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離婚裁判にかかる期間の平均は半年~2年|長引く原因と対策

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦間の話し合いや離婚調停で離婚について話がまとまらない場合は、最終手段として離婚裁判で決着をつけることになります。

いざ、離婚裁判をするとなると、どのくらいの期間を要するのか気になるかと思います。
離婚裁判にかかる期間は、離婚裁判で争われる内容や主張を裏付ける証拠の有無、離婚裁判の判決後の控訴の可否などによって異なってきます。

そこで、本記事では、“離婚裁判に要する期間“や“離婚裁判が長引く原因“、“離婚裁判の期間を最短にする方法“など「離婚裁判の期間」に焦点をあてて、わかりやすく解説していきます。

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離婚裁判に要する期間

最高裁判所事務総局家庭局が公表している「人事訴訟事件の概要―令和5年1月~12月―」によると、離婚裁判の平均審理期間(離婚裁判の提起から判決や和解、訴えの取下げなどによって終局する平均期間)は15.3ヶ月となっています。

離婚裁判の平均審理期間は年々、長期化している傾向にあります。
ただし、個別の事情によって、半年程で終了するケースもあれば、3年程かかるケースもあり、様々です。

離婚裁判が長引く原因

離婚裁判が長引く原因にはどのようなものがあるのでしょうか。
次項で詳しく解説していきましょう。

事案が複雑で離婚以外にも争っている

離婚裁判において、離婚するかどうかだけでなく、ほかに争点が多いと、おのずと審理内容が増えたり状況が複雑化したりするので、離婚裁判の期間が長期化する要因となります。

具体的には、離婚するかどうか以外に次のような離婚条件で争う場合が挙げられます。

  • 親権
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 面会交流 など

主張を裏付ける決定的な証拠がない

離婚裁判では、主張を裏付ける証拠が非常に重要です。
裁判上で離婚が認められる原因(法定離婚事由)が存在しても、それを証明する証拠がなければ、請求は認めてもらえません。

具体的には、離婚原因別に有効となる証拠は次のようなものが挙げられます。

【不倫・浮気の証拠の具体例】

  • 不倫相手とラブホテルに出入りしている現場の写真データ・動画データ
  • 肉体関係があると推測できる不倫相手とのメールやLINEなどのやりとり
  • 相手や不倫相手が不倫していた事実を認めた念書、音声データ など

【DV・モラハラの証拠の具体例】

  • 外傷を負ったときや、うつ病やPTSDなどの精神障害を患ったときに通院した病院の医師の診断書、通院記録
  • 暴力を振るわれたときや、暴言、罵声を浴びたときの動画データ、音声データ
  • DVやモラハラが行われた日時や場所、被害状況などを詳しく記載した日記やメモ など

【悪意の遺棄の証拠の具体例】

  • 以前送金されていた生活費が送金されなくなった事実を示す通帳の写し、家計簿
  • 勝手に家を出て行った、もしくは家を追い出された事実を示すメールやLINEなどのやりとり

相手が言い逃れできないような証拠があれば裁判官が認めやすくなるため、早期の解決を望むなら、できるだけ多く証拠を収集することが大切です。
もし手元に証拠が不足している場合は、弁護士にアドバイスをもらいながら進めると有用です。

控訴が必要になった

離婚裁判では、理想通りの判決が下されるとは限りません。
もし、判決の内容に不服がある場合は、判決を受けてから14日以内であれば、控訴ができます。
控訴を提起すれば、上級の裁判所で改めて審理が行えます。

したがって、判決の内容に納得いかなかったり、完全敗訴の結果になってしまったりして、判決内容に不服がある場合は、控訴せざるを得ません。
ご自身が判決の内容に納得したとしても、相手側が判決の内容を不服とし、控訴してきた場合には応じなければいけません。

よって、おのずと決着が着くまでの期間が伸びてしまいます。

離婚裁判の期間を最短にするには

離婚裁判の係属中は気が休まらずに、できるだけ早くに離婚裁判を終わらせたいと思うのは当然のことです。

では、離婚裁判の期間を最短にするには、どのようなポイントがあるのでしょうか。
次項で詳しく解説していきます。

争う事案をできるだけ少なくする

離婚裁判では、請求するものが多くなればなるほど、その分お互いの主張を整理したり、相手の主張に反論したり、証拠の準備に時間がかかったりするので、当然に期間が長くなってしまいます。

