離婚裁判にかかる費用は?誰が払う?払えない場合の対処法も解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚調停が不成立となり、最終手段として離婚裁判の提起を考えている方は、離婚裁判をするとどのくらいの費用がかかるのか気になるかと思います。
また、離婚裁判にかかる費用を配偶者に支払わせたいと思ったり、費用の捻出が難しい場合に何か対処法はないかと考えたりする方もいらっしゃるでしょう。
そこで、本記事では・・・
●離婚裁判にかかる費用とその相場
●離婚裁判の費用はどちらが払うのか
●弁護士費用を抑えるためのポイント
●弁護士費用を今すぐに支払えない場合の対処法
など、「離婚裁判にかかる費用」に関して、わかりやすく解説していきます。
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離婚裁判にかかる費用とその相場は?
離婚裁判とは、夫婦間での話し合い(協議離婚)や離婚調停によって離婚について合意できなかったときの最終手段にあたるものです。
当事者の一方が家庭裁判所に離婚を求める裁判を起こし、離婚させるかどうか、裁判官が判断を下す手続きとなります。
協議離婚や離婚調停よりも審理時間が長くなる分、費用負担も大きくなる傾向にあります。
離婚裁判をする際にかかる費用には、主に離婚裁判を提起するときにかかる「離婚裁判費用」と弁護士に依頼したときにかかる「弁護士費用」があります。
次項で「離婚裁判費用」と「弁護士費用」について、それぞれ詳しく解説していきます。
離婚裁判の基礎知識について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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①離婚裁判費用
離婚裁判費用は、離婚裁判を提起するときにかかる費用をいい、裁判所に対して支払うものです。
離婚裁判費用は、次表のとおり、主に収入印紙代と郵便切手代、戸籍謄本取得費用がかかります。
離婚のみ(ただし、親権者の指定を求める場合を含む)を離婚裁判で争う場合は、離婚裁判費用は2万円程度になります。
離婚請求のほかに財産分与や年金分割、養育費、慰謝料などを請求する場合は、請求内容に応じて追加の金額が生じます。
項目 | 費用 | |
---|---|---|
収入印紙代 | 離婚のみ(ただし、親権者の指定を求める場合も含む) | 1万3000円 |
離婚+財産分与 | 1万3000円+1200円 | |
離婚+年金分割 | 1万3000円+1200円 | |
離婚+養育費 | 1万3000円+子供1人につき1200円 | |
離婚+慰謝料 | 1万3000円と慰謝料請求に対する収入印紙代を比較して高い方の金額 | |
郵便切手代 | 5000円~6000円程度(裁判所によって異なります。) | |
戸籍謄本取得費用 | 450円 |
次項で項目ごとにそれぞれ詳しく解説していきます。
収入印紙代
離婚裁判を提起するときは、裁判所に収める収入印紙を購入して、訴状と一緒に提出する必要があります。
収入印紙は郵便局やコンビニなどで購入でき、収入印紙1枚ごとの金額の指定は特にありません。
離婚裁判で離婚請求のみをする場合(ただし、親権者の指定を求める場合も含む)は、どこの家庭裁判所に離婚裁判を提起しても金額は1万3000円になります。
離婚請求以外にも、財産分与や年金分割を請求する場合は、1万3000円に加算して1件あたり1200円の収入印紙代が必要になります。
養育費を請求する場合は、1万3000円に加算して子供1人につき1200円の収入印紙代が必要になります。
慰謝料を請求する場合は、慰謝料の請求金額によって変わり、離婚請求のみの収入印紙代1万3000円と比較して金額が高い方を支払います。
例えば、慰謝料として300万円請求する場合は、慰謝料300万円に対する収入印紙代は2万円になりますので、収入印紙代は2万円です。
ただし、調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に離婚裁判を提起した場合は、離婚調停を申し立てた際に納めた申立手数料に相当する額を控除することができます。
郵便切手代
郵便切手代は、裁判所から事件当事者などに郵便物を送付するための費用です。
裁判所に訴状を提出する際に一緒に郵便切手も納めます。
離婚裁判の場合の郵便切手は、およそ5000円~6000円程度です。
