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養育費の調停とは?流れや聞かれることなど押さえておくべきポイント

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでにかかる衣食住費や教育費、医療費などの必要な費用をいいます。
子供の生活を保障し、成長を支えることは親としての責任です。
そのため、養育費の支払いは子供をもつ親の義務とされています。

離婚して子供と離れて暮らすことになっても、養育費の支払義務が消えることはありませんので、基本的に離婚によって子供と離れて暮らす親が子供と一緒に暮らす方の親に養育費を支払います。

養育費は当事者間での話し合いで取り決めることができます。
しかし、当事者間での話し合いでは折り合いがつかない場合やそもそも話し合いに応じてもらえない場合などは、家庭裁判所の養育費の調停を申し立てて、解決を図ることができます。

そこで、本記事では、“養育費の調停とは何か“、“養育費の調停を申し立てるメリット・デメリット“、“養育費の調停の流れ“など、「養育費の調停」について、わかりやすく解説していきます。

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この記事の目次

養育費の調停とは

養育費の調停とは、子供のいる夫婦が離婚した際に、養育費について当事者同士で話し合いがまとまらなかった場合やそもそも話し合いに応じてもらえなかった場合などに、家庭裁判所で裁判官や調停委員を介して話し合いで養育費に関する問題の解決を図る手続きをいいます。

養育費の調停で主に取り決める内容は次のとおりです。

  • 養育費の支払いの有無
  • 養育費の金額
  • 養育費の支払期間
  • 養育費の支払方法
  • 特別費用の取り扱い(子供が病気やケガをした場合、私立学校に進学した場合など)

養育費の調停では、裁判官や調停委員が介入して、夫婦双方から事情や意見を聴き、提出された資料を参考にしながら解決を図ります。

離婚時の養育費の話し合いは「離婚調停」で行う

離婚するときに養育費を決める場合は、離婚調停の中で話し合います。
離婚調停は、離婚するかどうかだけでなく、養育費のほか、親権、財産分与、面会交流、慰謝料など離婚に関する様々な取り決めを家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合うことになります。

養育費調停は、離婚後、養育費の取り決めをせずに支払われていない方が申し立てするのが一般的です。あくまでも養育費のみの話し合いです。

離婚調停も養育費調停も、調停の進め方や養育費の判断基準などは変わりありません。

「離婚調停」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

養育費の調停で聞かれること

養育費の調停では、基本的に当事者同士は、調停時に顔を合わすことはありませんし、直接話すこともありません。

養育費の調停の際は、家庭裁判所の調停室に、当事者それぞれが交互に主に調停委員と話をします。
当事者の一方が調停室で話をしているときは、もう一方は待合室で待機しています。

養育費の調停で、主に聞かれるのは次のような内容です。

  • 現在の収入
  • 現在の生活状況
  • 希望する養育費の金額やその根拠
  • 希望する養育費の支払期間
  • 希望する養育費の支払方法
  • 特別にかかる費用の取り扱いについて など

事前に養育費に関する問題についての意見を整理しておくと、調停時にスムーズに受け答えができます。

養育費の調停を申し立てるメリット・デメリット

メリット

  • 裁判官や調停委員を交えることで当事者同士だけで話し合うよりスムーズに話し合える
  • 裁判官や調停委員が仲介してくれることで養育費をある程度妥当な金額で決めることができる
  • 相手と顔を合わせる必要がない
  • 合意が成立すれば「調停調書」が作成され、不払いがあれば履行勧告、履行命令、強制執行ができる

