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離婚調停中に浮気が発覚したらどうなる?慰謝料や離婚への影響とは

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

当事者間で離婚問題について解決できなければ、次に家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判官や調停委員を交えて話し合いで離婚に関する問題の解決を図ります。

その離婚調停中に相手の浮気が発覚するケースがあります。
すでに離婚について話し合っている状況とはいえ、あまりにも不誠実な行為に慰謝料請求したいと考えるのは当然です。

ところで、離婚調停中に浮気が発覚したら慰謝料請求できるのでしょうか?
そこで本記事では・・・
・離婚調停中の浮気に対して慰謝料を請求できるのか
・離婚調停中に相手の浮気が発覚した際にすべきこと
など、「離婚調停中の浮気」に焦点をあてて、詳しく解説していきます。

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離婚調停中に浮気・不倫が発覚したら…離婚への影響は?

離婚調停は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を介して離婚に関する問題を話し合いで解決する手続きです。

離婚調停が成立するまでは、調停の当事者は法律上の夫婦であり、互いに貞操義務を負います。
そのため、離婚調停係属中にもかかわらず、当事者のどちらかの浮気・不倫が発覚した場合、それは貞操義務違反となります。

貞操義務違反が明らかになると、浮気・不倫をした夫または妻は裁判官や調停委員の心証が悪くなったり、慰謝料請求される可能性があるなど不利になることは否めません。
また、離婚する際に慰謝料請求できる可能性があるほか、親権獲得に影響する可能性もあります。

すなわち、離婚調停中とはいえ、法律上まだ夫婦であるために、離婚が成立するまでに配偶者以外の者と浮気・不倫することは、道徳的な観点から「子供を育てるのに適していない人」だと悪印象を与えてしまう可能性があります。

ただし、浮気・不倫により子の監護教育がないがしろにされるような、いわゆるネグレクトに準ずる行為がある場合は別として、妻(夫)としての適格性と子の親権者としての適格性は基本的に連動しないことに留意する必要があります。

さらに、離婚調停で離婚の可否、離婚条件で争っているところで、浮気・不倫という新たな問題が発覚すると、より一層感情的になり離婚調停が長引く可能性が高くなります。

離婚調停について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚調停中の浮気に対して慰謝料を請求できる?

離婚調停中の浮気に対して、慰謝料請求できるかは「すでに婚姻関係が破綻しているかどうか」で変わってきます。

本来、夫婦は貞操義務といって、配偶者以外の者と肉体関係をもってはいけないという義務を負っています。貞操義務に違反すると「不貞行為」となり不法行為にあてはまり、慰謝料請求が認められることになります。
しかし、配偶者以外の者と肉体関係をもったときにすでに夫婦関係が破綻しており、「平穏な夫婦の生活」という法によって守られるべき利益がすでに存在しないと判断される場合には、貞操義務違反とはならずに、慰謝料請求が認められなくなります。

離婚調停前から浮気をしていた場合

離婚調停前から浮気していた場合は、婚姻関係が破綻する前から継続している浮気として、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
場合によっては、その浮気により夫婦関係が破綻したとして、離婚原因を作った責任のある配偶者をいう「有責配偶者」とされる場合もあり得ます。
有責配偶者となれば、基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められなくなります。

有責配偶者については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚調停中で離婚の合意に至っている場合

離婚調停中で、離婚条件に争いはあるものの離婚については合意できている状況で浮気した場合は、慰謝料請求が認められない可能性が高いです。
なぜなら、夫婦が離婚について合意している時点で、すでに夫婦関係は破綻していると考えられるからです。

よって、離婚調停中に離婚の合意ができた後、離婚条件について協議中に新たな交際相手ができたとしても、それはもはや浮気とはいえず、基本的には「有責配偶者」になることもないと考えられます。

夫婦の一方が婚姻関係の継続を望んでいる場合

離婚調停係属中、一方の配偶者が婚姻関係の継続を望んでいるにもかかわらず、他方配偶者の浮気が発覚した場合は、夫婦関係が破綻していると判断されず、慰謝料請求が認められる可能性が高いといえます。
その際、浮気している期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額も期間に連動して高額になると考えられます。

長年別居状態が続いている場合

長年別居状態が続いた後の離婚調停中に相手が浮気をしたという場合、夫婦関係は浮気より前に破綻していたと判断されて、慰謝料請求が認められない可能性が高いです。

長年の別居状態とは、婚姻期間にもよって異なりますが、およそ3~5年以上の別居が継続している状態を指します。
ただし、仕事の都合での単身赴任や里帰り出産、子供の就学のためなど正当な理由があって夫婦が別々に住んでいた場合は夫婦関係が破綻しているとは認められません。
よって、慰謝料請求が認められる可能性があります。

離婚する際の別居について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

家庭内別居をしている場合は?

