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離婚協議書とは? 自分で作成する流れや書き方のポイント

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚する際、離婚するかどうかだけでなく、子供の問題、お金の問題など離婚に関する条件を取り決めるのが一般的です。

離婚に関する条件を口約束だけにしておくと、「そんな約束した覚えはない」といって、あとからトラブルになるおそれがあります。
夫婦間の話し合いで離婚する際は、夫婦間で合意した内容を記載した離婚協議書を作成することをお勧めします。

そこで、本記事では、“離婚協議書の効力“、“離婚協議書を自分で作成する流れ・書き方“など「離婚協議書」について、書き方のポイントやサンプルを交えながら詳しく解説いたします。

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離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚する際に合意した親権、財産分与、養育費などの離婚に関する条件をまとめた書面をいいます。
夫婦間で話し合って離婚する「協議離婚」の際に作成します。

口約束だけにしてしまうと、「そんな内容で約束した覚えはない」と相手が言ってきて、あとからトラブルになるおそれがあります。
書面である離婚協議書を作成していれば、夫婦間で合意した内容をしっかり記載していますので証拠にもなり、言い逃れを防ぐことができます。

離婚協議書の効力

離婚協議書は夫婦双方が署名捺印したものであれば、契約書と同じ効力をもちます。
よって、契約者となる夫婦は、離婚協議書を締結後は、離婚協議書に定めた内容を守らなければいけません。
また、合意内容について争いが起きた場合は、どのような内容で合意したかを示す証拠になります。

ただし、あくまでも個人間の契約書に過ぎませんので、相手が合意した約束を守らなくても、離婚協議書をもとに強制執行をして相手の財産を差し押さえて回収することはできません。

公正証書にするべき理由

公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書です。
公正証書にしておくと、高い証明力があるうえ、公正証書の原本は公証役場が保管しているので、紛失や破棄、書き換えなどのトラブルを防げます。

また、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと、合意した内容を守らなかった(金銭の支払いが滞った)ときに裁判手続きを経ることなく強制執行を行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

一般的に公正証書の作成方法は次のような流れとなります。

  1. ① 公証役場へ申し込む
  2. ② 公証人が離婚協議書をもとに公正証書案を作成する
  3. ③ 夫婦双方が公正証書案を確認して、必要書類を揃える
  4. ④ 夫婦で公証役場へ行って公正証書を作成する

なお、公正証書を作成するには、費用と時間がかかります。

離婚協議書を自分で作成する流れ・書き方

離婚協議書を自分で作成するには、次のような流れになります。

  1. ① 夫婦間で離婚することに合意する
  2. ② 夫婦間で離婚に関する条件を話し合う
  3. ③ 話し合って合意した内容をもとに離婚協議書を作成する
  4. ④ 作成した離婚協議書を夫婦双方で確認のうえ、署名捺印してそれぞれ手元で保管する

作成するタイミングや各条件の書き方・サンプルなどは次項より詳しく解説します。

作成するタイミング

離婚協議書を作成する時期に定めはありません。

離婚したあとに離婚協議書を作成することも可能ですが、離婚に関する条件を話し合って決めたうえで、離婚届出前に離婚協議書を作成するのが一般的です。
なぜなら、離婚したあとに作成しようとしても、相手と連絡が取れなくなってしまって何も決められなかいというケースがあり得るからです。
そのほかにも、離婚が成立したあとに何度も相手と会うことや話し合うことは時間的にも精神的にも大きな負担となるケースもあります。

さらに、財産分与の請求は「離婚のときから2年」以内、離婚に伴う慰謝料の請求は「離婚成立から3年以内」と定められていますので、離婚届出後からあまりにも年数が経過してしまうと、定めることができなくなる条件もあります。

よって、離婚届出前に離婚協議書を作成することをお勧めします。

書き方・サンプル

離婚協議書のサンプル(記載例)は下記のようなものになります。
夫婦のおかれた状況に合わせて引用してください。

例えば、子供のいない夫婦が離婚する場合は、親権や養育費、面会交流について取り決める必要はありません。
夫婦の個別の事情に最適な文章にするためには、サンプルはあくまでも参考程度にとどめて、法律の専門家である弁護士に相談して作成するのが有用です。

次項より、離婚に関する各条件において、それぞれ詳しく解説していきます。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成・維持してきた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。
離婚協議書には、

  • 財産分与の対象となる財産
  • 分配割合
  • 分配方法
  • 分配金額(支払金額)
  • 支払期限
  • 支払回数
  • 振込の場合、振込手数料の負担は誰か

などを記載します。
例えば、次のように記載します。

【記載例】
(財産分与)第●条
1 甲は乙に対して、財産分与として金100万円を令和5年12月31日までに乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う
2 振込手数料は甲の負担とする

