親権を離婚調停で獲得するには?調停委員が親権者を判断するポイント
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚する際、親権をどちらが持つかで揉めてしまい、夫婦の話し合いでは解決できそうにないときは、「離婚調停」を行います。
令和2年度の司法統計のデータによると、離婚調停や調停に代わる審判で親権者を決めたケースのうち、母親が親権を取得している割合は90%以上です。このことからもわかるように、実際のところ、親権は母親に有利な傾向にあります。とはいえ、父親が親権を絶対に取得できないわけではなく、父親が親権者になるケースもなかにはあります。
離婚調停で親権を獲得するためには、どのようなことに気をつけていけばいいのでしょうか?母親が不利になるケースや、離婚調停で親権者を決める流れなども含め、本ページで詳しく確認していきましょう。
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親権争いで母親が不利になることもある
離婚調停に限らず、どの離婚方法でも、実情として親権は母親が取得するケースが圧倒的に多くなっています。特に子供が幼いほど、母性的な役割を果たす存在が必要だとして、母親が親権者になりやすい傾向にあります。
しかし、100%母親が親権を獲得できるわけではありません。状況によっては母親が不利な立場となり、親権争いに負けてしまうことも起こり得ます。母親が不利になる事情としては、例えば下表のようなものがあります。
不利になる理由 | 詳細 |
---|---|
子供を虐待している | 児童虐待の主な種類には、殴る・蹴るといった「身体的虐待」のほか、「心理的虐待」「性的虐待」「育児放棄(ネグレクト)」があります。 |
子供を置いて別居や家出 | 子供の面倒を見ることを放棄し、父親にすべて任せたものとみなされる可能性が高く、親権獲得は難しくなります。 |
精神疾患などで育児ができない | 精神疾患にかかっており、子供を十分に育てることができないほど健康状態が悪い場合には、親権争いでは不利に働きます。 |
父親が育児を行っている | 過去と現在において、どちらが主体となって子供の面倒を見ているのか?という点は、親権を判断する際に考慮される重要な要素です。 |
子供が父親と暮らすことを望んでいる | 子供の年齢によっては、子供の意思が尊重されることもあります。 |
離婚調停で親権者を判断するポイント
離婚調停で実際に話す相手は、調停委員です。調停委員にご自身の方が親権者としてふさわしいと判断されれば、その方向で相手を説得してくれることもあります。つまり、調停委員の判断次第で、調停が有利に進むかどうかが変わる可能性があるのです。
以降より、調停委員が親権者を判断するポイントをいくつか紹介していきます。
子供への愛情
より子供への愛情が深いと考えられた方が、親権獲得には有利になります。
具体的には、子供との日々の関わり合い方、子供と過ごす時間を大切にしてきたか、といったことが確認されるでしょう。一般的に、父親は仕事で子供と触れ合う時間が少なく、母親と子供が一緒に過ごす時間が多くなりがちであるため、どちらかといえば母親が有利になることが多いでしょう。
ただし、子供への愛情が大きいことが、親権者を判断する際の決定的なポイントになるわけではありません。あくまでも一要素であり、そのほかの事情も踏まえたうえで判断されることになります。
今までの監護実績
調停委員が必ずと言っていいほど重視するポイントが、今までの監護実績です。
監護実績は、食事・風呂・学習・洗濯など、子供の日常の世話をどのくらいしていたのかを示すものです。
今までの監護実績が豊富である方が、調停委員に親権者としてふさわしいと判断されやすくなります。そのため、基本的には子供といる時間が長ければ長いほど、親権獲得に有利に働くでしょう。
離婚後の経済状況
子供を育てるのにはお金がかかるため、離婚後の経済状況も、親権者を判断する際に考慮されるポイントの一つになります。
ただ、経済力の差は、離婚後に元配偶者から支払われる養育費や親族の援助、国や市区町村から支給される手当てなどで補うこともできます。そのため、例えば専業主婦(主夫)で収入がなかったとしても、離婚後の就労意欲や就労可能性が認められれば、親権者にふさわしいと判断される可能性はあります。
離婚後の養育状況
離婚後の養育状況も、調停委員は重視します。具体的には、子供と接する時間を十分にとれるか、住環境や教育環境が整っているかなどを確認していきます。
