妊娠中に離婚したら親権や子供の戸籍、養育費はどうなる?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
妊娠中でも離婚することは可能です。
ですが、妊娠中の離婚はリスクも多く、生まれてくる子供の親権や戸籍、養育費についてトラブルになるおそれもあるため、慎重に検討する必要があります。
今回は、妊娠中に離婚を検討されている方に向けて、妊娠中に離婚することのリクスや、離婚する際に決めるべき養育費などの条件について詳しく解説していきます。
なお、令和6年4月に民法の一部が改正され、離婚後に生まれた子供の法律上の父親を推定する方法(=嫡出推定制度)が変わりました。
これを踏まえ、離婚後に生まれた子供の戸籍がどうなるのかも解説していきますので、ぜひ参考になさってください。
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妊娠中でも離婚はできる
妊娠中でも離婚を制限されることはありません。
夫婦の話し合いで合意できれば協議離婚が成立しますし、合意が難しくても調停などの裁判所の手続きを利用して離婚を目指すことも可能です。
離婚後の経済的な不安を軽減させるために、出産費用や養育費、財産分与については離婚前に取り決めておきましょう。
ただし、衝動的に離婚してしまうと後悔することもあります。
妊娠中はホルモンバランスの影響で精神的に不安定になることが多く、離婚したいと思うのは、マタニティブルーと呼ばれる状態が原因かもしれません。
なぜ離婚したいのか、という理由を明確にすることが大切です。
また、離婚後は婚姻費用が請求できなくなるので、経済的に困窮するリスクもあります。
生まれてくる子供のことや離婚後の生活などをしっかり考えて、離婚するかどうかを慎重に判断しましょう。
冷静になるために、婚姻費用を受け取りながら別居期間を設けることもお勧めです。
妊娠中に夫から離婚を切り出された場合
妊娠の喜びから一転、夫から離婚したいと言われたら、途方に暮れてしまうと思います。
ですが、生まれてくる子供やご自身のためにも、すぐに離婚には応じず、冷静に慎重に対処しましょう。
【妊娠中に夫から離婚を切り出された場合の対処法の一例】
- 夫婦双方が冷静に話し合えるまで保留にする
- 一時的に別居して、冷却期間を設ける など
妻が妊娠することにより、夫も精神的に不安定になって離婚を切り出すケースも少なくなく、生まれてきた子供を見て夫の気持ちが変わることもあり得ますので、出産後に離婚について話し合っても遅くはありません。
ただし、離婚したい理由が夫の浮気・不倫であることもあるので、離婚を切り出された場合はひとりで悩まず、早めに弁護士へ相談してみましょう。
なお、夫が勝手に離婚届を提出してしまう可能性がある場合は、“離婚届不受理申出”を提出しておくのをお勧めします。
離婚届不受理申出については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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妊娠中に離婚を考える原因は?
喜びいっぱいのはずなのに、妊娠中に離婚したくなってしまうのは何故なのでしょうか。
以下、妊娠中の妻が夫と離婚したくなる主な原因を4つ紹介していきます。
妻の妊娠中に夫が浮気する
妊娠中は、体調や母親になるという精神的な変化から、夫とのスキンシップを嫌がる女性は多い傾向にあります。
夫は今までのように応じてくれない妻に不満をもち、妊娠中に夫が不倫をして、離婚に至るケースは、少なくありません。
不倫が一時的なものだったり、夫が反省していたりする場合は、子供も生まれますし、すぐに離婚を決断せずにしばらくは、様子をみてもいいでしょう。
もし、夫が不倫発覚後も不倫を継続していたり、反省していなかったりする場合は、妊娠中でも離婚を決意したほうがいいかもしれせん。
いずれにせよ、今は夫婦関係を修復したとしても、しばらく経ってからこの不倫が原因で離婚する可能性もありますので、今のうちに証拠を集めていつでも慰謝料請求できる準備はしておきましょう。
不倫を原因とする離婚慰謝料について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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妊娠中の妻にDVやモラハラをする
妊娠中に夫からDVを受けるケースがあります。
身体的暴力だけではなく、生活費を渡さず、経済的に困窮に陥る経済的DVや、暴言や侮辱を繰り返すモラハラも妊娠中の母体やお腹の赤ちゃんに悪影響が及ぶ可能性があります。
一刻も早く、公的な相談機関や警察、弁護士などに相談して、実家やシェルターなどの安全な場所に避難するのが懸命です。
安全な場所に避難して落ち着いてから、離婚の準備を進めましょう。