家庭内別居をしていて、相手の分の料理、洗濯、掃除を一切行わない、生計も別、会話がない、セックスレスといった状況で、相手が浮気をしたとしても、すでに夫婦関係が破綻しているとみなされて慰謝料請求は認められない可能性が高いです。

ただし、完全に別居をしている状態とは異なり、家庭内別居は同じ家に住んでいることから客観的事実としては、同居と区別がつきにくく、それ故夫婦関係の破綻を証明するのは難しいといえます。
よって、相手が夫婦関係の破綻を証明できなければ、慰謝料請求が認められる可能性があります。

家庭内別居について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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離婚調停中に相手の浮気が発覚した際にすべきこと

離婚調停中に相手の浮気が発覚した際は、慰謝料請求をするためや離婚調停を有利に運ぶために次のとおりすべきことがあります。

  • 浮気が始まった時期を特定する
  • 不貞行為の証拠を集める

次項よりそれぞれ詳しく解説していきます。

浮気が始まった時期を特定する

離婚調停中に相手の浮気が発覚した場合は、まずはいつから浮気をしていたかを特定することが大切です。

離婚調停を行う前の夫婦関係が良好だった時期からすでに浮気が始まっていたとすれば、浮気によって夫婦関係の破綻が導かれたとみることもできます。また、慰謝料請求が認められる可能性もあるうえに、その慰謝料を交渉材料にするなどして離婚調停を有利に進めることができる可能性もあります。

具体的には、次のような証拠から浮気が始まった時期がわかると考えられます。

  • メールやLINEのメッセージのやりとり
  • ラブホテルの領収書、クレジット明細書
  • スケジュール帳 など

不貞行為の証拠を集める

離婚調停中に相手の浮気が発覚した場合は、浮気をした事実がわかる客観的な証拠を集めることが大切です。相手が素直に自らの不貞行為を認めた場合にまで証拠が必須というものではありませんが、慰謝料額の算定のためや離婚調停の主導権を握るためには証拠は必要と考えられます。

別居を開始してからでは浮気の証拠が散逸して、集めるのが難しくなりますので、できるだけ同居中に集めるのが得策です。具体的には次のような証拠が有効です。

  • 配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りしているときの写真や動画
  • 配偶者と浮気相手が裸のツーショットや性行為中の写真や動画
  • 配偶者が浮気相手の家に複数回かつ相当時間にわたって出入りしている写真や動画
  • 浮気を認めた音声データ、自認書
  • 興信所や探偵事務所の調査報告書 など

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

離婚調停中に相手の浮気が発覚して慰謝料請求を検討するのであれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。

●弁護士が代わりに主張することで論理的に説明ができ、適正な慰謝料額を獲得できる可能性が高まる
離婚調停では、感情的ではなく論理的に主張することが大切です。弁護士であれば、ポイントを抑えた主張を展開することができるので、調停委員の理解を得られやすくなり、相手を説得して適正な慰謝料額を獲得できる可能性が高まります。

●不貞行為をしていたとわかる客観的な証拠集めについてアドバイスしてくれる
慰謝料請求するには、不貞行為の事実がわかる客観的な証拠が必要です。弁護士であれば、今までの経験上どのような証拠が有効か、その隠匿場所、収集方法等について適切なアドバイスができます。

●時間や労力、精神的負担を軽減できる
弁護士に依頼すれば、書面の作成・提出、裁判所・相手とのやりとりなど煩わしい手続きを代わりにしてもらえるので、ご自身の貴重な時間や労力を割かなくて済みます。
何よりも弁護士が就くことでご自身の強い味方がいるという安心感を得られます。

