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養育費の支払いが扶養控除の対象となる条件

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

親権をもたずに、子供と離れて暮らしていても、養育費を支払っていれば、扶養控除を受けられる場合があります。
ただし、扶養控除を受けるには要件を満たしている必要があります。

本記事では、“扶養控除とは何か”、“養育費の支払いは扶養控除の対象となるのか”、“対象にならないケース”など、養育費と扶養控除の関係について、詳しく解説していきます。

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扶養控除とは

扶養控除とは、子供や両親など控除対象の扶養親族がいる場合に、所得金額から一定の金額の控除が受けられる制度です。ただし、扶養親族には配偶者は含まれません。
この制度を利用することで、家族を養っている納税者本人の納税負担を軽減できます。

養育費の支払いは扶養控除の対象となる?

養育費の支払いは次の2つにあてはまっていれば、扶養控除の対象になります。

  • 扶養義務の履行として支払われている場合
  • 子供が成人に達するまでなど、一定の年齢に限って支払われる場合

支払った養育費が明らかに子供の養育のために使われていれば、子供と別居していても同じ家計内で養育していると考えられるからです。

子供と離れて暮らしながら養育費を支払う側、子供と一緒に暮らして養育費を受け取る側のいずれも扶養控除制度を利用することができますが、1人の子供についての扶養控除は父母のどちらか一方にしか認められません。

扶養親族の条件

扶養親族とは、控除の対象となる年の12月31日時点で次の4つの要件すべてにあてはまる人のことです。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)または里子や養護を委託された老人である
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が48万円以下である(給与のみの場合は給与収入103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者として、その年に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

養育費の扶養控除はいくら?

養育費を支払っている場合の扶養控除額は、子供が「一般の控除対象扶養親族」と「特定扶養親族」のどちらに該当するかによって異なります。

一般の控除対象扶養親族とは、毎年12月31日の時点で16歳以上(19歳以上23歳未満は除く)の扶養親族をいいます。
特定扶養親族とは、控除を受ける年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族をいいます。一般的に大学生相当の年齢で、特に出費がかさむ年頃と考えられるので、特定扶養親族は扶養控除額が増えます。

それぞれの所得税及び住民税の扶養控除額は下記表のとおりとなります。

控除対象扶養親族 扶養控除額(所得税) 扶養控除額(住民税)
一般の控除対象扶養親族
(16歳以上19歳未満の方、23歳以上の方)
38万円 33万円
特定扶養親族
(19歳以上23歳未満の方)
63万円 45万円

税金はどのくらい減るのか?

扶養控除を受けない場合と受ける場合では、具体的にどのくらい税金がちがうのでしょうか?

所得金額や子供の年齢によって減額できる税金の金額は異なります。
所得金額500万円で、子供が16歳以上19歳未満または23歳以上(一般の控除対象扶養親族)が1人いる場合と19歳以上23歳未満(特定扶養親族)が1人いる場合でシュミレーションした結果は、次の表のとおりです。

住民税については、実際は計算が複雑なので、税率10%として計算します。
また、所得税については所得金額から自分自身の基礎控除額48万円を、住民税については所得金額から自分自身の基礎控除額43万円を控除しています。

扶養控除を受ける場合と受けない場合

上記表を見てわかるとおり、子供が16歳以上19歳未満、または23歳以上(一般の控除対象扶養親族)の場合は、扶養控除を受けていないケースと受けているケースでは年間10万9000円の差があります。

他方で子供が19歳以上23歳未満(特定扶養親族)の場合は、扶養控除を受けていないケースと受けていないケースでは年間17万1000円の差があり、扶養控除を受けると、差額分だけ手取り収入が増えることになります。

2023年4月現在の所得税の税率は下記表のとおりです。

課税対象所得 税率 控除額
194万9000円以下 5% 0円
195万円から329万9000円以下 10% 9万7500円
330万円から694万9000円以下 20% 42万7500円
695万円から899万9000円以下 23% 63万6000円
900万円から1799万9000円以下 33% 153万6000円
1800万円から3999万9000円以下 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

養育費の支払いが扶養控除の対象にならないケース

子供が16歳未満の場合

扶養控除の対象となるのは16歳以上の扶養親族であり、16歳未満の子供は、たとえ扶養親族であったとしても扶養控除は受けられません。なぜなら、児童手当(子供手当)の財源を確保するために行われた税制改正によって、平成23年度以降より、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたからです。

もっとも、住民税には、所得が一定金額内に収まる場合には課税されないとする「非課税限度枠」という制度があります。非課税限度枠の適用があるか否かを判断する際には、扶養親族の人数に16歳未満の子供も入れることができます。扶養親族が増えれば所得が減るので、16歳未満の子供を扶養に入れることによって、所得が非課税限度枠内に収まるようになれば、住民税の申告上有利になります。

どちらかが扶養控除を受けている場合

子供一人につき、父母のどちらか一人しか扶養控除を受けることはできません。
したがって、元配偶者が扶養控除を受けていると、ご自身は扶養控除を受けられません。

もし、重複して扶養控除を受けているのが発覚した場合は、扶養控除の条件を満たしているのは父親か母親かどちらなのか税務署が判断します。条件を満たしていないと判断された側は、税務署から追徴課税されます。

追徴課税に納得がいかない場合は、処分に対する異議申立てや審査請求を行って再審査を求めることが可能です。それでも結果に納得がいかない場合には、裁判所に税務訴訟を提起することになります。

なお、子供が2人いる場合には、例えば、長男を父親、長女を母親と分けて申請することは可能です。

養育費を一括払いした場合

養育費を毎月ではなく、一括払いした場合は、基本的に扶養控除は受けられません。

扶養控除は、子供の日常生活の面倒をみていることを前提とした制度です。一括払いだと、日々の生活において子供を継続的に扶養している状況とはいいにくいので、生計を一にしているとは認められないのです。

