年金分割の手続きはどうすればいい?流れや必要書類について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
年金分割とは、離婚したときに、夫婦の婚姻期間中の保険料納付記録を分割して、それぞれ自分の記録にできる制度です。
年金分割は、離婚したら自動的に行われるものではありません。
年金分割の手続きは、夫婦双方もしくは一方が必要書類をもって年金事務所で手続きする必要があります。
また、請求期限がありますので、請求期限を過ぎてしまうと年金分割ができずに老後の暮らしに大きく影響する可能性があります。
そこで、本記事では、“年金分割の手続きの方法“や”年金分割の手続きの流れ“、”年金分割の手続きに必要な書類“など「年金分割の手続き」について、わかりやすく解説していきます。
なお、年金分割制度について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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年金分割の手続き方法は2種類
年金分割の手続き方法は、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。「合意分割」と「3号分割」はそれぞれ次表のとおりとなります。
合意分割 |
2007年4月1日以降、離婚または事実婚の解消をして、以下の条件に該当している場合、婚姻期間中の厚生年金記録を分割できる制度 【合意分割できる条件】 ・婚姻期間中の厚生年金記録があること |
---|---|
3号分割 |
国民年金の第3号被保険者であって、2008年5月1日以降に離婚または事実婚の解消をして、以下の条件に該当している場合、相手の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できる制度 ・夫婦間での合意や裁判手続きは不要 【3号分割できる条件】 ・2008年4月1日以降、夫婦どちらかが国民年金の第3号被保険者であった |
合意分割と3号分割の大きな違いは、合意分割は夫婦間の合意が必要で、婚姻期間全体が年金記録の対象となり、主に共働き世帯が該当します。
一方で、3号分割は、夫婦間の合意は不要で、2008年4月以降の年金記録が対象となり、主に専業主婦(主夫)世帯が該当します。
そのほかに、3号分割の請求手続きのほうが、合意分割の手続きに比べて簡単という利点があります。
手続きについては、次項より詳しく解説していきます。
年金分割のための手続きの流れ
年金分割の手続きは、一般的には次の流れで行います。
- ① 情報通知書の取得
- ② 年金分割の割合について話し合う(合意分割のみ)
- ③ 年金分割の請求手続き
- ④ 標準報酬改定通知書の受け取り
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
➀情報通知書の取得
年金分割の情報通知書は、年金分割に必要な情報が記載されており、年金分割する際に必要な書類です。年金分割の情報通知書は、離婚前でも離婚後でも、夫婦どちらか一方でも夫婦両方からでも請求できます。
年金分割の情報通知書の取得には次の流れで行います。
- ① 年金分割のための情報提供請求書の作成
年金分割のための情報提供請求書には、請求書及び相手方の情報(基礎年金番号、生年月日、氏名、住所)、婚姻期間に関する情報などを記載します。 - ➁ 必要書類の準備
必要書類として、基礎年金番号を確認するための資料として請求者の年金手帳または基礎年金番 号通知書、請求者と相手方の身分関係が明らかとなる戸籍謄本を準備します。
事実婚の場合は、事実婚関係を明らかにする書類を準備します。 - ➂ 年金事務所に請求
請求者の住所地を管轄する年金事務所の窓口に直接持参するか郵送で必要書類を添えて年金分割のための情報通知書を請求します。
年金分割のための情報通知書は請求してから交付されるまで、1週間~4週間ほどかかります。
年金分割のための情報通知書については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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②年金分割の割合について話し合う(合意分割のみ)
年金分割の情報通知書の情報を踏まえて、「年金分割の請求をすること」および「分割する場合の按分割合」を夫婦間で話し合い、合意する必要があります。
合意分割の按分割合は、上限2分の1(50%)と定められていますので、話し合いで2分の1(50%)を超えない範囲で割合を決めていきます。
