面会交流調停の流れ|聞かれることや成立させるポイント
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
別居や離婚によって、子供と離れて暮らす親が「子供と会いたい」、「子供の声が聞きたい」と思うことは、親として自然なことです。
子供の福祉の観点からみても、子供と交流する権利である「面会交流権」が認められています。
面会交流は、夫婦間で話し合って決めることもできますが、面会交流の可否や内容について、折り合いがつかず話し合いで決まらない場合は「面会交流調停」を行い、解決を図る方法があります。
本記事では、面会交流調停とはどのような手続きなのか、面会交流調停で聞かれること、弁護士なしで進めるデメリットなど「面会交流調停」に関して、詳しく解説します。
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面会交流調停とは
面会交流調停は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて、子供と離れて暮らす親が、子供に面会したり、手紙や電話でやりとりしたりなどの交流を定期的にもてるように話し合う手続きです。
一度決めた面会交流の内容を変更したいときにも、調停を申し立てることが可能です。
次のような場合は面会交流調停を検討したほうがいいケースです。
- 相手が正当な理由もなく面会交流を拒否する
- 相手と話し合いでは面会交流について意見がまとまらない
- 相手が話し合いに応じてくれない
- DVやモラハラにより、相手と直接やりとりすることに恐怖を感じる
- 約束どおりの面会交流を実施してもらえない
などです。
「別居中の面会交流」について、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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面会交流について取り決める内容
面会交流調停で決めることができるのは、「面会交流をする・しない」だけではありません。「面会交流のルール」についても、話し合って決めることができます。 面会交流のルールとして決めておくべき内容には、例えば次のようなものがあります。
- 頻度(例:月に1回、週に1回)
- 時間(例:1回あたり3時間)
- 場所(例:公園で遊ぶ)
- 当日の待ち合わせ方法(例:子供の自宅まで迎えに行く)
- 連絡方法(例:電話、メール、LINE、親族を仲介させる)
- 学校行事への参加について
- プレゼントやお小遣いについて
あとでトラブルが起こらないよう、面会交流のルールは曖昧にせず、具体的に決めておきましょう。面会交流のルールについてもっとよく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。
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どのくらいの回数・期間で行われるか?
家庭裁判所は平日の10時~17時までの間に開廷されています。1回の調停にかかる時間は、申立人に約30分、相手方に約30分を交代で2回ずつ調停室に入り、合計2時間ほどとなるのが一般的です。
1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで実施され、調停が終了するまでに半年ほどかかることが多いです。
家庭裁判所の調査官により調査を実施する場合には期間や回数は伸びることもあります。
そのほかにも、お互いの意見が大きく対立していてなかなか合意ができない場合は、調停が1年以上と長期間に渡るケースもあります。
拒否・欠席するとどうなる?
面会交流は子供が健やかに成長するために必要なものと考えられており、理由もなく拒否することはできません。
拒否・欠席し続けると、調停が不成立となります。
調停を正当な理由もなく欠席すると5万円以下の過料を科せられることもあります。実際には過料が科せられることはほとんどありませんが、法律上は過料の恐れがあることは認識しているほうがいいでしょう。
面会交流調停を申し立てた側からすれば、せっかく申し立てしたのに「相手が来ない」とお困りの方もいるかと思います。話し合いはできませんが、相手が無断欠席をすれば、調停は不成立となり、「審判」に移行します。
「審判」は、調停時に提出された資料や意見を踏まえて、裁判官が面会交流について判断を下すことになります。相手が調停を欠席し続けていると、相手の意見を聞けていませんので、申立人の意見や考えを主に反映されることになり、有利な内容で判断が下される可能性があります。
