離婚後の親権者の変更|認められるケースや親権者変更調停について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
・とにかく離婚したくて親権を譲ってしまった
・どうやら親権者が虐待や育児放棄をしているらしい
・子供が10歳になったら親権者を変更する約束をしていた
等、ご家庭によって親権者の変更を求める理由は様々です。
しかし、一度戸籍に記された親権者を変更することは、難しいと言わざるを得ません。親権者を変更するには、必ず家庭裁判所の調停や審判の手続きを行わなければならず、当事者間で話し合って合意したからといって、変更できるものではないのです。
このページでは《親権変更》に着目し、変更する方法や手続きの流れ等について解説していきます。
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離婚後に親権者を変更することはできる?
離婚の際に決めた親権者を、あとから変更することはできます。
ただし、離婚時は父母間での話し合いで親権者を決められましたが、親権者の変更は、父母間の話し合いでは変更できず、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。
通常の調停は当事者の合意によって成立しますが、親権者変更調停においては裁判所に親権者変更を認めてもらわなければならず、その判断に当たっては、親権者を変更することが「子供の利益(幸せ)になるのか」が最も考慮されます。
親の勝手な都合で何度も親権者の変更をすると、子供の苗字が変わったり、生活環境が変わったりと子供への負担が大きくなるおそれがあるため、「親権者を変更すべき事情」がなければ簡単には認められません。
親権者の変更方法
親権者変更は、父母間の合意ができている場合でも、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てなければいけません。
親権者変更調停では、裁判官と調停委員を交えて、親権者の変更をすべきかどうかを話し合います。話し合いですから、父母双方の親権者変更について合意が必要となります。
加えて、親権者を変更しても問題ないかを家庭裁判所調査官によって調査を行います。
調査官調査で、親権者を変更しても特段問題がないと判断されれば、調停は成立となり、親権者変更が認められます。
調停で父母双方と親権者変更について合意できない場合は、調停不成立となります。
調停不成立になったあとは、自動的に審判に移行して、裁判所が一切の事情を考慮して、親権者を変更するべきか判断します。
親権者変更を認める要件
特段の事情がないにも関わらず親権者を変更するのは、子供の福祉の観点からみて、望ましくないと考えられています。
親権者の変更が認められるためには、親権者を定める協議や審判後に事情の変更があり、現状が不当となったため、親権者を変更したほうが、子供の利益(幸せ)になるという一定の要件が必要です。
具体的には、次のような判断要素をもとに総合的に考慮されます。
【親側の事情】
- 親権者の変更を求める理由
- 現在の親権者の意見
- これまでの養育状況
- 監護能力
- 監護環境
【子供側の事情】
- 子供の意思
- 子供の年齢
- 子供の就学状況
- 子供の心身の状況 など
親権変更が認められるケースとは?
