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離婚裁判の流れ|訴訟前に知っておくべきこと・円滑に進めるポイントなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦間の話し合いや離婚調停を行っても離婚に関して合意できなければ、最終手段として離婚裁判を検討することになるでしょう。
離婚裁判を円滑に進めていくために、“どのような流れで進んでいくのか”、“離婚裁判ではどのような書類が必要でどのくらい費用がかかるのか”など離婚裁判を挑む前に把握しておくことをお勧めします。

そこで、本記事では…
・離婚裁判の流れ
・離婚裁判を起こす前に知っておくべきこと
・離婚裁判を円滑に進めるためのポイント
など、裁判離婚を検討している方に向けて、参考になるようにわかりやく解説していきます。

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離婚裁判の流れ

離婚をするには、まずは夫婦間での話し合い(協議離婚)を行います。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を介して話し合いを行います。
離婚調停でも合意できずに調停不成立となった場合に、最終手段として離婚裁判を提起します。

離婚裁判では、相手の不貞行為や悪意の遺棄といった裁判上で離婚が認められる事由をいう「法定離婚事由」に該当する離婚理由が必要になります。

「配偶者が不倫をして離婚するからはじめから裁判で離婚したい」という方もいらっしゃるかもしれませんが、日本では、離婚調停を経ないと離婚裁判を起こせないという「調停前置主義」が原則です。
離婚といった家族に関する問題は、子供の養育監護、面会交流など離婚後も夫婦が協力する場面が出てきますので、まずは話し合いで解決を図るべきだとされているからです。
したがって、離婚調停が不成立になってはじめて離婚裁判を起こすことができます。

離婚裁判は、主に以下のような流れで進んでいきます。

  1. ① 家庭裁判所に訴状を提出
  2. ② 第1回口頭弁論の日程調整
  3. ③ 被告が反論を記載した答弁書を提出
  4. ④ 第1回期日・口頭弁論
  5. ⑤ 第2回期日・弁論準備手続
  6. ⑥ 証拠調べ(尋問)
  7. ⑦ 裁判所から和解案の提示
  8. ⑧ 離婚裁判の判決

次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

なお、離婚調停の基礎知識は、下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

①家庭裁判所に訴状を提出

離婚裁判は家庭裁判所に訴状を提出することから始まります。

訴状とは、訴えの内容について記載された裁判書面をいいます。
具体的には、求める判決の内容と、その判決が認められるべき理由を訴状に記載します。

訴状の提出先は、夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは離婚調停を行った家庭裁判所です。

②第1回口頭弁論の日程調整

裁判所は訴状を受け取って必要書類等の基本的な確認をして問題ないと判断したら、第一回口頭弁論期日の日程調整を行います。

口頭弁論とは、裁判官の面前で、当事者や弁護士が主張や証拠を述べる手続きを指します。
口頭弁論期日の日程調整ができれば、原告(裁判を起こした側)と被告(裁判を起こされた側)それぞれに通知を行います。

第1回口頭弁論期日は、訴状の提出からおよそ1ヶ月ないし1ヶ月半後に設定されるケースが多いです。

③被告が反論を記載した答弁書を提出

通常、裁判を起こされた側である被告は送達された訴状の内容を確認したうえで第1回口頭弁論期日前に答弁書を提出します。

答弁書とは、訴状に記載された原告の主張に対して被告の意見や考えを記載した書面をいいます。
裁判を起こされたにも関わらず、被告が答弁書を提出せずに第1回口頭弁論期日にも出頭しないでいると、原告の主張をすべて認めた扱いになってしまうことから、被告は第1回口頭弁論期日の約1週間前までに裁判所と原告(または原告の代理人弁護士)宛てに答弁書を郵送やFAX等で提出することになります。

④第1回期日・口頭弁論

第1回口頭弁論期日では、家庭裁判所の公開された法廷で、夫婦それぞれの意見や主張を聞いたり、その根拠となる証拠の提示をしたりして審理が行われます。

基本的に第1回口頭弁論期日で判決を下されることはなく、離婚問題の争点を整理するために何度か期日が繰り返されます。
そして、期日の最後に裁判官が原告・被告双方の予定を聞いて、第2回期日の日時を決めてその日の裁判は終了します。

