離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

婚姻費用分担請求の方法|調停の申立てや流れを詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦が結婚生活を続けるために夫婦や子供にかかる必要な費用のことを婚姻費用といい、夫婦で分担する義務があります。

しかし、夫婦関係が悪化して、別居に至ったときなどに、配偶者から婚姻費用が支払われなくなり、経済的に困っているという方が多くいらっしゃいます。
婚姻費用の分担は、夫婦の義務であるため、配偶者から支払われない場合は配偶者に請求することができます。

本ページでは、婚姻費用分担請求とは?や婚姻費用分担請求の方法など、「婚姻費用分担請求」について詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

【動画で解説】婚姻費用分担請求の方法|調停の申立てや流れを詳しく解説

婚姻費用分担請求とは

婚姻費用分担請求とは、婚姻費用を請求することをいいます。

夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があります。
離婚に向けて協議中や、裁判所の手続き中であっても、法律上は夫婦であることはありません。
よって、仮に夫婦が別居中であっても、基本的に夫婦のうち、収入の少ない方が収入の多い方に対して婚姻費用の支払いを請求できます。

そもそも婚姻費用とは何かというと、夫婦が結婚生活を営むために必要な費用をいいます。
具体的には、衣食住にかかる費用や、子供を育てるための費用、教育費、医療費などになります。

婚姻費用については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

婚姻費用の分担請求が認められないケース

基本的に法律上の夫婦は、婚姻費用を請求することが認められていますが、例外的に次のようなケースは婚姻費用を請求しても制限もしくは減額される可能性があります。

有責配偶者から婚姻費用を請求する場合

有責配偶者とは、不倫・浮気やDV・モラハラなどの不法行為を行って婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者をいいます。
自ら、婚姻関係の破綻原因を作ったにもかかわらず、婚姻費用を請求するのは信義則違反や権利濫用と考えられます。

相手が子供と同居している場合

夫婦のうち相手よりご自身のほうの収入が低くても、相手が子供と生活して養育している場合には、相手側により多くの生活費を割り振る必要が生じます。

ただし、婚姻費用を受け取れるかどうかは、夫婦それぞれの年収や子供の年齢などによって算定が異なります。

正当な理由なく別居を開始した場合

夫婦には、同居義務が課せられています。
それにもかかわらず、正当な理由なく同居を拒否して一方的に別居を開始したような場合は、同居義務に違反していると考えられます。

勝手に別居した相手に婚姻費用を支払わなければならないのかは、下記ページで詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

婚姻費用分担請求の方法

婚姻費用分担請求の方法は、次のような流れになります。

                                           

① 夫婦間で話し合い
② 婚姻費用分担請求調停の申立て

①夫婦間で話し合い

まずは、夫婦間で婚姻費用について話し合いをします。
別居してしまってから話し合いするのは難しいので、なるべく別居前に話し合っておくことをお勧めします。
夫婦間で婚姻費用の金額や支払方法などを具体的に話し合って合意できれば、自由に決めて問題ありません。

合意できれば、合意した内容を「合意書」にして書面に残しておくことをお勧めします。
書面に残しておくと、後から「そんな約束した覚えはない」と言ってトラブルになるのを防げます。

また、相手が支払いをしなくなるリスクを備えるのであれば、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと効果的です。強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと、相手が婚姻費用を支払わなくなったときに、強制執行を行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえられます。

婚姻費用算定表と相場

婚姻費用の金額を決める際は、裁判所のウェブページで公開されている「婚姻費用算定表」を参考にすることができます。

婚姻費用算定表とは、夫婦それぞれの収入や子供の人数・年齢をもとに、簡易かつ迅速に婚姻費用の相場を算定できる早見表です。
調停や裁判などの裁判所の手続きで婚姻費用を決めるときにも利用されています。

例えば、夫が会社員・年収600万円、妻がパートタイマー・年収100万円、子供が1人・5歳のご家庭の場合は、婚姻費用算定表での婚姻費用の相場は10万~12万円となります。

弁護士法人ALGでは、簡易に婚姻費用を算定できる「婚姻費用計算ツール」を作成しています。
ぜひ、ご利用ください。

さらに詳しく
婚姻費用計算ツール

話し合いを弁護士に依頼するメリット

婚姻費用分担請求する際は、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあると考えられます。

  • スムーズに婚姻費用を取り決められる可能性が高まる
    婚姻費用を支払ってもらえないような夫婦関係では、当事者間でスムーズに話し合うのは難しいケースが多いです。弁護士に依頼すれば、弁護士がご依頼者様の代わりに冷静に話し合いをしてくれるので、迅速に合意できる可能性が高まります。
  • 適正な婚姻費用額を算定してもらえる
    例えば、子供が私立学校に通っている、持病を抱えているなどの個別の事情を考慮したうえで、弁護士であれば、適正な婚姻費用を算定して請求することが可能です。
  • 相手と直接やり取りしなくて済む
    夫婦関係が悪化している状況で相手と婚姻費用の話し合いをすること自体が、ストレスになる方もいらっしゃるでしょう。
    弁護士に依頼すれば、代わりに交渉してもらえるので、精神的負担が軽減されます。

②婚姻費用分担請求調停の申立て

夫婦間での話し合いで、婚姻費用について折り合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。

婚姻費用分担請求調停では、調停委員が夫婦双方から資産や収入について聞いたり、資料を確認して、夫婦の意見を調整します。
そして、婚姻費用に関して夫婦双方が合意できれば調停は成立します。

