養育費の減額は拒否できるのか
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
義務者から養育費の支払額の減額を請求された場合に、権利者が応じたくないと感じるでしょう。減額請求された場合に、実際に養育費を減額されないようにする方法はあるのでしょうか。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-001-467
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
一度決めた養育費減額の拒否について
離婚時の話し合いにより養育費に関する詳細な取り決めをしたうえで、公正証書等に残していたとしても、元夫婦や子供自身の生活状況の変化に合わせて、養育費の減額が認められてしまう可能性があります。
権利者は義務者から連絡があり、養育費の減額をして欲しい理由等の事情を説明されたとしても、拒否したい場合は必ずしも承諾する必要はありませんが、合意に達しない場合には、義務者の側から養育費減額調停を申し立てられることがあり得ます。
減額が認められる条件
養育費の減額が認められるケースには、①義務者自身の再婚や子の誕生、②義務者自身の年収の減少、③元配偶者の年収額の増加、④元配偶者が再婚した場合などがあります。詳しくは下記ページで解説しています。
合わせて読みたい関連記事
養育費の減額請求をされたら
養育費の減額請求をされた場合、まずは義務者と養育費の金額について話し合うことになります。
養育費の減額を決定する流れとしては、下記のとおりです。
話し合いが不安なら弁護士への相談も検討する
権利者が元配偶者から養育費の減額請求をされた時点で、相手方から連絡が来たことに対し、さらに、その後相手方と話し合いに応じることになるため、相手方とのやりとりに対し、心理的ストレスを感じる方は多いことでしょう。
加えて、話し合いがまとまらないとき、相手方が調停を申し立ててきたとき、先の見通しがわからず、慣れない裁判所の手続に参加したりするため、先々への不安や過大な緊張を背負うことにもなりかねません。
こうした不安や負担を軽減し、話し合いや調停をスムーズにかつ有利にすすめるためにも、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-001-467
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する極力養育費を減額されないためには
まず、養育費の減額請求がされたときには、感情面で大きないら立ちがあると思いますが、その感情面はいったん横に置いといて、法的に相手方の養育費減額請求が妥当なのか否かを考える必要があります。
法的に見て、相手方の減額請求が通らないのであれば、こちらが話し合いを拒否して相手方が裁判所に申したてたとしても、相手方の請求は認められませんので、話し合いを拒絶することも検討しても差し支えないでしょう。
一方、相手方の減額請求が法的に正しいのであれば、こちらが話し合いを無視していると、相手方が裁判所に養育費の減額請求を申し立ててくる可能性が高くなります。
法的に正しければ、裁判所の手続きの中で相手方の主張が通ってしまうので、話し合いで解決させることも選択肢として考えるべきです。
そのため、相手方の養育費減額請求が法的に根拠があるか否かを判断するためにも、相手方の請求を一方的に拒否するだけではなく、相手方の事情をよく聞く必要があります。その上で、完全に拒否をするのか、一部減額に応じることも検討しなければならないでしょう。
養育費のことでお困りのことがあれば、弁護士への相談がおすすめ
養育費の減額請求をされてしまうと、減額に応じなければいけないのか、減額されないためにはどうしたらよいのか等の不安や疑問が生じてくるでしょう。
養育費の金額を変更するには個別具体的な事情の検討が必要となるため、そうした不安や疑問を一人で解消するには難しい側面があります。さらに、当事者同士の話し合いから調停や審判手続へ進んでいくと、専門的な知識や経験が求められる局面が増えます。
弁護士法人ALGの弁護士は、養育費の減額請求された場合の解決方法について、今までに積み重ねてきた知識や経験を活かし、お客様の状況に合わせた対策を考え、ご提案いたします。まずは是非一度、ご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-001-467
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)