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調停離婚の成立後に必要な手続き|離婚届はいつまでに出す?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚調停が無事に成立してからも、その後にやるべき手続きがたくさんあります。
手続きするにあたって期限があるものもあるため、的確かつスピーディーに行う必要があります。

そこで、本記事では、調停調書の謄本請求や離婚届の提出、健康保険・年金の切り替え手続き、戸籍・氏に関する手続きなど『離婚調停が成立した後の手続きと流れ』をわかりやすく解説していきます。

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離婚調停が成立した後の手続きと流れ

離婚調停とは、家庭裁判所において、裁判官や調停委員を交えて、話し合いで離婚に関する様々な問題の解決を目指す手続きをいいます。
離婚調停が成立し、離婚が成立したら、次のような手続きと流れになります。

① 調停調書の謄本を請求する
② 離婚成立日から10日以内に離婚届を提出する
③ 健康保険・年金の切り替え手続きを行う
④ 戸籍・氏に関する手続きを行う
⑤ その他必要な手続き

次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。

離婚調停については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

①調停調書の謄本を請求する

調停調書とは、離婚調停で合意した内容を記載した公文書をいいます。調停調書の謄本とは、調停調書の内容をすべて書き写した文書です。

調停離婚の場合、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に離婚届を提出するときに、調停調書の謄本を一緒に提出しなければならないため、調停成立後、謄本を取得する必要があります。

離婚届は調停が成立した日から10日以内に役所に提出する必要があるので、早急に調停調書の謄本(戸籍届出用)を取得しなければいけません。

調停調書の謄本の請求方法、交付に要する期間、必要書類は次の表のとおりです。

方法 交付に要する期間 必要書類
家庭裁判所で直接交付申請書を提出する 約2~3日 ・申請書
・交付申請の手数料(収入印紙)・・・費用は調停調書のページ数(1ページにつき150円)によって異なる
・身分証明書
インターネットで交付申請書を取得して必要事項を記載したうえで裁判所に送付する 約1週間 ・申請書
・交付申請の手数料(収入印紙)・・・費用は調停調書のページ数(1ページにつき150円)によって異なる
・郵送切手代
・身分証明書

調停調書の内容は十分に確認を!

離婚調停が成立すると、家庭裁判所の調停室で裁判官が当事者双方に向けて合意内容を読み上げます。
調停成立後は、合意内容を変更することはできませんので、読み上げられた内容に誤りがないかしっかり聞いて確認します。

さらに裁判所から送付されてきた調停調書の内容も間違いがないかしっかり確認してください。

調停調書に誤りがあった場合は?

調停調書は、基本的に一度作成されてしまうと変更できませんが、計算ミス、誤記、そのほかこれらに類する明白な誤りがある場合に限り、家庭裁判所による更正決定で調停調書の内容を変更することは可能です。更正決定には特段期限はありませんので、いつでも更正決定により変更してもらえます。

しかし、気持ちや状況などが変わったからといって、離婚調停で合意した内容自体の変更や追加はできませんので注意が必要です。

 

②離婚成立日から10日以内に離婚届を提出する

調停の成立した日が「離婚した日」になりますが、そのまま何もしないでおくと戸籍に離婚の記載がされません。戸籍に離婚した旨を記載させるには、調停が成立した日を含めて10日以内に市区町村役場に離婚届と調停調書の謄本を提出します。

離婚届の届出場所と届出義務者は次のとおりです。

【届出場所】
基本的に夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。
本籍地または所在地以外の役場で提出することも可能ですが、本籍地以外で提出する場合は戸籍謄本が必要です。

【届出義務者】
基本的に離婚調停を申し立てた“申立人“が離婚届を提出します。
ただし、調停条項に「相手方の申し出により、本日調停離婚する」という文言がある場合は、調停を申し立てられた“相手方”が離婚届を提出します。

提出期限の10日を過ぎたらどうなる?