DVやモラハラでの離婚について、下記各ページで、さらにそれぞれ詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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マタニティブルーが原因で夫婦仲が悪くなる
マタニティーブルーは、妊娠中にホルモンバランスの乱れや、出産や母親になることへの不安から、落ち込みやすくなったり、すぐにイライラしたり、常に不安を感じたりして精神的に不安定になることをいいます。
マタニティーブルーになると、夫の何気ない言動に腹が立ったり、夫に冷たい態度やきつい言い方をして喧嘩が増えたりして、離婚に至る場合があります。
マタニティブルーは、時間の経過とともに、自然と治るといわれていますので、後になって離婚を後悔する可能性もあります。
精神の不安定さは、妊娠がきっかけの可能性が高いので、いきなり離婚の選択肢を選ぶのではなく、一度、かかりつけの産婦人科や診療内科の医師に相談してみてはいかがでしょうか。妊娠中でも治療できるものもあります。また、夫に直接相談するのもいいかもしれません。
夫に父親になる実感がわいていない
日々、妊娠による身体の変化を感じ、母親になる自覚が徐々に出てくる妻に対し、夫は身体的に何の変化もなく、なかなか父親になる実感がわかないことが原因となって、不和が生じるケースがあります。
例えば、妊娠中は、つわりや眠気など様々な症状があり、満足に家事ができなかったり、つわりがひどくて食事ができなかったり、寝たきり状態になる方もいます。そんな辛い状況でも、夫が何もしてくれず、サポートを受けることができなければ、信頼関係は崩れていってしまいます。
しかし、子供が生まれると、父親の実感がわき、育児や家事に協力的になる可能性もあるので、すぐに離婚を決意せずに、しばらくは様子をみてはいかがでしょうか。
子供が生まれてからも、遅くまで飲みに出かけたり、買い物やギャンブルなど浪費が激しかったり、育児・家事を一切しなかったり、明らかに父親としての自覚が欠如している場合には、離婚も考えていいかもしれません。
知っておくべき妊娠中に離婚するリスク
妊娠中に離婚するリスクは次のようなことが考えられます。
子育てしながら働ける就職先が少ない
妊娠を機に退職した方や専業主婦の方などは、出産後に新たな仕事に探すにも、子育てしながら働ける条件がなかなか合わず、思うように就職ができない場合があります。
また、就職できても、幼い子供を抱えているため長時間の勤務は難しく、十分な収入が得られない場合もあります。
可能であれば、就職に有利な資格を取得したり、国や自治体の支援制度を活用したりして、離婚後にひとりで子供を育てられる環境をある程度整えてから離婚するようにしましょう。
経済的に困窮する
子供の妊娠中や出産直後に収入を得る手段は限られています。
また、独身時代の貯金や離婚時の財産分与・慰謝料などである程度、金銭を確保していたとしても、出産費用や離婚に伴う引っ越し費用や離婚後の生活費などで出費がかさみ、あっという間にもっていたお金は少なくなり、経済的に困窮する可能性があります。
妊娠中に離婚するのであれば、生まれてくる子供の出産費用や養育費について、離婚前にしっかり取り決めておくことが重要になります。
子供の預け先に困る
実家に頼れるならいいのですが、そうでなければ、まずは保育所など子供の預け先の確保が必要です。
保育所に入るのにはお金もかかり、0歳児から対応している保育所はいまだ少ないのが現状です。
子育てしながら働くとなれば、保育所で決められた時間までに子供を迎えに行かないといけませんので、働く時間も制限されます。
ひとり親だからといって、優先的に保育施設に入園できるとは限りませんが、自治体によっては無償で支援制度を利用できることもあるので、お住いの地域や、離婚後に住む予定の自治体の支援制度をあらかじめ確認しておきましょう。
妊娠中に離婚した場合の親権と子供の戸籍
離婚後に生まれた子供の親権はどちらが得る?
離婚後に生まれた子供の親権者は、基本的に母親となります。
なお、夫婦の話し合いや調停で双方が合意できれば、元夫(父親)を親権者とすることも可能です。
【親権者】
- 離婚後に出産した場合・・母親
- 離婚成立前に出産した場合・・母親と父親
- 離婚後、母親が再婚した後に出産した場合・・母親と再婚相手
離婚の話し合いや調停が難航して離婚成立前に出産した場合等、離婚後に生まれた子供のほかに夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、話し合いや離婚調停で親権者を取り決めることになります。
もっとも、日本では乳幼児の親権者は母親となることが多いため、母親が親権者となることで子供に不利益が生じない限り、母親の合意なしに父親が親権者となることは難しいといえるでしょう。
離婚調停で親権を獲得するポイントについてお知りになりたい方は、下記ページをご参考ください。
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離婚後に生まれた子供の戸籍はどうなる?
