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離婚はしないと言われた場合、婚姻費用はどうしたらいい?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

配偶者と別居しているけれども、配偶者から離婚しないと言われ、困っている方はいらっしゃいませんか?

婚姻費用は、婚姻関係を前提として、夫婦間において婚姻から生ずる費用の分担を義務付けられるものであり、同義務は、婚姻関係が継続する限り、夫婦関係が悪化していて別居していても、消滅するものではありません。そのため、離婚はしないと言われ、夫婦関係を継続する場合には、引き続き婚姻費用を負担する義務を負うことになります。

そうだとすると、いつまで続くかわからない婚姻費用の支払いをどうにかならないものかと考えることでしょう。
そこで本記事では、
・別居はして離婚しない理由は何か
・婚姻費用を払わないとどうなるのか
・離婚しない場合は婚姻費用を払い続けるしかないのか
など相手から離婚しないと言われ、婚姻費用の支払いをどうしたらいいのかお困りの方に向けて、役に立つ情報を解説していきます。

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婚姻費用は離婚するまで分担する義務がある

婚姻費用とは、夫婦と経済的に自立できていない子供の共同生活に必要とされる費用をいいます。
具体的には、衣食住の費用、子供の養育費、教育費、相当の交際費、医療費などが婚姻費用に含まれると考えられています。

婚姻費用は、夫婦相互に、その資産や収入などに応じて、分担する義務を負っています(民法760条)。
例えば、妻が育児や家事に専念している専業主婦の場合は、夫側が婚姻費用をすべて負担することになります。

他方で、共働きで夫婦それぞれに収入がある場合は、それぞれの収入に応じて婚姻費用の分担を決めることになります。
そして、前記のとおり、別居して生活する夫婦でも、法律上の婚姻が継続している限り、原則として婚姻費用の分担義務が残ります。

別居はしても離婚しない理由は何か

別居しても離婚しないのには、様々な理由が考えられますが、なかでも理由として多く挙げられるのが、次のようなものです。

●離婚条件で折り合いがつかないから
離婚の成立をいわば交渉の手段として使用する場合で、自身に有利な条件を実現するために離婚の成立を先延ばしにすることが考えられます。

●経済的問題
例えば、長年専業主婦を務めてきた場合には、就業能力ないし年齢的な問題から定職に就くことができないことが考えられ、離婚した場合には、日々の生活費や子供の教育費を賄えない事態が生じ得ます。

このような場合、離婚を求められた当事者としては離婚するよりも婚姻関係を継続して婚姻費用の支払いを受け続ける方にメリットがあります。また、このような金銭的な問題にとどまらず、離婚した場合、住む場所がなくなるため、離婚を拒むことも考えられます。

●世間体を気にしている
結婚したときにお祝いしてもらった友人や親族に顔向けできないことなどが考えられ、特に、離婚を求められる立場の当事者が暴力や浮気等をしたわけでもなく、特段責めに帰すべき事情がない場合には、その傾向が強いといえるでしょう。

●子供を片親にしたくない
子供を片親にすることは経済的な不安という点で問題となることもあり得ますが、この点は経済的な給付を提案することにより、離婚成立の余地は多分にあります。それよりもむしろ、子供の健全な成長という観点から離婚を拒む親は多いと思われます。

●夫婦関係の修復を望んでいる
特に不和がなく、突然離婚を求められたような場合には関係修復を望むのは普通のことです。
もっとも、すでに婚姻関係が破綻していると評価される場合まで関係修復を望むのは矛盾しており、不合理とも思えますが、何を望むかは夫婦当事者間の主観的な問題であり、それを不合理だと主張しても水掛け論になりかねません。その意味で、ありうる離婚拒絶事由ではありますが、現実には本音の隠れ蓑として使われることが多いと思われます。

●離婚したあとに再婚されるのが嫌
これはある種プライドの問題です。すなわち、離婚を求められた当事者としては、相手のために多くの我慢を強いられてきたにもかかわらず、その相手が離婚後に再婚して幸せになることが許せないといった具合かと思われます。

婚姻費用を払わないとどうなるか

婚姻費用を払わないと離婚時に不利になるおそれがあります。
すなわち、正当な理由なく婚姻費用を支払わないと、夫婦間の扶助義務(民法752条)を履行していないとして、法定の離婚事由たる「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)とみなされる可能性があるからです。
そして、悪意の遺棄が認められると、原則として遺棄した本人からの離婚請求は認められませんし、相手から慰謝料請求されるおそれもあります。

