養育費を決める際に知っておきたい基本の知識
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚をして、親権をもたず、子供と離れて暮らすことになっても、親子であることは変わりませんので子供の扶養義務は消えません。よって、子供と離れて暮らす親は養育費を支払う義務があります。
本記事では、“養育費とは”、“養育費の決め方・変更方法”、“一度決めた養育費を増額・減額する方法“など離婚を考えている方、すでに離婚していて養育費の金額の変更を考えている方、養育費の不払いでお悩みの方などに養育費の基礎知識が参考になるように、幅広く解説していきます。
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養育費とは
養育費とは、子供を監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
経済的・社会的に自立していない子供が自立するまでにかかる食費、住居費、教育費、医療費など生活するために必要なものです。
子供に対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力があるかどうかに関わらず、自分と同じ生活を保障する「生活保持義務」という強い義務と考えられています。
よって、離婚する場合、子供と離れて暮らす親(非監護親)は子供と一緒に暮らし養育をする親(監護親)に養育費を支払う義務がありますから、離婚の際には養育費についてきちんと取り決めをしておくことが重要です。
もし、裁判所の手続きや強制執行認諾文言付の公正証書を作成して取り決めたのに、養育費の支払いが滞った場合は、「強制執行」の手続きで、相手の給与や預金口座などの財産を差し押さえられます。
未払いの養育費の請求方法については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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養育費を払わない非監護親の割合
厚生労働省が公表した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、下記表(1)のとおり、母子世帯と父子世帯ともに、“養育費を取り決めている”割合よりも“養育費を取り決めていない”割合のほうが高いことがわかります。
また下記表(2)のとおり、養育費の受給状況は、母子世帯と父子世帯ともに、“養育費を受けたことがない”方が非常に多い状況となっています。
このことから、離婚時に養育費の取り決めをきちんと行っておくことの重要性がわかると思います。
また、母子世帯の養育費の取り決めをしていない最も大きい理由としては、「相手と関わりたくないから」となっています。
離婚のきっかけとなった、相手の不倫やDV・モラハラなどの有責行為で精神的にダメージを受けた、離婚協議中に相手と激しい争いや確執があったなどの理由から、離婚後、相手と関わりたくないと思う方が多く見受けられます。しかし、子供を育てていくためには、養育費は必要です。
相手への恐怖心などから直接相手と関わりたくないようであれば、弁護士に依頼して、代わりに相手と交渉してもらう方法もありますので、しっかり養育費は請求しましょう。
母子家庭 | 父子家庭 | |
---|---|---|
養育費を取り決めている | 46.7% | 28.3 % |
養育費を取り決めていない | 51.2% | 69.0% |
不詳 | 2.1% | 2.7% |
母子家庭 | 父子家庭 | |
---|---|---|
現在も養育費を受けている | 28.1% | 8.7% |
養育費を受けたことがある | 14.2% | 4.8% |
養育費を受けたことがない | 56.9% | 85.9% |
不詳 | 0.8% | 0.6% |
※厚生労働省の調査「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より
養育費の支払いはいつまで?