とはいえ、普段は仕事で子供の面倒をなかなか見られない方もいるかと思います。そのような方は、親族の協力を得られることをアピールするといいでしょう。自分が家にいない間は両親が代わりに面倒を見てくれるといった環境があれば、不利にならずに済む可能性があります。
子供の年齢、意思
子供の年齢が幼ければ幼いほど、調停委員は「母親が親権者になった方がいい」と判断する傾向にあります。特に乳幼児の場合は、なおさらこの傾向が強まるでしょう。
また、基本的に15歳以上の場合、調停委員は子供の意思を尊重します。父母のどちらに親権者になってほしいかを、子供が自分で判断して選べる年齢になったと考えられるからです。
なお、15歳未満の場合でも、10歳前後であれば、ある程度自分で親権者を選ぶ力がついてくるとして、子供の意見が尊重されることもあります。
親の健康状態
調停委員は、子供を育てていく者は心身ともに健康である方がいいと考えます。そのため、病気がちであったり、精神的に不安定であったりして、子育てに大きな支障をきたすほど健康状態が悪い場合、親権者としての適格性に欠けると判断されるおそれがあります。
親権者を決める際の離婚調停の流れ
離婚調停は、主に次のような流れで進んでいきます。
- ①家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
- ②申立てが受理されると、裁判所から夫婦双方に対し、第1回目の調停期日を知らせる「呼出状」が届く
- ③裁判所で第1回目の調停期日が開かれ、夫婦はそれぞれ調停委員と話していく
- ④必要に応じて、第2回目以降の調停期日が開かれる
- ⑤基本的に夫婦がお互いに合意できれば調停成立で終了する
(※調停委員に「合意する見込みはない」と判断された場合などには、調停は不成立で終了する)
離婚調停の流れについて、詳しい内容は下記のページで紹介しています。こちらもぜひご覧ください。
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離婚調停の申立方法
離婚調停を申し立てるには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦間で決めた家庭裁判所に必要な書類を提出します。離婚調停の申立てに必要となる主な書類と費用は、以下のとおりです。
ただし、状況によっては、そのほかの書類の提出が求められることもありますので、事前に申立先の家庭裁判所に確かめておくといいでしょう。
必要な書類
- 申立書とその写し1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書
※離婚調停で決めたい内容に「年金分割」が含まれる場合に必要
費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
※何円分の郵便切手が必要かは、裁判所によって異なる
家庭裁判所調査官による調査
親権で争いが生じているケースなどでは、離婚調停において、家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。
調査官調査の結果は、裁判官や調停委員に報告され、親権者を判断するときの参考資料とされます。したがって、調査官調査で適切な対応をとれるかは、離婚調停で親権を獲得するためには非常に重要になってきます。
実際に行われる調査内容や聞かれる内容について、具体例をまとめると下表のとおりです。
調査内容 | 聞かれる内容 |
---|---|
子供との面談 | 子供の正直な思いを聞くため、基本的に親は同席せず、子供と調査官のみで面談をします。家庭裁判所で行われることもあれば、家庭訪問の際に行われることもあります。 |
夫婦それぞれとの面談 | 夫婦が個別に調査官と面談をします。通常、この面談を行ったうえで、子供への調査方法などが検討されます。なお、夫婦への面談の際は、弁護士が同席することも可能です。 |
家庭訪問 | 子供の生活環境などを確認するために行われます。事前に日程を知らされ、夫婦の了解を得てから行われるので、いきなり訪問してくることはありません。 |
子供が通っている保育園・幼稚園・学校などへの訪問 | 調査官が出向き、保育園・幼稚園・学校の先生などから、子供に関する話を聞くこともあります。 |
現在の養育状況 | 夫婦への面談時には、現在、子供にごはんを作ったり、子供と一緒に寝ていたりなどしているのは主に誰か?ということが聞かれます。また、家庭訪問時にも、現在の養育状況が確認されるでしょう。 |