離婚後に生まれた子供の戸籍は、“嫡出推定制度”に基づいて判断されるため、出産のタイミングによって異なります。
嫡出推定制度とは、妊娠や出産の時期から父親を推定して法律上の親子関係を早期確立するためのしくみで、民法改正により制度が見直され、出産時に母親が再婚していた場合の子供の戸籍について変更されました(詳しくは後述します)。
なお、出産時に母親が再婚していないケースや、民法改正前の令和6年4月1日より前に生まれた子供については、従来の制度が適用されるため、次のようになります。
●離婚後300日以内に生まれた子供 血縁関係の有無に関係なく、元夫の子供と推定されて、結婚している夫婦の子供と同様に“嫡出子”として父親からの養育費や相続権が発生します。離婚時の夫婦の戸籍に入るため、婚姻中の戸籍筆頭者が元夫であったならば元夫の戸籍に入ります。
●離婚後300日を過ぎて生まれた子供
元夫の子供であっても、“非嫡出子”(婚姻関係にない男女の間に生まれた子供)となり、母親の戸籍に入ります。
非嫡出子は父親に認知されない限り戸籍上の父子関係が発生しないため、父親からの養育費や相続権は生じません。
子供の戸籍・苗字 | 法律上の父親 | |
---|---|---|
離婚後300日以内に生まれた子 (元夫の嫡出子) |
元夫 | 元夫 |
離婚後300日を過ぎて生まれた子で認知されていない場合 (非嫡出子) |
母親 | ― |
離婚成立前に生まれた子 | 両親 | 元夫 |
再婚後に生まれた子 ※2024年4月以降に生まれた子に適用 再婚相手との嫡出子) |
再婚した夫 | 再婚した夫 |
「嫡出推定」と「非嫡出子を認知してもらう方法」について、それぞれ下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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再婚後に出産した場合(2024年4月法改正)
再婚後に出産した子供の戸籍については、令和6年4月1日の民法改正に伴う嫡出推定制度の見直しによって、次のように大きく変わりました。
【母親が再婚して、令和6年4月1日以降に生まれた子供】
民法改正後に生まれた子供は、離婚後300日以内であっても「再婚した夫の子供」と推定されて、再婚した夫の嫡出子として戸籍に入ることになります。
嫡出子となるため、父親(再婚した夫)からの養育費や相続権が生じます。
【母親が再婚して、令和6年4月1日より前に生まれた子供】
民法改正前に生まれた子供は、従来の制度が適用されるため、たとえ再婚した夫の子供であっても、元夫の子供と推定されて、元夫の嫡出子として戸籍に入ることになります。
元夫との嫡出推定を否定したい場合は、“嫡出否認”の手続きを行う必要があります。
子供の戸籍を父親から母親へ移す方法
母親が再婚しないケースでは、離婚後300日以内に生まれた子供は元夫の嫡出子と推定されて、元夫が戸籍の筆頭者だった場合、子供は元夫の戸籍に入ってしまいます。
母親が親権者であっても、子供の戸籍は自動的に変わらないため、そのままにしておくと母親と子供の親子関係を証明するのに手間がかかったり、元夫に離婚後の住所を把握されたりして、不都合が生じかねません。
そのため、子供の戸籍を父親から母親へ移す手続きが必要になります。
【子供の戸籍を移す手続きの流れ】
- ① 母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る
※母親が復籍した戸籍の筆頭者でない場合 - ② 家庭裁判所に“子の氏の変更許可申立て”を行い、許可を得る
- ③ 許可が得られたら、審判書や入籍届書を役所に提出して手続きを行う
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メールで相談する離婚をする際に決めるべき4つの条件
妊娠中に離婚することのリスクや離婚後に出産した場合の戸籍の取り扱いや親権について理解したうえで、離婚を決断したのであれば、次は相手と離婚について話し合い(協議離婚)で合意を目指しましょう。
話し合いのなかで、次の4つの条件についても話し合うようにしましょう。
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
離婚後に決めることもできますが、離婚前にしっかり4つの条件を決めておくことによって、離婚後の生活の見通しを立てやすくなります。
次項で4つの条件について、それぞれ詳しく解説していきましょう。
なお、協議離婚の進め方については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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養育費
養育費は子供の養育に必要な費用なので、離婚しても親は子供を扶養する義務=養育費を支払う義務を負います。
もっとも、養育費を元夫に請求できるかどうかは、子供が嫡出子か非嫡出子かによって、次のように異なります。
嫡出子 (離婚後300日以内に生まれた子供) |
離婚後300日以内に生まれた子供は、元夫の嫡出子と推定されるため、養育費を請求することができます。 |
