婚姻費用の強制執行 | 相手が払わない場合の対応
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
婚姻費用について調停や審判で取り決めをしたけれど、本当に相手が支払ってくれるのか不安を感じていたり、実際に支払いを受けておらず困っていたりする方は、多くいらっしゃるかと思います。
相手が取り決めに従わず、一向に婚姻費用を支払ってこない場合、強制執行の手続をとることで回収することができます。このページで、婚姻費用の強制執行について詳しくみていきましょう。
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婚姻費用の強制執行
強制執行には、直接強制と間接強制の2つの方法があり、どちらも地方裁判所に申し立てます。
直接強制とは、相手の財産を差し押さえて、強制的に取り立てる制度です。婚姻費用の場合、差押え対象の財産が給料等であれば、未払い分だけでなく将来分についても差し押さえることができ、原則手取りの2分の1まで差押えが認められます(通常の債権は4分の1まで)。
間接強制とは、定めた期間内に婚姻費用を支払わなければ、婚姻費用とは別に間接強制金を課すことを警告する決定を出す制度です。間接強制金は相手から申立人に支払われる金銭であり、相手に心理的圧力を加えることができます。しかし、決定が出されても相手が婚姻費用を支払わない場合は、やはり直接強制を申し立てるしかありません。
婚姻費用の強制執行で差し押さえられるもの
直接強制で差押えの対象となるのは、主に債権(給料・預貯金等)、不動産(土地・建物等)、動産(貴金属類・骨とう品等)の3種類です。
しかし、不動産執行は費用が高額で、実際に配当金が得られるまでに長期間を要しますし、動産執行は婚姻費用を支払わない人が、執行するほど価値のある物を所有している可能性は低いことから、どちらも婚姻費用に対する差押えにはあまり向いていません。そのため、婚姻費用の場合は、給料や預貯金を差し押さえる債権執行を行うケースがほとんどです。
給料を差し押さえるのが効果的
婚姻費用では、債権のうち特に給料の差押えが効果的です。
預貯金の場合、一度の手続で差押え対象となるのは、その口座にある金額のみとなっています。また、将来分の差押えはできないので、未払いが発生する度に直接強制を申し立てる必要があり、手間がかかります。
一方、給料であれば一度の手続で将来分も差押え可能なうえ、原則として手取りの2分の1まで差押えが認められます(月の手取りが66万円以上であれば、33万円を引いた残額のすべてを差押え可能)。何より、相手の勤務先から直接振り込んでもらうこともできるので、回収がしやすくなります。ただし、給料を差押え対象にできるのは、婚姻費用の支払い日より後に給料日が来る場合に限られます。
相手の財産を把握していない場合は?
直接強制を行うには、相手がどのような財産を持っていて、その財産がどこにあるのかを把握する必要があります。こうした情報は裁判所が調べてくれるわけではないので、自分で調査しなければなりません。
相手の財産を調べるための法的な制度に、「財産開示手続」というものがあります。財産開示手続では、相手を裁判所に出頭させ、虚偽の陳述をしないと宣誓させたうえで、所有している財産について陳述させます。
正当な理由なく、出頭や宣誓を拒否した、陳述すべきことを陳述しなかった、虚偽の陳述をしたという場合は、30万円以下の過料に処されますが、過料を払う方が差押えよりも相手にとってデメリットが小さければ、相手が開示請求に応じない可能性はあります。
このように現行の制度では法的拘束力が弱いことを受け、2019年5月10日に成立した改正民事執行法では、財産開示手続が大幅に見直されています。
相手の口座がわからない・財産状況がわからないときは、弁護士にご相談ください
相手の財産がわからない場合、弁護士に依頼をするのもひとつの手です。弁護士は、「弁護士会照会」という法律上の制度を利用して、依頼を受けた事件に関する情報を収集することができます。
照会をすれば必ずどのような情報でも手に入るというわけではありませんが、依頼者が債務名義を取得しており、相手の口座がある金融機関名さえわかっていれば、支店名や口座番号といった情報を得られる場合も多いでしょう。
他にどのような財産があるのかわからなかったとしても、弁護士は財産調査のノウハウを有しておりますので、解決の糸口が見つかるかもしれません。まずは一度ご相談ください。
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メールで相談する婚姻費用の強制執行(直接強制)の手続に必要な書類と流れ
それでは、実際に給料や預貯金を差し押さえるために強制執行を申し立てるには、どのような書類が必要で、申立て後はどのような流れで手続が進んでいくのでしょうか。以下で解説していきます。
なお、「債権者」とは婚姻費用を請求する側の人(申立人)、「債務者」とは請求される側の人(相手方)、「第三債務者」とは相手方の勤務先や、預貯金のある金融機関等のことをいいます。