婚姻費用分担請求調停で合意できなければ、調停不成立となり、自動的に審判手続きに移行し裁判官が婚姻費用について判断を下します。

調停や審判で婚姻費用を決めた場合は、裁判所で「調停調書」、「審判書」を作成します。
調停調書や審判書は、裁判の確定判決と同じ効力を持つため、相手が調停や審判で取り決めたとおりに婚姻費用を支払わなかった場合には、強制執行の手続きを行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえられます。

婚姻費用が支払われなかった場合の強制執行については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

申立ての手続き

婚姻費用分担請求調停を申し立てるにあたり、申立先や必要書類や費用は下記表のとおりです。

申立先 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者間で決めた家庭裁判所
必要書類 婚姻費用分担請求申立書とその写し
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
申立人の収入関係の資料 等
費用 収入印紙1200円分
連絡用の郵便切手(※金額は裁判所によって異なる)

「申立人の収入関係の資料」とは、確定申告書、源泉徴収票、課税証明書、給与明細表などの写しになります。
また、上記必要書類以外にも、審理のために必要とする場合には、裁判所から追加書類の提出を求められることもあります。

調停の流れ

家庭裁判所に調停を申し立てすると、当事者それぞれに調停期日呼出状が届きます。調停期日呼出状に第1回目の調停の日時が記載されています。

第1回調停日に、家庭裁判所へ行き、相手と交互に調停委員と婚姻費用についての意見や相手の意見への反論などを数回繰り返して話をします。相手と顔を合わすことは基本的にありません。
第1回調停で合意できない場合は、第2回目、第3回目と何度か調停を繰り返して話し合い続けることになります。

調停不成立の場合

調停を行っても合意できずに調停不成立となった場合には、自動的に「審判」の手続きに進みます。審判では、調停での内容も含めすべての事情を総合的にみて、婚姻費用をどうするか裁判所が判断して決めます。

審判の内容に納得がいかないときは、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内であれば、「不服申立て(即時抗告)」ができます。不服申立てが受理されると、上級の裁判所(高等裁判所)に再度判断してもらえます。ただし、必ずしも審判の内容が覆るわけではありませんので、留意しておきましょう。

期限内に不服申立てがなければ審判は確定し、その内容が守られないときは、強制執行の手続きをとることができます。

婚姻費用分担請求ができるのはいつからいつまで?

婚姻費用を請求できる期間は、通常「別居を開始したとき」から「離婚が成立するまで」あるいは「再び同居を開始するまで」となります。

しかし、実際には婚姻費用の支払いが始まるのは、内容証明郵便や調停・審判などで「請求したときから」しか認めないのが裁判所の一般的な運用です。
請求した時点から期間を遡って請求することは基本的にできません。
よって、婚姻費用が支払われなくなった場合は、速やかに婚姻費用を請求するのが有用です。

婚姻費用はいつからの分をもらえるのかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

婚姻費用分担請求調停は弁護士なしでできる?

婚姻費用分担請求調停は弁護士なしでもできます。
ただし、裁判所に提出する書面や証拠の作成方法や提出方法には裁判所が定めたルールがあります。

また、調停の場で、法律用語も飛び交いますのである程度の知識が必要となります。
よって、仕事や家事・育児をしながらご自身だけで進めていくには、大変な時間や労力がかかります。

弁護士に依頼すれば、調停に必要な書類の準備・作成を任せられます。
また、弁護士は、調停の場を何度も経験しており、どのように対処すれば良いのか熟知していますので、今までの経験や知識を活かして、有利な内容で調停が合意できる可能性が高まります。

婚姻費用分担請求に関するよくあるQ&A

Q:

婚姻費用算定表よりもできるだけ多く請求するにはどうしたらいいですか?

Q:

配偶者と同居中(家庭内別居)でも婚姻費用の分担請求はできますか?

Q:

請求側が働いていて収入がある場合でも、婚姻費用分担請求は認められますか?

A:

まったく収入のない専業主婦(主夫)の方だけではなく、働いていて一定の収入がある方も、相手より収入が低いのであれば、基本的に婚姻費用分担請求は認められます。

法律上、夫婦はお互いに助け合わなければならないとされており、扶養義務を負うからです。夫婦間の扶養義務は、経済的に余裕があるかどうかに関係なく、相手に自分と同じレベルの生活を送らせなければならないという、「生活保持義務」と考えられています。 したがって、一般的には収入の多い方が少ない方に支払うかたちで、婚姻費用を分担する必要があります。

Q:

相手が婚姻費用分担請求調停を欠席や無視したらどうなりますか?

A:

相手が調停を欠席した場合には、とりあえず出席した側の話だけ聞かれ、次回の期日が設けられるケースが多いです。また、相手が期日変更の申請をすることにより、延期となるケースもあります。

なお、相手が事前連絡もなしに欠席した場合には、裁判所が相手に連絡を試みたり、書面や電話などで「出席するように」と促したりすることがあります。こうした連絡も無視して欠席し続けたら、大半のケースで調停不成立となり、自動的に審判の手続きに移ります。

婚姻費用分担請求について不安なことがあれば弁護士に相談しましょう

婚姻費用分担請求について、不安のある方やお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
疑問について、弁護士がご自身のケースに合わせて適切なアドバイスをいたします。

そのほかにも相手と弁護士が代わりに直接話し合いすることも可能ですし、調停手続きをすべて弁護士が代理で行うことも可能ですので、精神的負担や労力を軽減できるでしょう。

婚姻費用は、これからご自身やお子さんが生活していくためにとても大事なお金ですので有利な流れを進めていくためにも、ぜひ弁護士の力を借りてみませんか。 まずは、お気軽にお問合せください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらご覧ください。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事