そして、離婚裁判では、すべてを自分の望みどおりにすることは難しいということを覚悟しておかなければなりません。言い方を変えれば、ある程度の妥協も必要だということです。

そのうえで、夫婦間での話し合いや離婚調停のときの相手の主張を踏まえ、どうしても譲れない争点に集中して進めることが離婚裁判を早期に終わらせるひとつの方法です。

証拠や主張はあらかじめ用意しておく

自分の主張を裏付ける証拠や主張を後手に出してしまうと新たな争点や反論が出てきてしまって、離婚裁判が長引く可能性が高くなります。

したがって、証拠や主張はきちんと事前に用意しておくことで、裁判官も円滑に判断ができ、早期の解決が見込めます。特に、決定的な証拠があると裁判官も論点の整理が進めやすくなるため早期に終結に向かう可能性が高くなります。

ただし、戦略的に証拠や主張を後から出したほうが有利に進む場合もありますので、弁護士に相談しながら進めるのが有用です。

和解離婚する

離婚裁判を早期に終わらせるには、離婚裁判の途中で和解提案を受け入れることも大切です。

当事者双方が歩み寄って和解で離婚することを「和解離婚」といいます。
実際、離婚裁判では、判決より和解によって離婚するケースが多いとされています。

和解は、裁判官から和解を促す「和解勧告」が行われることもあれば、相手から和解提案されることもありますし、こちらから和解提案を申し入れることも可能です。

和解離婚は、早期に離婚を成立させられるだけでなく、判決によって離婚するよりもお互いにとって良い条件で離婚できるメリットがあります。

和解離婚については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚問題に強い弁護士に依頼する

離婚裁判は、法的に適切な方法で主張と立証をしないといけませんので、ご自身一人で早期かつ有利に離婚裁判を進めていくのは非常に困難です。
よって、弁護士に相談・依頼して離婚裁判を進めることをお勧めします。

ただし、弁護士には、不得意分野・得意分野があるので、離婚問題に強い弁護士を選択することが大切です。
離婚問題に強い弁護士とは、離婚問題の解決実績が豊富であり、今までに培った経験やノウハウを持ち合わせている弁護士です。
また、離婚裁判においてメリットだけでなく、デメリットやリスクもしっかり説明してくれて、コミュニケーションが取りやすい弁護士を選ぶと良いでしょう。

離婚問題に強い弁護士に依頼することで、弁護士の専門的な法的知識や経験を活かして、戦略を練って、早期かつ有利に離婚裁判を進めてもらえる可能性が高まります。

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離婚裁判の流れとフェーズ別にかかる期間

  1. ① 家庭裁判所に訴状を提出
  2. ② 第1回口頭弁論の日程調整
  3. ③ 被告が反論を記載した答弁書を提出
  4. ④ 第1回期日・口頭弁論
  5. ⑤ 第2回期日・弁論準備手続
  6. ⑥ 証拠調べ(尋問)
  7. ⑦ 裁判所から和解案の提示
  8. ⑧ 離婚裁判の判決

訴状提出から審理までの期間

離婚裁判を行うには、まずは訴状と必要書類を裁判所に提出して、訴訟提起をします。提出先は、原則として夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所になります。なお、離婚は調停前置主義の適用を受けるため、原則として離婚裁判の前に離婚調停を行う必要がありますので、ご注意ください。

提出した訴状が受理されたら、裁判所から第1回口頭弁論期日を知らせる通知が届きます。期日になったら家庭裁判所に赴き、審理が開始されます。訴状を提出してから第1回口頭弁論期日までの期間は、通常、1ヶ月~1ヶ月半ほどです。

その後は、1ヶ月に1回程度の頻度で期日が設けられ、審理が進められていくこととなります。
離婚裁判の流れについて、さらに詳しい内容を知りたい方は、下記のページをご覧ください。

審理の終了から判決が出るまでの期間

当事者尋問や証人尋問を行って証拠調べがすべて終わり、和解もできない場合には、当事者双方から最終の書面を提出して、すべての主張・立証を終えると、離婚裁判は結審します。

判決の言い渡し日は、およそ結審日から1ヶ月~2ヶ月くらい後に指定されます。

判決から離婚届提出までの期間

審理を経て裁判所によって「離婚する」旨の判決が下され、判決が確定したら、離婚が成立します。

しかし、ここですべての手続が終了、とはなりません。判決の謄本と確定証明書(※個別の事情によっては、他の書類の提出も必要になることがあります。)を添付したうえ、離婚届を各市区町村役場に提出し、戸籍の記載を変更する必要があります。