提出期限を過ぎたからといって、離婚調停で合意した内容が無効になることはありません。

ただし、10日を過ぎると、5万円以下の過料が課されてしまうおそれがあります。
離婚調停成立の日から10日目が役場の土日祝日や年末年始などの閉庁日の場合は、翌開庁日が期限となります。

裁判所が、調停成立の日に調停調書を交付してくれることは少ないので、交付してもらってから、役場に届け出るまでは、しっかりスケジュール管理をして進める必要があります。

離婚届に相手方や証人の署名は不要

通常の離婚届の提出は、夫婦双方の署名(戸籍法改正により「押印」は不要になりました)が必要になりますが、調停離婚の場合は、離婚届を届出する者の署名のみで足ります。

また、通常の離婚届の提出には、成年の証人2名の署名が必要になりますが、調停離婚の場合は、証人2名の署名も不要です。

離婚届を届出しない夫婦の一方の署名や証人2名の署名がなくても、調停調書の謄本によって、離婚が成立したことが明らかになるため、署名は不要となります。

離婚届の書き方と注意点は、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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③健康保険・年金の切り替え手続きを行う

婚姻中、配偶者の健康保険(社会保険)や厚生年金に加入していた場合は、離婚後に切り替え手続きを行う必要があります。
離婚調停で離婚が成立した日から14日以内に手続きを行う必要があります。

詳しい手続きの方法については次項より解説していきます。

健康保険の切り替え手続き

健康保険には、大きく分けて会社員が加入している「社会保険」と自営業者や無職の方などが加入している「国民健康保険」の2種類があります。
婚姻中、配偶者の社会保険に扶養家族として加入していた場合は、離婚により配偶者の社会保険から抜けます。

まず、配偶者の勤務先に保険証を返還し、健康保険資格喪失手続きを行ってもらいます。
そのうえで、自分で国民健康保険に加入するか自分の勤務先の社会保険に加入するか選択をし、加入先に配偶者の勤務先(社会保険組合等)から受け取った資格喪失証明書を提出して、加入手続きを行います。

婚姻中に国民健康保険に加入していて、離婚後、就職して社会保険に入る場合は、お住まいの役場で国民健康保険喪失手続きをして、就職先で社会保険加入の手続きをしてもらいます。
一方で、婚姻中に国民健康保険に加入していて、離婚後も社会保険に入らない場合は、世帯変更手続きもしくは転出元の役場で国民健康保険資格喪失手続きをして、転出先の役場で国民健康保険加入手続きをすることになります。

離婚後の健康保険について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

年金の切り替え手続き

婚姻中、会社員や公務員などで第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者ですが、離婚後に就職しない場合は、第1号被保険者への変更手続きが必要になります。

変更手続きは、最寄りの市区町村役場か年金事務所で厚生年金喪失証明書や年金手帳、本人確認書類などを持参して行います。
一方で、離婚後に就職して、自らで厚生年金に加入する方は、勤務先で手続きをすることになります。

「年金分割」は離婚成立から2年以内に行う

年金分割とは、夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)について、按分割合を決めて、それぞれ自分の年金にすることができる制度です。
年金分割の手続きはいつでもできるわけではなく、「離婚した日から2年以内」に行う必要があります。

年金分割には、相手の合意がなくても当然に2分の1ずつの分割割合が認められる「3号分割」と分割の割合を夫婦の合意または裁判所の手続きによって決める「合意分割」の2種類があります。

3号分割は、年金記録を分割したいと思えば、夫婦間の合意なしに1人で年金事務所の手続きが行えます。そのため、離婚調停の対象にはなりません。
合意分割の場合は、離婚調停において年金分割の割合について取り決めることができます。離婚調停で年金分割について合意すれば、年金事務所で調停調書省略謄本(年金分割用)、双方の戸籍謄本、年金手帳を持参して手続きを行います。

離婚後の年金分割について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

④戸籍・氏に関する手続きを行う

夫婦の戸籍の筆頭者でない者は、離婚により、氏と戸籍に変動が生じます。
よって、手続きを行わないといけない場合があります。
また、子供の氏と戸籍についても手続きを行わないといけない場合があります。

そこで、
・離婚すると戸籍や氏はどうなるのか
・離婚後も婚姻中の氏を使う場合の手続き
・子供を自分の戸籍に入れる場合の手続き
について、次項で詳しく解説していきます。

離婚すると戸籍や氏はどうなる?

