離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

モラハラの証拠となるものは?集め方や証拠がない時の対処法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

配偶者から、人格を否定する発言をされたり、激しい束縛をされたり、些細なことで激しく、または執拗に怒られたりして精神的に追い詰められていませんか?

それらの行為はモラハラに該当する可能性があります。
モラハラは、精神的DVとも呼ばれていて、モラハラを理由に離婚や慰謝料請求できる可能性があります。
ただし、モラハラを理由に離婚や慰謝料請求するには、第三者からみても客観的にわかる「証拠」が重要となります。

本記事では、モラハラの証拠として有効なものモラハラに該当する行為モラハラの証拠がない場合の対処法など、モラハラを理由に離婚を考えている方に役に立つ「モラハラの証拠」に関して、詳しく解説します。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

モラハラの証拠として有効なもの

モラハラは被害者の心に傷を負わせる行為ですが、身体的暴力のような目に見える傷が残らないため、証拠が残りにくいという問題点があります。

配偶者のモラハラ行為を立証していくためには、第三者がモラハラを受けている事実を認識できるような客観的な証拠が重要となります。
具体的にモラハラの証拠として有効なものを次項より詳しく解説します。

モラハラのみならず身体的暴力を受けている場合は以下のページも併せてご確認ください。

モラハラの内容を記載した日記やメモ

相手から受けた、日々のモラハラの内容を記載した日記やメモは、モラハラの証拠となり得ます。

日記やメモを書くときは、モラハラをされた日時、場所、相手の言動をできるだけ具体的に記録しましょう。あとから書き換えできないボールペンで書くのが有用です。
また紙媒体のノートや手帳以外にも、携帯電話のアプリやパソコンを使って記録するのでも問題ありません。

なお、途中で相手に見つかると、ノートを捨てられたり、データを消されたり、あらかじめ反論を用意されたりしますので、相手に見つからないような保管方法を考えておきましょう。

モラハラの現場を録音・録画したデータ

モラハラを受けている現場の様子を、録音・録画したデータも証拠になり得ます。

録音や録画は、証拠の中でも、特にその場にいた人物の言動や行動の内容を証明しやすいため、有力です。ただし、一部だけ切り取って提出したりすると編集していると疑われることもあるため、全体の流れや状況等もわかるように録音・録画することを心がけましょう。

データが多いほど、頻繁にモラハラをされていることを証明できるため、できる限り集めておくことをお勧めします。

モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS

メールやSNS等で、相手を非難・侮辱したり、人格を否定したりするような言動をした事実がある場合、こうした言動が含まれたメッセージもモラハラの証拠となり得ます。もっとも、生のやりとりとは異なり、声の大きさやトーン等はないため雰囲気がつかみにくく、文脈や文章表現の内容から判断するしかないのが難しいところです。

メッセージの保存設定をしたり、スクリーンショットでデータを残したりするだけでなく、消えてしまうことのないように、必ずバックアップをとっておきましょう。

医師の診断書や精神科・心療内科への通院履歴

配偶者のモラハラにより、うつ病や不眠症等、精神的な病を患い、精神科や心療内科を受診した場合、医師にモラハラの内容等を具体的に伝えれば、作成してもらった診断書を証拠にできることがあります。

また、精神科や心療内科等への通院履歴やカルテも、モラハラの内容について記載した日記やメモと併せて提出することで、モラハラによって心のバランスを崩したことの証明になる場合があります。

親族や友人等、第三者の証言

親族や友人等、第三者の前で、配偶者から人格を否定されるような内容の言動を受けたり、態度をとられたりした場合、その第三者の目撃証言も証拠として有効です。協力してくれる第三者がいらっしゃれば、その方に陳述書の作成や証言を頼みましょう。

警察・公的機関への相談履歴

警察や公的機関(女性センターや精神保健福祉センター等)にモラハラの相談をした事実も、証拠となる場合があります。これらの機関に相談した内容は、相談票といった書面で保管される場合が多いため、それらの写しを取得することで、日記やメモ等に記録したモラハラ行為の日付と照らし合わせて、モラハラの事実を証明するのに役立つこともあるでしょう。

モラハラに該当する行為とは?