離婚届の提出期限は、戸籍法上、判決の確定日から10日以内と定められています。

判決に不服がある場合の控訴が可能な期間

裁判所が下した判決に不服がある場合には、判決書の送達を受けた日の翌日から2週間以内であれば、控訴することができます。

なお、控訴することにより、上級の裁判所で改めて審理してもらうことができますが、申立先は上級の裁判所ではなく、不服がある判決を下した裁判所(第一審)になるという点に注意しましょう。

離婚裁判の長期化に備えておくこと

離婚裁判の長期化に備えて対応しておくべきこととしては、主に次の3つが挙げられます。

離婚問題に強い弁護士に依頼する

弁護士に依頼すれば、法的観点から適切に離婚裁判を進めてくれて早期解決を図れるだけでなく、離婚問題について相談相手ができることで精神的な支えを得ることができます。

離婚後の生活基盤を整えておく

特に婚姻中は専業主婦(主夫)やパート勤務などで相手の収入に頼って生活をしていた方は、離婚後の生活が困らないように離婚裁判と並行して就職活動を行い、一定の収入を得られるようにしておくことが大切です。

婚姻費用分担請求調停を申し立てて、離婚裁判中の生活費を確保する

離婚裁判中であっても、法律上夫婦であることに変わりはなく、婚姻費用を分担する義務があるため、夫婦のうち収入の少ない方が、収入の多い方に婚姻費用分担を請求できます。

婚姻費用分担請求については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚裁判の期間に関するQ&A

Q:

離婚裁判が長引いた場合、判決後すぐに再婚できますか?

A:

現在、離婚を認める判決が出て離婚が成立した後は、男性、女性ともにすぐに再婚できます。

以前までは、男性のみが離婚後すぐ再婚が可能でしたが、女性は再婚後まもなく生んだ子の父親が誰かを巡って争いになることが防ぐために、再婚禁止期間があり、離婚後100日を経過しないと再婚できませんでした。

しかし、民法改正法によって女性の再婚禁止期間は廃止されたため、現在は男性・女性ともに判決後は、離婚届を提出して離婚が成立した後すぐに再婚が可能です。

Q:

第一審の判決が不服で控訴した場合、控訴審判決までどのくらいの期間がかかりますか?

A:

控訴して控訴審判決までにかかる期間は、事案によって異なりますが、概ね4~6ヶ月程度です。

控訴審は、原審の判決書を受け取ってから14日以内に控訴状を提出して、控訴状を提出した翌日から50日以内に控訴理由書を提出します。
その後、高等裁判所から控訴審の第一回期日の調整・決定がなされます。

控訴審の第1回期日では、双方提出した書類を確認して、審理続行の場合は約1ヶ月~1ヶ月半後に次回期日の予定を決めます。
第1回期日において、双方が提出した書面以外の主張や立証がなければ、1回で結審することもあります。

結審すれば、結審日から1~2ヶ月後に判決が下されることになりますので、総じて4~6ヶ月程度かかることになります。

Q:

DVの離婚裁判はどれくらの期間がかかりますか?

A:

DVを理由とする離婚裁判を提起してから離婚が成立するまでには、1年~1年半程度の期間がかかることが多いです。
しかし、個別の事情によって、1年以内で早期に終結することもありますし、反対に、2年以上と長引くこともあります。

早期解決するには離婚裁判に強い弁護士に依頼するのがおすすめです

離婚裁判では、書類の作成方法や提出方法などに独自のルールがあります。
また裁判官に主張内容を認めてもらうためには、戦略を立てて、適切に法的な主張・立証をする必要があります。

ご自身だけで離婚裁判を戦おうとすると、時間と労力を消費して離婚裁判が長引くだけでなく、知らない間に思わぬ不利益を受けるおそれがあります。

離婚裁判を行う場合は、ぜひ離婚問題に精通した弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。
弁護士に相談・依頼すれば、ご自身はほとんど裁判所に行く必要もなく、弁護士が適切に手続きを進めて有利な結果を勝ち取ってもらえる可能性が高まります。

離婚裁判を起こしたいと考えている方や離婚裁判を起こされてお困りの方など、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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