郵便切手の金額や内訳は各裁判所によって異なります。
離婚裁判を提起予定の家庭裁判所に、事前に「離婚裁判を提起する場合の郵便切手の金額はいくらで、いくらの切手を何枚買うのか」を確認するようにしてください。
戸籍謄本取得費用
離婚裁判を提起するときに、夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。
戸籍謄本の取得費用は、次のような料金設定の自治体が多いです。
・窓口で取得する場合 一通450円
・コンビニで取得する場合 一通300円
戸籍謄本は、最寄りの市区町村の役場の窓口、市区町村が対応している場合にはコンビニ交付などで取得できます。
その他
事案によっては、離婚裁判で鑑定人や証人を呼ぶ必要のある場合があります。その場合は、鑑定人や証人の交通費や旅費、日当などの費用も離婚裁判費用として必要になる可能性があります。
②弁護士費用
弁護士に離婚裁判を依頼した場合の弁護士費用の相場は、法律相談料、着手金、成功報酬、日当・実費などを合算して60万~130万円(66万~143万円(税込))程度になります。
項目ごとの相場は次表のとおりです。
弁護士費用は、単に離婚のみを求めるだけの離婚裁判なのか、離婚のほかに慰謝料や財産分与、養育費などを求めるかどうかによって変動します。
項目 | 費用 | |
---|---|---|
法律相談料 | 30分あたり5000円(5500円(税込)) | |
着手金 | 30万~60万円程度(33万~66万円(税込)程度) | |
成功報酬 | 離婚成立 | 30万~60万円程度(33万~66万円(税込)程度) |
親権獲得 | 10万~20万円程度(11万~22万円(税込)程度) | |
慰謝料・財産分与 | 経済的利益の10%~20% | |
年金分割 | 経済的利益の10%~20%(経過分+将来分1年分) | |
養育費請求 | 経済的利益の10%~20%(経過分+将来分3年分) | |
日当・実費 | 1日あたり2万~5万円(2万2000円~5万5000円(税込)) |
次項で項目ごとにそれぞれ詳しく解説していきます。
法律相談料
法律相談料とは、依頼前に弁護士に法律問題について相談したときに発生する費用をいいます。
法律相談料の相場は、30分5000円(5500円(税込))程度です。
以後、30分ごとに5500円(税込)ずつ加算されていきます。
ただし、法律事務所によっては、初回相談は30分無料や完全無料としているところもあります。
着手金
着手金とは、弁護士に事件を依頼するときに支払う費用です。
弁護士は原則着手金が支払われてから、依頼された事件に着手します。
着手金は、依頼した事件の結果が成功・不成功を問わずに発生するものですので、離婚裁判が思い通りの結果にならなかったり、途中で弁護士への依頼をやめたりしても基本的には着手金は返金されません。
離婚裁判での着手金の相場は、30万~60万円(33万~66万円(税込))程度です。
ただし、離婚裁判で離婚するかどうかだけでなく慰謝料や財産分与、養育費などについても争う場合や事案の難易度が高い場合などは、着手金が増額されることもあります。
なお、法律事務所によっては、離婚調停から受任している場合は、離婚調停の着手金を控除した金額を追加着手金とするケースもあり、実質、5万~15万円(5万5000円~16万5000円(税込)を支払うだけで済む場合もあります。
成功報酬
成功報酬は、弁護士に依頼した事件が解決したときに支払う費用です。
成功報酬の相場は30万~80万円(33万~88万円(税込))程度です。
成功報酬は、あらかじめ設定された一定額を支払うケースや、一定額に加えて財産分与や慰謝料などで得られた経済的利益に対して何%かを支払うケースなどがあります。
どのような結果を「成功」と定義するか、成功報酬の計算方法などは、法律事務所や事件内容によって異なります。
日当・実費
日当は、弁護士が裁判所に出向いたり、依頼された事件に必要な調査のために出張したり、事務所を離れた拘束時間に応じて支払う費用です。
日当の相場は1日あたり3万~5万円(3万3000円~5万5000円(税込))となっています。
実費とは、郵送代や通信費、弁護士の交通費など職務遂行のために実際にかかった費用です。
弁護士事務所によっては、依頼時に一定額を預り金として請求して、依頼終了時に清算するかたちをとっているところや、依頼時に数千円未満の実費については定額でもらっておく方法をとっているところなど運用は様々です。
離婚裁判の費用はどちらが払うのか?