デメリット

  • 平日の日中しか調停日がないので、仕事や家庭の都合を調整する必要がある
  • 時間と労力がかかる
  • 費用がかかる

養育費の調停の流れ

養育費の調停は、主に次のような流れで進みます。

  1. (1) 家庭裁判所に申立てをする
    申立書をはじめ申立てに必要な書類を準備して、相手の住所地を管轄する家庭裁判所もしくは、当事者間で合意して決めた家庭裁判所に申立てをします。
  2. (2) 初回調停期日の調整、調停期日呼出状の送付
    裁判所に申立書をはじめ申立てに必要な書類が受理されたら、初回調停期日が調整されます。
    初回調停期日の開催日時が決定したら、当事者双方に調停期日呼出状が送付されます。
  3. (3) 調停の開催
    調停期日呼出状に記載された期日に家庭裁判所に行って養育費の調停に参加します。
    話し合いがまとまれば調停成立となりますが、話し合いがまとまらなければ1ヶ月~1ヶ月半に1回程度のペースで第2回、第3回と調停期日が開催されます。
  4. (4) 調停の終了
    調停の終了には、次の3通りがあります。
    • ① 調停成立・・・話し合いを重ねて双方合意した場合には、調停成立となり、調停調書が作成されて終了します。
    • ② 調停不成立・・・話し合いを重ねても合意に達しなかった場合には、調停不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。
    • ③ 調停取り下げ・・・申し立てた側(申立人)の都合によって申立てを取り下げた場合は、調停は終了します。取下げをすると、最初から調停が係属していなかったものとみなされます。

申立てに必要な書類

必要書類 入手先・記載内容
申立書及び写し 各1通
(裁判所用と相手方用)
  • 裁判所のウェブページからダウンロード(全国共通)
  • 家庭裁判所の事件受付窓口などに提出
事情説明書 1通
  • 裁判所のウェブページからダウンロード(管轄の裁判所によって異なる)
  • 申立ての動機、調停で対立すると思われること、双方の収入状況、同居中の家族などを記載
進行に関する照会回答書 1通
  • 裁判所のウェブページからダウンロード(管轄の裁判所によって異なる)
  • 調停を進めるにあたって参考となる情報を記載
    (申立て前に相手と話し合ったことがあるか、相手に裁判所の呼び出しに応じると思われるか、相手の暴力などがあるかなど)
連絡先等の届出書 1通
  • 裁判所のウェブページからダウンロード(管轄の裁判所によって異なる)
  • 書類の送付先、平日昼間の連絡先を記載
対象となる未成年者の子供が記載している戸籍謄本 1通
  • 3ヶ月以内のもの
  • 子供の本籍地がある市区町村役場で取得
申立人の収入関係の資料
  • 源泉徴収票写し
  • 給与明細書写し
  • 確定申告書写し
  • 非課税証明書写しなど

養育費の調停を申し立てる際に必要なものは上記のとおりです。そのほかにも状況によって、裁判所から資料を求められれば、その都度、提出することになります。

なお、申立書や必要書類の提出先は、相手の実際に居住している地域を管轄する家庭裁判所もしくは、双方で合意した家庭裁判所となります。(自身の居住している地域を管轄する家庭裁判所には、相手と合意していない限り、申し立てすることはできません)

申立てに必要な費用

家庭裁判所に養育費の調停を申し立てる際に必要な費用は、申し立てる側が負担し、子供の人数によって異なります。
具体的には、収入印紙と予納郵券を裁判所に納めます。
申し立てる際に子供の戸籍謄本が必要となりますので、戸籍謄本の取得費用もかかります。

●収入印紙・・・対象となる未成年者1人につき1200円
●予納郵券・・・およそ1000円~2000円程度(家庭裁判所によって異なりますので、申立てをする家庭裁判所に確認が必要)
●戸籍謄本取得費用・・・450円

養育費の調停にかかる期間

養育費の調停は、申し立ててから6ヶ月程度で終了するケースが一般的です。ただし、事案の内容によってかかる期間は違ってきます。1回の調停で終了するケースもあれば、反対に1年以上と長引くケースもあります。

養育費調停が不成立になった場合は審判へ移行

養育費の調停が不成立になった場合には、「審判」の手続きに移ります。そして、調停での内容も含めたすべての事情を考慮し、裁判官が養育費の支払いについて判断します。なお、審判の手続きには自動的に移るので、特に申立ては必要ありません。

審判の内容に納得いかないときは、不服申立て(即時抗告)をして、高等裁判所に再度審理するよう求めることができます。なお、不服申立てができるのは、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内です。

どちらからも不服申立てがされなかったり、不服申立てがされても裁判所に退けられてしまったりした場合には、審判の内容が確定します。

養育費の調停に相手が来ない場合はどうなる?