また調停や審判など裁判所の手続きで婚姻費用について取り決めていた場合は、裁判所から履行勧告や履行命令によって支払いを促される可能性もあります。このうち履行命令に従わなければ10万円以下の過料を課せられる場合もあります。

そのほかにも、調停や審判などの裁判所の手続きで婚姻費用について取り決めている場合や強制執行認諾文言付の公正証書を作成している場合は、強制執行の手続きで、預貯金や手取り額の2分の1を上限として給料(民事執行法152条3項)などの財産を差し押さえられてしまいます。

なお、婚姻費用分担義務の始期は原則として、権利者が義務者に対し婚姻費用を請求した、婚姻費用分担調停の申立日の属する月とされているため、上記で取り決められた婚姻費用の負担を履行しないと、同月から毎月が経過することに遅延損害金も発生します。

婚姻費用の強制執行について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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離婚しない場合は婚姻費用を払い続けるしかない?

別居していても法律上婚姻関係が継続している限り、夫婦間での婚姻費用を分担する義務は継続します。
よって、離婚が成立するまでは、夫婦のうち収入の多い方から少ない方に対して、婚姻費用を支払う必要があります。

しかし、「婚姻費用を支払う期間を少しでも短くしたい」、「支払う金額を抑えたい」などと考えるなら、次のような対応策が挙げられます。

  • 減額を請求する
  • 離婚交渉をする
  • 関係修復の努力する
  • 別居を続けてみる

次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。

減額を請求する

婚姻費用の支払いが難しい場合は、相手と話し合いの場を設けて婚姻費用の減額を求めてみましょう。
当事者間で婚姻費用の減額について合意できれば、減額は可能となります。

話し合いでは減額について応じないようであれば、家庭裁判所に婚姻費用減額請求調停を申し立てます。
調停では、裁判官や調停委員を交えて婚姻費用の減額について話し合いをします。

裁判所の手続きでは、婚姻費用を取り決めたときに予測できなかった事情の変更があれば、減額が認められる可能性があります。
予測できなかった事情の変更が認められやすい典型例は次のようなものがあります。

  • 支払う側(義務者)が会社の倒産やリストラで失業して収入がなくなった
  • 支払う側(義務者)が病気やケガをして思うように働けず、収入が減少した
  • 受け取る側(権利者)が転職、昇進などで収入が大幅に増加した

なお、婚姻費用の減額が確定するのは調停成立時であるため、調停を申し立てたからといって、婚姻費用の支払いを停止する理由にはなりません。

婚姻費用の減額請求について、下記ページで詳しく解説していますのでご覧ください。

離婚交渉をする

婚姻関係が継続している以上、たとえ離婚をしたいと考えていたとしても、婚姻費用は離婚が成立するまで支払い続けなければいけません。
よって、婚姻費用の支払いを早く終わらせたいのであれば、離婚を早めに成立させるのが得策です。

離婚を成立させるには、離婚調停や離婚裁判の手続きを利用する方法もありますが、1ヶ月から1ヶ月半に1回程度の期日開催になりますので、当事者間で話し合い(交渉)をして合意するのが、最も早くに解決できる可能性があります。

話し合いでは、離婚するかどうかだけでなく、親権、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流などの離婚条件も交渉する必要があります。
離婚を成立させることを最優先に考えるのであれば、これらの離婚条件をある程度譲歩することも検討するべきです。

さらに、離婚が成立すれば、婚姻費用の負担はなくなりますが、養育費や財産分与、慰謝料など離婚に伴う金銭の支払いが発生する可能性があることを理解しておかなければいけません。

離婚までの流れ

離婚するには、主に次のような順番で行います。

  1. ① 協議離婚
    当事者間で話し合って離婚する方法
  2. ② 離婚調停
    家庭裁判所で裁判官や調停委員を介して話し合いをして離婚する方法
  3. ③ 離婚裁判
    家庭裁判所が判決を下して離婚する方法

協議離婚や離婚調停は、あくまでも話し合いですので、相手の合意が必要となり、何も決まらない可能性があります。

一方で離婚裁判は、相手の合意がなくても、必ず決着を付けることになります。
離婚裁判で離婚が認められるには、相手の“不貞行為”、“悪意の遺棄”などの民法で定められた離婚できる要件である「法定離婚事由」(民法770条参照)が必要となり、それらを証明する証拠が必要になります。