親権変更が可能になるのは、裁判所に“親権変更を認めるだけの特別な事情がある”と認められたケースです。
それでは、具体的にどういったケースが当てはまるのでしょうか?あくまでも一例ですが、親権者に以下のような事情がある場合には、親権変更が認められる可能性があります。
子供に対して虐待や育児放棄をしているケース
- 子供に暴力をふるう
- 子供にきちんと食事を与えない
- 子供の身の周りの世話をしない
子供が親権者から、上記のような虐待や育児放棄をされている場合は親権者の変更が認められる可能性が非常に高いでしょう。
このような状態が続くと、子供の健全な成長に悪影響を与えているのは明らかであり、親権者としてふさわしくないからです。
子供(15歳以上)の意思によるケース
子供本人が親権者を変更してほしいと望んでいる場合、子供の意思が尊重され、親権変更が認められることがあります。
ただし、判断能力を十分に持つ年齢に達していないと、子供の意思はそこまで尊重されないでしょう。
子供が15歳以上の場合、本人の意見を聴かなければならないと定められていますし、15歳未満の場合でも、実務的には10歳以上になると子の意思や意向が尊重されやすくなります。
養育状況が変化したケース
【養育状況が変化した主な具体例】
- 親権者が海外転勤になり、赴任先の国の治安が悪い
- 親権者が海外転勤になり、子供自身が、現在の日本の学校に通うことを強く望んでいる
- 親権者が再婚して、再婚相手と子供の関係性が良くない
- 親権者が転職をして、多忙となり、子供の世話ができない環境になった など
例えば上記のような、離婚時に親権を決めたときから、子供を育てる環境が大きく変わってしまった場合に、親権者の変更が認められる可能性が高くなります。
ただし、環境が変わったという事実だけでは変更は認められず、環境の変化によって、子供の健全な成長が妨げられ、悪影響が及んでいる場合に限ります。
親権者の心身の健康状態の悪化や死亡してしまったケース
親権者が重い病気にかかり、心身の健康状態が悪化してしまった場合、子供を育てていくのは難しくなるでしょう。そのため、親権変更が認められる可能性は高いといえます。
また、親権者が死亡してしまった場合も、親権変更は認められやすいです。
ここで、「親権者が死亡したら自動的にもう片方の親に親権が移るのでは?」と思うかもしれませんが、そのような動きにはなりません。
民法上は「未成年後見」という手続きが始まるのが原則であり、死亡した親権者が指定した者や、裁判所が選任した者が未成年後見人となり、子供の世話をしていくことになります。
もう片方の親が親権者になることも可能ですが、家庭裁判所に「親権者変更審判」を申し立て、裁判所に判断を求める必要があります。
親権者変更調停の流れと必要な書類・費用
親権者変更調停は、主に次のような流れで進んでいきます。
①「親権者変更調停」の申立て
②第1回調停期日
③(必要に応じて)第2回以降の調停期日・調査官調査
④調停の終了
このうちの①と、調停成立後の手続きについて、もう少し詳しく確認していきましょう。
申立てに必要な書類
親権者変更調停の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者間で決めた家庭裁判所に対し、必要な書類を提出して行います。必要な書類は以下のとおりです(※場合によっては異なる書類の提出が求められることもあります。)。
- (1)申立書とその写し(コピー)
- (2)当事者目録
- (3)連絡先等の届出書
- (4)事情説明書
- (5)進行に関する照会回答書
- (6)(※必要に応じて)非開示の希望に関する申出書
- (7)申立人・相手方・未成年の子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
下記の裁判所のウェブページに(1)~(6)の書式が入手できますので、ぜひご活用ください。
親権者変更調停申立書のダウンロードと記入例https://www.courts.go.jp/toyama/saiban/tetuzuki/sinnkennsya/index.html
申立人・相手方・未成年のそれぞれの戸籍謄本は、それぞれの本籍地の市区町村役場の窓口に行くか、郵送で申請をすれば入手できます。
なお、提出する書類一式は、念のため控えをとっておくことをおすすめします。
申立てに必要な費用
親権者変更調停の申立てには、以下の費用が必要になります。
- 収入印紙代1200円分(子供1人につき)
- 連絡用の郵便切手代
「連絡用の郵便切手代」として必要な金額は、申立先の家庭裁判所によって異なります。例えば、東京家庭裁判所の場合は、合計1022円(内訳:100円×2枚、84円×8枚、10円×14枚、1円×10枚)が必要とされています。
調停が不成立となった場合
調停を行ったものの、話し合いがまとまらない等で調停不成立となったら、自動的に「審判」という手続きに移行します。審判手続きでは、調査官による調査の結果や子供の意向、その他の一切の事情を考慮し、裁判官が親権者を変更するかどうかを判断します。父母の合意は必要ありません。
なお、審判の結果、親権者の変更が認められずに納得がいかない場合は、2週間以内(審判書謄本が送達された日の翌日から数えます)なら不服申立てをすることができます。再び判断を求めても親権変更が認められないようなら、面会交流を通して子供と親交を深めることを大切にしていきましょう。