手続に必要な書類と提出先
<必要書類>
(1)申立書
(2)執行力のある債務名義の正本
債務名義…調停調書、審判書、公正証書(強制執行認諾文言付きのもの)等
公正証書の場合は執行文(強制執行ができることを証明する文書)の付与が必要。
(3)債務名義正本(または謄本)の送達証明書
債務名義正本(または謄本)が債務者(相手方)に届いていることを証明する文書。
(4)債務名義が審判書の場合、確定証明書
審判が確定していることを証明する文書。
(5)その他
・法人の資格証明書(法人の登記事項証明書または代表者事項証明書)
第三債務者が株式会社といった法人の場合。
・戸籍謄本(全部事項証明書)等
債務名義に記載された当事者の氏名と現在の氏名が異なる場合。
・住民票または戸籍の附票
債務名義に記載された当事者の住所と現在の住所が異なる場合。
※執行文、送達証明書、確定証明書は、その債務名義を作成した裁判所や公証役場に交付申請をする必要があります。
<費用>
・収入印紙 4000円(債権者・債務者が各1名、債務名義が1通の場合)
・郵便切手 実費3000円程度(裁判所によって異なる)
<提出先>
債務者(相手方)の現住所地を管轄する地方裁判所
手続の流れ
強制執行で給料を差し押さえる場合の手続の流れは、以下のとおりです。
(1)債権者(申立人)が、裁判所に直接強制を申し立てる。
(2)提出した書類に不備がなければ、裁判官が債権差押命令を発令する。
(3)裁判所が債務者(相手方)に給料を支払っている会社に対し、債権差押命令正本を発送する。
※陳述催告の申立て(注1)がある場合、「陳述催告書」も一緒に発送される。
(4)(3)の送達が完了したら、裁判所が債務者(相手方)に対し、債権差押命令正本を発送する。
(5)(3)(場合によっては(4))の送達完了後、裁判所が債権者(申立人)に対し、債権差押命令正本を発送する。
※陳述催告の申立てがある場合、会社から返送された「陳述書」が同封される。
(6)(4)の送達完了から1週間経過後、取立権が発生するので、債権者(申立人)自身が会社に直接連絡をして取立てを行う。
※裁判所は仲介しない。
(7)会社から支払いを受けたら、その都度、取り立てた旨の届け(取立届)を裁判所に提出する。
差押え対象が預貯金の場合も流れは同様で、取立権が発生した後、債権者(申立人)自身が債務者(相手方)の口座がある金融機関に問い合わせをして支払いを求めます。なお、債権差押命令正本が金融機関に送達された時点での預貯金残高が差押えの対象となりますが、その口座に十分な残高がなければ、入金を待って再度同じ口座を差し押さえるか、他の財産の差押えを検討することになるでしょう。
(注1)「陳述催告の申立て」とは
第三債務者である勤務先の会社や金融機関等に、差押え対象となる債権の内容等を陳述書に記載して提出してもらう手続。強制執行の申立てとは別に申し立てる必要がある。
あらかじめ債権についての情報を得ることで、債権者(申立人)は差押えの実効性を確認することができる。
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メールで相談する婚姻費用の強制執行に関するQ&A
- Q:
相手に借金がある場合でも強制執行で差押えできますか?
- A:
婚姻費用の金額を決めるにあたって、借金の有無が考慮されることは基本的にありません(その借金が夫婦の生活費に充てるためのものであれば、考慮される可能性はあります)。そのため、相手に借金があったとしても、調停調書や審判書といった債務名義さえ取得することができれば、差押えは可能です。
ただし、借金の債権者(お金を貸している人)も直接強制を申し立てており、相手に十分な資力がない場合、差押えが競合してしまうため、差し押さえた預貯金等がそれぞれの債権額に応じて按分配当されることになります。
なお、もし相手が自己破産しても、婚姻費用は非免責債権にあたるため、支払い義務が免除されることはありません。しかし、相手が自己破産後も婚姻費用を支払えるだけの資力がないようだと、回収は難しいでしょう。
- Q:
給与が減ったために婚姻費用が支払われない場合、強制執行で給与を差し押さえることはできますか?
- A:
収入が減ったからといって、相手に婚姻費用の支払い義務がなくなるわけではありません。たしかに、給料を差し押さえる場合、差押え可能な範囲は原則手取りの2分の1までなので、減収すればその分だけ取り立てられる金額は減ってしまいますが、婚姻費用の金額そのものには影響しません。そのため、取り決めどおりに婚姻費用が支払われないようであれば、直接強制を申し立てましょう。
ただし、相手が婚姻費用の減額を求める調停や審判を申し立てて、①取り決め時には予見しえない事情変更があり、②減額することの必要性や相当性があると認められた場合は、婚姻費用が減額される可能性があります。
- Q:
相手が給料を差し押さえた会社を退職した場合はどうなりますか?
