育児ノイローゼによる離婚は可能か
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メールで相談する育児ノイローゼによる離婚の相談例
授かり婚で結婚し、すぐに子供が生まれて1年が経ちました。最初は喜んで、子供を可愛がっていた妻だったのですが最近様子がおかしく言動も不安定な状態です。
実は、私の仕事の都合で引っ越しをし、誰も周りにおらず頼れる人がおりません。そんな環境で四六時中泣く子供に振り回され、どうやら育児ノイローゼになってしまったようなのです。朝もほとんど口を聞かず、動きません。当然部屋の中は荒れ果てております。しかし私も非常に忙しく、なかなか育児に本格的に加わるのは難しい状況です。
そしてついに先日、帰宅した時まさに幼い子供に手を上げる寸前でした。焦った私は、妻を取り押さえましたが、妻は泣くばかりで話も要領を得ません。妻は悪くないのはわかっています。しかし、このままでは子供の安全も心配ですし、妻自身の心も不安なので別居や、最悪離婚も考えております。似たような事を経験した方はいらっしゃるのでしょうか?
育児ノイローゼは離婚理由になるのか?
妻が育児ノイローゼになった場合、それだけの理由で離婚することは難しいでしょう。
ただし、育児ノイローゼがきっかけで、夫婦中に亀裂が走り、修復不可能な程度まで悪化してしまったら、離婚ができる可能性があります。
民法上、離婚できる原因については定められています。それは、不貞、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復しがたい精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。
育児ノイローゼは、上記のどれにも直接該当しません。
ただ、もともとのきっかけは育児ノイローゼであったとしても、そのことが原因で夫婦関係が破綻してしまったのであれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認められて離婚できる可能性はあります。
たとえば、不仲になった夫婦が別居してしまい、長期間が経過したケースなどでは離婚が認められやすいです。
どのような対応方法がありますか?
妻が育児ノイローゼになって離婚を望む場合、まずは協議離婚のために離婚の交渉をする方法があります。協議離婚であれば、法定の離婚事由がなくても両者の同意さえあれば離婚ができるからです。
育児ノイローゼの妻と不仲になり、相手と話合いによって離婚することが合意出来れば、離婚届けを役所に提出して離婚することができます。
ただ、この時慰謝料の請求は難しいでしょう。反対に、相手から「子育て理解がなかった。非協力的だった」などと言われて慰謝料請求されてしまうおそれもあります。
慰謝料という名目ではないとしても、離婚をするための解決金として、相手にいくらかのお金を渡さないといけなくなる可能性も高いです。
ただ、このケースでは、単純に手続きを進めて裁判をしても離婚が認められる可能性が低いので、どうしても離婚がしたければ、お金を払ってでも離婚することを考えた方が良いでしょう。
また、このようなケースでは子どもの親権も大きな問題となります。育児ノイローゼにかかっているからと言って、相手が親権を放棄してくれるとは限りませんし、相手が育児ノイローゼだからと言って親権を取れないということにもなりません。子どもが小さければ(乳幼児のケースなど)母親が優先されてしまいます。
離婚交渉をする中で、親権の取り合いになる可能性も高いので、親権を取得したいなら慎重に対応する必要があります。
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