養育費の支払いは、基本的に満20歳までとされています。20歳までは親から独立して生活できる段階にはないと考えられているからです。
しかし、子が大学在学中または大学進学予定の場合は、非監護親が大学進学を承諾しているなどの事情があれば、一般に大学を卒業する満22歳まで養育費の支払が必要となります。病気や障害などで就業や、親からの独立が困難な場合は、20歳以降も養育費の支払が必要となる場合があります。
一方で、高校を卒業し就職して自立している18歳の場合は、養育費が不要と考えられます。
なお、両親が合意すれば、子供の年齢を問わず養育費の支払期間を決めても問題ありません。
また民法の一部改正により、2022年4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられました。
しかし、養育費の支払期間には特に影響はなく、従前どおり20歳までと考えられています。
養育費は子供が経済的に自立するまで支払われるべきものと考えられているため、成人年齢が18歳となったからといって、養育費の支払期間も18歳までとなるわけではないとしています。
養育費の支払期間について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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養育費はいくらになる?計算方法と相場
養育費の金額を決めるときに、養育費の目安になるとしてよく活用されているのが「養育費算定表」です。
裁判所のウェブページにも掲載されており、調停・審判・裁判の手続きで養育費を決めるときにも参考にされています。
養育費算定表は、非監護親と監護親それぞれの収入と収入形態(給与所得者か自営業者か)に子供の年齢と人数を考慮して、養育費の相場となる金額が算定できるようになっています。
弁護士法人ALGでは、簡単に養育費の相場がわかる計算ツールを作成しておりますので、ぜひ活用ください。
また下記ページでは、年収別の養育費の相場について、解説していますので、ぜひご覧ください。
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ただし、養育費算定表や養育費計算ツールなどは、あくまでも養育費の相場を知るものであり、必ず相場どおりの養育費を取り決めないといけないわけではありません。
夫婦で合意できれば、自由に養育費の金額を決めても問題ありません。
また、子供が持病を抱えており医療費が多くかかる場合や、私立学校の進学や習い事などで教育費が多くかかる場合など、養育費算定表では考慮できない特別な事情があれば、相場より養育費が高額になるケースもあり得ます。
養育費は、日々子供が生活していくために必要な費用であることから、その性質上、定期的に給付されるべき金銭と考えられていますので、“毎月払い”が原則です。
しかし、なかには養育費を一括で請求したいと考えている方もいらっしゃると思います。
養育費を一括で支払ってもらう場合のポイントなどを下記ページで詳しく解説していますのでぜひ、ご覧ください。
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養育費をもらうと母子手当はもらえない?
母子手当の支給を受けるためには所得制限を満たしている必要がありますが、養育費をもらうと母子手当は受け取れなくなるのでしょうか。
養育費と母子手当(児童扶養手当)は、どちらも子供の養育のための費用ですが、子供の養育の責任はあくまで親が負い、母子手当は養育費の補助的なものにすぎません。そのため、養育費は受給者の所得とみなされ、養育費を加算した後の所得が所得制限を満たすかどうかで、母子手当が支給されるかどうか判断されます。
所得とみなされる金額は、養育費の金額のうち8割相当額となります。
よって、養育費の金額8割相当額を含めた受給者の所得金額が、所得制限を超えてしまった場合は、母子手当の支給額が減額されたり、受給対象から外れたりする可能性があります。一方、母子手当があくまで養育費を補助するものである以上、母子手当を受け取っていたとしても、養育費の算定に影響はなく、減額されることはありません。
養育費の決め方・変更方法
養育費を決めるとき、あるいは変更したいとき、いずれも次の流れで進めていきます。
離婚した後に養育費を取り決めたいときも同じ流れになります。
- ① 話し合いで決める
- ② 話し合いで合意できた場合は養育費に関する合意書は公正証書に残しておく
- ③ 話し合いでまとまらない場合は裁判所の手続き(調停・審判・裁判)
なお、相手と直接会いたくない、やりとりしたくないという方は、はじめから弁護士に依頼して代わりに相手と交渉してもらったり、裁判所の手続きを行ってもらったりすることが可能です。
話し合いで決める
養育費を取り決めたり、変更したりするには、まずは当事者間で話し合いをしましょう。
取り決めの際は、養育費の金額・支払期間(始期と終期)・支払日・支払方法・振込先などを具体的に決めて、養育費の支払いがスムーズに行われるようにしましょう。
また取り決めた内容について、後でトラブルが生じないように、口約束だけでなく書面(合意書)に残しておくことをお勧めします。
そもそも話し合いを拒まれたり、無視されたりする場合、同居のケースでは当事者同士での話し合いはもはや難しいので、弁護士に依頼して交渉を始めるか、裁判所の手続きを進めましょう。一方、別居しているのであれば、まずは内容証明郵便を送付しましょう。
内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の書面を差し出したか郵便局が証明してくれるものです。また、内容証明は、相手に心理的プレッシャーを与えるのにも効果的ですので、話し合いに応じてもらえる可能性が高まります。
内容証明郵便の出し方については、下記の郵便局のウェブページに詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。
裁判所の手続き(調停・審判・裁判)
通知書を送っても相手が話し合いに応じてくれない、話し合っても意見がまとまらないなど、話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所の手続きを利用することになります。
次の2つのケースによって手続きが異なります。
- 離婚時に養育費の取り決めを行うケース
- 離婚後に養育費の取り決め・変更を行うケース
それぞれ詳しくみていきましょう。
離婚時に養育費の取り決めを行うケース
離婚時に養育費を取り決める場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