モラハラは、加害者側も被害者側も自覚がないケースが多く見受けられます。

次のような行為があれば、モラハラに該当する可能性があります。
放っておくと、モラハラを直接受けた被害者に精神的に深刻なダメージが生じるだけでなく、子供にも悪影響が及ぶおそれもあります。

次のような行為に心当たりがあれば、証拠を残しておくようにしましょう。

人格を否定するような発言をする

ご自身の人間性や性格、本質的な性質を否定するような発言は立派なモラハラ行為に該当します。
例えば、「おまえはのろまな性格だから何をしても遅いんだ」や、「おまえはデブだから一緒に歩くのが恥ずかしいよ」など人を傷つける言葉です。

人格を否定する発言は、性格を理由にした否定するようなものもあれば、容姿や育ち、生き方、存在、他人との比較など多岐にわたります。

激しい束縛をする

何事も報告するように言われていたり、連絡をまめにしないとすぐに電話がかかってきたり、友達や親族と会いにいくのを引き留めるなど、相手を激しく束縛することはモラハラにあてはまります。

過度な束縛は、相手の言動にいつもビクビクしている状態が続き、自由のない日常を送らなければならず、精神的に大きなストレスになり得ます。

少しのことですぐに怒る、長期間無視する

相手がキレやすく、すぐに怒って攻撃してくると思えば、次に無視をしてくるというようなケースもモラハラにあてはまります。

何日も無視しつづけられたり、わざとらしくため息や舌打ちをされたり、睨んできたりする行為は、「サイレントモラハラ」といいます。
空気の暴力といわれており、とても悪質です。

収入の差を盾に優位に立とうとする

「誰のおかげで飯が食えていると思っているんだ」、「何か文句あるなら俺(私)の収入を超えてからいってみろ」など収入に差があることを盾に、罵声を浴びさせて、優位に立とうとするのも、モラハラ行為にあてはまります。

モラハラに対する慰謝料請求は証拠が必要?

モラハラが原因で離婚する場合に、配偶者のモラハラ行為が不法行為であると認められれば、離婚慰謝料の請求ができます。

ただし、慰謝料請求するには、まずは相手から不法行為(モラハラ行為)があった事実を立証しなければいけません。
立証するには、第三者からも「これはモラハラだ」と認めてもらえるようなモラハラ行為が客観的にわかる証拠が必要となります。
証拠がなければ、相手に慰謝料の支払いへ応じさせるのも、裁判所の手続きで慰謝料請求をして認められるのも極めて困難です。

離婚慰謝料の基礎知識については、下記ページで解説していますので、ぜひご覧ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

モラハラの証拠がない場合の対処法

モラハラの証拠がなくても、「協議離婚」や「離婚調停」といった話し合いで離婚する方法で、夫婦の合意ができれば、離婚できます。

しかし、相手が離婚を拒否している場合は、最終的に離婚裁判を提起する必要があります。
離婚裁判は裁判所がモラハラの認定や離婚の可否などを判断しますので、証拠がなければ、離婚は難しいといえます。

モラハラをする相手は世間体を気にする方が多かったり、モラハラしている自覚がなかったりするので、なかなか離婚の合意が得られない可能性は高いのが実情です。
またモラハラする相手と直接話し合うのは精神的に疲弊する可能性もあります。

そこで、モラハラの証拠がなくても離婚したい場合は、まずは弁護士に相談するのをお勧めします。
各家庭の事情に合わせて、的確なアドバイスを受けられ、モラハラする相手と弁護士が代わりに交渉するのでスムーズに解決できる可能性が高まります。

また別居をするのも有益です。別居期間が長くなれば長くなるほど、婚姻関係は破綻しているとみなされて、裁判上の離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」となり、相手が離婚を拒否していても、離婚が認められる可能性があります。

モラハラの離婚について、下記ページでも記載していますので、ぜひご覧ください。

モラハラの証拠を集める上での注意点

まず、モラハラする相手に証拠集めをしていることがバレないようにするのが最も大切です。
相手に見つかって証拠隠滅されてしまうと、為す術がない状態に陥ります。

そして、モラハラは基本的に言葉で行われるので、証拠収集として録音が有用です。ただし、いつ、どのタイミングでモラハラ発言があるかわからないため、携帯電話の録音アプリやICレコーダーを常時作動できるように心掛ける必要があります。

また、せっかく集めた証拠を失わないように、しっかりバックアップをとり、保管場所にも注意が必要です。

弁護士にモラハラの証拠集めについて相談するメリット

モラハラを理由に離婚したい場合、離婚調停では、証拠が必須ではありませんが、モラハラの証拠を示したほうが、事案の内容を裁判官や調停委員に理解してもらいやすくなります。

