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年収500万円の養育費相場はいくら?【子供の人数・年齢別 早見表付き】

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

養育費の相場は、両親の年収や子供の人数・年齢などによって決まります。そのため、離婚時は自身の状況に応じた適正な養育費を請求することが重要です。
相場を知らないまま話し合いを進めると、不利な条件で離婚が成立し、その後の生活が苦しくなるおそれがあるため注意しましょう。

本記事では、〈年収500万円の場合の養育費〉に焦点をあて、ケースごとの相場を具体的に紹介していきます。
また、養育費を増額または減額する方法なども取り上げますので、ぜひ参考にしてみてください。

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会社員・自営業で年収500万円の場合の養育費相場

養育費の相場は、裁判所が公表する「養育費算定表」をもとに決定します。

養育費算定表は、両親の収入や子供の人数・年齢に応じた養育費の相場を一覧化したもので、調停や審判などの手続きでも利用されています。
算定表に自身の収入状況などをあてはめることで、一般の方でも簡単に養育費の相場を把握できるのが特長です。

例えば、年収500万円で子供が1人(14歳以下)の場合、義務者が会社員であれば3~6万円、自営業者であれば4~8万円が相場となっています。また、子供が15歳以上になると、養育費の相場も数万円上がります。

ただし、権利者の収入によって相場は変わるため、ご自身の状況に合った金額を知ることが重要です。以下でケースごとの相場をみていきましょう。

子供1人の場合

夫:年収500万円│妻:年収143万円(パート)│子供:1人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳 4~6万円 6~8万円
15歳以上 6~8万円 8~10万円

夫:年収500万円│妻:年収0円(専業主婦)│子供:1人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳 6~8万円 8~10万円
15歳以上 8~10万円 10~12万円

子供2人の場合

夫:年収500万円│妻:年収143万円(パート)│子供:2人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳×2人 6~8万円 10~12万円
0~14歳×1人
15歳以上×1人
6~8万円 10~12万円
15歳以上×2人 8~10万円 10~12万円

夫:年収500万円│妻:年収0円(専業主婦)│子供:2人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳×2人 8~10万円 12~14万円
0~14歳×1人
15歳以上×1人
10~12万円 12~14万円
15歳以上×2人 10~12万円 14~16万円

子供3人の場合

夫:年収500万円│妻:年収143万円(パート)│子供:3人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳×3人 8~10万円 10~12万円
0~14歳×2人
15歳以上×1人
8~10万円 12~14万円
0~14歳×1人
15歳以上×2人
8~10万円 12~14万円
15歳以上×3人 8~10万円 12~14万円

年収500万円│妻:年収0円(専業主婦)│子供:3人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳×3人 10~12万円 14~16万円
0~14歳×2人
15歳以上×1人
10~12万円 14~16万円
0~14歳×1人
15歳以上×2人
12~14万円 14~16万円
15歳以上×3人 12~14万円 16~18万円

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年収500万円の養育費は相場より増減する?

養育費の相場は目安に過ぎないので、家庭の事情によって増額または減額できることもあります。
例えば、子供が私立学校に通っていて学費が高額な場合、相場を上回る金額を請求できる可能性があります。

通常、双方が合意すれば養育費の金額は自由に設定できます。ただし、養育費の話し合いは揉めやすく、話し合いではまとまらないケースも多いです。
その場合、「調停」や「審判」といった裁判所の手続きを利用し、最終的には「審判」で裁判所に判断を委ねることになります。

なお、離婚後に双方の状況に変化があれば、一度決めた養育費を増額または減額できる可能性もあります。
養育費を増減できるケースや請求方法については、以下のページで詳しく解説しています。

年収500万であっても各家庭の事情によって養育費の相場は異なりますので、弁護士にお気軽にご相談ください

養育費を決めるとき、相場を知ることはとても大切です。とはいえ、 “500万円”という年収に合った養育費になっているのかどうか、判断に悩む場合もあるでしょう。そのようなときは、弁護士に相談することをおすすめします。

養育費の金額には、支払う側の年収だけではなく、受け取る側の年収や子供の人数・年齢も関係してきます。また、個別の事情によっては、一般的に“相場”とされている「養育費算定表」の金額を上回る金額や、反対に下回る金額が適正な場合もあります。
弁護士なら、ご相談者様の状況に合わせ、適正な養育費の金額を見極めることができますし、相手との交渉を代わりに行うことも可能です。

養育費は、支払う側にとっても、受け取る側にとっても、離婚後の生活に関わる重要な取り決め内容です。「相手から提案された金額が妥当なのかわからない」「事情があって相場よりも高い(低い)金額にしたい」など、養育費の相場や金額についてご不安やお悩みがある方は、ぜひ弁護士へご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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