養育費の調停は当事者双方の合意がなければ成立しませんので、相手が来ない場合は調停不成立となり、自動的に審判の手続きがスタートすることになります。

審判では、調停と違って当事者双方の合意は必要なく、すべての事情を踏まえて裁判官が判断するので、相手が来なくても養育費の取り決めができます。

なお、通常、1回の欠席ですぐに調停不成立となることはありません。調停不成立となるのは、「相手は調停に出席する気がない」と裁判所が判断した場合です。2回目以降も相手が来ず、連絡も無視されているようなら、調停不成立となる可能性が高いといえます。

養育費の調停を有利に進めるための5つのポイント

養育費の調停を有利に進めるためのポイントをご紹介します。

  • ① 養育費算定表で相場を確認する
  • ② 調停委員を味方に付ける
  • ③ 証拠や陳述書を用意する
  • ④ 審判に移行させることも検討する
  • ⑤ 養育費に強い弁護士に依頼する

次項で、それぞれ詳しく解説していきます。

養育費算定表で相場を確認する

ただ「養育費が欲しい」と思うだけではなく、養育費の相場を把握したうえで養育費の調停に臨むことが、とても大切です。

事前に相場を知っておくとイメージもしやすく、相手にも納得してもらえる可能性が高いです。
養育費の相場は、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。

養育費算定表とは、養育費の相場を簡易に素早く算出できる早見表をいいます。
夫婦それぞれの年収と子供の人数、年齢を基に養育費の相場を計算できます。

調停や審判など裁判所の手続きで養育費の金額を取り決めるときは、養育費算定表を用いて算出された養育費の金額を重視する傾向にあります。

養育費算定表の見方について、下記ページでわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

調停委員を味方に付ける

養育費の調停において、養育費に関する問題について話す相手は、調停委員になります。

養育費の調停を有利に進めるためには、進行役となる調停委員に自分の主張を納得してもらって、共感を得られるように働きかけることが重要です。
調停委員を味方につけられれば、ご自身の希望に適う内容で、相手を説得してもらえる可能性があります。

具体的には、ご自身の収入や今置かれている生活状況、養育費算定表に基づく養育費の金額などの一定の根拠に基づいて、説得力のある主張を行います。
決して、感情的にならずに、常識のある立ち振る舞いをするように心掛ければ、調停委員に好印象を与えられる可能性が高いといえます。

調停委員と話すときのポイントや問題がある場合の対処法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

証拠や陳述書を用意する

希望している養育費の金額を認めてもらうには、根拠となる証拠集めがとても大切です。証拠となるものは、ご自身や相手の収入資料(源泉徴収票や給与明細書や確定申告書や課税証明書の写しなど)です。

収入資料を証拠で提出することによって、妥当な養育費を主張していることを裏付けることになります。

そのほかにも陳述書を作成して、提出することも有益です。
陳述書は、自分の考えや気持ちなどを伝える書面です。例えば、養育費調停において陳述書に書く内容は主に下記のようなものがいいでしょう。

  • 希望の養育費の金額や終期(いつまで支払ってほしいか)
  • 婚姻時と離婚後の生活でどのような状況の変化があったか
  • 将来予測される養育費の金額と理由 など

特に自分の言い分を言葉で伝えるのが苦手な方は、気持ちを整理して陳述書を作成して提出すると裁判所にも相手にも説得力があり、納得してもらうのに効果的でしょう。

審判を申し立てることも検討する

調停はあくまでも家庭裁判所で裁判官と調停委員を介して話し合いで合意する手続きですので、どうしても相手が話し合いに応じないようであれば、調停を行わずにいきなり審判を申立てることも可能です。

なお、「離婚調停」の場合は、「調停前置主義」が定められており、調停を行わなければ、裁判を提訴することはできませんが、「養育費調停」は該当しませんので、はじめから審判を申し立てることができます。