慰謝料

慰謝料とは、離婚の場合、離婚によって被った精神的苦痛に対して支払ってもらう金銭をいいます。
離婚協議書には、

  • そもそも慰謝料を支払うかどうか
  • 支払金額
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 振込の場合、振込手数料は誰が負担するか

などを記載します。
例えば、次のように記載します。

【記載例】
(慰謝料)第●条
1 甲は乙に対して、本件離婚に伴う慰謝料として、金100万円の支払義務があることを認め、これを一括して、令和5年12月31日限り、乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う
2 振込手数料は甲の負担とする

養育費

養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでの間、養育するためにかかる費用をいいます。
離婚協議書には、

  • 養育費の月額
  • 支払始期と支払終期
  • 支払方法
  • 進学にかかる費用や病気や事故などで特別な出費が必要になった場合の取り扱い

などを記載します。
例えば、次のように記載します。

【記載例】
(養育費)第●条
1 甲は乙に対して、丙の養育費として、令和6年1月から大学を卒業する日の属する月までに1ヶ月5万円の支払義務のあることを認め、これを毎月末日限り、乙が指定する口座へ振込送金の方法により支払う
2 振込手数料は甲の負担とする
3 当事者双方は、丙の病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする

親権者

親権とは、子供の利益のために監護・教育を行ったり、子供の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。
離婚届を役場に提出する際は、父母どちらが親権者と定めるのか指定しておかなければ、離婚届を受理してもらえません。
離婚協議書には、

  • 親権者をどちらにするか
  • 監護者をどちらにするか(親権者と監護者を分ける場合のみ)

などを記載します。
例えば、次のように記載します。

【記載例】
(親権)第●条
甲乙間の長女花子(令和2年1月1日生、以下「丙」)の親権者を乙と定めて、乙において監護養育することとする

面会交流

面会交流とは、離婚して子供と離れて暮らす親と子供が会って遊んだり、電話や文通をしたりして交流することをいいます。
離婚協議書には、

  • 面会頻度
  • 面会時間
  • 面会場所
  • 面会交流する際の待ち合わせ場所
  • 学校行事への参加の可否
  • 連絡方法

などを記載します。
例えば、次のように記載します。

【記載例】
(面会交流)第●条
1 乙は甲が丙と月1回程度、面会交流することを認める
2 面会交流の具体的な日時、場所、方法などは、甲乙が丙の利益を十分配慮しながら協議して定める

記載する内容

通常、離婚協議書には、離婚の合意、財産分与、慰謝料、養育費、親権者、面会交流などについて記載します。
そのほかにも年金分割や清算条項、住所や電話番号などを変更した際の連絡についてや、公正証書にするか否かなども必要に応じて記載します。

離婚する際に、取り決めが必要な離婚に関する条件は夫婦によって異なります。
例えば、結婚してすぐに離婚する夫婦は、婚姻期間中に夫婦で形成・維持した財産がないのであれば、財産分与に関して取り決めをしないケースがあります。

また、性格の不一致が理由で離婚する場合は、離婚に至った責任が夫婦のどちらかにあるとはいえないので、慰謝料に関して取り決めをしないというケースがあります。
一方で、夫婦に子供がいる場合は、親権をはじめ、養育費、面会交流など子供に関する条件を取り決める必要があります。

したがって、離婚協議書の内容は、夫婦の状況にあわせて記載する必要があります。

無効になる場合

せっかく離婚協議書を作成しても無効になってしまうケースがあります。
離婚自体が無効になったり、離婚が取り消された場合は、作成した離婚協議書もあわせて無効になります。
離婚自体が無効になるのは次のようなケースです。

【離婚自体が無効になるケース】

  • 夫婦双方が合意していないにも関わらず、一方の配偶者が勝手に離婚届を提出した
  • 配偶者や第三者から騙されたり、脅されたりして離婚に関して合意した

また夫婦双方の合意があっても、子供の福祉に反する内容や離婚後の相手の行動を制限する内容、抽象的な内容などは無効になるおそれがあります。
具体的には次のようなケースです。

【離婚協議書の一部が無効になるケース】

  • 再婚したら親権を変更する
  • 再婚を禁止する
  • 婚姻時の氏の使用を禁止する
  • 慰謝料の遅延損害金について極めて高い利率にする など

作成費用

離婚協議書は、自分で作成するなら費用はかかりません。
しかし、正しい法律知識を踏まえて自力で作成するのは容易ではありません。

弁護士に依頼すれば、離婚協議書に記載する内容の漏れを防ぐことができ、5万~10万円程度で作成できます。ただし、作成費用は弁護士や法律事務所によって異なりますので、実際の金額は事務所へ問い合わせてご確認ください。