なお、離婚裁判による場合、これに先立ち、家庭裁判所に調停の申立てをしなければならず(家事事件手続法257条1項)、これを調停前置主義といいます。

ただし、裁判を提起した原告側が、離婚原因を作った責任のある配偶者(有責配偶者)である場合、原則として離婚は認められません。

離婚裁判の基礎知識については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

関係修復の努力する

婚姻費用の支払いが終わるのは、離婚が成立したときか、夫婦関係が修復して同居を再開したときになります。
婚姻費用の支払いを早く終わらせたい場合は、夫婦関係の修復に努めるのもひとつの方法です。

まずは夫婦でしっかり話し合って、夫婦関係が悪化したのは何が問題だったのかを探り、解決する必要があります。
決して、相手だけに変わってもらおうとせずに、自分自身が改めるべき点は改めてやり直そうという気持ちになってはじめて関係修復に向けた一歩を踏み出すことができます。

当事者間では夫婦関係の修復に向けた話し合いができない場合、家庭裁判所に夫婦円満調停や夫婦同居調停を申し立てて、話し合いの場を家庭裁判所に用意してもらう方法もあります。

当事者間の話し合いや調停で夫婦関係の修復ができ、同居を再開して生計をともにすることができれば、引き続き婚姻費用分担義務は負うものの、夫婦相互で役割に応じた分担が要求されるにとどまり、一方的な金銭の給付という負担は免れることができます。

別居を続けてみる

別居期間中は婚姻費用を払い続けなければいけませんが、最終的に決着をつけるために別居を続けるという方法もあります。
別居期間が長くなれば、夫婦関係がすでに破綻していると事実上推定されて離婚が認められる可能性があります(民法770条1項5号)。

具体的にどのくらい別居すればいいのかにつき、客観的な指標があるわけではなく、別居に至るまでの経緯や同居期間と別居期間との対比など、夫婦ごとの様々な事情を考慮したうえ、一般的には、3~5年程度の別居期間があれば、別居が法律上の離婚原因となり、離婚が認められる可能性が高いとされています。

ほかにも長期間別居していれば、時間の経過とともにお互い冷静になって考えを見つめ直せたり、心境の変化があったりして、関係修復もしくは離婚する方向で合意できる可能性もあります。

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離婚しない場合の婚姻費用をこれから決めるなら

婚姻費用をこれから決めるなら、婚姻費用の分担は、夫婦の義務であるため、婚姻費用の支払いを拒むのではなく、婚姻費用をできる限り抑えることが得策です。

婚姻費用の分担額は、一般的にそれぞれの収入や、子供の人数・年齢などを考慮して、裁判所のウェブページにも掲載されている「婚姻費用算定表」を参考にして決めます。

まず相手から請求された金額が婚姻費用算定表より高額でないか確認します。
そのあとで減額できる条件に該当するか確認します。

具体的には、減額できる条件は次のような場合です。

  • 支払う側が受け取る側の住んでいる家の家賃を支払っている
  • 支払う側が受け取る側の家の住宅ローンを支払っている
  • 支払う側が受け取る側の光熱費を負担している など

特に、ご自身が婚姻費用を支払う側で離婚を希望しているところ、相手が離婚を拒否していて離婚できない状況であれば、十分な婚姻費用を受け取っている側からすれば離婚するメリットがなく、離婚の拒絶を継続することが見込まれます。
そのため、婚姻費用を抑える手立てがないか模索することが、対等な離婚協議を実現するために有用です。

弁護士法人ALGでは簡易に婚姻費用の相場を算定できる婚姻費用計算ツールを下記ページで用意していますので、ぜひご活用ください。

さらに詳しく
婚姻費用計算ツール

婚姻費用のお悩みは、早めに弁護士にご相談ください

婚姻費用は、相手の都合で別居しても、婚姻関係が破綻していても、婚姻関係が継続している限り、支払いを拒否することは基本的にできません。

婚姻費用に関して、お悩みのある方はまずは弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、離婚はしないけれども婚姻費用を請求する相手に代理で婚姻費用の減額請求することや離婚請求することが可能です。弁護士は法的観点から相手に主張していきますので相手が応じる可能性が高まります。

それでも相手が交渉に応じない場合は、婚姻費用減額調停や離婚調停を申し立てることもできます。
相手から婚姻費用分担請求調停を申し立てられた場合も、代理人として書面の作成・提出、裁判所とのやりとり・出廷などを行いますので、精神的負担を軽減でき、時間や手間を省けます。

弁護士法人ALGには離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しています。
今まで培った経験やノウハウを活かして、納得のいく解決方法を導けるように尽力します。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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