養育費に強い弁護士に依頼する

弁護士と一緒に事前準備ができることは大きな強みです。事前準備をいかにしっかりやるかで、調停を有利に進めるか、早く解決できるか大きなポイントとなります。

弁護士に依頼すれば、調停に一緒に出廷することもできますので、法的観点から養育費の妥当性を主張することができます。
そのほかにも、自身の主張を裏付ける資料や証拠が重要となりますが、弁護士が資料をしっかり精査して、有利となる資料を揃えて提出することが可能となります。

不安になったり、わからないことがあったりするときは、いつでも弁護士に聞くことができますので、有益なアドバイスを受けることができ、心強い味方となってくれるでしょう。

一度決まった養育費を増額・減額することはできる?

一度取り決めた養育費は、当事者間で話し合いをして合意ができれば、増減・減額ができます。
当事者間のみの話し合いで合意できなければ、次表のとおり「養育費増額請求調停」もしくは、「養育費減額請求調停」を申し立てて、家庭裁判所で養育費の増額もしくは減額について話し合い、解決を図ることができます。

養育費請求調停 養育費の支払を請求する調停
養育費増額請求調停 一度決めた養育費の金額を受け取る側が増額して欲しいと請求する調停
養育費減額請求調停 一度決めた養育費の金額を支払う側が減額して欲しいと請求する調停

家庭裁判所において、養育費の増額もしくは減額が認められるのは、当初の養育費を決めたときには予測できなかった「事情の変更」がある場合となります。
具体的にそれぞれどのようなケースに認められるのかは、次項で詳しく解説していきます。

養育費増額請求調停|増額が認められやすいケース

養育費増額請求調停は、一度取り決めた養育費の増額について話し合う手続きです。
下記のような養育費について取り決めたときには予測できなった事情の変更が生じて、養育費の増額を認めなければ、著しく不公平な状況になる場合に養育費の増額が認められます。

  • 養育費を支払う側が、転職や昇進をして収入が大幅に増えた
  • 養育費を受け取る側が、リストラや病気・ケガをして収入が大幅に減った
  • 子供が大きな病気やケガをして多額の医療費がかかるようになった

養育費の増額が認められる条件・請求する方法については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費減額請求調停|減額が認められやすいケース

養育費減額請求調停は、一度取り決めた養育費の減額について話し合う手続きです。
下記のような養育費について取り決めたときには予測できなった事情の変更が生じて、養育費の減額を認めなければ、著しく不公平な状況になる場合に養育費の減額が認められます。

  • 養育費を支払う側が、リストラや病気・ケガをして収入が大幅に減った
  • 養育費を支払う側が、再婚して子供が誕生した・再婚相手の連れ子と養子縁組した
  • 養育費を受け取る側が、転職や昇進などで収入が大幅に増えた
  • 養育費を受け取る側が、再婚して再婚相手と子供が養子縁組をした

養育費の増額が認められるケースや方法については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

調停で決まった養育費が未払いになった場合の対処法

調停で取り決めた養育費が未払いになったときの対処法としては、次のような方法があります。

  • (1)相手に直接連絡をして督促する
  • (2)家庭裁判所の履行勧告、履行命令の制度を利用する
  • (3)強制執行の手続きをして、相手の財産を差し押さえる

養育費の調停が成立すると、家庭裁判所によって法的拘束力のある「調停調書」が作成されます。
調停調書は、裁判の確定判決と同一の効力をもつので、養育費の未払いが生じたときに履行勧告、履行命令、強制執行の手続きができます。
履行勧告、履行命令、強制執行については、次項で詳しく解説していきます。

養育費が未払いになったときの対処法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧下さい。

履行勧告・履行命令

相手に直接連絡しても、支払われないときは、家庭裁判所を通じて、「履行勧告」や「履行命令」を行いましょう。

「履行勧告」は、家庭裁判所によって支払状況を調査してもらい、相手に養育費の支払いを指導・勧告する制度です。
「履行命令」は、家庭裁判所が、ある一定の期間内に支払いをするように相手に命令をする制度です。守らなかった場合は10万円以下の過料を課せられるペナルティがあります。