面会交流調停で聞かれること
調停では、申立人と相手方がそれぞれ交互に調停委員と話をして事情を聞かれることになります。
どんなことを聞かれるのでしょうか。下記表で主に聞かれることをまとめました。
申立人が聞かれること | 申立ての理由や経緯 |
---|---|
共通して聞かれること |
|
相手方が聞かれること |
|
ご自身が伝えたいことを予めまとめておき、意見を整理して述べることが大切です。
感情的に話をすると調停委員の心証も悪くなります。気持ちを整理して調停の日を迎えましょう。
面会交流調停で面会が許可されないケース
面会交流調停を申し立てれば、必ず面会交流ができるわけではなく、裁判所に許可されないケースもあります。
面会交流は、子供が健やかに成長するために必要とされています。
逆にいえば、面会交流をすることによって子供が健やかに成長するために悪影響が及ぶ場合や不適切だと考えられる場合には、認められません。
面会交流が認められないケースとは、どんな場合でしょうか。主に次のような場合に考えられます。
- 子供自身の意思が尊重される年齢(小学校高学年以上)の子供が面会交流を嫌がっている
- 子供を虐待する恐れがある
- 面会交流時に子供を連れ去る恐れがある
- 配偶者や子供に暴力(DV)やモラハラがあった
- 面会交流のルールを遵守できない
など
「面会交流を拒否されてしまうケース」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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面会交流調停の流れ
面会交流の調停の流れは一般的に次のような流れとなります。
(1)家庭裁判所に面会交流調停の申立書と必要書類を提出する。(郵送でも持参提出でも可能)
(2)家庭裁判所から連絡があり、第1回調停期日の日程調整をして、当事者に調停期日呼出状が送付されます。
(3)第1回調停期日
申立人と相手方が調停室に交互に行き、裁判官1人と調停員2人(男女それぞれ)が面会交流についての意見や事情を聞きます。通常、1回あたり30分を、各自、数回ずつ行います。合意できなかった場合は第2回調停期日が設けられます。
(4)第2回以降の調停期日
第2回目の期日でも合意できないときは、およそ1ヶ月から1ヶ月半に1回程度のペースで期日の開催を複数回繰り返すことになります。
(5)-1 双方で面会交流の内容について合意ができれば、調停成立となります。
調停が成立すると、話し合いで決めた面会交流の内容を記載した「調停調書」が作成されます。
(5)-2 話し合いでの合意ができない場合は調停が不成立となり、申立人が取下げない限り、審判に移行します。審判では、裁判官が面会交流について判断を下します。
(5)-3 申立人が取下書を家庭裁判所に提出すると調停自体が終了することになります。
申立人はいつでも調停を取下げすることが可能です。
家庭裁判所調査官の調査が入る場合もある
なかなか合意できず、面会交流調停が難航しているケースなどでは、家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)が入る場合もあります。
家庭裁判所調査官とは、心理学や教育学等に関する専門的な知識・技法を持った裁判所の職員のことです。面会交流調停では、例えば次のような調査が行われる可能性があります。
- 子供との面談
- 父母それぞれとの面談
- 試行的面会交流(裁判所内のプレイルーム等で試しに面会交流をさせ、様子を見る。)
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メールで相談する弁護士なしで面会交流調停を進めるデメリット
自分ひとりで調停を進めると、相手の言い分にすぐさま反論できない場合や希望からかけ離れた内容で話が進むおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、調停も一緒に出席(弁護士のみ出席でも可能)して、その場ですぐに反論や希望を調停委員が納得するように伝えることができます。調停委員への説得力を強めるために、どんな資料が必要なのかもアドバイスをして証拠集めのサポートも可能となります。
そのほかにも、調停の申立ての準備や書面作成なども代わりに弁護士が行いますので、調停にかかる精神的な負担、時間、手間などが軽減することができるでしょう。
面会交流調停の弁護士費用はいくら?