今後の養育方針 | これから子供をどのように育てていくのか、住まいや学校はどうするのか、協力してもらえる人はいるのか等、今後の養育方針についても、夫婦への面談時には聞かれます。 |
離婚調停で親権者が決まらず不成立になった場合
夫婦のどちらも譲らず親権者が一向に決まらなければ、離婚調停は不成立となってしまいます。調停が不成立となった後は、多くの場合、訴訟を起こして離婚裁判を行い、裁判所に親権者を決めてもらうことになります。
離婚裁判の流れを大まかにまとめると、次のように進められます。
- ①家庭裁判所に離婚裁判を申し立てる
- ②申立てが受理されると、裁判所から夫婦双方に対し、第1回口頭弁論期日を知らせる「呼出状」が届く
- ③口頭弁論を行う(※2回目以降は、“弁論準備手続”で進めていくことが多い)
- ④夫婦双方への尋問が行われる
- ⑤判決が下される
- ⑥判決の内容に納得いかないときは控訴して、高等裁判所に再度審理を求める
離婚裁判の流れについて、もっと詳しく知りたいという方は下記のページをご覧ください。
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メールで相談する離婚調停で親権を獲得するためのポイント
離婚調停を有利に進め、少しでも親権を獲得しやすくなるようにするには、どのようなポイントを押さえておくべきなのでしょうか?以降で詳しく解説していきます。
調停委員を味方につける
離婚調停の進行役となるのは、調停委員です。調停委員は夫婦それぞれから話を聞き、解決に向けた提案をして、お互いが合意できるよう調整をしてくれます。そのため、調停委員を味方につけることができれば、離婚調停を自身に有利な流れで進めていける可能性が高まるでしょう。
「この人が言うことはもっともだ」と思ってもらえれば、その内容に沿った提案を相手にしてくれることもあるので、親権者をこちらにすることを相手に促してくれる可能性もあります。
自分が親権者として適していることを主張する
離婚調停で親権を獲得するためには、自分が親権者として適していることを主張し、その裏付けとなる事情を証明していくことが重要です。単に「親権を得たい」「自分の方が親権者にふさわしい」などと意見するだけでは、調停委員の理解はなかなか得られないでしょう。しっかりと証拠を示して説得力のある主張をした方が、調停委員の理解は得やすくなります。
主張内容や証明の仕方は、親権の獲得を目指すうえで非常に重要なポイントになってきますので、よく注意しましょう。
親権が獲得できなければ面会交流の取り決めをする
親権を獲得できなかったとしても、面会交流について取り決めれば、離婚後も子供と関わり合うことができます。
面会交流とは、離れて生活する親と子供が交流を図ることをいいます。定期的に会って遊んだり、手紙を通じてやりとりしたりするなど、交流の仕方は様々です。
また、親権と監護権を分けて決め、「監護権」を獲得できれば、子供と一緒に生活することも可能です。
監護権とは、子供と共に暮らして世話をする権利のことで、通常は親権者が監護権を持ちます。しかし、事情によっては親権と監護権を分けて決めるケースもあります。あり得るのは、財産管理の面では父親がふさわしいものの、幼いために日頃の世話は母親がした方がいい場合などです。監護権の獲得が難しそうなときは、こちらもやはり面会交流を求めていきましょう。
面会交流と監護権について、それぞれの詳しい内容は、下記の各ページをご覧ください。
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離婚調停で父親が親権を獲得した解決事例
離婚調停で依頼者(父親)の親権獲得に成功した、弊所の解決事例を紹介します。
事案の概要
ネグレクトなどをした妻(相手方)に子供が近づかなくなったため、依頼者は離婚を切り出しました。しかし、妻は家を出て行ってしまい、男性の親権獲得に不安を抱いた依頼者は、離婚と子供の親権を求めて弊所にご依頼くださいました。
弁護士の対応・結果
担当弁護士が離婚調停を申し立てたところ、相手方は親権を主張して争ってきました。そこで、子供に逃げられている相手方は親権者にふさわしくないこと、調停中に面会交流を実施したものの、子供は以前と変わらず相手方から逃げ続けていること、依頼者家族と子供との絆が深いことを強調しました。そして、親権は譲れないと、書面と調停の場で説得的に主張していった結果、依頼者を親権者にすること等の内容で、離婚調停を成立させることが叶いました。
親権と離婚調停に関するQ&A
- Q:
離婚調停中に相手方が子供を連れ去った場合、親権への影響はありますか?