どちらも強い強制力はありませんが、相手に心理的プレッシャーを与えるのに効果的です。

強制執行による差し押さえ

履行勧告や履行命令を利用しても、相手から支払われないときは「強制執行」を行いましょう。

「強制執行」は、地方裁判所に申し立てをして、相手の給与や預貯金を強制的に差し押さえる手続きです。
養育費のために給与を差し押さえる場合は、社会保険料などを控除して手取額の2分の1まで(ただし、差押さえ禁止の上限は33万円)差し押さえることができ、一度手続きを行えば将来分も継続的に差し押さえることできます。

「養育費が未払いになったときの対処法」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

養育費の調停に関するQ&A

Q:

相手が養育費請求調停で決まった金額を払わない場合、ペナルティを与えることはできますか?

A:

調停で決まった内容が守られなかったとしても、養育費を増額するといったペナルティはありません。

ただし、支払いが遅れた分の損害をカバーしてもらうため、「遅延損害金」の支払いを求めることは可能です。遅延損害金とは、いわゆる延滞料のようなものです。調停で養育費の遅延損害金に関する取り決めをしていなかった場合、法定利率の年3%(※2020年4月の民法改正後の利率になります)を使って計算します。

なお、調停で決まった内容が守られない場合には、相手の預貯金や給与などの財産を差し押さえる等して強制的に未払いの養育費を回収する、「強制執行」という方法をとることができます。

Q:

養育費の調停で養育費の支払いなしと判断されることはありますか?

A:

離婚したからといって、親が子供を扶養する義務がなくなるわけではないため、養育費の調停で養育費の支払いなしと判断されることは、ほとんどないでしょう。

しかし、病気で働くことができないといった場合には、支払い能力はないものとして、養育費ゼロと判断される可能性があります。また、養育費の取り決めをした後、受け取る側が再婚して子供を再婚相手の養子とした場合、養育費を支払う義務を一次的に負うのは養親となった再婚相手です。そのため、養育費の支払いが免除となる可能性は否定できません。

Q:

養育費請求の調停中に養育費の支払いを受けることはできますか?

A:

養育費の調停で養育費の金額が決まるまでの間、暫定的に適切な金額を支払う旨当事者間で合意すれば可能です。

本来は、養育費の支払義務は、調停で養育費について合意できたときに発生します。
離婚とともに養育費について定めたときは「離婚が成立したとき」となり、離婚後に養育費の調停や審判を行ったときは、「申立日の属する月」から遡って支払ってもらうのが一般的な考えとなります。

Q:

弁護士なしで養育費の調停を行うことはできますか?

A:

弁護士なしでも、養育費の調停を行うことはできます。しかし、調停を有利に進めていくためには法的知識が必要になってきますので、弁護士を入れることをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、調停に同席し、調停委員に対して説得力のある主張をしてもらえますし、証拠集めのサポートもしてもらえます。そのため、ご自身だけで進めていくよりも、調停を有利に進められる可能性が高まり、早期に解決しやすくなるでしょう。

また、調停は平日の日中に開かれるので、毎回出席することを負担に感じる方もいるかと思います。この点、調停の成立日などを除いては、代理人である弁護士だけの出席が認められる場合もあるので、こうした負担の軽減も期待できます。

離婚後に養育費請求の調停をするなら、弁護士に相談ください

養育費の調停は、裁判所で行う手続きとはいえ話し合いなので、簡単なように思われるかもしれません。しかし、いざ調停に臨むと、緊張してしまって調停委員に自分の言いたいことを伝えられなかったり、提出する資料の作成に困惑してしまったりすることもあるでしょう。

弁護士なら、調停委員への説明の仕方や落としどころの見つけ方、資料作成のポイントなどを熟知しています。そのため、お一人おひとりの状況に合わせた適切なアドバイス・サポートができます。

調停でうまく立ち振る舞えずに後悔する事態を防ぐためにも、養育費の調停を行う際は、まずは弁護士にご相談ください。納得のいく結果が得られるよう、尽力させていただきます。

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

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