面会交流調停を弁護士に依頼すると、弁護士費用として、通常、着手金や成功報酬金がかかります。
弁護士費用は、それぞれの法律事務所や個々の事件の事情により前後しますが、着手金と成功報酬金をあわせて、およそ60万円程度が相場と考えていただければいいと思います。
着手金は、弁護士に依頼するときに支払うお金です。依頼した事件の結果に関係なく、返金を求めることができないことが一般的です。成功報酬金は、あらかじめ定めた発生条件が達成されたときに、依頼者が得られた利益に対して支払うもので、事件終了時に支払うことになります。着手金・成功報酬金以外にも、日当や実費などの諸経費がかかります。
初回の相談料は無料で対応している法律事務所もありますので、まずは法律事務所に相談に行き、具体的な弁護士費用を確認したうえで、弁護士に依頼するかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士に依頼すると費用はかかるものの、法律の専門家がサポートしてくれることで、希望の面会交流を叶えるために心強い味方になってくれるでしょう。
面会交流調停を成立させるポイント
面会交流調停がスムーズに進む場合は良いのですが、お互いの条件が折り合わず揉めてしまいそうな場合、調停を成立させるには、次のような対応をすることも考えてみましょう。
夫婦間の争いとは切り離して考える
そもそも離婚争いが泥沼化していて、お互いに信頼できていないことから、面会交流調停がスムーズにいっていないケースもあります。
そこで意識してほしいのが、面会交流調停はあくまでも「子供に関する話し合いの場である」ということです。面会交流は子供のための制度であり、最も重視すべきは「子供の幸せ」です。
話し合いをスムーズに進めるには、相手への嫌悪感や不満はひとまず置いておき、「これは夫婦間の争いではない」と割り切って考え、真摯に対応することが大切です。
調停委員を味方につける
面会交流調停をご自身に有利な流れで進め、成立させるためには、調停委員を味方につけることが重要なポイントになってきます。調停では、調停委員を通して相手と話し合っていくからです。
感情的にならず、冷静に話しましょう。そして、面会交流を望むのであれば、子供との関係が良好であること、面会交流についてどれだけ真剣であるか、子供のことを考えて面会交流をした方が良い旨を強調しておくと良いかと思います。そうして調停委員に「面会交流をするべきだ」と判断されれば、その方向で話し合いを進めてもらえる可能性があります。
試行的面会交流を行う
試行的面会交流とは、調査官調査の一つで、文字通り、試しに行う面会交流のことです。離れて暮らす親子を会わせてみて、その様子を調査官が観察し、うまくコミュニケーションをとれているかどうか、子供は嫌がっていないかどうか等を確認します。子供が小さい場合には、一般的に裁判所のプレイルーム等で行います。
試行的面会交流を通し、問題なく面会交流が行えるのだと証明してみせることも、調停を成立させるポイントになります。調停委員に「面会交流をしても大丈夫」と判断されやすくなるからです。
また、面会交流には何の問題もないこと、子供自身が面会交流をしたいと思っていることが伝われば、子供を育てる側の親が抱く面会交流への不安は軽くなるでしょう。その結果、話し合いがまとまりやすくなる可能性があります。
面会交流調停の申立て方法
面会交流調停を行うことを望む側が、調停申立書や必要書類の準備をして、管轄の裁判所に郵送または裁判所に持参して提出します。
書類の提出先は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者で合意した家庭裁判所」となります。
申立書が無事に受理されれば、家庭裁判所から、約2週間で当事者それぞれに第1回調停期日呼出状が送付されることになります。
調停申立書などの必要書類と費用
【必要書類】
- 調停申立書の原本とその写し 各1通
・・・父母と子供の住所・氏名、申立ての趣旨、申立ての理由などを記入します。 - 連絡先等の届出書 1通
・・・書類の送付先、平日昼間の連絡先などを記入します。 - 事情説明書 1通
・・・これまでの面会交流状況、今後の面会交流についての意向、子の状況、監護状況などを記入します。 - 進行に関する照会回答書 各1通
・・・申立てする前に相手方と話し合ったことあるか、相手方は裁判所の呼出しに応じると思うかなどを記入します。 - 非開示の希望に関する申出書 1通
・・・相手に知られたくない情報がある場合に提出します。 - 未成年の子供の戸籍謄本 1通
・・・子供の本籍地のある市区町村で取得します。
書式や書き方など詳細については裁判所のウェブページに記載していますので、ご参照ください。
なお、裁判所から個別で提出して欲しい書類について依頼があれば、随時、提出することになります。
【申立費用】
- 収入印紙 1200円(未成年者1人につき)
- 予納郵券 管轄の裁判所によりますが、およそ1000円~2000円
面会交流調停の取り決めが守られない場合の対処法
面会交流調停で面会交流を行うことや内容について合意ができたにも関わらず、面会交流を実施してもらえない際は、「履行勧告」、「再び面会交流調停を行う」、「強制執行(間接強制)」と主に3つの方法があります。下記事項で詳しく解説していきましょう。
①履行勧告
履行勧告とは、当事者が、調停や審判などの取決めを守らない相手方に対し、取決めをした家庭裁判所に履行勧告の申出をし、家庭裁判所が、相手方に取決めを守るように説得や勧告をする制度です。家庭裁判所が、資料を集めて面会交流の実施状況を調査します。
家庭裁判所に必要な書類を提出すれば、費用はかからずに対応してもらえます。
裁判所から勧告されるわけですから、相手に心理的プレッシャーを与えることができます。
しかし、強制力はありませんので、履行勧告を無視して、面会交流を拒否し続けてもペナルティはありません。あくまでも裁判所からの注意に過ぎません。
②再び面会交流調停を行う(=再調停)
相手が合意した面会交流の内容を守らない場合には、再度、面会交流調停を申し立てる(再調停を行う)という方法があります。
一度目の面会交流調停の合意した内容にもよりますが、再調停では、一度目の面会交流調停後に守られなかったことを踏まえ、更に事細かな面会交流の取り決めをする必要があります。
そのほかにも取り決めた内容を変更したい場合でも再調停を行って決め直すこともできます。
③強制執行(間接強制)
間接強制とは、面会交流を行わない場合に1回につき数万円の間接強制金を課せることによって、相手方に自発的に面会交流を実現させようとする手続きです。間接強制が認められるためには、調停や審判で決められた日時、頻度、面会時間など面会交流に関する内容が具体的に決まっている必要があります。
子供を無理やり連れてきて面会交流させるという直接強制の方法は子供の福祉の観点から問題あることから認められていません。
取り決めた面会交流を守らなければ、お金を支払うことになるという経済的なプレッシャーを与えることにより、面会交流を促すようにします。
面会交流調停に関するQ&A
- Q:
面会交流調停で取り決めたルールを変更したい場合はどうしたらいいですか?