---|---|
非嫡出子 (離婚後300日を過ぎて生まれた子供) |
離婚後300日を過ぎて生まれた子供は、非嫡出子となるため、元夫に養育費を請求することはできません。 ただし、元夫に認知してもらった場合や、任意で元夫が支払うといった場合は、養育費を請求することができます。 |
養育費を取り決めるときは、次のようなことを具体的に話し合いましょう。
- 養育費の金額……裁判所の養育費算定表を用いることにより相場を調べることができます
- 支払期間……いつからいつまで養育費を支払うのか
- 支払方法……「一括払い」または「毎月定額払い」、「振込」または「現金」など
養育費の支払いが長期に及ぶ場合、養育費の不払いが生じたときに強制執行の手続きによって、給与や預貯金など相手の財産を差し押さえられるように、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておきましょう。
妊娠中に離婚した場合の養育費の相場について詳しくお知りになりたい方は、以下のページもご参考ください。
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面会交流
面会交流は、子供が健やかに成長するために必要なものと考えられています。
元夫に子供を会わせたくないと考える方も多いかと思いますが、元夫と親子関係がある場合は、正当な理由なく母親の気持ちだけで面会交流の拒否は基本的にできません。
面会交流を取り決めるときは、次のようなことを具体的に話し合いましょう。
- 面会交流の方法
- 面会交流の回数や日時
- 面会交流の待ち合わせ場所
- 贈るプレゼントの可否や価格 など
ただし、生まれたばかりの赤ちゃんと父親が会うには、母親のサポートが必要です。子供がある程度の年齢になるまでは、母親などの補助者を同席させたり、制限した方法で面会交流をしたり、実現可能な方法を話し合いで模索して決める必要があります。
面会交流のルールについて、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を分け合うことをいい、名義がどちらか問わずに基本的に2分の1ずつ分け合います。
財産分与は、どの夫婦でも行うものですので、妊娠の有無や離婚原因などは関係なく、請求できる権利です。
妊娠中で働いていない方は、「収入がないので財産分与してもらえない」と思われる方もいらっしゃいますが、夫が働いて収入を得られているのは、専業主婦が家事や育児などを行って家庭を支えているからこそ、財産を築き上げたと考えられるため、通常通り2分の1ずつ分け合います。
ただし、結婚前に得た財産や親族から生前贈与・遺産相続した財産は対象となりません。
離婚時の財産分与について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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慰謝料
「妊娠中に離婚する」という事実だけでは慰謝料は発生しません。
夫の不倫やDV・モラハラなどの婚姻関係を破綻させた不法行為によって、精神的苦痛を被り、離婚に至った場合に慰謝料請求ができます。
離婚の原因となった夫の有責性のある行為を証明できるように、離婚する前に客観的にわかる証拠を揃えておきましょう。
有力な証拠があれば、夫との話し合いで慰謝料の支払いを同意してくれる可能性は高まりますし、もし裁判になったときも、有力な証拠を示せば、裁判官が慰謝料の支払いについて認める可能性が高まります。
なお、妊娠中に夫の不法行為が原因で離婚する場合の慰謝料は、相場より高くなる傾向にあります。
これから出産費用や子供を育てながら生活する費用が重くのしかかってきますので、少しでも多くの金銭を確保できるようにしましょう。
妊娠中に離婚した場合の慰謝料請求について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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シングルマザーが受けられる支援制度について
シングルマザーが受けられる支援制度は、国や自治体による「子育て・生活支援」、「就業支援」など、さまざまなものがあります。
以下、妊娠中の離婚において一番の不安要素となる経済面に対する支援制度をまとめました。
【シングルマザーなどのひとり親が受けられる支援制度】
- 児童扶養手当
- 母子寡婦福祉資金貸付金制度
- ひとり親家庭住宅手当
- ひとり親家族等医療費助成制度
【ひとり親に限らない支援制度】
- 児童手当
- 児童育成手当
- 生活保護制度
ほかにも、保険料の軽減・免除制度や、公共料金の割引制度などが利用できます。
以下ページで母子家庭への手当・支援制度について、さらに詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
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妊娠中の離婚に関するQ&A
- Q:
-
妊娠中に離婚した場合の出産費用は元夫に請求できますか?
