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離婚裁判で離婚したくないときにすべきこと

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

配偶者から離婚を切り出されて、「それじゃあ離婚しましょう」とすんなりと納得する方は、少ないのではないでしょうか?夫婦関係はうまくいっていたのに、相手がなぜ離婚を望むのかがわからない、子供のためにも今はまだ離婚すべきじゃない等、離婚したくないと思う理由は様々あるでしょう。

夫婦同士で話し合う協議を行っても意見がまとまらない場合、次に離婚調停へと進み、それでも合意に至らない場合は離婚裁判を行うことになる、というのが通常の流れです。離婚裁判では、離婚するかどうかを裁判所が決めます。

それでは、離婚裁判を行うことになり、離婚したくないとき、離婚を回避するためにはどうしたら良いのでしょうか?本ページで解説していきます。

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離婚拒否について

裁判での離婚拒否は可能?

裁判で、「離婚したくない」と主張すること自体は可能です。しかし、その主張が裁判所に認められ、離婚を拒否できるかどうかは、相手の離婚理由次第です。

相手が離婚したいと思うに至った原因があなたご自身にあり、その理由が不貞行為やDVであった場合には、離婚は避けられないでしょう。

離婚裁判で必要な法定離婚事由

裁判で離婚が成立するには、民法770条に定められている法定離婚事由が必要です。
相手の離婚理由が法定離婚事由に該当しないと判断されれば、離婚請求は認められない可能性がありますし、反対に該当すると判断された場合には、離婚の回避は難しいといえます。

法定離婚事由についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

離婚したくない場合にすべきこと

別居を拒否する

離婚裁判を行うのに際し、相手から別居を提案されるケースもあるかと思いますが、離婚したくない場合には、別居を拒否すべきです。なぜなら、別居期間が長くなればなるほど、離婚を回避できなくなる危険性が高まってしまうためです。

相手の離婚理由が法定離婚事由に該当しなかったり、相手が不貞行為等をした有責配偶者であったりした場合でも、別居期間が相当長期にわたると、婚姻関係が破綻していると判断され、相手の離婚請求が認められてしまうことがあります。

弁護士に相談する

離婚したくない場合には、裁判で離婚が認められる可能性があるかどうかを見極めたうえで、適切に主張・立証していくことが大切です。法律の専門知識が必要になるため、弁護士に相談することをおすすめします。

例えば、相手が有責配偶者である場合には、相手の有責行為を立証する証拠を集め、有責配偶者からの離婚請求は認めるべきではないと主張していくことになりますが、弁護士なら、どのような証拠を集めたら良いのかを適切に助言し、サポートすることができます。

離婚を回避したい方は、なるべく早期に弁護士に相談したほうが良いでしょう。

裁判には出廷する

離婚したくないなら、裁判に出廷しなければ良いのでは?と考える方もいるかもしれません。しかし、裁判にはきちんと出廷するべきです。

離婚したくないからといって、裁判を欠席したり、裁判所からの通知を無視したりしても、裁判手続は進められていきます。

裁判所は、訴訟を申し立てた側である、相手の主張と立証に基づき判決を下すため、離婚請求が認められてしまうおそれがあるばかりか、ご自身にとって不利な内容で離婚が成立してしまうおそれもあります。

ただ、裁判の期日に都合がつかず、出廷するのが難しい場合もあるでしょう。そのような場合には、弁護士に依頼することで、代理人として出廷してもらうことが可能です。

一方的な離婚を回避する

ご自身に断りなく相手が勝手に出した離婚届だったとしても、内容に不備がなければ受理され、形式上、離婚が成立してしまいます。

こうした一方的な離婚を回避するためには、離婚届不受理申出が有用です。相手が離婚を焦っている場合等には、市区町村役場に離婚届不受理申出を行い、あらかじめ対処しておきましょう。無断で出された離婚届が、受理されずに済みます。

離婚届不受理申出についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

離婚を切り出されたら、回避するため弁護士に依頼しましょう

離婚問題で「弁護士」と聞くと、“離婚に向けてサポートする”というイメージを持つかもしれませんが、離婚を回避し、夫婦関係を修復するための手立てを考え、サポートすることも可能です。弁護士は、離婚することに重点を置いているのではなく、ご依頼者様の希望を聞き、最善の解決を図ることを目指しています。