離婚調停では、裁判官や調停委員を交えて、養育費のほかにも親権・監護者、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割などについても話し合いをします。また、借金がある場合には、借金も財産分与の対象に含まれるため、ほかの財産と一緒に離婚時に分けられることになります。
離婚調停での話し合いで合意できれば、離婚が成立します。
調停が成立すると「調停調書」が作成されます。調停調書は裁判の確定判決と同じ効力をもちます。調停時に決めた養育費が支払われないときには、強制執行の手続きで相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。
他方で、離婚調停での話し合いで合意に至らなければ、調停不成立となり、次は離婚裁判を提起して、裁判所に判断を求めることになります。
離婚後に養育費の取り決めや変更を行うケース
養育費の取り決めに関しては「養育費請求調停」を、変更に関しては「養育費増額請求調停」または「養育費減額請求調停」を申し立てます。調停委員会を通した話し合いでも意見がまとまらず、調停不成立となった場合には、自動的に「審判」の手続きが開始され、裁判官によって判断がなされます。
養育費の調停(請求・増額・減額)について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
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養育費に関する合意書は公正証書で残しておく
当事者間の話し合いで合意した場合、その内容は「合意書」にまとめ、さらに「公正証書」のかたちで残しておきましょう。
公正証書は、高度な法的知識を持つ公証役場の公証人によって作成される文書です。そのため、裁判所には、個人間で作成した文書よりも信頼性の高い証拠として扱われるというメリットがあります。また、記載内容に“強制執行認諾文言”を入れてもらえば、約束した養育費が支払われないときに、強制執行の手段をとることができるようになります。
公正証書のメリットや書き方などについて、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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合意書のひな形・記入例
下記の法務省のウェブページにも、養育費の合意書作成の手引きと質問・回答が、記載していますので、ぜひご参考ください。
一度決めた養育費を増額・減額する方法
一度決めた養育費を増額・減額をしたい場合、まずは当事者間で話し合い、話し合いがまとまれば合意書を作成しましょう。
話し合いで折り合いがつかなければ、「養育費増額調停」または「養育費減額調停」を申し立てます。調停でも、解決できなければ、審判手続きに移行して、裁判所が養育費の増額または減額について判断を下します。
養育費の増額の条件または減額の条件については、次項より詳しく解説していきます。
増額の条件
お互いの合意があれば、一度決めた養育費の内容を変更し、増額することができます。また、合意に至らなかったとしても、裁判所に認めてもらうことができたら、増額が叶います。
裁判所に増額が認められるために重要な条件は、“取り決めた当時では予想できなかった事情の変更”があったといえるかどうかです。例えば、次のような変化があった場合には、事情の変更があったとして、増額が認められる可能性があります。
- 病気を患うなどして、受け取る側の収入が減少した
- 昇給や転職などにより、支払う側の収入が増加した
- 子供が交通事故に遭い、多額の治療費が必要になった
養育費の増額請求について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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減額の条件
増額の条件と同様にお互いの合意、あるいは裁判所に認められれば、養育費の減額は可能です。
減額の場合も、裁判所に認めてもらうためには予想のできなかった“事情の変更”が必要です。
例えば、次のような場合に、減額が認められる可能性があります。
- リストラに遭うなどして、支払う側の収入が減少した
- 支払う側が再婚し、扶養家族が増えた
- 受け取る側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした
相手から養育費の減額を求められて拒否したい場合は、まず、子供と自分の生活が苦しいことを家計簿や収支明細書などの資料を示しながら説明し、減額に応じられないとしっかり伝えましょう。
相手の主張がもっともな場合は、調停や審判で減額が認められる可能性があるので、妥協点を探って交渉(話し合い)で解決を図るのが得策です。
養育費の減額請求をされた場合について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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メールで相談する再婚した場合は養育費が増減する可能性がある
受け取る側が再婚した場合
受け取る側が再婚した場合、相手から請求されたら養育費が減額または免除される可能性があります。
再婚すると、世帯としての収入が増えたり、子供と再婚相手が養子縁組をしたりすることもあるでしょう。そうした場合、養育費を算定する際に考慮すべき事情が取り決めた当初とは違ってきますから、減額や免除の可能性が出てくるのです。
再婚後の養育費について、さらに詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
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支払う側が再婚した場合
支払う側が再婚した場合、再婚相手の低収入、再婚相手が専業主婦(主夫)、再婚相手との間に子供が生まれたなどの事情があると、支払う側にはさらなる扶養義務が発生し、経済的負担が大きくなります。そのため、養育費の減額が認められる可能性があります。
未払い分の請求には時効がある
養育費の未払いが発生した場合、支払日の翌日から【5年】が経った未払い分については、時効が成立し、請求することができなくなってしまいます。
ただし、未払いが発生している養育費について、裁判所の手続きを通して取り決めをしていた場合には、時効期間は【10年】となります。
養育費の時効について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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養育費に関するQ&A
- Q:
-
公正証書があるのに養育費を払わないと言われましたが、どうしたらいいですか?