- A:
面会交流調停で取り決めたルールを変更したい場合、当事者同士で話し合って合意できれば、変更することができます。ただ、一度決めた内容を変えるのですから、相手はそう簡単には頷いてくれないかもしれません。
当事者同士での話し合いで解決できそうにないときは、再び面会交流調停を行って決め直すという方法があります。再調停を成立させてルールを変更するためには、なぜ変更を望むのか、その理由を調停委員や相手が納得しやすいように主張していくことが重要です。
- Q:
調査官による子供への聞き取りに母親が立ち会うことは可能でしょうか?
- A:
調査官調査では、通常、誰も立ち会わせずに子供への聞き取りが行われますが、子供の年齢やそのほかの事情によっては、調査官の判断で親の立会いが可能になることがあります。
例えば、子供が小学校の中学年・高学年程度で、調査官からの質問の受け答えを1人でできるのであれば、基本的に親が立ち会うことは認められないと考えられます。
一方、子供が乳幼児である場合等では、親がいなければ不安も強いでしょうから、調査官の判断にもよりますが、希望すれば立会いが認められる可能性があります。
- Q:
離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?
- A:
離婚調停と面会交流調停は、別物の事件として取り扱われますが、その実施については同時に行うことが可能です。もちろん、異なる裁判所に申し立てて受理されている場合には、それぞれ別の日に行わざるを得なくなります。
しかし、同じ裁判所に申し立てて受理されているのなら、同じ日・同じ時間に2つを併せて行っていくケースが多いでしょう。
離婚調停と面会交流調停を別の日に行うよりも同時に行った方が、全体を通して裁判所に足を運ぶ回数は減ります。そのため、身体的な負担が軽くなるというメリットがあります。
- Q:
面交流調停は、申し立てた側が有利になりますか?
- A:
裁判所の方針として、面会交流は基本的に子供の福祉のために必要なものだと考えられています。
面会交流をすることによって、子供の福祉に悪影響があると判断されない限り、面会交流は実施される方向で働きかけることが一般的ですので、申し立てた側は、離婚後または別居後に会えていない子供と面会交流が実現する可能性は高いといえるでしょう。
しかし、調停はあくまでも話し合いですので、申立人であるご自身の希望どおりの面会交流の内容で合意できるかはわかりません。
面会交流調停についてお悩みなら、まずは弁護士に相談してみましょう
面会交流は、子供が健やかに成長するために、子供のためのものです。しかし、「子供に会いたい親」と「子供に会わせたくない親」の親同士の衝突でなかなか話がまとまらないことはよくあることです。
面会交流調停を行うことで第三者である裁判官や調停委員を交えて、円滑に話し合いをすることができるので、とても有効な手段ではありますが、調停の場で、自分の希望を上手く伝えられなかったり、意思と反して調停が進んだりして、どのようにしたら調停を有利に進めることができるのかと悩まれる方はたくさんいらっしゃいます。
まずは、面会交流をしてもらえない方や面会交流調停中でお悩みがある方はぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGでは、子供に関する事件を多く取り扱っている経験豊富の弁護士が多数在籍していますので、希望に叶う面会交流を実現できるようにサポートさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)