年金分割したときの見込み額を知りたい方もいらっしゃるかと思います。
年金分割したときの計算と見込み額を知る方法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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話し合いで合意できた場合
年金分割については夫婦間の話し合いで合意できた場合は、その内容を明らかにすることができる書類を添付して年金分割の請求手続きを行います。
合意した年金分割の内容を明らかにすることができる具体的な書類は次のとおりとなります。
- 公正証書の謄本または抄録謄本
- 公証人の認証を受けた私署証書
- 年金分割の合意書(ただし、夫婦そろって年金事務所に行く必要あり)
話し合いで合意できない場合
夫婦間での話し合いで合意できなかった場合やそもそも話し合いができなかった場合などは、当事者の一方が家庭裁判所に次の手続きを申し立てて按分割合を定めることができます。
- 年金分割の按分割合を定める調停
- 年金分割の按分割合を定める審判
- 離婚調停や離婚訴訟における付帯処分の手続き(離婚前の場合)
なお、年金分割は、離婚のように調停を経ないといけないという「調停前置主義」の制度はありません。
よって、家庭裁判所での話し合いで合意を目指す調停手続きを経ないで、一切の事情を考慮して裁判官が判断を下す審判手続きから申立てをしても構いません。
③年金分割の請求手続き
年金分割の按分割合が決まれば、年金事務所に行き、年金分割の請求を行います。
合意分割の場合は、離婚後、夫婦双方またはその一方が標準報酬改定請求書に按分割合を明らかにできる書類を添付して手続きを行います。
3号分割の場合は、国民年金第3号被保険者であった者1人で行うことができます。
按分割合を明らかにできる書類の添付も必要ありません。
なお、年金分割の請求手続きには期限があり、離婚した日の翌日から2年以内に手続きをする必要があります。
分割手続きをする前に相手が亡くなったときは、その後1ヶ月以内が請求期限になります。
合意分割も3号分割も、必ず手続きをしなければいけません。
④標準報酬改定通知書の受け取り
通常、年金事務所に必要書類を提出してから約2~3週間程度で、「標準報酬改定通知書」が当事者それぞれに届き、手続きの完了が知らされます。通知書には、年金分割により変わった年金記録、つまり年金分割の結果が記載されています。
年金分割の手続きに必要な書類
年金分割の手続きをする際に必要な書類は、「合意分割」の場合と「3号分割」の場合とそれぞれ次表のとおりとなります。
必要書類 | 備考 |
---|---|
標準報酬改定請求書 | |
個人番号カード(マイナンバーカード) | 請求書に個人番号(マイナンバー)を記入する場合 |
基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | 請求書に基礎年金番号を記入する場合 |
婚姻期間を明らかにすることができる戸籍謄本など | 請求日から6ヶ月以内に交付され、婚姻日および離婚日が確認できるもの |
当事者それぞれの生存が証明できる請求日から1ヶ月以内に交付された戸籍謄本、住民票など | |
年金分割の割合を明らかにすることができる書類 | |
公正証書、公証人の認証を受けた私署証書、年金分割合意書など | 話し合いで定めた場合 |
審判書・判決書および確定証明書、調停証書・和解調書など | 裁判所による手続きで定めた場合 |
必要書類 | 備考 |
---|---|
標準報酬改定請求書 | |
個人番号カード(マイナンバーカード) | 請求書に個人番号(マイナンバー)を記入する場合 |
基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | 請求書に基礎年金番号を記入する場合 |
婚姻期間を明らかにすることができる戸籍謄本など | 請求日から6ヶ月以内に交付され、婚姻日および離婚日が確認できるもの |
当事者それぞれの生存が証明できる請求日から1ヶ月以内に交付された戸籍謄本、住民票など |
「合意分割」の場合と「3号分割」の場合と必要書類はほとんど変わりありませんが、3号分割の場合は、相手の合意は不要のうえ、按分割合が2分の1(50%)ずつと定められていますので、年金分割の按分割合を明らかにできる書類が不要となります。
また、2008年4月以降に結婚してずっと扶養されていた方は3号分割のみで済みますが、それ以外の方は合意分割が必要となります。
年金分割の手続きは弁護士に依頼できる?
