妊娠中の離婚に対する慰謝料は請求できるのか?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
妊娠して新たな命をお腹に宿すことにより、喜びを感じると同時に、身体的な変化もあることから、精神的に不安定になられる女性もいらっしゃるでしょう。そのようななか、離婚に至ってしまったら、妊娠中の女性にとって、相当な精神的負担となることが予想されます。
妊娠中に離婚することになった場合、果たして慰謝料を請求できるのでしょうか。また、慰謝料を請求するうえで注意すべき点はあるのでしょうか。本記事で詳しく解説していきます。
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妊娠中の離婚、慰謝料は請求できるのか
妊娠中の離婚でも、通常の離婚と同じく、相手に婚姻関係を破綻させた有責性がある場合には、強いられた精神的苦痛に対し、慰謝料を請求できます。この慰謝料は、離婚することによる精神的損害、または相手の有責行為による精神的損害への賠償金です。特に、妊娠中の離婚の場合、離婚後はシングルマザーとして子育てしていくこととなり、経済的に苦しくなるケースもあるため、慰謝料の請求は重要になります。
慰謝料はどのくらいもらえる?
慰謝料を請求し、相手が応じるのであれば、請求した金額の慰謝料をもらえます。しかし、争いが生じ、裁判に発展した場合には、裁判所に請求を認めてもらえなければ、慰謝料をもらうことはできません。また、請求が認められたとして、どのくらいの金額の慰謝料が認められるかは、個別の事情により異なります。目安としては、一般的な慰謝料の相場が参考になるでしょう。下記で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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相場より高額になる場合も
相場はあくまで目安ですので、ケースによっては相場より高額な慰謝料を認めてもらえる場合もあります。本記事のテーマである「妊娠中の離婚」の場合、妊娠中という事情から、精神的苦痛はより大きいと考えられ、高額になる可能性があります。その他、高額な慰謝料になり得るケースとしては、離婚理由が相手の浮気で、浮気相手と性的関係を持っており、浮気の期間が長期にわたる場合等が挙げられます。
離婚慰謝料の増額について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
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慰謝料を請求する方法
慰謝料の請求は、離婚を進めていくなかで併せて行うことが一般的です。離婚の請求とは別に、慰謝料のみの請求を行う場合には、当事者同士での話し合い(協議)、または損害賠償請求訴訟という裁判によって請求する方法をとることが多いです。
離婚請求と同時に請求する場合、慰謝料のみを請求する場合、いずれにおいても、裁判において慰謝料の請求を認めてもらうためには、請求の根拠となる証拠、つまり相手の有責行為の証拠が必要になります。離婚慰謝料の具体的な請求方法については、下記の記事をご覧ください。
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妊娠中に離婚すべきか悩んだら弁護士に相談してみましょう
離婚したいと思われても、これから生まれてくるお子様の成長にも大きく影響することが予想されるため、妊娠中においては、離婚すべきか悩まれる女性は特に多いのではないでしょうか。離婚後の経済的不安が、離婚をためらう原因である場合には、「慰謝料」が離婚の判断材料の一つとして重要になるかと思います。
弁護士にご相談いただければ、ご自身の状況で果たして慰謝料を請求できるのか、どのくらいの金額を受け取れる可能性があるのかを、適切にアドバイスすることができます。また、弁護士が相手との交渉を代わりに行ったり、裁判で代理人となって主張・立証したりすることも可能です。
妊娠中に離婚すべきか悩まれた場合には、まず弁護士にご相談ください。
妊娠中の離婚でも慰謝料以外に請求できるもの
妊娠中に離婚する際、慰謝料以外にも、相手に請求できるお金はいくつかあります。
養育費
離婚後に出産した子供の親権者は、母親になります。なお、元夫が認知すれば請求することができます。
子供の認知についてはこちらのページをご覧ください。
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財産分与
妊娠中に離婚する際には、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分け合う財産分与ができます。財産分与については、下記で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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出産費用を請求することはできるのか
