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離婚後の戸籍はどうなる?旧姓に戻すメリットや子供の戸籍について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚をすると、戸籍の筆頭者はそのまま戸籍に残りますが、婚姻によって籍に入った方は、婚姻中の戸籍から除籍されます。

除籍される方は、婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るか、また旧姓に戻すか、婚姻中の姓を名乗るかなどを考えなければいけません。
併せて、離婚後の子供の姓や戸籍についても考えなければいけません。

そこで、本記事では、
・離婚したら戸籍はどうなるのか
・離婚後に戸籍を変更するパターン
・子供の姓や戸籍はどうなるのか など

離婚後の姓や戸籍について、わかりやすく解説します。

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離婚したら戸籍はどうなる?

離婚したときは、戸籍の筆頭者である場合を除いて、基本的に婚姻前にいた戸籍に戻ることになります。

一方で戸籍の筆頭者は、婚姻前の戸籍に戻ることはなく、変更が記録されるのみです。
例えば、婚姻時に夫を筆頭者として戸籍を作った場合は、離婚した際は、夫は身分事項欄に離婚した事実が記載されるのみで筆頭者としてそのまま戸籍に残ります。
一方、妻は、通常結婚前に元々入っていた両親の戸籍に戻ります。

離婚すると、「バツイチ」や「バツがついている」と言われることがあるかと思います。
かつての戸籍はすべて手書きだったため、離婚で戸籍から外れる「除籍」となる際に、除籍する者の名前欄に×印がつけられていたことが由来です。しかし、現在の戸籍は電子化されていますので、「除籍」と記載されて、×印がつくことはありません。

離婚後に戸籍を変更する3つのパターン

ご自身が戸籍の筆頭者だった場合、これまでの戸籍から特に変更がなければ、離婚届を提出するだけで足り、特別な手続きは必要ありません。
他方で、婚姻時に相手の戸籍に入っていた場合は、次の3パターンから選択します。

  • ① 元の戸籍に戻る
  • ② 新しい戸籍を作る(旧姓の場合)
  • ③ 新しい戸籍を作る(姓を変更しない場合)

次項で詳しくみていきましょう。

①元の戸籍に戻る

離婚届を提出した際に、特に手続きを行わない場合は、「復籍」といって結婚前の戸籍に戻ることになります。
姓も自動的に旧姓に戻ります。

ただし、結婚前の戸籍に入っていた人がすべて死亡した場合や以前の離婚の影響ですでに戸籍を除籍にしてしまっている場合などは、戻る戸籍が存在しなくなっていることから、新しい戸籍を作るしかありません。

②新しい戸籍を作る(旧姓の場合)

姓は、離婚届の提出とともに旧姓に戻ります。
復籍せずに、新たな戸籍を作りたい場合は、次の手続を行います。

  1. ① 「新戸籍編製の申し出」を行います。
  2. ② 離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄には「新しい戸籍をつくる」のチェック欄がありますので、必ずチェックをします。
  3. ③ あとは、新しい戸籍で名乗る姓と新しい本籍地を記載します。

新しい戸籍を作るときは、本籍地は自由に選択できます。

③新しい戸籍を作る(姓を変更しない場合)

婚氏続称制度によって、離婚後も元配偶者の姓を名乗り続けることが可能です。
よって、離婚の事実を隠したい場合や名義変更の手続きが面倒な場合などの理由で結婚していたときの姓を離婚後も使いたい場合は、婚氏続称を選択し、新しい戸籍を作ることになります。
婚姻中の姓を使い続けるからといって、元配偶者の承諾も必要ありません。

まず離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄は何も記載せずに提出します。
そして、市区町村役場の戸籍課で「離婚の際の称していた氏を称する届」の手続きを行います。
なお、新しい戸籍を作るときは、本籍地は自由に選択できます。

離婚後の戸籍や姓を届け出る期限

戸籍に関する手続きは、通常離婚届を提出する際に一緒に行います。

姓に関する手続きは、婚姻中の姓を離婚後も使い続ける「婚氏続称」をする場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きを完了させなければいけません。
期限を過ぎて姓を変更したい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てを行って許可を得る必要があります。

ただし、「氏の変更」が認められるには、現在の姓によって社会生活上で不利益・不便が生じているなどのやむを得ない事情がなければなりません。
場合によっては、変更が認められなかったり、認められても時間がかかったりするおそれがあります。
したがって、婚姻中の姓を離婚後も使い続けたい場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きをすることをお勧めします。

離婚後、親の戸籍に戻るメリット・デメリット

離婚後、親の戸籍に戻るメリット・デメリットは次のような点が挙げられます。

【メリット】

  • 離婚届を提出するだけでいい
  • 旧姓に戻ることで心機一転にできる
  • 再婚したときに再び親の戸籍から結婚相手の戸籍に入れる

【デメリット】

  • 子供が一緒の戸籍に入れない
  • 名義変更の手間がかかる

なお、親の戸籍に戻る際に最も注意が必要な点は、戸籍は両親と子供の二世代までしか在籍できず三世代目にあたる孫は在籍できないところです。
つまり、離婚後、親の戸籍に複製した場合は、同じ戸籍に子供を入れることができないのがデメリットになります。

ご自身と子供を同じ戸籍にしたいのであれば、復籍ではなく、ご自身が筆頭者とした新しい戸籍を作らなければいけません。

離婚後、新しい戸籍を作るメリット・デメリット

離婚後、新しい戸籍を作る(旧姓の場合、姓を変更しない場合)メリット・デメリットはそれぞれ次のような点が挙げられます。

【メリット】旧姓の場合

  • 旧姓に戻ることで心機一転できる
  • 子供と同じ戸籍に入れる
  • 自分の親族と同じ姓に戻れる
  • 元配偶者への気持ちを絶ち切れる
  • 本籍地を自由に決められる