- A:
相手の給料を差し押さえようと強制執行を申し立てたけれど、すでに相手がその会社を退職していた場合、残念ながら強制執行を取り下げることになります。そして、新たな勤務先については、やはり自分で突き止めるしかありません。まったく手掛かりがないのであれば、探偵事務所や興信所に調査を依頼するという方法も選択肢に入れる必要があります。
しかし、2019年5月10日に成立した改正民事執行法によると、今後は債務名義を取得した債権者の申立てにより、裁判所が市町村や日本年金機構等に照会し、相手の勤務先に関する情報を取得できるようになります(相手が会社に勤めていれば、会社を通じて住民税や厚生年金を納めているため)。この新制度を利用すれば、従来よりも婚姻費用の回収がしやすくなることが期待できるでしょう。
- Q:
婚姻費用の強制執行を取り下げることはできますか?
- A:
当然のことながら、婚姻費用を請求される側である債務者から強制執行を取り下げることはできません。
一方、申立人である債権者はいつでも取り下げることが可能です。なお、以下の場合は、債権者は裁判所に「取下書」を提出する必要があります。
・第三債務者の陳述書に、差し押さえる債権が存在しないとの記載があり、そのことについて争いがないとき
例:預貯金残高が0円、もとからその職場に相手が在籍していない等・実際に差し押さえた金額が予定していた金額に達しなかったが、事実上取立てが完了したとき
例:口座にあった預貯金をすべて取り立てた、相手がその職場を退職した等・相手から支払いがあったとき
・相手との話し合いが成立し、途中で取立てをやめるとき
- Q:
協議で決めた婚姻費用が未払いの場合は、強制執行の手続は可能ですか?
- A:
婚姻費用について夫婦間の協議(話し合い)で決めた場合であっても、合意書を公正証書のかたちで残しておけば債務名義となるため、強制執行を申し立てることができます。ただし、その際には必ず公正証書に強制執行認諾文言を付しておく必要があります。
強制執行認諾文言とは、例えば「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」といった一文のことです。強制執行認諾文言を付しておけば、相手に「婚姻費用を滞納すれば財産を差し押さえられる」という心理的圧力を加えることができますし、調停や審判を行わずに済むため、婚姻費用の回収手続が迅速に進みます。
なお、強制執行認諾文言を付していたとしても、婚姻費用の金額や支払いについて複数の解釈ができる記載になっていると、強制執行ができない可能性があるので注意が必要です。不安な方は専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。
- Q:
未払い分の婚姻費用に対して利息はつきますか?
- A:
取り決めた期日までに婚姻費用が支払われなかった場合、「遅延損害金」が発生します。遅延損害金は「遅延利息」ともいい、支払いが遅れたことに対する相手へのペナルティのような意味合いがあります。
遅延損害金の利率については、夫婦双方が合意すれば自由に設定することができます。ただし、あまりにも高い利率だと公序良俗に違反するとして無効になる可能性があるので、注意が必要です。遅延損害金について特に取り決めをしていなかった場合は、民法に基づき法定利率の年5%(2020年4月1日以降は、民法改正に伴い法定利率は年3%となります)が適用されるので、話し合いで設定する場合はこの利率を参考にすると良いでしょう。
なお、債務名義に遅延損害金についての記載がないと、強制執行で婚姻費用の他に遅延損害金の分を差し押さえることはできないので、こちらも併せて注意しておく必要があります。
婚姻費用の強制執行についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください
せっかく婚姻費用について取り決めをしたにもかかわらず、相手からの支払いが滞っているようであれば、なるべく早めにこちらからアクションを起こすべきです。正当な理由なく義務を果たさないような人に対して、「待ち続けていればいつか支払ってくれるだろう」等と期待するのは得策ではありません。
調停調書や審判書といった債務名義を取得している場合、強制執行で相手の財産を差し押さえてしまうのが最も効果的です。しかし、強制執行を申し立てようにも相手の財産がわからなかったり、財産の在り処を突き止めても、いざ申し立てたら対象の財産が存在しなかったりして、思うように回収できないことがあります。
そのような場合は、一度弁護士にご相談ください。弁護士は状況を踏まえたうえで、どのような対策を講じるのが最善かをアドバイスすることができますし、強制執行に係る面倒な手続も代行します。 弁護士法人ALGには、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、婚姻費用の強制執行に関するノウハウも蓄積しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)