弁護士が離婚調停で主張した結果、350万円の不貞慰謝料を獲得した事例

事案の概要

相手方は、離婚調停の約1年前にある女性とのデートが発覚して二度と不貞をしないと約束をしました。
ところが、その約半年後、複数の女性と不貞行為をしていることが発覚して、相手方も不貞行為を認めたので、依頼者は離婚を決意してご相談に来られました。

弁護士方針・弁護士対応

まず離婚調停を申し立て、相手の不貞の証拠を見せて悪質な不貞行為であることを主張しました。
しかし、相手は「お前が悪いからだ」と開き直った主張を繰り返し、さらには「お金がない」という理由で低額の慰謝料で済ませようとしました。

当方は、相手の不貞行為は非常に悪質であることと、離婚裁判になれば高額な慰謝料が認定されることなどを繰り返し主張しました。また依頼者の心痛を調停委員に訴えかけて調停委員をうまく介して相手を説得しました。

結果

相場が150万~200万、上限がおおよそ300万円とされる不貞による離婚慰謝料につき、通常よりも高額な350万円、養育費については双方の収入から算出される適正額で合意することができました。

離婚調停中の浮気に関するQ&A

Q:

離婚調停中に妻の浮気が発覚しました。別居してまだ間もなければ慰謝料請求は認められますか?

A:

慰謝料請求が認められるかどうかは「すでに夫婦関係が破綻しているかどうか」です。

別居期間だけを見れば、別居期間が短いので、まだ夫婦関係が破綻していない可能性もあると考えられます。しかし、妻が一方的に離婚調停を申し立てて、こちら側が復縁を強く望んでいるような状態ではない限り、離婚調停中という事情は、夫婦双方が婚姻を継続する意思を失っており、ひいては、すでに夫婦関係は破綻していると考えられて、慰謝料請求は認められない可能性があります。

ただし、別居からほどなくして浮気が発覚した場合、別居前ないし離婚調停前から浮気が始まっていた可能性があり、この点が明らかになれば、浮気が婚姻関係を破綻させるきっかけになっているとして、慰謝料請求の対象になる可能性もあります。

Q:

離婚調停中にもかかわらず、夫が異性と連絡を取って二人きりで会っています。夫に対して慰謝料請求できますか?

A:

夫が異性と連絡を取って、二人きりで会っていても夫に対して慰謝料請求できません。

そもそも慰謝料請求できるのは、夫婦にある貞操義務に反して配偶者以外の者と肉体関係をもつ「不貞行為」があった場合です。
配偶者以外の者と連絡をとる、二人きりで会う、手をつなぐ、キスをする、ハグをするなどの行為だけでは、基本的には不貞行為にあてはまりませんので慰謝料請求をしても認められません。

Q:

浮気以外に離婚調停中にやってはいけないことはありますか?

A:

浮気以外にも離婚調停中にやってはいけないことがあります。
具体的には、次のようなものが挙げられます。

  • 嘘や矛盾のある発言をする
  • 生活費を渡さない
  • 相手に嫌がらせや文句をいう
  • 離婚調停を欠席する
  • 一方的に別居を始める
  • 子供を連れ去る
  • 勝手に財産を処分する など

離婚調停は調停委員を介して話し合って離婚に関する問題を解決する手続きです。
上記のような行為をすると、調停委員の心証は悪くなり、離婚調停が不利に進む可能性がありますので、調停中にやらないよう心掛けるようにしましょう。

離婚調停中に相手の浮気が発覚したら、なるべく早めに弁護士にご相談下さい。

離婚調停中に相手の浮気が発覚したら、なるべく早めに弁護士にご相談ください。
慰謝料請求するには、婚姻関係が破綻する前に不貞行為があった事実を客観的に証明する必要があります。ご自身で証明するのは非常にハードルが高いので、ぜひ弁護士に相談して進めることをお勧めします。

弁護士であれば、慰謝料請求できるかどうかの判断はもちろんですが、一緒に離婚調停に出席して代わりに法的観点に基づいて主張しますので、調停委員に対する説得力が増し、当方の希望の慰謝料額を獲得できる可能性が高まります。
また、慰謝料請求だけでなく、親権、財産分与、養育費、面会交流など離婚に関するそのほかの条件も離婚調停で有利に進められるよう尽力いたします。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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