婚姻中、夫婦はお互いの収入等に応じて婚姻費用(夫婦と未成熟子が生活するために必要な費用)を分担する義務を負っています。そのため、婚姻中であれば、相手が負担すべき婚姻費用の一部として、出産費用を請求することができます。
しかし、離婚後は婚姻費用の分担義務を負わないため、相手が任意で支払ってくれるケースもありますが、法律上、離婚後に出産した際にかかった出産費用を請求することはできません。
詳しい説明はこちらのページをご覧ください。
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子供の親権や戸籍について
離婚後に出産したら、子供の親権は母親が獲得します。ただし、協議や調停等により、元夫が親権者となるケースもあります。
また、子供の戸籍については、出産時期によって異なります。
詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
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妊娠中に離婚し、中絶に至った場合
様々な事情があり、離婚後に中絶に至ってしまったとしても、相手に有責性がある場合には慰謝料を請求できます。さらに、離婚時には妊娠していたことから、慰謝料は高額になる可能性があります。
なお、出産費用と同様、離婚後において、中絶するのにかかった費用を相手に請求することはできません。
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メールで相談する妊娠中の離婚慰謝料に関するQ&A
- Q:
現在妊娠中ですが、夫が浮気をしているようです。妊娠中で思うように証拠を集められないのですが、離婚する場合、証拠がなくても慰謝料の請求はできますか?
- A:
夫の浮気が原因で婚姻関係が破綻し、離婚する場合、夫が浮気相手と性的関係を持っている、つまり不貞行為を行っているのであれば、慰謝料を請求することができます。しかし、夫が請求に応じず、裁判になった場合、夫の不貞行為の証拠がなければ、裁判所に不貞行為に関する慰謝料の請求を認めてもらうことは難しいといえます。
- Q:
妊娠中で働くことができないのですが、夫が生活費を渡してくれません。離婚する場合、慰謝料の請求は可能でしょうか?
- A:
ご質問のケースにおける夫の行為は、民法770条に規定されている離婚事由のうち、「悪意の遺棄」に当たる可能性があります。悪意の遺棄を理由にした離婚では、慰謝料の請求が可能です。悪意の遺棄についは詳しくはこちらをご覧ください。
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- Q:
妊娠中に夫の浮気が発覚しました。浮気相手にも慰謝料を請求できますか?
- A:
浮気が、性的関係を伴う不貞行為であれば、夫だけではなく浮気相手にも、慰謝料を請求できます。浮気相手に慰謝料請求する方法などは以下のページをご覧ください。
また、夫と浮気相手は連帯して、慰謝料という損害賠償の責任を負います。そのため、不貞行為について夫から慰謝料の全額を受け取っている場合には、二重取りはできないので、浮気相手への慰謝料請求はできません。
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妊娠中の離婚で慰謝料を請求したいのなら弁護士に依頼してみましょう
妊娠中の離婚でも、相手に有責性がある場合には、精神的苦痛を受けたことに対する賠償金として、慰謝料を請求することが可能です。しかし、慰謝料について裁判で争うことになった場合、裁判所に請求を認めてもらうには、婚姻関係を破綻させるに至った相手の有責行為を立証する必要があります。
妊娠中という身体的にも精神的にもご負担がかかっている状況で、離婚を進めていくこと、そして慰謝料の請求も行っていくことには、通常の離婚よりもさらに労力を要するでしょう。
妊娠中の離婚で慰謝料を請求したい方は、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士が、法律知識に基づき、ご依頼者様に代わって適切な主張・立証を行うことにより、裁判になったとしても、慰謝料を適正な金額で認めてもらえる可能性が高まります。また、必要な手続を弁護士に任せることができる他、ご依頼者様は基本的に裁判所に出廷しなくて済むため、身体的・精神的なご負担の軽減も図れます。
妊娠中であり、離婚後の経済的不安を抱えていらっしゃる方にとって、どのくらいの慰謝料を受け取れるかは、特に重要で気になることかと思います。妊娠中の離婚で慰謝料を請求したいものの、ご不明な点がある場合には、弁護士にお気軽にご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)