離婚を回避するためには、弁護士に依頼し、相手との交渉を代わりに行ってもらうことをおすすめします。

当事者間で話し合うと、どうしても感情的になって揉めてしまいがちですが、弁護士が間に入ることで、相手の意向が変わる可能性があります。また、裁判を行う場合にも、弁護士なら、離婚を回避できるよう知識やスキルを駆使し、代理人となって適切に主張・立証していくことができます。

とはいえ、事態が裁判の段階まで進行してしまうと、当事者間の合意は要さず、裁判所の判断で離婚の成否が決められてしまうため、離婚を切り出されたら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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離婚したくないときに離婚裁判ですべきこと

婚姻関係が破綻していないことの証明

裁判所が離婚の成否を決める際に重視するのが、「婚姻関係が破綻していたかどうか」という点です。婚姻関係が破綻していると判断したら、離婚を認める判決を下す可能性は高いといえます。

そこで、離婚したくないときには、「婚姻関係が破綻していないこと」を主張し、証明していく必要があります。具体的には、家事を分担していること・性交渉があること(いわゆるセックスレスの状態ではないこと)・夫婦で冠婚葬祭に出席していること等を証明していきます。

相手が有責配偶者の場合の証拠集め

判例上、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められないとされています。婚姻関係を破綻させる原因を作っておいて、自ら離婚を請求するというのは身勝手すぎると考えられているためです。

したがって、離婚したくないとき、相手が有責配偶者であるなら、その有責行為を立証するための証拠を集めるべきです。

有責配偶者からの離婚請求について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

判決に納得できないときは

離婚裁判で離婚が認められてしまったら、離婚を望まない方としては不服だと感じるでしょう。裁判所が下した判決に納得できないときには、判決書の送達を受けた日の翌日から2週間以内であれば、控訴し、上級の裁判所(高等裁判所)に判断を仰ぐことができます。

裁判の途中で和解離婚を選ぶ場合

双方の合意があれば、判決が下されるのを待たずして、和解によって裁判を終了させることができます。

当初は離婚したくないと思っていたものの、心境に変化があり、離婚しても良いという気持ちに傾いてきた場合には、和解離婚を検討してみても良いでしょう。離婚裁判を早期に終わらせられますし、離婚を望んでいる相手方が譲歩してくれ、裁判官が決める離婚条件よりも良い条件で離婚できる可能性もあります。

和解離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

離婚裁判で離婚したくないときに関するQ&A

Q:

離婚裁判の途中で提示された和解案に承諾しました。ですが、やはり離婚したくなくなりました。撤回はできますか?

A:

和解期日の前であれば、まだ撤回はできます。相手方からは文句が出るでしょうが、撤回したいと思ったら早急に裁判所、訴訟代理人が付いているのであればその訴訟代理人に連絡しましょう。

Q:

離婚請求訴訟が棄却判決で終わった場合、その後どうなりますか?

A:

控訴することができます。控訴とは、第一審の判決に対して不服がある場合の不服申立て手続です。

控訴しない場合、これまでに主張できたはずの離婚原因を主張して再び離婚訴訟を提起する、ということはできなくなります。

もっとも、これまでにはなかった離婚原因となる事情が新たに生じたケース(例えば、別居が長期間に及んだ場合等)であれば、その事情を理由にもう一度離婚訴訟を提起することができます。

裁判で離婚が認められてしまう前に早めの弁護士相談が重要です

離婚裁判では、裁判所が離婚するかどうかを決めます。離婚したくないのであれば、離婚を望んでいる相手方の言い分に反論するための適切な主張・立証が重要になります。

相手が法定離婚事由に該当するとして訴えている内容が事実と異なるのであれば、裏付けとなる証拠を提示して、その旨をきちんと主張していきましょう。適切な主張・立証ができなかった場合、相手の言い分が認められ、離婚が成立してしまうおそれがあります。

しかしながら、離婚裁判を進めるにあたっては、法律の専門知識が不可欠です。適切な対応をとれなかったばかりに、離婚を認める判決が下され、離婚することになってしまった…という事態を防ぐためには、法律の専門家である弁護士への相談・依頼が有用です。

離婚裁判を行うことになったものの、離婚したくないと考えている方は、できる限り早期に弁護士にご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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