子の監護者の指定調停について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
監護者とは、子供と一緒に生活して、身の回りの世話をする親をいいます。
通常は、親権者と監護者は同一の者となりますが、親権者と監護者を分けることもできます。
例えば、離婚時に親権者を合意して定めたが、離婚後もう一方の親が子供と一緒に暮らしたいと希望している場合や、離婚前の別居中で、どちらも子供と一緒に暮らすことを望んでいて揉めている場合など、当事者間での話し合いでは解決が見込めないときに、家庭裁判所に子の監護者指定調停を申し立てて解決を図る方法があります。
そこで本記事では、子の監護者の指定の調停とは、監護者指定の調停の流れ、調停時に考慮される監護者指定の判断基準など子の監護者の指定調停について、詳しく解説していきます。
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子の監護者の指定調停とは
子の監護者指定の調停とは、家庭裁判所で子供と一緒に暮らして養育・監護する親を裁判官や調停委員を交えて話し合いで決める手続きです。
具体的に、子の監護者指定の調停が申し立てられるのは、次のような状況です。
- 離婚した夫婦が、親権者とは別にどちらが監護するか決めたい場合
- 離婚前の別居中の夫婦が、どちらが監護するか決めたい場合
子の監護者指定は、離婚前であれば、離婚時に親権者を決めるまでの一時的なものに過ぎません。
しかし、子の監護者として認められると、離婚する際の親権者争いに有利になる可能性があります。
なぜなら、子の監護者を決める際の判断基準と、親権者を決める際の判断基準は、基本的に同じだからです。
なお、子の監護者指定の調停において合意に達しなかった場合は、子の監護者指定審判に移行します。
監護者の指定調停より審判をするケースが多い
調停は、子供の監護者を話し合いで決める手続きですが、審判では、子供の監護者を家庭裁判所に判断してもらう手続きとなります。
子の監護者指定を求める場合は、調停を行わずに審判から申し立てることができますので、調停でも審判でもどちらの手続きを選択しても構いません。
ただ、実際には調停を行わずにはじめから審判手続きを選択するケースが多い傾向にあります。
なぜなら、そもそも子供の奪い合いの問題は、話し合いによって解決するのは非常に難しく、調停を実施しても解決できない可能性が高いからです。
子の監護者指定の審判については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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子の引き渡し調停が必要な場合もある
子の引渡し調停とは、父母どちらか一方が子供を連れ去ってしまったような場合に、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて、子供の居住場所や引渡しについて話し合って解決を目指す手続きです。
離婚前に父母のどちらか一方が子供を連れて別居した場合は、離婚が成立するまでの間、どちらが子供を監護するのかだけ決めても、相手が任意に子供を引き渡さないおそれがあるので、子の監護者指定の調停と同時に、子の引渡し調停の申立てが必要な場合があります。
子の引渡しについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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監護者指定の調停を申し立てる方法
子の監護者の指定調停を申し立てるためには、申立先の家庭裁判所に、父または母が必要な書類を提出し、必要な費用を納めなければなりません。申立先の家庭裁判所、必要な書類・費用は、以下のとおりです。
<申立先>- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
- または、相手方との合意で定めた家庭裁判所(※「管轄合意書」の提出が必要)
- 申立書(および写し1通)
- 当事者目録
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 未成年の子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
※裁判所のウェブサイトから入手できる定型書式もあります。(例:申立書、当事者目録)
※念のため、提出する書類一式の控えをとっておくことをおすすめします。
<必要な費用>
- 収入印紙1200円分(対象となる子供一人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所による)