公正証書の作成費用

公正証書を作成する際は、公証役場に作成手数料を支払う必要があります。
公正証書の作成手数料は、政令で定められており、契約金額や目的価格によって手数料額が決まります。

離婚の場合は、離婚給付の金額によって決まります。ここで注意が必要なのは、取り決めた“慰謝料・財産分与“と“養育費“とを別々の法律行為として扱って、それぞれの手数料を算定し、合計額が手数料となる点です。

ただし、養育費は定期給付にあたるため、支払期間が長期でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。
具体的な作成手数料は次表のとおりになります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

離婚協議書作成後の内容変更は難しい

基本的には、離婚協議書作成後の内容変更はできません。
当事者双方の合意があれば、内容を変更することもできますが、実際には当事者間で変更を合意することはなかなかむずかしいでしょう。

それでも内容の変更をしたいときは、家庭裁判所に調停や審判の手続きを行って変更を求めることができる場合があります。
例えば、離婚協議書を作成後に養育費を増額したいと考えたときには、養育費の増額請求をすることになります。

養育費の増額請求が認められる条件については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚協議書に関するQ&A

Q:

離婚協議書は離婚届のように、どこかでもらうことはできますか?

A:

離婚届のように、市区町村役場でもらうことはできませんが、インターネット上に離婚協議書のひな形がたくさん掲載されています。
ご自身で離婚協議書を作成する場合は、インターネット上で、適当な離婚協議書のひな形を探し、ひな形をもとに自分たちの事情にあわせて、修正・加筆していくことになります。

注意しないといけないのは、離婚に関する問題は、夫婦によって様々であり、取り決める内容も夫婦それぞれによって異なります。通常、取り決めた離婚条件が離婚協議書のひな形に完全に一致することはありません。

離婚協議書のひな形を利用する際は、あくまでも参考程度にして活用してください。

Q:

相手に確認しないで、離婚協議書を勝手に作成してもいいですか?

A:

離婚協議書を夫婦の一方が勝手に作成してはいけません。
離婚協議書を作成するにあたって夫婦双方の合意と協力が必要になるからです。

ただし、ご自身が勝手に作成した離婚協議書を、後日相手が確認したうえで、合意して署名捺印を得られたならば、離婚協議書は夫婦の間で効力が発生します。

とはいえ、勝手に作成した離婚協議書に相手がすんなり合意してくれる可能性は低いといえますので、ご自身が作成するとしてもあらかじめ離婚に関する条件を話し合って作成することをお勧めします。

Q:

手書きで作成した離婚協議書でも効力はありますか?

A:

手書きで作成した離婚協議書でも、当事者である夫婦双方の署名捺印があれば、契約書と同じ効力を有します。

ただし、改ざんされてしまったり、消えてしまったりするのを防ぐために、鉛筆はもちろんですが、消えてしまうおそれのある水性ボールペンや消えるボールペンで記載するのは控え、消えない油性ボールペンで記載するようにしてください。

また、後からトラブルが生じたときに離婚協議書を証拠として提出する場合もありますので、第三者がみてもわかるように、丁寧かつ読みやすい字で書くように心掛けてください。

Q:

作成した離婚協議書を無効にする方法はありますか?

A:

一度、夫婦間で合意して作成した離婚協議書を後から無効にするのは困難です。
例外的に、錯誤や強迫によって離婚協議書に署名捺印してしまったなどの事情が認められる場合は無効となり得ます。

夫婦間で離婚することや離婚に関する条件について合意したうえで作成した離婚協議書については、あとから気持ちが変わっても無効にできませんので、事前にしっかり内容を確認して、気持ちを整理してから署名捺印をするようにしましょう。

離婚協議書の作成についてお困りではありませんか? 経験豊富な弁護士にご相談ください

離婚協議書の作成についてお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

インターネット上に離婚協議書のひな形が掲載されているので、ご自身で離婚協議書は作成できます。
しかし、離婚する際に取り決める離婚に関する条件は夫婦ごとによって多種多様です。
よって、離婚協議書のひな形と完全に一致する内容で作成するのは困難です。

弁護士に依頼すれば、ご自身の状況にあわせた内容の離婚協議書を作成することができ、あとから不要なトラブルが生じることも防げます。
そのほかにも、養育費や慰謝料、財産分与などにおいて、適正な金額で合意しているかチェックするなどのサポートもしてもらえますので、ご自身にとって不利な内容や記載漏れのあるような離婚協議書を作成せずに済みます。

離婚協議書を作成するとき、もしくは作成された離婚協議書に署名捺印する前に、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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