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婚姻費用の増額請求は認められるのか

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

婚姻費用について相手と取り決めをして、その通りに支払いを受けているにもかかわらず、実際に別居生活をしてみると、無駄遣いをしているわけではないのに生活費が足りなくなるということがあるかもしれません。一度婚姻費用の金額を決めてしまった場合、増額してもらうことはできるのでしょうか。

このページでは、どのようなケースで婚姻費用の増額請求が認められるのか、増額請求をするにはどのような手続きが必要になるのか、といったことについて解説します。

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一度決まった婚姻費用を増額することはできるのか

夫婦が別居した場合、収入が少ない方の配偶者は多い方の配偶者に、生活費として婚姻費用を請求することができます。婚姻費用の金額や支払い方法については、夫婦間の協議のほか、調停や審判によって決めることになります。

一度取り決めをした婚姻費用であっても、当事者双方が合意すれば変更は可能です。もし一方が合意しなかったとしても、取り決めをした時から事情の変更があった場合、婚姻費用の変更が認められる可能性があります。ただし、事情変更があればどのようなケースであっても、婚姻費用の変更が認められるわけではありません。

婚姻費用の増額請求が認められるかどうかの判断基準

婚姻費用の変更が認められるような事情変更は、以下のような要件を満たしている必要があると考えられます。

  • 取り決めの前提となっていた客観的事情に変更が生じたこと
  • 取り決め時に当事者が予測できないような事情変更であること
  • 事情変更に関して当事者に責任はないこと
  • 取り決めどおりに履行することで著しい不公平が生じること

このような事情変更があったうえで、婚姻費用を変更することに必要性と相当性があると裁判所に判断されれば、婚姻費用の変更は可能になります。

婚姻費用の増額請求が認められやすいケース

それでは、ここで具体的に婚姻費用の増額請求が認められやすいケースについて確認していきましょう。

支払う側(義務者)の収入や資産が増加した場合

婚姻費用を支払う側の配偶者(義務者)の収入や資産が取り決め時より増加した場合、その増加の程度がかなり大きく、取り決め時のままの金額では著しく不公平であると判断されるようであれば、増額請求が認められる可能性があります。

受け取る側(権利者)の収入や資産が減少した場合

婚姻費用を受け取る側の配偶者(権利者)の収入や資産が取り決め時より減少した場合も、増額請求が認められる可能性があります。ただし、働く能力があるにもかかわらず退職した、収入の低い仕事に転職したような場合は、認められない可能性が高いでしょう。

権利者や子供が病気になり治療費が増加した場合

婚姻費用には、日常で必要になる程度の医療費も含まれます。しかし、権利者や権利者と同居する子供が病気になって治療費が増加した場合や、怪我で障害が残って介護費がかかるようになったような場合は、婚姻費用の増額請求が認められやすい傾向にあります。

子供が私立学校へ進学する場合

婚姻費用に含まれる学費は、子供が公立学校に進学することを前提に設定されています。私立学校に進学する場合は、義務者が同意するか、夫婦双方の学歴・職業・資産・収入等を総合的にみて、私立学校への進学が相当と判断されれば、増額請求が認められます。

ただし、取り決め時にすでに私立学校への進学を決めていたのであれば、そのことを考慮して取り決めをするべきなので事情変更とはいえないですし、私立学校へ進学するかどうかわからない場合であっても、「進学が決まった時点で改めて協議する」といった取り決めをするのが妥当なので、一概に認められるとは限らないでしょう。

婚姻費用の増額請求が認められないケース

一方、婚姻費用の増額請求が認められないケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

例えば、子供の学習塾や習い事にかかる費用の分を増額請求したいと思っても、義務者が同意しない限り、基本的に認められません。受験のために学習塾に通わせる必要が出てきたという場合は、認められる余地はありますが、やはり最初からそのことを考慮したうえで取り決めをするべきでしょう。

また、過去に請求した婚姻費用のうち、未払い分を上乗せして請求したいと考える方もいらっしゃいますが、未払いの婚姻費用については、強制執行をしたり、離婚時の財産分与で清算したりといった方法をとるのが通常なので、増額請求は認められません。

増額請求ができるか不安な場合は、弁護士への相談がお勧めです

婚姻費用の増額請求が認められるかは、個々のケースによって異なります。そのため、自分のケースでも増額請求ができるかを自分で判断するのは、難しいと言わざるを得ません。