年金分割の手続きは弁護士に依頼できます。
弁護士であれば、難しい年金分割の制度をわかりやすく解説でき、年金分割に必要な書類の収集や手続きもサポートできます。
もっとも、年金分割の書類の作成や提出の代行のみであれば、行政書士や司法書士でも可能です。
しかし、相手と直接交渉できるのは、代理権限をもっている弁護士のみです。
相手と直接話し合いたくない、やりとりをしたくないという方は、弁護士に代理人となって交渉してもらうことが有用です。
仮に話し合いで合意できなかった場合は、調停や審判などの裁判所の手続きに移行したときは、弁護士が調停や審判に出席して、法的観点に基づいて主張・立証していきますので希望どおりの結果になる可能性が高まります。
1人で年金分割を行うことに不安のある方は、ぜひ弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
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メールで相談する年金分割の手続きに関するQ&A
- Q:
年金分割の手続きを忘れていました。離婚後いつまでなら可能ですか?
- A:
年金分割の手続きは、離婚をした日の翌日から2年以内となります。
期限を過ぎてしまうと手続きができなくなります。ただし、2年経過する前に調停や審判の手続きを行った場合は、調停の成立日または審判の確定日の翌日から6ヶ月を過ぎるまで年金分割を請求することが可能となります。
なお、基本的には離婚をした日の翌日から2年以内ですが、元配偶者が死亡してしまうと、死亡から1ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
したがって、離婚をしたら、年金分割の手続きは速やかに行うことが大切です。
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- Q:
年金分割の手続きをしないとどうなりますか?
- A:
年金分割の手続きをしないと、年金が受給できる年齢になったときの年金の受給額に大きく影響します。
特に婚姻期間が長く、専業主婦(主夫)だった期間が長い場合は、年金分割を行わないと、将来に受け取れる年金額が、年金分割を行った場合と比べて、大幅に減少してしまいます。
高齢になれば、自らの力で十分に働くことも難しくなりますので、年金が生活するための大事な糧となります。
したがって、離婚するときは年金分割の手続きを行うようにしましょう。
- Q:
合意分割についての公正証書を作成する際、夫婦どちらも公証役場へ行けない場合はどうしたら良いですか?
- A:
夫婦の一方が公証役場に行けない場合は、本人が指定した弁護士などの第三者の代理人に手続きを任せることが可能です。
基本的には、公正証書は本人の意思で作成したことを担保されると考えられますので夫婦揃って公正証書に行くのがルールです。よって、代理人で公正証書を作成するときは、事前に公証人に事情を伝えて了承を得ておくことと委任状を準備することが必要です。
なお、夫婦のどちらか一方が代理人になることは認められません。代理人一人が夫婦両名の代理人になることもできません。
ですので、夫婦で公正証書を作成するときは、二名の者が公証役場へ行くことになります。
- Q:
離婚調停の際に、年金分割の割合(按分割合)についても話し合うことは可能ですか?
- A:
離婚調停の際に、年金分割の按分割合についても話し合うことは可能です。
その場合は、離婚調停の申立て時に「付随申立て」というかたちで申し立て、離婚するかどうかと併せて、年金分割の按分割合についても話し合いたいと求めます。具体的には、裁判所に提出する「申立書」内で、年金分割の按分割合に関する部分に○を付け、希望する按分割合を記載します。
年金分割の手続きでわからないことがあれば、弁護士に相談してみましょう
年金分割の請求は「離婚した日の翌日から2年」と期限がありますので、「手続きを忘れた」、「めんどくさい」といって請求を放置しておくと、請求期限が過ぎてしまい、老後の暮らしに大きく影響します。
年金分割がよくわからない方やお困りのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
複雑でよくわからない年金分割のことを弁護士がわかりやすく説明します。
そのほかにも相手との協議や裁判所の手続きなど年金分割に関する必要な手続きもサポートさせていただきます。
年金分割を行うことは、ご自身が将来もらえる年金額を増やすことに繋がる大切なものです。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)