)を求めました。

評議後、裁判官から「依頼者は養育費の支払い義務を免れるべきである」といった意見を得られました。
その結果、養育費は0円となり、進学にかかる費用等については別途話し合って決めることで合意に至りました。

養育費の減額に関するQ&A

Q:

住宅ローンの支払いがきついことを理由に、養育費を減額してもらうことは可能ですか?

A:

養育費の取り決め後、住宅ローンの支払いがきついことを理由に減額請求をしても、裁判では基本的に認められないと考えられます。
相手が住む家の住宅ローンを支払っているのであれば、それをふまえて養育費の金額を決めておきましょう。

Q:

引っ越して家賃が上がったため生活が苦しいです。養育費の減額請求は認められますか?

A:

引っ越して家賃が上がったため生活が苦しいことを理由に、養育費の減額請求が認められるのは難しいといえます。
裁判では「生活が苦しくなる事態を招いた責任はご自身にある」と判断される可能性があるからです。

ただし、相手が「減額してもいい」と同意してくれれば、減額することは可能です。

Q:

激務に耐えかねて退職しましたが、職探しがうまくいきません。養育費の支払いが難しいのですが減額請求は可能ですか?

A:

通常、自己都合退職だと養育費の減額請求は認められない場合もありますが、この場合は激務に耐えかねての退職です。かたちとしては自己都合退職でも、やむを得ず退職することになったものと判断され、養育費を減額できる可能性があるでしょう。

養育費の減額請求を検討される方は、弁護士に相談することをおすすめします

養育費の取り決めをしたら、二度と金額を変えられないわけではありません。場合によっては減額できる可能性があります。

当事者同士で話し合って減額することも可能ですが、感情的になって揉めてしまうケースもあるでしょう。相手との交渉に不安があるときは、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうという手もあります。弁護士なら、法的観点に基づいて冷静に交渉ができるので、当事者同士で話し合うよりも交渉がまとまりやすくなります。

弁護士法人ALGでは、離婚問題を中心に取り扱う「離婚チーム」を設けており、養育費の減額を実現した事例もあります。養育費の減額請求をお考えの方は、ぜひご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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