婚姻により氏の変更がなかった方は、離婚後も婚姻中に入っていた戸籍にとどまることになり、特別な手続きは必要ありません。
一方で、婚姻により結婚相手の氏に改めた方は、基本的には、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻り、婚姻前の戸籍に戻ります。
申し出れば、自ら筆頭者となる新戸籍を作ることも可能です。

また、手続きをすれば婚姻時の氏を離婚後も名乗ることもできます。
つまり、婚姻により相手の氏に改めた方は、離婚をする際に旧姓に戻すことも、そのまま婚姻中の氏を名乗ることもできるのです。

よって、離婚調停が成立する際には、「離婚後の氏をどうするか」をあらかじめ決めておくといいでしょう。

離婚すると戸籍と名字はどうなるのかは、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚後も婚姻中の氏を使う場合の手続き

婚姻により結婚相手の氏に改めた方で、離婚後も、婚姻中の氏をそのまま使い続ける場合には、離婚調停が成立した日から起算して3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の氏を名乗ることができます。これを「婚氏続称制度」といいます。
届出先や届出人、必要書類は次のとおりとなります。

届出先 届出人の本籍地・住所地または所在地の市区町村役場
届出人 離婚の際の氏を称し続ける当事者
必要書類 【離婚届と同時に提出する場合】
・離婚の際に称していた氏を称する届書
・戸籍謄本(夫婦の本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)

【離婚届と別の日に提出する場合】
・離婚の際に称していた氏を称する届書
・戸籍謄本(離婚後に戻った戸籍または新しく作った戸籍の本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)

子供を自分の戸籍に入れる場合の手続き

離婚後に子供の親権者が父親側・母親側どちらになっても、子供は今まで入っていた戸籍に残り、子供の氏はそのままとなります。

例えば、離婚する際、母親が子供の親権者となって母親が新戸籍を作ったとしても、子供の戸籍は父親の戸籍に残ったままになります。
よって、現在入っている父親の戸籍から母親の戸籍に子供を入れるには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」を行い、許可を得る必要があります。

子の氏の変更申立てを行うにあたって、申立先や申立人、必要書類、費用は次のとおりとなります。

【子供が父親の戸籍に入っているが、母親の戸籍に入って母親の氏を称したい場合】
申立先 子供の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人 子供が15歳以上の場合・・・子供本人が申立て
子供が15歳未満の場合・・・子供の代理人として親権者が申立て
必要書類 申立書
子供(父親)の戸籍謄本、母親の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
費用 収入印紙:子供1人につき800円
郵券:家庭裁判所によって異なる

家庭裁判所に許可が出たら、審判書を添えて市町村役場で入籍手続きを行います。

⑤その他必要な手続き

離婚によって、氏名、住所、本籍地などに変更がある場合は、次表のとおり各種手続きをする必要があります。
なお、氏名、住所、本籍地などに変更がない場合は、離婚したからといって手続きは特段不要です。

運転免許証 新しい住民票や新住所に送付された公共料金の領収書などを管轄する警察署へ持参すれば、その場で変更してくれます。
新しい運転免許証は、公的な身分証明書として、ほかの名義変更手続きで必要となりますので、早めに手続きをするようにしてください。
パスポート パスポートの変更には、有効期間が新たにスタートする「切替申請」と、残存有効期間をそのまま引き継ぐ「記載事項変更手続き」があります。
必要書類は、各申請書、現在のパスポート、戸籍謄本、パスポート用写真となり、最寄り旅券の申請窓口で手続きを行います。
ただし、住所のみの変更の場合は、手続き不要です。
銀行口座 銀行に通帳、キャッシュカード、取引印鑑、本人確認書類を持参して手続きを行います。(ただし、各銀行により必要書類が異なる場合もあります)。
クレジットカード クレジットカード会社に架電して、氏名、住所の変更をしたい旨を伝えれば、必要書類を郵送してくれて、返送するかたちで手続きをする会社もあれば、電話で変更手続きを行ってくれる会社もあります。
自動車・不動産 名義が相手のままだと、勝手に売却されるおそれもありますので、きちんと名義変更の手続きを行いましょう。
名義変更は、自動車の場合は管轄の運輸支局で行い、不動産の場合は、管轄の法務局で行えます。
電気・ガス・水道 婚姻中に相手名義で住んでいた家に離婚後も引き続き住むような場合は、電気・ガス・水道の各会社に連絡して名義変更の手続きが必要です。また、料金を自動引落しで支払っていた場合は、口座切り替えまでに期間を要しますので、早急に手続きを行い、口座切り替えが完了するまでの使用分はどのように取り扱うのかも決めておきましょう。
印鑑証明 お住まいの市区町村役場に実印を持参して手続きを行います。