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監護者のみを変更することもできる
親権者は変更せず、監護者のみを変更することは可能です。
そもそも監護者とは、親権の一部である監護権を有する者のことをいい、子供を引き取って、生活を共にして身の周りの世話をする者です。
親権者と監護者を別に定めることができますので、監護者のみの変更でも問題はありません。
監護者の変更は、父母間で合意があるのであれば、家庭裁判所に調停・審判を行う必要はありません。
父母間の話し合いで決めることができ、市町村役場への届出も不要です。
しかし、父母間で話し合いでは折り合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に監護者変更の調停または審判を申し立てなければなりません。
親権と監護権については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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メールで相談する親権変更が認められた場合の手続き
調停成立となり、親権変更が認められて新たに親権者になった者には、市区町村役場に「親権者変更の届出」をする義務があります。戸籍法で決められた義務であり、調停が成立した日から10日以内に行わなければなりません。そのため、調停成立後、新たに親権者になった方は市区町村役場の戸籍関係の窓口に行き、期限内に届出をしましょう。
届出をする際は、調停成立時に裁判所によって作成された「調停調書」の謄本が必要になります。そのほか、「父母の戸籍謄本」や「子供の戸籍謄本」等が必要になる場合もあるため、事前に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。
親権者になったら子供の氏も変更しましょう
親権者変更調停は、あくまでも親権者の変更を決めたものであり、親権者変更調停だけでは、親権者の戸籍に子供の籍が自動的に移るわけではありません。
子供の籍を親権者の戸籍に移すには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判を申し立てる必要があります。子供が15歳未満ならその子供の法定代理人が行い、子供が15歳以上であれば子供本人が行います。
必要書類は、親権者が変更した旨記載された子供の戸籍謄本と新しい親権者の戸籍謄本と申立費用として収入印紙800円(子供1人につき)と84円切手が必要です。
家庭裁判所から許可されたら、許可書(審判書謄本)が届きますので、審判書謄本を持参して市区町村役場に子供の入籍届出を行います。
子供の入籍届出の際、「子供の戸籍謄本」や「親権者の戸籍謄本」等が必要になる場合もあるため、事前に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。
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メールで相談する親権者を祖父母に変更したい場合
親権者を“祖父母”に変更したい場合、考えられる方法は「孫との養子縁組」です。養子縁組すれば、孫の親権者は養親となった祖父母になります。
ただし、孫が15歳未満だと、現在の親権者に同意してもらわなければなりません。法律上、15歳未満の者と養子縁組するには、親権者をはじめとした法定代理人の承諾が必要とされているためです。
下記のページでは祖父母の親権獲得について詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
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親権者の変更を弁護士に依頼するメリット
親権者の変更に関して弁護士に依頼するメリットは次のようなものが挙げられます。
親権を取り戻すための有益なアドバイスがもらえる
親権者変更をはじめ親権問題に詳しい弁護士に依頼すれば、親権を取り戻すためのポイントや対策を熟知しています。親権を取り戻すために必要な準備や戦略の立て方など有益なアドバイスがもらえます。
調停・審判の書面作成や必要な手続きなどを一任できる
親権者変更は調停の申立てが必須です。弁護士に依頼すれば、申立書等提出書類一式の作成・提出などは代わりに弁護士が行いますので時間や手間などが削減できます。
また、法的観点から親権者を変更するべき事情となる客観的な証拠を準備して提出し、調停に同行しますので、裁判官や調停委員が親権者変更を認める可能性を高めてくれます。
状況にあわせて親子関係を保つための適格な方法を提案してくれる
親権者変更は、非常に難易度の高い手続きです。状況によっては親権者変更が認められない可能性は十分にあり得ます。
そのような場合は、方針を切り替えて、子供との面会交流を充実した内容にするように求めたり、監護権を獲得できるように働きかけたりして、子供との関わりを失わずに済む方法を弁護士が提案します。
親権を取り戻すことを第一に考えますが、難しい場合には親子関係を良好に保てる最適な方法を提案して、相手と交渉をします。
親権者変更についてのQ&A
- Q:
親権者である元夫(父親)が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合でも、親権を自分(母親)に変更できるのでしょうか?