- A:
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公正証書という確かな証拠があるにもかかわらず、相手が養育費を支払ってくれない場合には、裁判所へ「強制執行」の申立てを行いましょう。相手の給料や預貯金口座などを差し押さえる等して、未払い養育費の回収を図れるようになります。ただし、公正証書に“強制執行認諾文言”が付されていなければなりません。
養育費の強制執行については、下記のページで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
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- Q:
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養育費を支払ってもらえるか不安なのですが、連帯保証人をつけられますか?
- A:
-
連帯保証人になってくれる人を見つけ、同意を得られれば、連帯保証人をつけることは可能です。
ただ、養育費の支払い義務は、子供の親だからこそ負う扶養義務に基づき生じるものであり、その人だけが負う一身専属の義務です。たとえ義務者が亡くなったとしても、養育費の支払い義務は相続されません。そのため、本来なら親だけが負うべき義務を第三者に負わせるというのは法的に疑問が残るとして、公証人や裁判官は、養育費に連帯保証人をつけることには否定的な傾向にあります。
養育費に連帯保証人をつけることについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
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- Q:
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養育費を支払わない元パートナーに子供を会わせたくないのですが、面会交流を拒否することはできますか?
- A:
-
養育費の未払いのみを理由に、面会交流を拒否することはできません。養育費と面会交流は別問題とみなされるためです。
ただし、元パートナーと子供を会わせることで、子供に危害が及ぶおそれがある場合等には、面会交流を拒否できる可能性があります。面会交流の拒否について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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- Q:
-
妊娠中に離婚しましたが、養育費は請求できますか?
- A:
-
妊娠中に離婚したとしても、離婚後300日以内に出産した場合は、前の夫の子供であるとみなされるため、養育費の請求は可能です。
一方、離婚後300日を経過した後に出産した場合、養育費を請求するためには相手(父親)に子供を認知してもらう必要があります。認知についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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- Q:
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養育費の話し合いの際に「転職予定で年収が下がる」と言われましたが、転職後の年収で計算するべきなのでしょうか?
- A:
-
養育費を計算する際に参考にする年収は、通常、前年度の収入となります。そのため、養育費を取り決める際に、まだ転職先が決まっておらず現職を続けている場合には、前年度の収入に基づき計算することになるでしょう。
ただし、転職先と転職時期がすでに決まっており、見込まれる収入が判明している場合には、転職後の見込み年収で養育費を計算するケースもあります。
養育費について困ったことがあったら、弁護士にご相談ください
養育費を決めようにも、金額はいくらが適正なのか、どのように取り決めたらいいのか、合意書はどんな風に作成したらいいのかなど、判断に悩むこともあるでしょう。
養育費について困ったことがあったら、まずは弁護士にご相談ください。ご家庭によって置かれている状況は異なるため、養育費の問題を解決する方法もまたケースごとに様々です。弁護士なら、法的知識に基づき、それぞれの事情に合わせた最善の解決策を考え、ご提案することができます。
また、相手との交渉を代わりに行う、裁判所への提出書類を作成するなど、養育費に関する手続きをサポートすることも可能です。養育費は、子供の今後に関わる大事な内容です。お悩みのときは、ひとりで抱え込まず、弁護士の力を借りることをぜひ検討してみてください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
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