養育費の支払いで扶養控除を受けたいと思われた場合は、毎月払いか、少なくとも年に1回は継続的に養育費を支払う必要があります。

慰謝料や財産分与に養育費を含んでいる場合

養育費の支払いが慰謝料や財産分与の総額に含まれている場合、その支払いが毎月継続して行われていても、養育費の扶養控除を受けられない可能性があります。

例えば、協議離婚(夫婦間の話し合い)によって「慰謝料・財産分与・養育費として、合わせて毎月7万円ずつ支払う」と合意して支払いがされているケースでは、月7万円の支払い額のうち養育費の金額がいくらか明らかに区別できなければ扶養控除は受けられない可能性があります。

特に協議離婚された方は、費目ごとの支払金額が曖昧なケースがありますので、注意が必要です。
扶養控除を受けたいのであれば、養育費の金額が明確にわかる書面(離婚協議書、合意書など)を作成しておくことをお勧めします。

養育費で扶養控除を受けるには確定申告が必要か?

サラリーマンなどの給与所得者の方は、会社の年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等申告書」に子供の氏名・住所・個人番号などを記載して申告すれば扶養控除を受けられます。

自営業者やフリーランスなど年末調整の対象でない方は、確定申告のときに申告が必要となります。申告書の「扶養控除」の欄に控除額(38万円または63万円)を記入し、「配偶者や親族に関する事項」に子供の氏名や生年月日を記入すれば、控除を適用した前提で所得税が課税されます。

養育費を支払っている子供を扶養に入れるのを拒否されたら?

養育費を支払っている子供を自分の扶養に入れようとしたら、相手から「親権に不利になるのではないか」、「子供を奪われるのではないか」、「自分(元配偶者)が扶養控除を受けたい」などの理由で拒否されるケースがあります。

その場合は、まずは相手と直接話し合って理解を求めましょう。
具体的には、扶養控除を受けても親権には影響がないこと、子供を奪うつもりはないことをしっかり説明しましょう。

相手も扶養控除を受けたがっている場合には、課税所得の多いほうが扶養控除を受けたほうが減税できる金額が大きくなる点をしっかり説明しましょう。ご自身が扶養控除を受けると手取り額が増えますので、増えた分を養育費として上乗せすると交渉するのもひとつの手です。相手も養育費が増えるのであれば納得してくれる可能性が高まります。

もし、話し合いでは解決できなかった場合には、家庭裁判所に「扶養請求調停」もしくは「養育費減額請求調停」を申し立てましょう。調停では、裁判官や調停委員を交えて話し合いをして解決を図ります。

養育費の扶養控除についてのQ&A

Q:

養育費を支払っている場合、離婚後でも扶養控除を受けることはできますか?

A:

養育費を支払っているのであれば、養育費を支払っている期間中は離婚後しばらく経っていても扶養控除を受けられます。

ただし、扶養控除を受けられるのは、どちらか一方の親だけです。
子供と一緒に暮らしながら養育費を受け取っている側がすでに扶養控除を受けている場合は、もう一方の養育費を支払っている側は扶養控除を受けられません。

当事者同士でどちらが扶養控除を受けたほうが節税になるのかを考えて、話し合う必要があります。

Q:

離婚後、子供は養育費を払っている父親と親権者の母親のどちらの扶養に入れるべきですか?

A:

扶養控除を受ける要件を満たしていれば、離婚後、父親、母親どちらが扶養控除を受けてもかまいません。

ただし、収入が高いほうが扶養控除を受けたほうが納める税金が少なくなります。
父親のほうが収入が高く、子供の養育費を支払っているのであれば、父親が扶養控除を利用し、納める税金が減り、手取り額が増えた分を養育費として還元すればお互いにメリットがあるのではないでしょうか。

Q:

養育費は、受け取る側の所得として課税対象になりますか?

A:

養育費は原則、所得税や贈与税などの税金はかかりません。

そもそも養育費は、子供の衣食住などにかかる生活費、教育費、医療費などの養育に必要な費用です。あくまでも子供が健やかに成長できるように扶養義務に基づき支払われるものですので、子供の養育のために通常必要と認められる範囲であれば、非課税となります。

しかし、例外的に贈与税が発生する場合もあります。
養育費を一括で支払う場合は養育費が高額になり、子供の生活に必要な限度を超えているとみなされるからです。

また、受け取った養育費で不動産や株式を購入したり、そのまま預金している場合にも、子供の養育に通常必要と認められる費用とはいえないので、贈与税の課税対象となる可能性があります。

離婚による養育費の支払いは扶養控除を受けられるケースがあります。お困りごとは弁護士にご相談ください

離婚して、養育費を支払っている方も、養育費を受け取っている方も、どちらも子供を扶養に入れて、扶養控除を申請できます。

ただし、子供1人につき、父母どちらか一方しか扶養控除を受けられません。
どちらが子供を扶養に入れて、扶養控除を受けるかを決めておかないと後にトラブルになる可能性があります。

また話し合いをしても、扶養控除を受けることを相手が認めてくれなかったり、扶養控除の申請が重複するなど、どちらが扶養控除を受けるかなかなか決められないケースもあります。

扶養控除をはじめ離婚問題でお悩みのある方は弁護士にご相談ください。
法的観点から、適切にアドバイスをして、離婚する際の条件や内容を少しでも有利に進められるように尽力します。

そもそも扶養控除の仕組みがいまいちわからない方も、弁護士にご相談いただければ、しっかり知識を身につけて税金対策ができると思います。
まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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