⑤第2回期日・弁論準備手続

第2回期日以降は弁論準備手続で開催されることが多いです。
弁論準備手続は、非公開の会議室のような部屋で行われ、裁判官と原告・被告双方もしくはその代理人弁護士が出廷して行います。

通常、裁判官の指示のもとで、被告の反論、原告の再反論、被告の再々反論…と交互に準備書面と証拠を提出して主張・立証を繰り返して実施します。

⑥証拠調べ(尋問)

弁論準備手続で争点が整理されたら、証拠調べに移ります。
証拠調べでは、書類や写真などの書証だけではなく、本人尋問や証人尋問が行われます。
本人尋問とは、原告と被告が法廷で弁護士や裁判官からの質問に答える手続きをいいます。

離婚裁判では、これまでの夫婦関係や離婚を決意した経緯などを話すことになります。
本人の尋問の目的は、自身の事実認識を適切に説明して、その内容を信用してもらうことです。
本人尋問を通じて、双方の主張に食い違いがある場合はどちらが真実なのか、提出された証拠が信用できるものかなどを裁判官が判断します。

他方で、証人尋問は、原告被告以外の第三者に弁護士や裁判官からの質問に答える手続きをいいます。ただし、証人尋問が行われるかはケースバイケースです。

⑦裁判所から和解案の提示

離婚裁判の途中で、裁判官から和解案が提示されて和解勧告がなされる場合が多いです。
和解案は、将来の判決を見据えて提示されます。

原告被告双方が和解勧告を受け入れるとなれば、裁判官の仲裁のもとで話し合いによって、和解に向けた離婚条件の細かな調整を行います。
話し合いの結果、原告被告双方が和解内容に合意すれば、和解離婚が成立します。
しかし、原告もしくは被告が和解勧告を受け入れなかったり、和解内容で合意できなかったりすると、離婚裁判は続行します。

和解離婚について、下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

⑧離婚裁判の判決

証拠調べが終わって和解の見込みがない場合は、裁判所は原告の離婚請求を認めるか、もしくは棄却するかの判決の言い渡しを行います。
その後、判決書が送達された日から起算して2週間以内に当事者双方が控訴しなければ、判決は確定します。

例えば、離婚容認の判決が出ていた場合は、被告が控訴しなければ、判決が確定して離婚が成立します。
もし、当事者どちらかが判決内容に不服であれば、上級裁判所へ控訴を提起して再審理を求めることができます。

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離婚裁判を起こす前に知っておくべきこと

離婚裁判を適切に行うためには、事前に知っておくべきことがあります。
具体的には、次項で詳しく解説していきます。

離婚裁判で決まること

離婚裁判では、離婚するかどうかだけでなく、離婚に伴うお金に関することや、子供に関することなど離婚条件についても請求できます。
具体的には、次のようなものが挙げられます。

  • 財産分与・・・婚姻中に夫婦で築き上げた財産を離婚時に公平に分け合う制度
  • 慰謝料・・・配偶者の不倫やDVなどの不法行為が原因で離婚に至った場合に被った精神的苦痛に対して支払われるお金
  • 年金分割・・・婚姻期間中に納付した厚生年金保険の納付記録を分割する制度
  • 親権・・・未成年の子供を世話したり、財産を管理したりする権利
  • 養育費・・・子供を養育・監護するためにかかる費用
  • 面会交流・・・離婚によって子供と離れて暮らすことになる親が子供と定期的に会ったり、電話や文通などでやりとりしたりして交流すること

それぞれの離婚条件について各下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚裁判に必要な書類

離婚裁判の提起に必要な書類は次のとおりです。

  • 訴状(正本・副本) 2部
  • 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
  • 年金分割のための情報通知書及びそのコピー(離婚とともに年金分割における按分割合に関する処分の申立てをする場合)
  • そのほか、源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー 2部(離婚とともに財産分与をはじめとする離婚に伴う条件について請求したい場合)

なお、事案の内容によって、裁判所からその他の書類提出が求められる場合があります。
また、配偶者の不倫相手に対しても併せて損害賠償請求するなど、被告が複数いる場合は必要書類の部数が異なります。