【メリット】姓を変更しない場合

  • 本籍地を自由に決められる
  • 名義変更の手続きをしなくて済む
  • 職場や近所の人に離婚した事実が気付かれにくい
  • 子供と同じ戸籍に入れる
  • 子供と同じ姓を使い続けられる

【デメリット】旧姓の場合

  • 周囲の人に名前を覚え直してもらわないといけない
  • 子供の姓が変わってしまう
  • 離婚した事実が職場や取引先など周囲にわかってしまう
  • 名義変更の手間がかかる
  • 戸籍を取得したいとき、両親には頼めず自分で戸籍を取らなければならない

【デメリット】姓を変更しない場合

  • 簡単に旧姓に戻れなくなる
  • 離婚後も元配偶者との繋がりを感じてしまう
  • 戸籍を取得したいとき、両親には頼めず自分で戸籍を取らなければならない

離婚後、子供の戸籍や姓はどうなる?

子供の姓は親の離婚に影響されず、自動的に離婚後の親権者と同じになることもありません。
親権者の母親と子供を同じ戸籍や姓にするには、別途手続きが必要です。

なお、子供の戸籍や姓を変えない場合のメリット・デメリットとして、次のような点が挙げられます。

【メリット】

  • 両親が離婚した事実がばれにくい
  • 子供の戸籍の附票を確認すれば元配偶者の住所変更の履歴や現住所がわかる
    (慰謝料や未払い養育費の請求などが生じたときに手続きがしやすい)

【デメリット】

  • 状況によって親権者と子供の姓が異なることを説明しなければならない場面が出てくる
  • 子供の住所を調べると、親権者の住所地が元配偶者に知られてしまう

子供の姓や戸籍を変更する手続き

子供を親権者と一緒の姓や戸籍に変更するためには、まず、離婚届を提出する際に婚姻届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の項目で「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れて、新しい戸籍の本籍地を記入して、親権者の新しい戸籍を作ります。
その後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。

申し立てて家庭裁判所から許可が出たら、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に戸籍の入籍届をすれば姓の変更ができます。届出期間の制限はありません。
子の氏の変更許可申立てや戸籍の届出は、子供が15歳以上の場合は子供本人が行い、15歳未満の場合は、法定代理人が行います。法定代理人となるのは通常は親権者となります。

なお、子供が成人している場合は、親権を考える必要はありませんが姓や戸籍については前述したとおり未成年の子供と同じ手続きになります。
また、両親の離婚で姓の変更をした子供は、成人してから1年間(18歳~19歳)の間であれば、今の姓のままか、前の姓に戻すか選択する余地が与えられます。

離婚後の戸籍に関するQ&A

Q:

離婚後に新しく戸籍を作る場合、本籍はどこにすればよいですか?

A:

離婚後に新しく戸籍を作る場合の本籍地は自由に選択できます。

どこを本籍地にしても問題ありません。
一般的には、離婚後の住所地を本籍地にするケースが最も多いとされています。
住所地にすれば、戸籍を取得しなければならなくなったときに、最寄りの役所で容易に取得できるからです。

なお、縁もゆかりもない場所を本籍地にすることも可能です。

Q:

戸籍の離婚歴を隠す方法はありますか?

A:

戸籍の離婚歴を隠す方法というより、現在の戸籍に離婚の記録を残さない「転籍・分籍」という方法があります。

・転籍
ほかの市区町村役場に新たに戸籍を移して「離婚した旨の記載を希望しない」と申し出をすると、離婚の記録は転籍先の戸籍には引き継がれません

・分籍
離婚した際に婚姻前の両親の戸籍に戻ってから、新たに自分を筆頭者とする戸籍を作れば離婚の記録は新しい戸籍には引き継がれません

ただし、離婚の事実自体が消えるわけではないので、過去の戸籍を辿ると、離婚歴が知られてしまうので、ご注意ください。

Q:

離婚で戸籍を変更したことは、どのくらいの期間で反映されますか?

A:

離婚届が受理されてから、反映されるのは数日から1週間程度かかるとされています。
基本的には離婚届が不備なく受理されても即日発行してもらえないと考えておくほうが無難です。

ただし、市区町村役場によって、反映される期間は前後します。
離婚して間もない時期に新しい戸籍謄本を取得したい場合は、事前に市区町村役場に確認してから取得するのがいいでしょう。

離婚や戸籍について不安があれば、弁護士にご相談ください

離婚後の戸籍の手続き自体は難しいものでありません。
細かな手続きの方法は、最寄りの市区町村役場の担当課がきちんと教えてくださいます。

それよりも、離婚する前に離婚後のご自身や子供の戸籍はどうするのか、姓はどうするのかを考えておくべきです。どのようにすれば、離婚後の生活を快適に過ごせるかをよく考えて決める必要があります。

離婚後の姓や戸籍についてお悩みの方やお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
個別の事情を伺い、最適な解決方法を提案いたします。

姓や戸籍の問題のほかにも、離婚するかどうかや離婚条件でお悩みのある方も弁護士にご相談いただければ、法律の専門的知識や培った経験をもとにアドバイスいたします。

特に、慰謝料や財産分与などお金に関する問題や、親権や養育費などの子供に関する問題は揉めやすい事柄です。弁護士であれば、代わりに相手と交渉もできますし、調停や裁判などの裁判所の煩雑な手続きを一任できます。

離婚に関する問題でお悩みのある方は、一人で悩みを抱え込まず、お気軽に弁護士法人ALGにご連絡ください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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