- A:
子供の連れ去り方によっては、子供を連れ去った相手方が親権獲得で不利になる場合があります。
具体的には、配偶者(ご質問者様)の同意なく勝手に連れ去った場合や、子供が嫌がっているのに無理やり連れて行った場合などで、不利になる可能性があると考えられます。
ただし、連れ去った理由が正当なものであれば、不利に働くことはほとんどないでしょう。例えば、DVの影響が子供に及ぶことを心配して連れ去ったなどのケースでは、正当な理由によるものと判断される可能性があります。
子の連れ去りが与える親権への影響について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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- Q:
離婚調停中の親権は父親と母親のどちらになりますか?
- A:
離婚調停中は、まだ離婚は成立していないので、基本的に父親と母親が共同で親権を持っているままとなります。別居していてどちらかが子供の面倒を見ていたとしても同様です。
ただ、離婚する前であっても、子供の監護権を持つ者を夫婦のどちらか一方にすることはできます。離婚前に監護権を決めるケースとして多いのが、別居している場合です。監護権とは、子供と一緒に生活を送って養育する権利のことをいいます。
監護権を持たない親が子供に会うときは、相手の監護権を侵害しないように注意しましょう。会いたいからといって、勝手に会いに行ったり、学校帰りに待ち伏せしたりすると、監護権の侵害だとしてトラブルになるおそれがあります。
- Q:
もし、離婚調停中に夫婦のどちらかが死亡してしまった場合、親権は自動的にもう一方が得ることになりますか?
- A:
離婚調停中に夫婦のどちらかが死亡してしまった場合、親権は自動的にもう一方が得ることになります。離婚調停中ということはまだ離婚はしていない、つまり法律上の婚姻関係は続いており、父母で子供の親権を持っている状態(=共同親権)にあるからです。
両親が離婚調停中で家庭内の状況が複雑になっているうえ、どちらかが死亡するという出来事が起こったら、子供の生活や心はより不安定になってしまうおそれがあります。そこで、残された方の親の度量が試されることになります。
家事や育児を懸命に行ったり、子供と過ごす時間を大切にしたりなどして、子供の生活環境を整えると同時に心のケアもしていきましょう。
- Q:
離婚調停で決めた親権者を変更することはできますか?
- A:
裁判所が「子供の利益のために必要」と判断した場合には、離婚調停で決めた親権者を変更することができます。
ただし、裁判所に親権変更が認められるのはそう簡単なことではありません。親権者が子供を虐待していて子供の生命・身体に対する危険が大きいなど、明らかに変更の必要がある場合に限られます。
なお、親権者を変更するには、必ず裁判所の手続きを通さなければなりません。当事者間で話し合って変更することはできませんのでご注意ください。
親権の変更については、下記のページで詳しく解説しています。ぜひこちらもご覧ください。
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- Q:
妊娠中に離婚調停を行った場合の親権はどうなりますか?
- A:
妊娠中に離婚調停を行い、離婚が“成立した後”に子供が生まれた場合の親権者は、当然に母親となります。ただし、離婚後生まれた子供の親権について両者で協議し、合意に至れば父親が親権者となることも可能です。
一方で、離婚が“成立する前”に子供が生まれた場合には、当然に親権者が決まるわけではなく、父親が親権を得る可能性もあります。ただ、乳児には母親の方がより必要だと考えられやすいため、母親が親権を獲得するケースが多いです。
下記のページでは、《妊娠中の離婚》をテーマに詳しく解説しています。親権のほか、養育費などについても紹介していますので、ぜひご覧ください。
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離婚調停で親権を獲得したい方は、弁護士に依頼してみませんか?
離婚調停で親権を獲得するためには、調停委員にご自身が親権者としてふさわしいと判断されるかどうかが重要になってきます。
これまで子育てに多くの時間をあてていたこと、離婚しても子供を育てていく環境が整っていることなど、親権獲得に有利になりやすい事情をアピールしていきましょう。また、家庭裁判所調査官による調査の結果は、調停委員の判断に影響してきますので、調査には事前準備を万全にして臨むことが大切です。
離婚調停で親権を獲得したい方は、弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか?離婚調停を有利に進められるよう、全力でサポートいたします。まずはご相談だけでも構いません。ご自身とお子様にとってベストな解決方法を、一緒に考えていきましょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)