離婚裁判の費用

離婚裁判を提起する際に、裁判所に納める収入印紙と郵便切手が必要です。
収入印紙は裁判所に対して支払う手数料で、郵便切手は裁判所が当事者双方に裁判資料を送るための郵送代をあらかじめ納めておくためのものです。

そのほかに離婚裁判を提起する際に戸籍謄本を添付する必要があるため戸籍謄本取得費用がかかります。
具体的な金額は以下のとおりです。

【離婚裁判にかかる費用】

  • 収入印紙
    • 離婚請求のみ・・・1万3000円
       +財産分与請求・・・1200円加算
       +養育費請求・・・未成年1人につき1200円加算
       +慰謝料・・・160万円を超えて請求する場合に必要となり、請求額による
       +面会交流・・・1200円加算
  • 郵便切手代・・・6000円程度(金額や切手の内訳は管轄の裁判所によって異なる)
  • 戸籍謄本取得費用・・・450円

上記のとおり、離婚のみを求める裁判であれば、収入印紙は1万3000円となります。
離婚請求に加えて、慰謝料や財産分与、養育費などを請求する場合は追加の手数料が発生します。

そのほかにも、離婚裁判時の鑑定人や証人が必要になったときは鑑定人や証人の日当や交通費などが必要になります。

弁護士費用はいくら?

弁護士に依頼して離婚裁判を行った場合は弁護士費用が発生します。
弁護士費用には、主に次の項目ごとに分類されています。

  • 法律相談料・・・弁護士に離婚相談をするときに支払う費用
  • 着手金・・・弁護士に正式に依頼するときに支払う費用
  • 成功報酬・・・依頼した事件が解決できたときに支払う費用
  • 日当・・・弁護士が事務所を離れて活動するときに拘束時間等に応じて支払う費用
  • 実費・・・郵送代、通信費など職務を遂行するにあたって実際に必要になる費用

離婚問題を相談してから無事に解決するまでにかかる費用は、弁護士や法律事務所によって異なりますが、合算して60万~130万円(税抜き)程度になります。
なお、弁護士費用は、案件の難易度や、離婚と同時に慰謝料や財産分与なども請求するかどうかによっても金額が変動します。

離婚裁判にかかる期間

離婚裁判を提起してから、判決や和解、訴えの取下げなどによって終局に至るまでに、1年~2年ほどかかるケースが多いです。

離婚裁判は、訴状を提出してから約1ヶ月~1ヶ月半ほど経ってから第1回目の口頭弁論が行われます。その後の審理も1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで開催されますので、自ずと終局までに時間がかかってしまいます。

もっとも、争点が少ない事案では半年も経たずに終了するケースもあります。
一方で次のような事案では3年以上かかるケースもあります。

  • 離婚裁判で請求するものが多い
  • 争点が多い、複雑で証拠や準備書面の準備に時間がかかる
  • 主張を裏付ける証拠が少ない
  • 和解協議が長引いている

離婚裁判にかかる期間はどのくらいかについては、下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚裁判を円滑に進めるためのポイント

離婚裁判で決着がつくまでに一般的に年単位の時間を要します。
離婚裁判が長引くと精神的な負担も続きますので、できるだけ早く終わらせたいものです。
そこで、離婚裁判を円滑に進めるためのポイントをご紹介します。

  • 証拠をしっかり集めておく
    裁判官は証拠に基づいて判断を下します。
    そのため、裁判官に対して確信の得られる証拠を事前にしっかり集めておけば、裁判が長期化しない可能性が高まります。
  • 和解案を受け入れることも検討する
    裁判官や相手からの和解案を検討して受け入れると、本来であれば判決期日までにかかる期間を大幅に短縮できますので早期に解決できる可能性があります。
  • 弁護士に依頼する
    離婚裁判に精通した弁護士に依頼すれば、離婚裁判に勝つためのノウハウや経験を持ち合わせているので、有利な内容で円滑に解決できる可能性が高まります。

弁護士に離婚を依頼するメリットは、下記記事にも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚裁判の判決後の流れ