離婚裁判費用とは、上で説明したとおり、提訴時に裁判所に納める手数料や郵便切手代のことであり、まずは裁判を起こす側である原告の負担になります。
ただし、裁判所は判決によって離婚裁判費用を原告と裁判を起こされた側である被告とで負担割合について判断を下します。
具体的には「訴訟費用は被告が負担する」、「訴訟費用は原告が3割、被告が7割負担する」などと定められます。
離婚裁判に負けた側が多めに支払うのが一般的で、双方が支払うことも多いです。
弁護士費用は、弁護士を依頼した各自が負担します。
たとえ、離婚裁判に勝ったとしても、相手に弁護士費用は請求できません。
ただし、相手の不貞行為(不倫・浮気)やDVなどの不法行為があり、離婚裁判の判決で慰謝料の支払いが認められた場合は、弁護士費用の全額ではありませんが、慰謝料額の10%ほどを上乗せできる場合があります。上乗せできるのは、離婚裁判で判決が言い渡された場合のみで、和解ではほとんど加算されません。
費用を抑えるには自分(弁護士なし)で対応した方が良い?
費用を極力抑えたいという方はご自身で離婚裁判を対応するのも方法のひとつです。
ただし、離婚裁判は、離婚裁判を起こした側である原告が、裁判上で認められる離婚事由(法定離婚事由)があることを主張・立証する必要があります。
例えば、相手の不倫が原因で離婚したい場合は、「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法第770条第1項1号)にあたるとして、原告が相手の不倫していた事実を客観的にわかる証拠を準備して、法的観点から主張・立証しなければいけません。
どのような証拠を提出すれば裁判官が不貞行為を認めるのか、慰謝料はどのくらい請求できるのかなどは、弁護士が長年培ってきた経験や法律の専門的知識が必要になります。
よって、費用を抑えたいがために弁護士に頼らず離婚裁判を進めると、結果的に離婚が認められない、慰謝料が獲得出来なかったという不利な結果になる可能性があります。
弁護士なしの離婚裁判について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚裁判を弁護士に依頼するメリット
弁護士費用はかかりますが、離婚裁判を起こす際は弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
離婚裁判を弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。
- 弁護士の持つ高度な法律の専門的知識を活かして、有利に進められる
弁護士であれば、法的観点に基づいて主張・立証します。そのため、ご自身で裁判を行うよりも慰謝料や財産分与などを適正な額で獲得できる可能性が高まり、その場合は実質的に弁護士費用分を回収できる場合があります。 - 代わりに書面の作成・提出をしてもらえる
裁判書類の作成には、高度な法律の専門的知識が必要になるため、ご自身で作成するのは非常に困難であり、相当な労力がかかります。弁護士に依頼すれば、書面の作成・提出を任せられますので、時間や労力が大幅に軽減できます。 - 代わりに裁判所への出廷をしてもらえる
裁判は平日の日中に行われます。そのため、ご自身で裁判を行う際には、裁判期日のたびに仕事や家の都合を調整する必要があります。弁護士に依頼すれば、基本的に弁護士が代わって離婚裁判に出廷しますので、時間が軽減でき、精神的なストレスも緩和できます。
弁護士費用を抑えるためのポイント
離婚裁判を起こすにあたって、弁護士に頼みたいけど弁護士費用をできるだけ抑えたいと考える方も多いかと思います。
そこで、弁護士費用を抑えるポイントをご紹介します。
- 無料相談を利用する
無料相談を行っている法律事務所は多いので、うまく利用することは得策だといえます。
無料相談を行っている事務所に相談すれば、相談費用は抑えられます。また、依頼をする前に弁護士との相性も確認できるので、積極的に利用することをお勧めします。 - 低料金の法律事務所を探す
着手金無料や、成功報酬が安い法律事務所を探す方法もあります。
ただし、低料金という観点のみで選んでしまうと、離婚問題について経験不足や熱意のない弁護士にあたって最終的に希望どおりの結果を得られないこともありますので、慎重に検討してください。 - 早い段階で弁護士に依頼する
離婚問題が複雑になってから弁護士に依頼すると、通常よりも解決に要する時間や費用がかかることがあります。
早い段階で弁護士に依頼すれば、早期に問題解決ができますし、結果的に弁護士費用を抑えられることもあります。
弁護士に依頼した結果、裁判の判決により離婚が成立した事例
事案の概要
依頼者様は、長年にわたりモラハラを受け相手方に何度も離婚を求めてきました。しかし、相手方は受け入れ不可能な要求を突き付けてくるか、話し合いに応じない態度をとり続け、離婚協議が不可能な状況でした。そのため、依頼者様は困り果てご依頼されました。
弁護士方針・弁護士対応
交渉は、単なる時間の浪費になる可能性が高いことから弁護士は即座に離婚調停を申し立て(離婚の裁判を行うためには先に離婚の調停を起こす必要があるため)ました。