母子家庭の支援制度を利用する場合の手続き

離婚により母子家庭(ひとり親家庭)になると、様々な手当や助成金などの支援策があります。
具体的には、次のとおりです。

  • 児童扶養手当
  • 児童手当
  • 医療費助成制度
  • 住宅手当
  • 生活保護制度
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
  • 児童育成手当

【障害のある子供がいる場合に受けられる手当】

  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当

【母子家庭(ひとり親家庭)が受けられる割引制度など】

  • 電車やバスの割引制度
  • 粗大ごみ等処理手数料の減免制度
  • 上下水道料金の減免制度
  • 保育料の減免制度 
  • 国民健康保険、国民年金の減免制度 など

母子家庭へ向けた手当や支援制度について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚調停に関するQ&A

Q:

調停成立時に同席したくない場合はどうしたらいいですか?

A:

通常は、離婚調停が成立するときに、裁判官が面前で意思確認を行うため、当事者双方の同席が求められます。

しかし、どうしても相手と顔を合わせるのが嫌で同席したくない場合、代理人弁護士を選任すれば、弁護士の同席で足りるとする運用にしている家庭裁判所が多いです。

代理人弁護士がいない場合でも、相手のDV・モラハラなどを理由とした離婚や、相手と会うと心身の不調が生じるようなときには、同席せずに、交替による意思確認が認められます。

また、そうでない場合でも、本人が同席を強く拒めば、交替による確認ができるように、家庭裁判所が配慮してくれる可能性が高いです。

Q:

離婚調停成立後の不服申立てはできますか?

A:

離婚調停は当事者の合意によって成立するため、離婚調停が成立した以上、不服申立てはできません。
そのため、合意するにあたって納得いかない点や疑問点がある場合は、調停成立する前の調停中に納得できるまで話し合うのが有用です。
話し合っても納得がいかない場合は、合意しないでおきましょう。

Q:

離婚調停の成立後に離婚の取り消しを求めることは可能ですか?

A:

協議離婚の場合は、詐欺や脅迫などにより無理やり離婚届に署名させられたなどを理由に離婚の取り消しを求めることはできますが、離婚調停の成立後に離婚の取り消しを主張しても認められません。

ただし、離婚調停の無効や取り消しができなくても、同じ相手と再婚することは可能です。但し、再婚するには相手の同意が必要となります。

Q:

調停の申立人が離婚届を出さないと、離婚の成立は無効になってしまいますか?

A:

通常であれば、離婚調停が成立した日から10日以内に、離婚調停の申立人が提出義務者となり離婚届を役場に提出しに行きます。
しかし、何らかの事情によって提出義務者が、離婚調停が成立した日から10日を経過しても提出しなかったからといって、離婚調停が成立した日に離婚自体は成立していますので、離婚が無効になることはありません。

離婚調停が成立した日から10日以内に提出義務者が離婚届を出さない場合は、離婚調停を申し立てられた側である相手方から離婚届を提出できると定められていますので、相手方となるご自身で提出すれば問題ありません。

Q:

離婚調停成立後に慰謝料を請求することは可能ですか?

離婚調停成立後の手続きで不明点があれば、お気軽に弁護士までご相談下さい

離婚調停が無事に成立してからも様々な手続きが必要となります。
まずは、離婚調停成立後に調停調書の謄本を請求して、10日以内に役所に離婚届を提出しましょう。
そのほかにも健康保険・年金の切り替え手続きや戸籍・氏に関する手続き、各種必要な手続きをしなければいけません。

離婚調停成立後の手続きで不明点があれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、個別の事情に沿った適切なアドバイスをいたします。
また、離婚調停成立後の各種手続きを行うにあたって、相手とやりとりが必要な場合があります。
相手と直接連絡を取りたくない方は、弁護士が代わりに行うことも可能です。

まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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