離婚裁判は、判決が下されたら終わりというわけではありません。 判決が下されたあと、原告の離婚請求を認める判決が確定したケースと、判決に不服があったケースをそれぞれ次項で解説します。

離婚が成立した場合は離婚届を提出

原告の離婚請求を認める判決が下されて、判決書正本を受け取った翌日から2週間以内に控訴がなければ、判決が確定して、離婚が成立します。

ただし、そのままでは離婚の成立が戸籍に記載されませんので、判決確定日から10日以内に、判決書謄本と判決確定証明書を添えて、離婚届(相手の署名捺印は不要)を市区町村役場へ提出します。
他方で、和解で解決した場合は、和解成立日から10日以内に、和解調書謄本を添えて離婚届(相手の署名捺印は不要)を市区町村役場へ提出します。

その後、判決や和解によって定められた財産分与や養育費、年金分割など離婚に伴う条件の支払いや手続きなどがあれば、判決や和解した内容のとおりに実行します。

判決内容に不服がある場合は控訴

判決内容に不服がある場合は、控訴することができます。
控訴の手続きは判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に高等裁判所宛ての控訴状を作成して、離婚裁判を行った原審の家庭裁判所に提出する方法で行います。

離婚裁判の流れに関するQ&A

Q:

裁判で離婚が成立した後に必要な手続はありますか?

A:

離婚裁判で離婚が成立したあとは、離婚の成立を戸籍に反映させる必要があります。
具体的には、離婚裁判が確定した日から10日以内に判決書謄本と確定証明書を添付した離婚届を届出人の本籍地または住所地を管轄する市区町村役場に提出します。

もし、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚日の翌日から3ヶ月以内に届出人の本籍地または居住地を管轄する市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」と戸籍謄本を提出します。

次に子供の姓と戸籍の問題です。
両親が離婚しただけでは子供の姓や戸籍は変更されません。
よって、ご自身が戸籍の筆頭者ではない方で子供と姓や戸籍を同一にしたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。家庭裁判所から許可されたら、市区町村役場に「入籍届」を提出します。

そのほかにも年金分割や国民年金・国民健康保険などの手続きも必要に応じて行う必要があります。

Q:

裁判で離婚には合意しており養育費のみ争う場合は、どのような流れで進みますか?

A:

離婚裁判で養育費のみを争う場合は、夫婦双方の収入がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書など)や夫婦双方が適正だと考える養育費の金額の根拠となる書類(生活費や教育費の明細など)を提出して、主張・立証していくことになります。

裁判所は、夫婦の収入や職業、子供の年齢、人数に応じて算出する「養育費算定表」を参考にしつつ、双方の主張や証拠を踏まえて、養育費について判決を下します。

Q:

離婚調停や離婚裁判は弁護士なしでもできますか?

Q:

離婚裁判で負けた場合、どうなりますか?

A:

ご自身が離婚を求めて離婚裁判を提起して負けた場合は、離婚が認められないことになります。
しかし、判決に不服があれば、上級裁判所に対して、再審理を求めて控訴できます。

ただし、控訴はいつでも提起できるわけではなく、判決正本を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴の提起をしなければいけません。
控訴期限を過ぎると判決が確定してしまうため、判決が出たらすぐに控訴するかどうかを検討して、控訴するとなれば速やかに準備する必要があります。

離婚裁判を少しでも有利に進めたいなら…経験豊富な弁護士にお任せください

離婚裁判はご自身で行うこともできます。
しかし、法律の専門的知識が必要となりますし、書面・証拠の作成方法や提出の仕方などにもルールがありますので、ご自身一人で行うとなると多くの時間と労力を必要とします。
また、法的観点に基づいて主張・立証できなかったために敗訴してしまう可能性もあります。

離婚裁判を少しでも有利に進めたいのであれば、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
当事務所では離婚問題に精通している弁護士が多数在籍しています。
今まで培ってきた経験やノウハウを活かして、ご依頼者様はほとんど裁判所に行くことなく、弁護士が適切に手続きを進めていきますので、有利な内容で判決を勝ち取ってもらえる可能性が高まります。

ぜひ一度私たちにお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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