- A:
-
離婚後に出産した場合、出産費用を元夫に請求するのは、難しいでしょう。
ただ、元夫が任意で出産費用を支払ってくれるというのであれば、離婚後に出産費用を受け取っても問題ありません。元夫と出産費用について話し合う機会を作ってみてはいかがでしょうか。
- Q:
-
離婚前に中絶した場合の慰謝料は請求できますか?
- A:
-
離婚前の中絶のみを理由に慰謝料を請求するのは難しいですが、「中絶を強要された」、「望まぬ妊娠だった」などの事情があれば、慰謝料が請求できる可能性もあります。
以下、中絶による慰謝料が認められる可能性が高いケースをいくつか挙げてみます。
- 相手の心変わりによって中絶を強要された場合
- 相手の暴力や強迫によって中絶させられた場合
- 避妊していると嘘をつかれ、望まない妊娠・想定外の妊娠で中絶した場合
- 合意のない性交渉(強姦)により妊娠してしまい、中絶した場合
- 妊娠・中絶の際に相手が責任を放棄し、協力を得られなかった場合
- 相手の不倫やモラハラなどの有責行為によって中絶を余儀なくされた場合 など
以下ページで中絶による離婚と慰謝料請求について、さらに詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
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- Q:
-
妊娠中に離婚を考えていますが、子供を夫の戸籍に入れたくありません。出生届を出さなければ夫の戸籍に入らずに済みますか?
- A:
-
子供の出生届を出さなければ夫の戸籍に入らずに済みますが、出生届の届出期間を過ぎてしまうと過料に処される可能性があります。
また、子供が無戸籍となるため、身分証が発行できず、進学や就職に支障をきたすおそれもあり、おすすめできません。ご質問のケースでは、離婚した後300日以内に生まれた子供は元夫の嫡出子と推定されるため、出生届を出すと元夫の戸籍に入るので、それを拒んでいると考えられます。
この場合は、出生届を届出して一旦元夫の戸籍に入れた後に、“嫡出否認”や“親子関係不存在確認”の手続きを行ったうえで、子供の戸籍を母親に移す手続きが必要になります。
ただし、令和6年4月1日以降、再婚後に出産した子供は、再婚した夫の戸籍に入ることになり、元夫の戸籍に入ることはないのでご安心ください。
- Q:
-
不倫相手の子供を妊娠したため離婚しました。法律上の元夫との親子関係を断つことはできますか?
- A:
-
不倫相手との子供を妊娠したため離婚されたとのことですが、相手の方と再婚後に子供が生まれた場合、子供は再婚した夫の戸籍に入るため、元夫と親子関係になることはありません。
もっとも、令和6年4月1日より前に子供が生まれた場合や、離婚後に再婚していない場合、離婚から300日以内に生まれた子供は、元夫と血縁関係はなくても、戸籍上は元夫の子供とされてしまいます。
そのため、元夫との法律上の親子関係を断つには、次のいずれかの方法によって解決する必要があります。- ① 嫡出否認調停を申し立てる
※民法改正により、元夫からだけでなく、母親や子供からも申し立てできるようになりました。 - ② 元夫に対して、親子関係不存在確認調停を申し立てる
元夫の長期の海外出張、受刑等のために母が元夫の子を妊娠する可能性がない状況で生まれたなど、嫡出推定が及ばない子の場合 - ③ 不倫相手に対して認知調停を申し立てる
元夫の長期の海外出張、受刑等のために母が元夫の子を妊娠する可能性がない状況で生まれたなど、嫡出推定が及ばない子の場合
①と➁は元夫の協力が必要ですが、③については、実父を相手方とするため、元夫が手続きに関与しなくても解決できます。
- ① 嫡出否認調停を申し立てる
妊娠中の離婚についてのご不明点は、一度弁護士にご相談してみませんか
妊娠中に離婚が頭をよぎったり、夫から離婚を切り出されたりしたときは、結論を出す前に弁護士へ相談することをお勧めします。
妊娠中の離婚はリスクが多く、生まれてくる子供に関して、親権・戸籍・養育費など、様々な問題があります。
民法改正に伴う嫡出推定制度の見直しにより、生まれてくる子供の戸籍問題について明確になった部分もありますが、必ずしもトラブルが回避できるとも限りません。
弁護士であれば、最善の内容で解決ができるように、妊娠中でも離婚すべきかどうかや、離婚した場合の子供の親権・戸籍・養育費などについてアドバイス・サポートのほか、相手との交渉も任せていただけます。
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