増額請求を希望する場合、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は相談者の具体的な事情を詳しく伺ったうえで、どのような対策をとるのが最善かということをアドバイスすることができます。ケースによって用意すべき証拠や、相手への主張の仕方も変えていく必要がありますが、離婚問題に強い弁護士であれば、そういったノウハウを心得ているため、納得のいく結果につながる可能性が高まるでしょう。

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婚姻費用の増額請求をする方法

婚姻費用について協議で決めた場合だけでなく、調停や審判で決めた場合であっても、当事者双方の合意が成立すれば変更すること自体は可能です。ただし、変更についての合意内容を公正証書として残さない限り、実効性があるとまではいえません。

そのため、後で争いが発生することを避けるためにも、改めて婚姻費用の増額について調停や審判で決め直すことをお勧めします。婚姻費用の増額請求は、基本的にまずは調停を申し立て、調停が成立しなければ審判に移行することになります。以下で、婚姻費用増額請求調停の申立て方法や流れについてみていきましょう。

婚姻費用増額請求調停の申立て方法と必要書類

<申立先>
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所

<必要書類>
・申立書およびその写し1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) ※3ヶ月以内に発行されたもの
・申立人の収入関係の資料(例:源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し)
・過去の婚姻費用に関する取り決めや支払い状況に関する書類(例:過去の調停調書、審判書) 等

<費用>
・収入印紙 1200円分
・連絡用の郵便切手(各裁判所によって異なるので、詳しくは申立先の家庭裁判所に確認してください。)

婚姻費用増額請求調停の流れ

婚姻費用の増額請求調停は、以下の流れで進めることとなります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

婚姻費用の増額請求をする際に主張するべきこと

婚姻費用の変更を認めてもらうには、予測不可能な事情変更があり、婚姻費用を変更することに必要性と相当性があることを自ら主張する必要があります。主張するためには、事実を客観的に判断できるような証拠資料を用意して、証明しなければなりません。

増額請求の場合、例えば、義務者の収入が増えた・権利者の収入が減ったということを主張するのであれば、取り決め時と事情変更時それぞれの収入が比較できるような源泉徴収票や給与明細といった資料が必要になります。また、権利者や子供の治療費が増えた場合は、診断書や診療報酬明細書等が有効な証拠になり得ます。

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婚姻費用増額請求に関するQ&A

Q:

相手に退職金が出た場合は婚姻費用の増額請求は認められるのでしょうか?

A:

婚姻費用の金額は、原則として毎年の所得を前提に算定します。退職金により相手の生活が裕福になったとしても、毎月の婚姻費用の算定には通常考慮されません。そのため、相手が退職金を得ても婚姻費用の増額請求は難しいでしょう。

ただし、退職金は財産分与の対象になりますので、離婚の際には退職金の一部を請求することが可能です。また、退職後に相手の収入が途絶えたとしても、相手に働く能力があれば「潜在的稼働能力」をもとに婚姻費用が算定されることもあります。

Q:

親の介護を理由に婚姻費用の増額請求は認められますか?

A:

親の介護をしているということだけでは、婚姻費用の増額請求は認められません。ただし、親の介護をしなければならなくなって、仕事ができなくなったり転職したりして年収が減少した場合は、婚姻費用の増額請求が認められる可能性は高いでしょう。

もっとも、親の介護のために外食が増えたり、ホームヘルパーを雇い出費が増えたりしたことから生活費が増えてしまった場合に、婚姻費用の増額ができるかは判断が分かれるところです。

婚姻費用の増額請求を諦める前に弁護士へご相談ください

予測できなかった事情変更によって婚姻費用が足りなくなってしまうと、その後の生活に大きな影響が出てしまいかねません。そういった事態に陥ってしまった場合、ただ泣き寝入りをするのではなく、増額請求ができないかを早急に検討すべきです。

協議をしても相手が増額に応じないのであれば、増額請求の調停や審判を申し立てることになりますが、一度決めた婚姻費用の変更を認めてもらうには、論理的な主張・立証が必要になり、多大な労力を要します。 法律の専門家である弁護士は、依頼者の状況を把握したうえで戦略を立て、相手との交渉や調停・審判で効果的な主張をすることを得意とします。自分一人で対応するよりも、増額請求が認められる可能性が高まりますので、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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