一方、離婚裁判では、離婚や慰謝料を求めるには証拠は必須となります。
しかし、ご自身では、どのような証拠を集めたら良いかわからなかったり、証拠収集自体が難しいものです。
そこで、弁護士に相談すれば、適切な証拠の集め方についてアドバイスを受けることができ、モラハラを立証できる証拠がスムーズに集められ、有利に離婚できる可能性が高まります。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

モラハラの証拠集めに関するQ&A

Q:

モラハラの証拠として無断で録音することは犯罪にならないのでしょうか?

A:

ご質問のように、モラハラ被害者が加害者のモラハラ行為を録音することは、秘密録音(会話をしているときに一方が他方に無断で録音すること)にあたりますが、犯罪にはなりません。

秘密録音が犯罪になるのではないかというご不安は、盗聴(第三者の会話を無断で録音すること)と秘密録音を混同しているためだと思われます。

まず、盗聴については、その前後にした住居侵入やストーカー行為などが犯罪にあたるだけで、盗聴自体は現在の日本においては犯罪ではありません(民事上の不法行為に当たるとして、損害賠償の対象とはなり得ます)。

したがって、自身に向けて開示された情報を記録するという、盗聴に比べてプライバシーの侵害の程度が低い秘密録音は、犯罪ではないといえます。

Q:

日記や録音データ等の証拠は、どのくらいの期間集めると良いのでしょうか?

A:

長期間に渡って継続的にモラハラを受けている事実がわかれば、モラハラ行為が認定されやすく、離婚や慰謝料の請求に有利になる可能性が高いと考えられるので、証拠の収集期間は長ければ長いほど有益です。

日記においては、証拠の信用性をあげるためにモラハラ以外の出来事も含めて、最低でも半年以上は毎日記録するように心掛けてください。

録音データは、1、2回程度であれば、「ただの夫婦喧嘩の流れで、たまたま暴言をいってしまっただけだ」と弁明されるおそれがあるので、できるだけ、日を変えて多くの録音をしておくようにしてください。

もし、証拠を集めた期間が短かったとしても、モラハラの強度、頻度、程度によっては、有力な証拠となり得ますので、可能な限り集めるようにしましょう。

Q:

モラハラの証拠が虚偽だと言われたらどうなりますか?

A:

請求した側で、証拠が虚偽だと反論されたけれども、実際は証拠が虚偽でない場合は、さらに信用性の高い証拠を提出して立証すると、虚偽ではないことを証明できる可能性が高まります。
また、相手には虚偽だと疑わせる証拠の提出を求めてください。虚偽ではない以上、そのような証拠は出せないでしょう。

請求された側で、相手の証拠が虚偽だと思われる場合は、証拠の不自然な点、主張内容と矛盾している点などを探し、虚偽の証拠を突きつける必要があります。

例えば、相手がモラハラを受けたといっている日時は、仕事中や会食中などで相手と一緒にいなかったことを証拠で示しながら主張すれば、相手の虚偽を見破れる可能性があります。

離婚の際に必要な証拠について、経験豊富な弁護士がアドバイスさせていただきます

モラハラの証拠がなくとも協議離婚や調停離婚ができる可能性はありますが、モラハラをする配偶者に離婚を納得させるのは、一筋縄ではいきません。こちらの言い分をうやむやにされないようにしたり、離婚の条件に関する話し合いで希望を通したりするためにも、証拠は非常に重要な切り札になり得ます。そして、離婚裁判(離婚訴訟)まで発展する場合には、証拠は必須となります。

しかし、モラハラは日常のなかで些細なことをきっかけに行われ、また、基本的に加害者に気づかれないように証拠を集める必要があるため、証拠を集めるには大変な労力が必要な場合が多いです。

離婚に向けて準備を始めたい、証拠集めを始めたけれども捗らないときには、早めに弁護士に相談しましょう。ご事情に応じた最適な離婚への道筋のご提案や、離婚に向けたモラハラの主張をはじめとする証拠集めのアドバイスを効果的にご提供いたします。

弁護士法人ALGには、離婚事件について経験豊富な弁護士が集まっており、日々モラハラに苦しむ数多くのお客様からご相談を受け、解決に導いております。お悩みの方は、ぜひご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事