初回期日では、相手方の態度から話し合いの余地がないため、相手方が調停を欠席したり、過大な要求を行う場合は、即座に調停不成立で終了してほしいと調停委員に働きかけました。実際に2回目期日で調停不成立となり、離婚裁判を提起することができました。
結果
離婚裁判では、相手方は突如主張を変更したり、裁判を引き延ばすためだと考えられる言動を行ったりしていましたが、無事に判決によって離婚を勝ち取れました。
裁判費用を今すぐに支払えない場合の対処法
経済的に困窮しており、離婚裁判にかかる費用を今すぐに支払えない場合は、次の2つの対処法があります。
- 法テラスの立替制度を利用する
- 訴訟救済制度を利用する
次項で詳しく解説していきます。
法テラスの立替制度を利用する
離婚裁判をしたいのに弁護士に依頼するお金がないという方は、法テラスの立替制度を利用する手段があります。
立て替えてもらう制度を「民事扶助制度」といい、着手金や実費などの弁護士費用を法テラスが立て替えて、利用者から分割払いで法テラスに返済していく制度です。
そもそも法テラスとは、正式名称は「日本司法支援センター」といい、政府が全額出資して作られた、法的支援を行う機関になります。
ただし、立替制度は誰でも利用できるわけではなく、利用するには次のような条件を満たす方のみになります。
- ① 収入等が一定額以下であること
- ② 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- ③ 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復的感情を満たすためや宣伝のため、権利濫用的な裁判の場合などは、民事法律扶助の趣旨に適合しないと判断されます。)
詳しくは法テラスの窓口かウェブサイトでご確認ください。
訴訟救助制度を利用する
離婚裁判費用が払えない場合に、裁判所の訴訟救助制度を利用する方法があります。
訴訟救助制度とは、裁判所に対して支払う裁判費用(収入印紙代)が支払えない場合に、裁判所が判決まで支払いを猶予してくれる制度です。訴訟救助の申立てにあたっては、裁判費用を支払えないほど経済的に困窮している事実を収入や資産などを示す資料を提出する必要があります。
なお、裁判に勝訴する見込みが明らかにないと判断される場合には、制度が利用できない可能性がありますので、事前に裁判所へ確認しましょう。
離婚裁判の費用に関するQ&A
- Q:
離婚裁判で控訴すると追加で費用はかかりますか?
- A:
控訴をすると、追加の費用がかかります。
控訴とは、第一審(離婚裁判)の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所(離婚裁判の場合は高等裁判所)に対して、第一審の判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいいます。控訴する際にかかる費用は、具体的に次のようなものがあります。
・裁判費用として
収入印紙代、郵便切手代・弁護士費用として
着手金、日当・実費など
控訴して「成功」した場合は、成功報酬控訴すると、さらに時間も費用もかかりますので、控訴すべきかどうかは弁護士に相談しながら慎重に検討すべきです。
- Q:
離婚裁判に負けた場合、弁護士費用は戻ってきますか?
- A:
離婚裁判で負けても、着手金や日当・実費などの弁護士費用は返金されません。
着手金は依頼した時点で発生し、離婚裁判の勝ち負けに関係ありません。
日当についても弁護士が稼働した時間に関する費用のため、離婚裁判の勝ち負けに関係ありません。
実費についても、離婚裁判を行うにあたって実際にかかった費用ですので、離婚裁判の勝ち負けに関係なく返金は求められません。他方で裁判に負けた場合は、目指していた判決の内容を獲得できていないのですから基本的に成功報酬は発生しません。
ただし、弁護士との委任契約を締結した内容にもよりますが、一部敗訴や敗訴的な和解をした場合は、一部であるものの獲得できた金額もしくは支払いを免れた金額があると考えられるので、得られた経済的利益分の成功報酬が発生する場合があります。
離婚裁判の費用でお悩みなら、お気軽に弁護士にご相談下さい
本記事では、離婚裁判にかかる費用について、解説しました。
費用の問題から、弁護士に頼らずに離婚裁判を進めようと思う方もいらっしゃると思います。
弁護士をつけずに離婚裁判を行うことは可能ですが、法律の専門家である弁護士を介入させずに離婚裁判を進めるのは非常に困難だといえます。
離婚裁判は、争点を整理して適切な主張や立証をしなければならず、法律の専門的知識や経験が必要です。
離婚裁判の費用についてご不安やお悩みのある方は、まずは弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士にご相談いただければ、個別の事情を確認したうえで、離婚裁判にかかる費用の概算や、離婚裁判での方針などを具体的・わかりやすくご説明いたします。
離婚裁判で勝訴を勝ち取るために、費用や離婚への不安などご不明点は何でもご質問ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)