監護者指定の調停の流れ
調停では申立人と相手方は別室で待機し、交互に調停室に呼ばれ、調停委員が申立人と相手方の双方の意見を聴いていきます。
調停委員は必要に応じて書類等を提出してもらう等して、事情を確認した後、子供の健全な成長を助けるような監護者指定の実現を目指し話し合いを進めていくというのが、通常の「子の監護者の指定調停」の流れです。また、子の監護者指定事件においては、家庭裁判所調査官が関与して、当事者や子供のためにもっともよい解決方法を検討するために必要な諸調査を行うことが多いです。
第1回調停期日、第2回調停期日…と、必要に応じて順次期日が設けられていきますが、当事者間の合意に達しなければ、調停は不成立となります。調停不成立となったら自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮したうえで判断し、監護者を指定する審判をします。
監護者指定の手続のうち、「審判」については下記のページで解説しています。ぜひご覧ください。
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監護者指定の判断基準
監護者指定の判断基準として、どちらの親と一緒に暮らすほうが“子供の利益”になるのかを最も考慮しなければいけないとされています。
具体的には、次のような、父母側の事情と子供側の事情に分かれ、総合的に考慮して判断します。
【親側の事情】
- 監護実績、継続性
- 監護能力(居住環境、教育環境、経済力など)
- 子供への愛情、監護意欲
- 面会交流への許容性
【子供側の事情】
- 子供の意思
- 心身の状況
- 環境の変化への適応性
- 兄弟姉妹の関係
- 子供の年齢
次項で、さらに子供の年齢がどのように影響するか解説していきます。
子供の年齢による判断基準
監護者指定は、親の事情だけでなく、子供自身の事情も尊重するべきとされています。
ただし、子供の年齢や発達の程度に応じて、重視すべき要素や判断基準は異なります。
具体的には、次のとおりになります。
●子供が幼い場合・・・自分の意思の表明は難しいと考えられるので、これまでの監護実績を重視して判断します。また“母性優先の原則”により、母親が監護者となる可能性が高いのが実情です。
●子供が10歳程度・・・自分の意思を表明することができると考えられ、家庭裁判所も子供の意向を尊重したうえで、ほかの事情も総合的に考慮して判断します。
●子供が15歳以上・・・家庭裁判所では、必ず15歳以上の子供の陳述を聴取しなければならないとされていて、子供の意思を最も重視します。
監護者指定の調停中に子供が連れ去られたとき
調停中に子供を連れ去る行為は、違法と評価される可能性もあり、重大な事態です。
焦りや怒りの気持ちが込み上げてくるのはわかりますが、決して実力行使で取り戻すようなことはしないでください。
状況によっては、裁判所が監護者を指定する際に不利になるおそれもありますし、新たなトラブルに発展する可能性もあります。
子供の連れ去りをするような相手と、このまま調停を続けても話し合いで解決するのは難しいと考えられますので、調停不成立にして、監護者指定の審判に移行するのが得策です。
審判に移行した際は、子の引渡し審判も同時に行いましょう。
審判では、裁判官が監護者の指定と子の引渡しを判断しますので、適切に主張や証拠提出を尽くし、かつ、スピーディーに進める必要があるため、弁護士に相談することを強くお勧めします。
子供の連れ去りについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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子の監護者の指定調停を申し立てる前に弁護士に相談してみましょう
監護者指定調停は、離婚後、親権者と監護者を分けたいときに申し立てることも可能ですし、離婚前の別居中に監護者をどちらにするか決めたいときにも利用できます。
特に、離婚前の監護者指定は、離婚後の親権にも影響を及ぼしますので慎重に進めていく必要があります。
子の監護者指定の調停の申立てを検討されている方は、まずは弁護士にご相談ください。
ご家庭の個別の事情を伺い、どのようにして監護者に指定されるように有利に進めていくのか適切なアドバイスをいたします。
また、弁護士に依頼していただければ、調停期日にも一緒に出廷できますので、法的な観点からしっかり主張・立証して、監護者に指定されるように尽力します。
そのほか監護者指定以外に、離婚にまつわる子供に関する問題(養育費、面会交流など)もご相談いただけますので、最善な解決方法を導きだせるように努めます。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)