- A:
元夫の再婚相手と子供が養子縁組した場合、実親(元夫)が単独で親権を持つ状態から、養親(再婚相手)と共同で親権を持つ状態に変わっています。法律上、親権者の変更は、「単独親権→単独親権」の変更が想定されており、「共同親権→単独親権」の変更は想定されていないため、ご質問のケースでは、ご質問者様の単独親権へ変更することは基本的に認められません(参考:最高裁 平成26年4月14日第一小法廷決定)。
ただ、子供が親権者(元夫と再婚相手)から虐待されているなどの場合に、何もできないわけではありません。「親権停止」や「親権喪失」の審判を申し立てるという方法があります。申立てが認められれば、一定期間、親権を行えないようにして親権者と子供を離したり、親権そのものを剥奪したりすることができます。
- Q:
親権者変更調停の申立てをして成立するまで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
- A:
親権者変更の合意の有無、子供の意向、父母の家庭環境等の事情によって、調停成立までにかかる期間は異なります。特に、父母の間で合意がなく対立している場合、調停期日が多くなったり、調査官による調査に時間を要したりして、長期化しやすくなります。
親権者変更について合意があり、変更することが子供の利益に反しない場合には、短期間(おおむね1ヶ月程度)で調停が成立することもありますが、そうではない場合は、長期化する可能性が高いです。令和元年度の司法統計によれば、家事調停事件の平均審理期間(申立てから終了までの期間)は約6ヶ月ですが、1年を超えるケースも少なくありません。このように、ある程度時間がかかることを想定しておいた方が良いでしょう。
- Q:
親権者が親権者変更調停を欠席した場合は変更が認められますか?
- A:
親権者が親権者変更調停を欠席した場合は、調停不成立となるため、変更が認められることはありません。調停が成立し、変更が認められるには当事者双方の合意が必要になるからです。
ただ、調停不成立となった後は自動的に審判手続きに進み、裁判官によって判断がなされることになるので、状況によっては変更が認められる可能性があります。
- Q:
親権者は夫にして離婚したのですが、実際に育てているのは母である私です。親権変更は認められますか?
- A:
裁判所は、子供を実際に育てているのが親権者ではないという理由のみで、親権者の変更を当然に認めるわけではありません。親権者の変更を認めるのは、その他の養育実態なども踏まえて総合的にみて変更の必要性があり、子供の利益にかなうと判断した場合です。
実際、裁判所に親権変更を申し立てたものの認めてもらえなかったことから、ご相談いただく事案はよくあります。親権変更が認められるには、ご自身の状況に応じてどのような事実を主張して明らかにすべきかを、あらかじめ弁護士に相談してみるのが重要でしょう。
親権者変更をスムーズにすすめるためにも弁護士に依頼することをおすすめします
一度決めた親権者の変更は、家庭裁判所で調停・審判の手続きを行う必要があり、子供の利益(幸せ)のためになると判断された場合に認められます。親権者変更は実務上、相当にハードルが高い手続きであり、ご自身のみで手続きを進めるのは大変なのが実情です。
親権者の変更を希望されている方は、ぜひ弁護士へご相談ください。
弁護士に依頼すれば、法的観点から親権者を変更すべき事情や、親権者としてふさわしい要素を客観的な資料を活用しながら丁寧に伝えることができ、親権者変更を認めてもらう可能性が高まります。
また裁判所へ提出する書面作成、裁判所とのやりとりなどは弁護士が行いますので、かかる時間や手間も省けるでしょう。
弁護士法人ALGでは、家事案件を多く取り扱っており、実際に親権者の変更を実現させた多数の実績があります。
今まで培ってきた専門知識とノウハウを活かし、親権者の変更を実現できるように全力でサポートします。まずは弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)